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著作者人格権の一身専属性と死後の人格的利益(59条・60条・116条・120条)ちょさくしゃじんかくけんのいっしんせんぞくせいとしごのじんかくてきりえき

著作権・不正競争防止法 第2章 著作者人格権 短答で9枝

著作者人格権の一身専属性とは、著作者人格権が著作者の一身に専属し、譲渡することができず、相続もされずに著作者の死亡で消滅するという59条の性質です。死後の人格的利益とは、著作者が存しなくなった後も、著作者が存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないという60条による保護です。

作家が亡くなった後、遺した未発表の原稿を出版社が勝手に世に出したり、作品を書き換えて売り出したりしたら、本人はもう何も言えません。著作者人格権は作者の名誉や思いを守る権利なので、お金のように人に譲ったり相続したりするものではなく、作者と一緒に消えます。しかし消えたからといって作品を好き勝手に扱ってよいとすれば、作者の人格は死後に踏みにじられます。そこで59条が一身専属性を定めつつ、60条が死後も侵害となるべき行為を禁じ、116条で遺族が請求できるようにしました。

作家の遺品を整理する書斎の場面。先生が弁理士役(札「先生」)で机の脇に立ち、机の上に「未公表の原稿(公表しないと遺言)」と書かれた原稿の束と「著作権:相続人へ」と書かれた書類が並んでいる。向かいに出版社の男性(札「出版社」)が相続人の承諾書

著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができず、相続もされずに著作者の死亡で消滅します

59条は、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と定めます。著作者人格権は著作者の名誉や感情という人格的な利益を守る権利であり、著作者以外の者が持っても意味がないからです。譲渡できない以上、契約で譲渡を特掲しても無効です。67条以下の文化庁長官の裁定も、著作権者が不明な場合などに著作物の利用を認める制度であって、著作者人格権を移す仕組みではありません。一身専属の権利は相続の対象にもならないので(民法896条ただし書)、著作者人格権は著作者の死亡により消滅します。著作者が死亡した場合に「相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する」という枝は誤りです。著作権(財産権)は相続され、著作者人格権は相続されないという違いが、同じ著作者の死亡の場面で分かれます。

文化庁の窓口の場面。先生が文化庁の職員役(札「文化庁」)でカウンターの内側に座っている。カウンターの外に作家の男性(札「著作者」)が「著作者人格権譲渡契約書」と書かれた書類と「裁定申請書」と書かれた書類を差し出し、吹き出し「契約書に人格権も

法人が著作者のときは、著作権の存続期間が満了しても法人が存続する限り著作者人格権は存続し、職務著作の従業者には著作者人格権がありません

存続期間の定めがあるのは著作権だけで、著作者人格権は著作者が存する限り存続します。法人が職務著作(15条)で著作者になった場合、著作権は公表後70年(53条1項。平成30年改正前は50年)で満了しますが、法人が存続する限り著作者人格権は残ります。「法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅する」という枝は誤りです。職務著作が成立すると著作者は法人であり、実際に創作した従業者は著作者ではないので、従業者に著作者人格権は発生しません。職務著作が成立したプログラムについて「創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる」という枝は誤りです。

著作者の死後も、著作者が存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止され、期間の限定も名誉声望を害するという要件もありません

60条は、著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、「その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」と定めます。著作者人格権そのものは消滅していますが、公表権・氏名表示権・同一性保持権の侵害になるはずの行為が客観的に禁止されます。公表しないとしていた未完の小説を「甲の死後に、その著作権者の同意を得れば、公表することができる」という枝は誤りです。著作権者の同意は著作権の側の問題であり、公表権の侵害となるべき行為を正当化しないからです。この保護には期間の限定がなく、著作権の保護期間が満了した後も続きます。また、名誉又は声望を害することは要件ではないので、死後に著作物を改変する行為は、著作者の名誉又は声望を害するおそれがなくても禁じられます。例外は60条ただし書だけで、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が著作者の意を害しないと認められる場合に限って許されます。

横軸の時系列を中心にした図。先生が先生役(札「先生」)で横軸の上に立ち、指し棒で札を示している。横軸の左から順に札「創作」「著作者の死亡」「死後70年:著作権の満了」が立ち、「著作者の死亡」の札の下に「著作者人格権は消滅(59条)」の小札、

請求できるのは遺族と遺言で指定された者で、解散した法人には請求者がいませんが、60条違反の罪は告訴がなくても公訴を提起できます

116条1項は、著作者の死後においては、その遺族が、60条に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対して112条の差止請求を、故意又は過失により60条に違反する行為をした者に対して115条の名誉回復等の措置の請求をすることができると定めます。遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、請求できる順位もこの順序です(116条2項。遺言で順位を別に定めることもできます)。著作者は遺言により、遺族に代えて請求できる者を指定することもできますが、指定を受けた者は死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(その時に遺族が存する場合はその存しなくなった後)は請求できません(116条3項)。60条の「存しなくなつた後」は自然人の死亡だけでなく法人の解散も含みます。「法人には遺族が存在しないため、その解散後は、その人格的利益は保護されない」という枝は誤りです。ただし解散した法人に遺族や遺言による指定者はいないので、民事の差止請求をする者はいません。それでも60条違反には120条の罰則(500万円以下の罰金)があり、この罪は親告罪を列挙した123条1項に入っていません。解散した法人の著作物を意に反して改変して頒布する者に対し、差止請求はされないが「刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる」という枝は正しいです。

生前の侵害には差止請求・損害賠償・名誉回復の措置と刑事罰があり、実演家人格権も同じ仕組みで死後まで保護されます

著作者が存する間の著作者人格権の侵害に対しては、112条1項の差止請求、民法709条の損害賠償請求、115条の名誉回復等の措置の請求ができ、侵害者には119条2項1号の刑事罰(5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科)があります。差止請求や損害賠償請求ができ「その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある」という枝は正しいです。実演家人格権(氏名表示権と同一性保持権)も実演家の一身に専属して譲渡できず(101条の2)、実演家の死後も、生存していたならば侵害となるべき行為は禁止され(101条の3)、遺族は116条で差止め等を請求できます。「実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない」という枝は誤りです。財産権である著作隣接権の存続期間(101条)とも連動しないので、実演家人格権が「実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する」という枝も誤りです。

著作権法59条

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

著作権法60条

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

著作権法116条1項

著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

著作権法120条

第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。

試験ではこう問われる

  1. 譲渡不可(59条)。契約で特掲しても、文化庁長官の裁定を受けても譲渡できない。相続もされず死亡で消滅し、「相続人に移転する」という枝は誤り
  2. 法人の著作者人格権は「著作権の存続期間の満了とともに消滅する」のではなく、法人が存続する限り存続する。職務著作の従業者に著作者人格権はない
  3. 著作者の死後も侵害となるべき行為は禁止(60条)。「著作権者の同意を得れば、公表することができる」という枝は誤り
  4. 60条の保護に期間の限定はなく、著作権の保護期間の満了後も続く。名誉又は声望を害するおそれも要件ではなく、除外は意を害しないと認められる場合だけ
  5. 請求できるのは遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)と遺言で指定された者。配偶者は差止めを請求できる。指定者の請求は死後70年経過後(遺族がいればその後)にできない
  6. 法人の解散後も人格的利益は保護される。差止めの請求者はいないが、60条違反の罪(120条)は親告罪でなく「告訴がなくとも公訴を提起することができる」
  7. 生前の侵害には差止・損害賠償・名誉回復の措置と刑事罰(119条2項1号)。実演家人格権も一身専属で、死後の保護(101条の3)があり、著作隣接権の存続期間とは連動しない

この用語が問われた枝

令和4年度 問54 枝ホ誤り

著作者人格権は契約により譲渡することはできないが、著作者が死亡した場合には、相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する。

平成28年度 問55 枝イ誤り

法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅する。

令和4年度 問51 枝ホ誤り

法人甲において職務著作が成立したプログラムについて、創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる。

令和8年度 問55 枝ロ誤り

最近亡くなった小説家甲が、生前、未完であり公表しないとしていた小説は、甲の死後に、その著作権者の同意を得れば、公表することができる。

枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。

著作権・不正競争防止法を肢別演習で解く

この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。

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