職務著作(15条)しょくむちょさく
職務著作とは、法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものについて、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等を著作者とする仕組みです(15条1項)。プログラムの著作物では法人等の名義での公表は要件になりません(15条2項)。
会社の広報部員が会社のパンフレットを書いたとき、原則どおりなら創作した従業者が著作者です。しかし会社名で世に出る文書について従業者一人ひとりが著作者人格権を持つと、改訂のたびに同意を集めることになり、会社も取引先も困ります。そこで15条は、会社の発意で従業者が職務上作り会社名義で公表するものについては、会社そのものを著作者にします。著作者になるので著作権だけでなく著作者人格権も会社に生まれ、従業者には残りません。発明を従業者のものとした上で会社が承継する特許法の職務発明とは出発点が違います。

職務著作は法人等の発意、業務従事者による職務上の作成、法人等名義での公表、別段の定めがないことで成立し、対価の支払は要件ではありません
15条1項の要件は五つです。法人その他使用者の発意に基づくこと、その法人等の業務に従事する者が作成すること、職務上作成すること、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないことです。特許法35条の職務発明と違い、対価や相当の利益の支払は要件に入っていません。法自身が別段の定めを予定しているので、従業者を著作者とする契約や勤務規則は有効であり、そのような「契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる」という枝は誤りです。公表の要件は「公表するもの」であって現実に公表したものに限らないので、公表するとすれば法人等の名義になるものは含まれ、「甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない」という枝は誤りです。反対に、職務と無関係に作成する著作物は「職務上作成する」に当たらず、勤務規則で使用者を著作者と定めることはできないので、「あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる」という枝は誤りです。主体は「法人その他使用者」なので自然人の使用者も含まれ、「甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない」という枝は誤りです。
- 発意法人等の発意に基づくことです。業務の指示や企画に基づいていれば足ります
- 主体法人等の業務に従事する者が作成することです。雇用関係のある従業者が典型で、外部の小説家への依頼は当たりません
- 職務上職務として作成することです。職務と無関係に作ったものは勤務規則で法人等の著作物にできません
- 公表名義法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであることです。未公表でも公表するなら法人等名義になるものを含みます。プログラムには要りません
- 別段の定め作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないことです。従業者を著作者とする定めは有効です
プログラムの著作物は法人等名義での公表が要件にならないので、作成者名を示したり従業者名義で公表したりしても法人等が著作者です
プログラムは公表されずに社内で使われることが多いので、15条2項は公表名義の要件を外し、法人等の発意に基づき業務従事者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者を、別段の定めがない限り法人等とします。社内用のプログラムに「乙の名前が作成者として明示されている場合には、乙が著作者となる」という枝は誤りで、乙が「自己の著作の名義の下に公表した場合、常に乙となる」という枝も誤りです。この規定は法人等を著作者「とする」確定規定で推定ではないので、「その法人等と推定される」という枝は誤りです。

職務著作が成立すると法人等が著作者として著作者人格権と著作権を原始的に享有し、従業者に著作者人格権はなく、委託者にも原始帰属しません
職務著作は法人等を著作者にする規定なので、17条1項により著作者人格権と著作権の両方が法人等に生まれます。実際に創作した従業者は著作者ではなく、著作者人格権は発生しません。「創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる」という枝は誤りです。一方、職務著作は使用者と業務従事者の間でだけ働きます。甲社から委託を受けた乙社の従業者丙が文書を作れば、要件を満たす限り乙社が著作者であり、委託者の甲社は譲渡を受けない限り著作権を取得しません。「その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する」という枝は誤りです。外部の小説家に広告のストーリーを依頼しても業務従事者ではないので、「当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない」という枝は正しいです。実演には職務著作に当たる規定がないので、雇用されたピアニストが職務上行う実演でも実演家は本人であり、「その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する」という枝は誤りです。

映画の著作物にも15条が優先して適用され、保護期間は団体名義の著作物として公表後70年で計算します
16条は映画の著作物の著作者を全体的形成に創作的に寄与した者としますが、ただし書で15条の適用がある場合を除いています。映画会社の発意で従業者が職務上作成し会社名義で公表するなら映画会社が著作者になるので、「映画会社が著作者とされることはない」という枝は誤りです。存続期間は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物として公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)です(53条1項)。15条2項で法人等が著作者になったプログラムは、公表名義が法人等でなくても団体名義の著作物とみなして53条1項を適用します(53条3項)。創作の1年後に無名で公表された職務上のプログラムは公表後70年まで存続するので、「創作後 70 年の経過をもって満了する」という枝は誤りです。平成29年度の枝で「作成後 50年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後 50年である」という枝が正しいとされたのは当時の50年の期間によるもので、平成30年の改正で70年になりました。
著作権法15条法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法53条3項第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
試験ではこう問われる
- 従業者を著作者とする契約・勤務規則は有効(別段の定め)。無効とする枝は誤り。対価の支払は要件でない(特許法35条と対比)
- 「公表するもの」なので現実に未公表でも法人等が著作者になり得る。職務と無関係の著作物は勤務規則で法人等の著作物にできない
- 主体は法人その他使用者で、自然人の使用者も著作者になる
- プログラムは公表名義が不要(15条2項)。作成者名を明示しても、従業者名義で公表しても法人等が著作者。「推定される」ではなく「とする」
- 成立すると従業者に著作者人格権はない。委託先の従業者が作れば受託会社が著作者で委託者には原始帰属しない。外部の小説家への依頼は職務著作でない
- 実演には職務著作の規定がなく、雇用されたピアニストの実演でも実演家は本人
- 映画にも15条が優先(16条ただし書)。保護期間は団体名義として公表後70年(53条)。平成29年度の50年の枝は旧法
この用語が問われた枝
法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。
使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
自然人である使用者甲が、乙を従業者として雇用した場合、甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。