保護期間の原則と特例(51〜54条・56条・57条)ほごきかんのげんそくととくれい
保護期間の原則とは、著作権が著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの間存続するという51条の定めです。特例とは、無名又は変名の著作物と団体名義の著作物を公表後70年、映画の著作物を公表後70年とし、終期を死亡・公表・創作の日の属する年の翌年から起算する52条から57条までの定めです。
小説家が亡くなっても、その小説はすぐに誰でも自由に出版できるわけではありません。著作権は創作の時に自動的に生まれ、著作者の死後70年を経過するまで遺族などの著作権者に残ります。期限を切るのは、著作者とその遺族に一定の利益を確保しつつ、やがて作品を社会全体の文化の土台として誰でも使えるようにするためです。もっとも、作者名がわからない著作物や会社名義の著作物、映画は「著作者の死」を基準にしにくいので、公表の時から数える特例が置かれています。

著作権は創作の時に始まり、原則として著作者の死後70年を経過するまで存続します
51条1項は著作権の存続期間が著作物の創作の時に始まると定め、2項は著作者の死後70年を経過するまでの間存続すると定めます。共同著作物では最終に死亡した著作者の死後で数えます(51条2項かっこ書)。終期の計算は57条により、著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算するので、年の途中に死亡しても満了は暦年の末日になります。令和7年5月3日に死亡した著作者の小説について、保護期間が「2095 年5月3日に満了する」という枝は誤りです(翌年の1月1日から70年を数えるので、満了は令和77年12月31日の経過時だからです)。著作権は無体物である著作物を対象とする権利なので、絵画や書の原作品が滅失しても著作権は消滅しません。原作品が消滅した場合に「著作権の存続期間が満了していなくても、当該美術の著作物の著作権は消滅する」という枝は誤りです。

- 原則(51条)著作者の死後70年です。共同著作物は最終に死亡した著作者の死後70年です
- 無名・変名の著作物(52条)公表後70年です。周知の変名、期間内の実名の登録、期間内の実名又は周知の変名での公表があれば原則に戻ります
- 団体名義の著作物(53条)公表後70年で、創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年です。15条2項の職務著作のプログラムも同じです
- 映画の著作物(54条)公表後70年で、創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年です。著作者が誰かを問いません
- 起算(57条)死亡・公表・創作の日の属する年の翌年から起算します
無名・変名の著作物と団体名義の著作物は公表後70年ですが、周知の変名や期間内の実名公表があれば原則に戻ります
著作者が誰かわからなければ死亡の時もわからないので、無名又は変名の著作物の著作権は公表後70年とされます(52条1項)。ただし、変名がその者のものとして周知であるとき、期間内に実名の登録があったとき、期間内に実名又は周知の変名を著作者名として表示して公表したときは、著作者を特定できるので52条1項は適用されず、原則の死後70年に戻ります(52条2項)。周知の変名で公表された一話読み切りの連載漫画について「毎回の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する」という枝は誤りです(周知の変名なら死後起算で、56条の毎回の公表時は公表起算の場合にしか働かないからです)。一方、実名での公表は52条1項の期間内に限られ、公表後の期間が満了して消滅した著作権は復活しません。匿名で出版した小説家が「その出版後 50年を経過した後に、本名を著作者名として出版した場合」に死後起算になるという枝は誤りです(この枝は平成30年改正前の50年で出ていますが、現行法でも公表後70年の満了後に実名で出版しても同じ結論です)。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物も公表後70年で、創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年です(53条1項)。15条2項の職務著作のプログラムは公表名義がなくても法人が著作者になるので、53条3項で団体名義の著作物とみなして同じ期間を当てはめます。職務上作成したプログラムが「創作の1年後に無名で公表されており」、創作後70年で満了するという枝は誤りです(創作後70年以内に公表されているので公表後70年だからです)。
映画の著作物は著作者が誰であっても公表後70年で、満了すると映画の利用に関する原著作物の著作権もともに消滅します
映画の著作物は監督や撮影監督など多くの著作者が関わり、著作権は29条で映画製作者に帰属するので、死亡の時を基準にできません。そこで54条1項は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)とし、54条3項で52条・53条の適用を外しています。映画の著作者が5名である場合に「この5名のうち最終に死亡した者の死後 70 年を経過するまで存続する」という枝は誤りです。映画の著作物の著作権が「原則としてその著作物の公表された日の属する年の翌年から起算して 70 年を経過するまでの間存続する」という枝は、著作者が自然人であっても正しいです。映画の著作権が存続期間の満了で消滅すると、その映画の利用に関する原著作物(原作小説や映画音楽)の著作権もともに消滅したものとされます(54条2項)。映画だけ自由になっても原作者の許諾が要るのでは意味がないからです。ただし消滅するのは映画の利用に関する部分だけなので、原作小説の著作権が「当該映画の著作物に係る著作権の存続期間が満了するとすべて消滅する」という枝は誤りです。映画の満了後にテレビ放送する放送局が「その映画の原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある」という枝は誤りです。また、外国映画に後から付された日本語字幕は原著作物ではなく台詞を翻訳した別個の二次的著作物なので、映画の著作権の消滅で「同じく消滅したものとされる」という枝は誤りです。

回を追って公表する著作物は毎回の公表の時、一部分ずつ逐次公表して完成する著作物は最終部分の公表の時を公表の時とします
公表後70年を数える52条1項・53条1項・54条1項の「公表の時」について、56条1項は、冊・号・回を追って公表する著作物は毎冊・毎号・毎回の公表の時により、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物は最終部分の公表の時によると定めます。一話読み切りの連載は毎回が独立した著作物なので回ごとに数え、続き物は完成した時から数えるという整理です。続き物で、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表された最終の部分を最終部分とみなします(56条2項)。法人名義の一話読み切りの連載漫画の第10回について、第1回の二次的著作物に当たる部分を含めて「新たに付与された創作的部分については、第 10 回目の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する」という枝は正しいです。
平成30年改正で50年から70年に延びたので、それ以前の枝は50年で出ています
著作権の存続期間は、平成30年12月30日に施行された改正で死後50年・公表後50年から70年に延びました。平成30年度以前の枝は50年で出ているので、数字を現行法に当てると誤りになることがあります。共同で創作した絵画について「甲の死亡から51年が経過した」場合に乙のみの許諾で足りるという枝は誤りですが、その理由は、当時の50年でも最終に死亡した著作者の死後で数えるので乙が存命である限り著作権が存続し、甲の持分を相続した丙の合意も要るからです。秘密管理されて50年間公表されなかった職務上作成のプログラムの存続期間が「作成後 50年である」という枝は当時は正しく、現行法では創作後70年になります。著作隣接権の存続期間(実演・レコードは70年、放送・有線放送は50年)は別の定めなので、著作隣接権の総則で扱います。
著作権法51条2項著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
著作権法54条2項映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
著作権法57条第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
試験ではこう問われる
- 原則は著作者の死後70年で、共同著作物は最終に死亡した著作者の死後70年。終期は死亡した日の属する年の翌年から起算するので「2095 年5月3日に満了する」という枝は誤り
- 無名・変名は公表後70年だが、周知の変名は死後起算。周知の変名の連載漫画が「毎回の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する」という枝は誤り
- 期間内に実名で公表すれば死後起算に戻るが、満了後に本名で出版しても復活しない
- 団体名義は公表後70年、創作後70年以内に公表されなければ創作後70年。職務著作のプログラムは53条3項で同じ扱いになり、創作1年後に公表されていれば公表後70年
- 映画は著作者が自然人でも公表後70年。「最終に死亡した者の死後 70 年」という枝は誤り
- 映画の満了で消滅するのは映画の利用に関する原著作物の著作権だけ。原作小説の著作権が「すべて消滅する」という枝は誤りで、後から付された字幕も消滅しない
- 一話読み切りの連載は毎回の公表時、続き物は最終部分の公表時が基準(56条)
- 原作品が滅失しても著作権は消滅しない。平成30年改正前の枝は50年で出ている
この用語が問われた枝
小説Aの著作者甲は、小説Aを実名で公表した。著作者甲が 2025 年5月3日に死亡した場合、小説Aの著作権の保護期間は、2095 年5月3日に満了する。
連載漫画Aの著作者甲は、連載漫画Aを変名で公表したが、この変名は著作者甲のものとして周知であった。連載漫画Aが、回を追って公表する一話読み切りの作品であった場合、連載漫画Aの著作権は、毎回の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
法人が著作の名義を有する連載漫画Aは、回を追って公表する一話読み切りの作品である。連載漫画Aの第 10 回目の公表漫画bは、第1回目の公表漫画aの二次的著作物にあたり、また、連載漫画Aは、各回が創作後直ちに公表されており、著作者である個人が自己を示す著作者名を表示して公表した事実がない場合、公表漫画bの著作権の保護期間は、公表漫画bにおいて新たに付与された創作的部分については、第 10 回目の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
映画の著作物の著作者が、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した制作者、監督、演出者、撮影監督、美術監督の5名である場合、その著作権は、この5名のうち最終に死亡した者の死後 70 年を経過するまで存続する。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。