氏名表示権(19条)しめいひょうじけん
氏名表示権とは、著作者が、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利です。
作品に自分の名前を出すか、筆名にするか、あるいは名前を伏せるかは、作者にとって作品の評価や生き方そのものに関わる選択です。他人が勝手に本名を暴いたり、作者の名前を落として別の人の作品のように見せたりすれば、作者と作品の結びつきが壊れます。そこで19条は、著作者名をどう表示するかを著作者自身が決める権利を著作者人格権として定め、表示するかしないか、実名か変名かの選択を著作者に委ねています。

氏名表示権は、著作物の原作品への表示と、公衆への提供・提示の際の表示について、実名・変名を著作者名として表示するか表示しないかを決める権利です
19条1項は、著作者は「その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し」、実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有すると定めます。対象は二つあり、原作品への表示については公衆への提供・提示が要件になっていません。「著作物が公衆へ提供又は提示されなければ、氏名表示権が侵害されることはない」という枝は誤りです。自宅に飾っている書画の原作品の落款を塗りつぶして「別の書家の落款により上書きした場合、同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害になる」という枝が正しいのは、原作品への表示を書き換えているからです。反対に、著作物そのものを公衆に提供・提示しない場面での表示は対象外です。公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースで「論文の著作者として誤った氏名を表示すること」が氏名表示権の侵害となるという枝は誤りで、書誌データベースは題号や著者名の情報を載せるだけで論文を公衆に提供・提示していないからです。表示は「著作者名として」のものでなければならず、著作者が希望する氏名が載っていても、「単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても」侵害にならないという枝は誤りです。

実名か変名かを決めるのも著作者で、利用者は別段の意思表示がない限り、すでに表示されているところに従って表示できます
実名で表示するか変名で表示するかは著作者が決めます。作曲家が楽譜を変名を付して出版した場合に、他人が演奏をウェブ上で公開するにあたり「作曲家の実名を付しても、氏名表示権の侵害にあたることはない」という枝は誤りです。筆名を付して出版された短編小説について「その作家の実名が周知になったとしても」実名を付して雑誌に掲載する行為は氏名表示権の侵害となるという枝は正しく、周知かどうかは14条の著作者の推定に関わる事情であって、変名で表示するという著作者の決定を覆す理由にはなりません。19条2項は、著作物を利用する者は「その著作者の別段の意思表示がない限り」、すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができると定めます。利用のたびに著作者へ確認を求めるのは現実的でないからです。ただし別段の意思表示があれば利用者はそれに従うことになるので、一度実名を表示した著作者がその後の利用について「変名を著作者名として表示するよう求めることはできない」という枝は誤りです。
著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反しないときは、著作者名の表示を省略できます
19条3項は、著作者名の表示は「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき」は、公正な慣行に反しない限り省略することができると定めます。プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することが、「仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても」氏名表示権の侵害となるという枝は誤りです。カフェで「BGMとして楽曲を流す場合に、氏名を表示しないとしても、著作者人格権の侵害とはならない」という平成23年度の枝も、同じ理由で正しいです。省略が許されるのはこの要件を満たすときに限られます。他人の論文の同じ文章を2回引用するときに「1回目の引用箇所に対して著作者氏名を表示しないこと」は、離れたページの2回目で正しく表示しても侵害となり得るという枝は正しく、1回目の引用箇所が誰の文章か読者に分からない以上、創作者であることを主張する利益を害するおそれがあるからです。引用には48条の出所の明示の義務もあり、著作者名の表示と出所の明示は別の義務です。

著作権侵害となる利用行為を伴わなくても氏名表示権の侵害は生じ、共同著作者は単独で賠償を請求でき、著作者でない者には氏名表示権がありません
19条1項の公衆への提供・提示は、21条から27条までの著作権に係る利用行為によることを要しないとするのが判例です(リツイート事件、最判令和2年7月21日)。「著作権侵害になり得る著作物の利用行為を伴わなくても」氏名表示権の侵害は生じ得るという枝は正しいです。氏名表示権は各著作者の一身に専属するので、共同著作物の出版で乙が甲の氏名を故意に掲載しなかった場合に、「甲は単独で乙に対して、氏名表示権侵害に係る損害賠償請求をすることができる」という枝は正しいです。64条1項が著作者全員の合意を求めるのは著作者人格権を行使する場面であり、侵害に対する救済は117条1項の趣旨からも各著作者が単独で求められます。また、氏名表示権は著作者がその著作物について有する権利なので、創作していない者には権利がありません。出版社の判断で甲が単独で創作した漫画に有名作家乙の氏名を加えて表示した場合に「甲及び乙それぞれの氏名表示権の侵害となる」という枝は誤りで、侵害が問題になるのは甲についてだけです。著作者の名義を偽る行為には刑事罰もあり、「著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為」は刑事罰の対象となるという枝は正しいです(121条)。実演家にも氏名表示権がありますが、こちらは実演の公衆への提供・提示に際しての実演家名の表示に限られ、原作品への表示は含まれません(90条の2)。
著作権法19条1項著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
著作権法19条2項著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
著作権法19条3項著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
試験ではこう問われる
- 原作品への表示は公衆への提供・提示を要件としない。「著作物が公衆へ提供又は提示されなければ、氏名表示権が侵害されることはない」という枝は誤り。自宅に飾る書画の落款の書き換えも侵害
- 著作物を公衆に提供・提示しない書誌データベースで「論文の著作者として誤った氏名を表示すること」は侵害でない
- 「著作者名として」の表示が要る。「単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても」侵害にならないという枝は誤り
- 変名で公表した著作物に実名を付すのは侵害。「その作家の実名が周知になったとしても」実名を付せば侵害で、周知かどうかは14条の推定の問題
- 利用者は別段の意思表示がない限り既にされた表示に従える(2項)。一度実名を表示しても、以後の利用に変名を求めることができる
- 省略は、創作者であることを主張する利益を害するおそれがなく公正な慣行に反しないとき(3項)。工業製品に組み込むプログラム、カフェのBGMは省略できる。引用の1回目で著作者名を落とすのは侵害となり得る
- 著作権侵害となる利用行為を伴わなくても侵害は生じ得る(リツイート事件)。共同著作者は単独で損害賠償を請求できる。著作者でない者に氏名表示権はない。著作者名を詐称した複製物の頒布は121条の刑事罰
この用語が問われた枝
著作物が公衆へ提供又は提示されなければ、氏名表示権が侵害されることはない。
存命中の書家により書かれた書画の原作品を所有し、自宅に飾っている者が、当該書画の原作品上のその書家の氏名を含んだ落款とそれに重なる書画の一部を塗りつぶして、別の書家の落款により上書きした場合、同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害になる。
公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
著作者は、その著作物の公衆への提示に際して、著作者名を表示する権利を有しているが、著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので、単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても、当該権利の侵害にはならない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。