審決等取消訴訟(178〜182条の2)しんけつとうとりけしそしょう
審決等取消訴訟とは、取消決定又は審決と、特許異議申立書・審判若しくは再審の請求書・訂正の請求書の却下の決定に不服がある当事者等が、その取消しを求めて東京高等裁判所に提起する訴えです。裁判所は審決等を取り消すだけで、取消しの判決が確定すると審判官が更に審理して審決をします。
拒絶査定不服審判で請求は成り立たないとの審決を受けた出願人や、特許を無効にすべき旨の審決を受けた特許権者が、まだ争いたいときに使う手続が審決等取消訴訟です。特許庁の審判は行政庁の判断なので、最後は裁判所が適法かどうかを見直します。ただし審判で専門的な審理を一度経ているので、地方裁判所からやり直すのではなく、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に直接訴え、裁判所は審決を取り消すかどうかだけを判断して、特許を与えるかどうかの判断は特許庁に戻します。178条から182条の2までがその枠組みです。

対象は取消決定・審決と請求書等の却下の決定で、東京高等裁判所の専属管轄です
178条1項は、取消決定又は審決に対する訴えと、特許異議申立書・審判若しくは再審の請求書・120条の5第2項若しくは134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えを、東京高等裁判所の専属管轄としています。当事者の住所がどこであっても東京高等裁判所にしか提起できないので、本社が大阪府内にある特許権者が「東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる」という枝は誤りです。訂正の請求書の却下の決定は対象に含まれるので、特許権者が120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して「東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない」という枝は誤りです。一方、審査段階の補正の却下の決定は53条3項により不服を申し立てられず、拒絶査定不服審判の中で争います。同条6項により、審判を請求できる事項に関する訴えは審決に対するものでなければ提起できないので、査定や特許の維持決定(114条5項)のように審判や取消訴訟の対象にならないものを直接裁判所に持ち込むことはできません。182条の2により、この訴えに係る事件は5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定ができます。
- 対象になるもの取消決定、審決(拒絶査定不服審判・無効審判・延長登録無効審判・訂正審判・再審)、特許異議申立書と審判若しくは再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定です
- 対象にならないもの査定(審判を経ます)、審査における補正の却下の決定(53条3項)、特許を維持すべき旨の決定(114条5項)、参加の申請についての決定(149条5項)です
- 管轄東京高等裁判所の専属管轄です。実用新案法でも同じで、大阪高等裁判所には提起できません
提起できるのは当事者・参加人・参加を申請して拒否された者で、期間は謄本の送達から30日の不変期間です
178条2項は、訴えを提起できる者を当事者、参加人、又は特許異議の申立てについての審理・審判・再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限っています。単なる利害関係人は含まれません。参加を許された通常実施権者は参加人なので、「参加を申請して許されたとしても」訴えを提起できないという枝は誤りです。参加を拒否された者も含まれるので、通常実施権者が「参加を申請してその申請を拒否された場合」に訴えを提起できないという枝も誤りです(参加の拒否の決定そのものには不服を申し立てられないので、審決の取消訴訟で争う道を残しているからです)。同条3項により、訴えは審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起できず、4項によりこの期間は不変期間です。不服のある当事者は「付加期間が定められた場合を除き」送達の日から30日以内に限り提起できるという枝は正しいです。同条5項により、審判長は遠隔又は交通不便の地にある者のために「職権で、当該不変期間について附加期間を定めることができる」という枝も正しいです。延長ではなく附加期間であること、決めるのは特許庁長官ではなく審判長であることが4条の期間の延長との違いです。

無効審決の取消訴訟は共有者の一人でも提起でき、共同審判の請求人の一人でも不成立審決の取消訴訟を提起できます
特許権の共有者が無効審決を受けたとき、共有者の一人が単独で取消訴訟を提起できるかは条文に書かれていませんが、判例(パチンコ装置事件、最判平成14年3月25日)は、特許異議の申立てによる取消決定について、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるとして共有者の一人が単独で取消訴訟を提起できるとしました。商標登録の無効審決についても同じ結論の判例(最判平成14年2月22日)があり、特許の無効審決でも同じに考えられています。「共有者の1人は、単独で当該審決の取消訴訟を提起することができる」が、認容判決が確定すれば特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われるという枝は正しいです。共同で無効審判を請求した者が請求は成り立たない旨の審決を受けた場合も、各請求人が単独で取消訴訟を提起でき、「請求をした者の全員が共同して提起しなければならない」という枝は誤りです。一方、判例(磁気治療器事件、最判平成7年3月7日)は、実用新案登録を受ける権利の共有者が共同で請求した拒絶査定不服審判の不成立審決の取消訴訟を、共有者全員で提起すべき固有必要的共同訴訟としました。審判の請求が132条3項(実用新案法41条で準用)により共有者全員で行うものだからで、特許を受ける権利の共有者の場合も同じに考えられています。
被告は特許庁長官が原則ですが、無効審判・延長登録無効審判とその再審の審決では相手方当事者が被告で、長官は許可を得て意見を述べます
179条は、訴えの被告を特許庁長官とするのが原則ですが、ただし書で、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの確定審決に対する171条1項の再審の審決に対する訴えは、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告とすると定めています。当事者どうしが争う審判の結論は当事者どうしで決着させるのが筋だからです。特許を無効とする審決に対する訴えで「特許庁長官を被告としなければならない」という枝は誤りです。無効審判の請求を却下する審決も無効審判の審決なので、「被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない」という枝も誤りです。当事者系の訴えでは特許庁が当事者になりませんが、法の解釈に関わるので、180条1項により裁判所は訴えの提起を遅滞なく特許庁長官に通知し、同条2項により請求項ごとに請求された無効審判の審決に対する訴えでは請求項を特定するために必要な書類を送付します。「訴状の写し等を特許庁長官に送付しなければならない」という枝は正しいです。180条の2により、裁判所は長官に意見を求めることができ、長官は裁判所の許可を得て意見を述べ、指定する職員に述べさせることもできます。長官が「訴訟当事者として当該訴訟に参加する方法によって」意見を述べるという枝は誤りです。182条により、裁判により訴訟手続が完結したときは裁判の正本等を、和解や取下げのように裁判によらないで完結したときは請求項を特定するために必要な書類を、裁判所が長官に送付します。

被告と特許庁長官の関わり
| 訴え | 被告 | 特許庁長官の関わり |
|---|---|---|
| 拒絶査定不服審判・訂正審判の審決、取消決定、却下の決定 | 特許庁長官です(179条本文) | 被告として争います |
| 無効審判・延長登録無効審判の審決とその再審の審決 | 審判又は再審の請求人又は被請求人です(179条ただし書) | 裁判所から通知と書類の送付を受け、求めに応じ又は許可を得て意見を述べます(180条・180条の2) |
裁判所は審決を取り消すだけで特許をすべき旨の判決はできず、取消しの判決が確定すると審判官が更に審理して審決をします
181条1項により、裁判所は請求に理由があると認めるときは審決又は決定を取り消さなければなりません。裁判所にできるのは取消しまでで、拒絶査定不服審判の不成立審決を取り消す場合に「特許をすべき旨の判決をすることができる」という枝は誤りです。同条2項により、取消しの判決が確定したときは審判官が更に審理を行って審決又は決定をします。このとき審判官は、行政事件訴訟法33条により判決の理由中の判断に拘束されるので、同じ理由で同じ審決を繰り返すことはできません。訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について取消しの判決が確定したときは、審判官は審理に際してその一群の請求項のうちその他の請求項についての審決も取り消さなければなりません。一群の請求項の訂正は一体として扱うからです。無効審決の取消判決が確定した後に「判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある」という枝は正しいです。また134条の3により、無効審判の不成立審決の取消判決が確定して審理を再開するとき、審判長は判決確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、訂正を請求するための期間を指定できます。

審理の範囲は審判で審理判断された事実に限られ、裁判所は新しい無効理由を取り上げません
審決取消訴訟は審判の判断の当否を審査する訴訟なので、判例(メリヤス編機事件、最大判昭和51年3月10日)は、審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因を、審決を違法とする理由にも適法とする理由にも主張できないとしました。「審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因」は主張しても認められないという枝は正しいです。新しい証拠で無効を争いたければ、別の無効審判を請求して特許庁の判断を先に受けることになります。審決取消訴訟は民事訴訟の弁論主義によるので、裁判所が当事者の申し立てない理由を職権で審理することもありません。105条の4の秘密保持命令は特許権の侵害に係る訴訟の制度なので、審決取消訴訟では発令できません。意匠法と商標法にも同じ型の審決等取消訴訟の規定があり、被告適格の分け方も同じです。
特許法178条1項取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法178条2項前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
特許法178条3項第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
特許法179条前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
特許法181条2項審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
試験ではこう問われる
- 管轄は東京高等裁判所の専属。「大阪高等裁判所にも提起することができる」という枝は誤り。実用新案でも同じ
- 対象は取消決定・審決・請求書等の却下の決定・訂正の請求書の却下の決定。審査の補正の却下の決定(53条3項)と維持決定(114条5項)は対象外
- 原告は当事者・参加人・参加を申請して拒否された者(178条2項)。参加を許された通常実施権者も、拒否された通常実施権者も提起できる
- 期間は謄本の送達から30日の不変期間。審判長が職権で附加期間を定める(4条の延長ではない)
- 無効審決や取消決定は共有者の一人が単独で提起できる(パチンコ装置事件は取消決定)。共同審判請求人の不成立審決も一人で提起できる。拒絶査定不服審判の不成立審決は共有者全員(磁気治療器事件)
- 被告は長官が原則、無効審判・延長登録無効審判とその再審は請求人又は被請求人(却下審決も同じ)。長官は通知と書類送付を受け、許可を得て意見を述べる。当事者として参加するのではない
- 裁判所は審決を取り消すだけで特許をすべき旨の判決はできない。取消判決確定後は審判官が更に審理し、一群の請求項の残りの審決も取り消す(181条2項)
- 審理範囲は審判で審理判断された公知事実との対比に限る(メリヤス編機事件)。弁論主義で職権審理なし、秘密保持命令なし
この用語が問われた枝
本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。
特許権者は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。
特許権の通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
特許権についての通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。