レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(96〜100条の5)れこーどせいさくしゃほうそうじぎょうしゃゆうせんほうそうじぎょうしゃのけんり
レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利とは、著作隣接権のうち、レコード製作者がそのレコードについて専有する複製権(96条)、送信可能化権(96条の2)、譲渡権(97条の2)、貸与権(97条の3)と商業用レコードの二次使用料・報酬を受ける権利(97条・97条の3第3項)、放送事業者がその放送について専有する複製権(98条)、再放送権・有線放送権(99条)、送信可能化権(99条の2)、テレビジョン放送の伝達権(100条)、有線放送事業者が100条の2から100条の5までで持つ同じ型の権利です。
ラジオ局が市販の CD を流すとき、レコード会社に一曲ずつ許可を取ることはありません。その代わり、年にまとめて使用料を払います。レコード製作者の権利は、録音物を複製したりネットに上げたりする行為には強い許諾権として働きますが、放送での使用にはお金を受け取る権利だけに弱められています。放送事業者の権利も、放送を録画・写真に撮る、再放送する、ネットに上げるという行為と、大型スクリーンで公に見せる行為に絞られていて、居酒屋の普通のテレビやタクシーのラジオにまでは及びません。

レコード製作者は複製・送信可能化・譲渡・貸与の権利を持ちますが、公の演奏や放送での使用に許諾権はなく、放送には二次使用料を受けるだけです
89条2項により、レコード製作者はそのレコードを複製する権利(96条)、送信可能化する権利(96条の2)、複製物の譲渡により公衆に提供する権利(97条の2)、商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利(97条の3第1項)を専有します。演奏権に当たる権利はないので、レコード製作者は製作したレコードに録音された楽曲を「再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない」という枝は正しく、喫茶店で市販の音楽レコードを再生して顧客に鑑賞させることが「乙の著作隣接権の侵害となる」という枝は誤りです。放送事業者等が商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合には、レコード製作者に二次使用料を支払わなければなりませんが(97条1項)、これは報酬を受ける権利であって放送を許諾する権利ではありません。放送局が市販の CD を音源として楽曲を放送する場合に「そのCDのレコード製作者の許諾を得る必要がある」という枝は誤りです。二次使用料は商業用レコードを用いた放送に限られるので、波の音を録音した個人の複製物が市販の目的で製作されたものでない場合に、それを用いて放送した放送事業者に「二次使用料を請求することはできない」という枝は正しいです。二次使用料を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体があるときはその団体によってのみ行使できます(97条3項)。貸与権は実演家と同じく商業用レコードだけが対象で、期間経過商業用レコードの貸与には報酬請求権になります(97条の3第2項・3項)。レコード製作者が「そのレコードが複製された商業用レコードについて貸与権を有しない」という枝は誤りです。なお、音を専ら影像とともに再生することを目的とするものはレコードから除かれるので、高原の風景と鳥のさえずりを録画した DVD の製作者が「レコード製作者として著作隣接権を有する」という枝は誤りです。
- 複製権(96条)そのレコードを複製する権利です
- 送信可能化権(96条の2)そのレコードを送信可能化する権利です
- 譲渡権(97条の2)複製物の譲渡により公衆に提供する権利で、一度適法に譲渡された複製物には及びません
- 貸与権(97条の3)商業用レコードの貸与に限られ、期間経過商業用レコードは報酬請求権になります
- 二次使用料(97条)商業用レコードを用いた放送・有線放送について受ける権利で、指定団体があればそれを通じて行使します
- 持たない権利演奏権に当たる権利、放送・有線放送の許諾権、人格権はありません
放送事業者は放送の複製・再放送・有線放送・送信可能化の権利を持ち、放送行為ごとに権利が生じます
89条3項により、放送事業者はその放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利(98条)、放送を受信して再放送し、又は有線放送する権利(99条)、放送を送信可能化する権利(99条の2)、テレビジョン放送の伝達権(100条)を専有します。複製には写真も含まれるので、テレビで放送された歌手の歌唱シーンを販売のため写真に撮影する行為は「放送事業者の複製権の侵害となる」という枝は正しいです(実演家の権利は録音・録画に限られ写真撮影に及ばないのと違う点です)。権利は個々の放送行為に生じ、保護を受ける放送(9条)には有線放送と違って他の放送を受信して行うものを除く限定がないので、放送局乙が甲の番組を受信して再放送した場合に「放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する」という枝は正しく、同一の番組を再度放送した場合に「当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない」という枝は誤りです。有線放送事業者も、複製権(100条の2)、放送権・再有線放送権(100条の3)、送信可能化権(100条の4)、有線テレビジョン放送の伝達権(100条の5)という同じ型の権利を持ちます(89条4項)。
テレビジョン放送の伝達権は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達する行為だけが対象で、小型モニタやラジオには及びません
100条は、放送事業者がそのテレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有すると定めます。対象をテレビジョン放送と特別の装置に絞っているのは、店先の普通のテレビで放送を見せる行為まで放送事業者の権利に取り込むと日常の利用が広く侵害になるからです。居酒屋が店内に影像を拡大する特別の装置を設置して不特定多数の顧客に野球中継を視聴させることが「乙の著作隣接権の侵害となる」という枝は正しいです。一方、フィットネスクラブが店内に「小型モニタを複数設置し」てスポーツ中継を視聴させる行為は特別の装置を用いないので侵害にならず、個人タクシーが車内のラジオで「ラジオ放送を聴かせることは、乙の著作隣接権の侵害となる」という枝は誤りです(伝達権はテレビジョン放送だけが対象だからです)。

非営利無料の伝達を許す38条3項は著作隣接権に準用されないので、大学でも特別の装置による伝達は放送事業者の伝達権を侵害します
放送される著作物を営利を目的とせず料金を受けずに受信装置で公に伝達することを許す38条3項は著作権の制限規定で、102条1項が著作隣接権に準用するのは38条2項と4項だけです。そのため、著作者の公衆伝達権との関係では自由にできる非営利無料の伝達でも、放送事業者の伝達権との関係では許諾が要ります。大学が構内に影像を拡大する特別の装置を設置して学生らにテレビ放送を視聴させることが「非営利かつ無料で行われる行為であれば、乙の著作隣接権の侵害とならない」という枝は誤りです。また、人格権が認められている著作隣接権者は実演家だけなので、放送番組を無断で改変する行為が「その放送事業者の同一性保持権を侵害する」という枝は誤りです。

実演家・レコード製作者・放送事業者の権利の違い
| 実演家 | レコード製作者 | 放送事業者 | |
|---|---|---|---|
| 固定・複製 | 録音権・録画権(91条。写真は含みません) | 複製権(96条) | 複製権(98条。写真を含みます) |
| 放送・有線放送 | 放送権・有線放送権(92条) | 許諾権はなく二次使用料(97条)だけです | 再放送権・有線放送権(99条) |
| 送信可能化 | 92条の2 | 96条の2 | 99条の2 |
| 譲渡・貸与 | 95条の2・95条の3(商業用レコードだけ) | 97条の2・97条の3(商業用レコードだけ) | ありません |
| 公への伝達・演奏 | ありません | ありません | テレビジョン放送の伝達権(100条。特別の装置だけ) |
| 人格権 | 氏名表示権・同一性保持権 | ありません | ありません |
| 存続期間 | 実演時から、翌年起算70年 | 最初の固定時から、発行の翌年起算70年 | 放送時から、翌年起算50年 |
著作権法97条1項放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
著作権法98条放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法100条放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
試験ではこう問われる
- レコード製作者に演奏権に当たる権利はない。喫茶店での市販レコードの再生が「乙の著作隣接権の侵害となる」という枝は誤り
- 放送での使用には二次使用料を受けるだけで許諾権はない。「そのCDのレコード製作者の許諾を得る必要がある」という枝は誤り。二次使用料は商業用レコードに限る
- レコード製作者も商業用レコードの貸与権を持ち、期間経過後は報酬請求権になる
- 音を専ら影像とともに再生する DVD はレコードでない
- 放送事業者の複製権は写真撮影を含む。再放送にも同一番組の再度の放送にも権利が生じる
- 伝達権はテレビジョン放送を影像を拡大する特別の装置で公に伝達する行為だけ。小型モニタやラジオには及ばない
- 38条3項は著作隣接権に準用されず、非営利無料でも特別の装置による伝達は侵害になる
- 人格権は実演家だけ。放送事業者の「同一性保持権を侵害する」という枝は誤り
この用語が問われた枝
楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
喫茶店を経営する甲が、レコード製作者乙が録音した市販の音楽レコードを再生して、不特定多数の顧客に鑑賞させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
歌手は、その歌唱が録音された商業用レコードについて貸与権を有するが、レコード製作者は、そのレコードが複製された商業用レコードについて貸与権を有しない。
個人が波の音を録音したものもレコードであり、この個人はレコード製作者として著作隣接権を有するが、その複製物が市販の目的をもって製作されたものでない場合は、当該複製物を用いて放送を行った放送事業者に対して二次使用料を請求することはできない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。