展示権と原作品所有者・公開の美術の特則(25条・45条〜47条の2)てんじけんとげんさくひんしょゆうしゃこうかいのびじゅつのとくそく
展示権とは、著作者がその美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利を専有するという支分権です(25条)。原作品の所有者又はその同意を得た者はこれを公に展示でき(45条1項)、屋外に恒常的に設置された美術の著作物と建築の著作物はいずれの方法によるかを問わず利用できます(46条)。
絵画や彫刻は、一点ものの原作品そのものに価値があり、人に見せることが利用の中心です。そこで著作権法は、美術の著作物と未発行の写真の著作物に限って、原作品により公に展示する権利を著作者に与えています(25条)。ただし、原作品を買った人が自分の店や美術館で飾れないのでは所有権の意味がなくなるので、所有者又はその同意を得た者は展示できることにし(45条1項)、さらに街路や公園に恒常的に置かれた彫刻や建築物は、誰でも写真に撮ったり絵に描いたりできるようにしています(46条)。

展示権は美術の著作物と未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利なので、複製物の展示や映写には及びません
25条の対象は、美術の著作物と、まだ発行されていない写真の著作物だけです。展示権は「これらをその原作品により公に展示する権利である」という枝は正しく、条文どおりです。美術の著作物には美術工芸品が含まれるので(2条2項)、「美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない」という枝は誤りです。展示権が及ぶのは原作品による展示だけなので、複製物を展示しても展示権の侵害にはなりません。ホテルで「彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには」展示権者の許諾を得る必要があるという枝は誤りですし(レプリカを作る段階で複製権が問題になるだけです)、美術館が絵画の贋作を展示する行為は「たとえ美術館が贋作と知らなかったとしても」展示権の侵害となるという枝も誤りです。写真や絵画を映写する行為は上映であって原作品による展示ではないので、未公表の写真を「繁華街のビルの壁面に映写する行為は」上映権及び公表権の侵害となるが展示権の侵害とならないという枝は正しいです。
原作品の所有者又はその同意を得た者は公に展示できますが、所有者の同意がなければ盗品と知らなくても侵害になります
45条1項は、美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができると定めています。著作者が原作品を手放した後も展示を止められるとすると、原作品の取引が成り立たないからです。裏返すと、所有者の同意のない展示には展示権がそのまま及びます。絵画の原作品を「所有者の同意なく、当該原作品を喫茶店に飾る行為は」来店者がいなくても展示権の侵害となることがあるという枝は正しく、公衆に見せる目的で飾れば公の展示だからです。美術館が盗まれた絵画を「盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示をする行為は」展示権の侵害となるという枝も正しく、窃盗団は所有者ではなく、所有者であるコレクターの同意もない上、侵害の成立に故意・過失は要りません。画家が画商に預けた絵画は所有者が画家のままなので、別の画商が画家の同意を得ずに展覧会で展示することも、画家は差し止めることができます。

屋外の場所に恒常的に設置する場合は所有者でも許諾が要りますが、期間限定の屋外の展覧会は展示できます
45条2項は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、1項を適用しないとしています。恒常的に屋外に置かれると、46条により誰でも自由に利用できる状態になるので、その判断は著作者に残しておく必要があるからです。彫刻を作者から購入した者であっても、自宅の門の上のような一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置すれば、展示権を侵害します。反対に、恒常的でない設置であれば1項に戻ります。期間限定で屋外の展覧会が開かれる場合に、所有者だけでなく「その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も」原作品を公に展示することができるという枝は正しいです。

屋外に恒常的に設置された美術の著作物と建築の著作物は46条でどの方法でも利用でき、除外されるのは4つの場合だけです
46条は、原作品が屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物と、建築の著作物について、いずれの方法によるかを問わず利用できるとし、1号から4号の場合だけを除いています。誰もが目にする街の風景を描いたり撮ったりする自由を確保するためです。除外されるのは、彫刻の増製とその増製物の譲渡(1号)、建築の著作物を建築により複製することとその複製物の譲渡(2号)、屋外の場所に恒常的に設置するための複製(3号)、専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し又はその複製物を販売すること(4号)です。公園の風景画の一部に彫刻を描いた場合に「当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害となる」という枝は誤りで、絵画の販売は専ら彫刻の複製物の販売を目的とするものではないからです。「建築物の写真を掲載した旅行ガイドブックを販売する場合には」建築の著作物の著作権者の許諾を得る必要があるという枝も誤りで、写真による利用は2号の建築による複製ではありません。一方、建物の外壁に描かれた絵画を「絵はがきにして販売するために、写真に撮って印刷する行為は」複製権の侵害とはならないという枝は誤りで、絵はがきは専ら美術の著作物の複製物の販売を目的とする複製(4号)に当たります。
- 46条の対象原作品が屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物と、建築の著作物です
- 1号彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合です
- 2号建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合です
- 3号屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合です
- 4号専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合です
原作品展示者は解説・紹介用の小冊子への掲載のほか、平成30年改正で上映と所在情報の提供もできるようになりました(47条)
47条1項は、展示権を害することなく原作品により公に展示する者(原作品展示者)が、観覧者のための解説又は紹介を目的とする小冊子に展示著作物を掲載するために複製することを認めています。平成30年改正で、原作品展示者は解説・紹介を目的として必要な限度で展示著作物を上映し、又は自動公衆送信を行うことができ(2項)、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要な限度で複製・公衆送信ができる(3項)ようになりました。改正前の47条は小冊子への掲載しか認めていなかったので、平成28年度の枝では、美術館が「館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は」紹介又は解説を目的としていれば著作権の侵害とならないという枝が誤りとされています。現行法では47条2項で許される行為なので、年度に注意して読んでください。いずれも著作権者の利益を不当に害する場合は除かれ、所蔵作品を画像データで広く公開することまでは許されません。
著作権法25条著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
著作権法45条美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
著作権法46条美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
試験ではこう問われる
- 展示権は美術の著作物と未発行の写真の著作物を「これらをその原作品により公に展示する権利である」。美術工芸品の香水びんにも展示権がある
- 複製物の展示には及ばない。「彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには」許諾が要るという枝、贋作の展示が「たとえ美術館が贋作と知らなかったとしても」侵害という枝は誤り
- 映写は上映であって展示ではない。写真を「繁華街のビルの壁面に映写する行為は」上映権と公表権の侵害で、展示権の侵害ではない
- 所有者又はその同意を得た者は展示できる(45条1項)。同意なく喫茶店に飾れば「たとえ来店者がいなくても」侵害になり得る。「盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示をする行為は」侵害
- 屋外の恒常的設置は所有者でも許諾が要る(45条2項)。購入者が自宅の門の上に彫刻を恒常的に設置しても侵害。期間限定の屋外展は「その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も」展示できる
- 46条の除外は4つだけ。風景画の一部の彫刻の販売、建築物の写真のガイドブックは可。外壁の絵画を「絵はがきにして販売するために、写真に撮って印刷する行為は」4号で侵害
- 47条は小冊子への掲載に加え、現行法では解説・紹介目的の上映と所在情報の提供も可。平成28年度の「館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は」侵害とならないという枝は当時の法で誤り
この用語が問われた枝
展示権は、美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物について認められるものであり、これらをその原作品により公に展示する権利である。
ホテルにおいて、彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには、当該彫刻作品の展示権を有する者の許諾を得る必要がある。
ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない。
未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。