周知・著名商標との関係(4条1項10号・15号・19号)と判断時期(4条3項)しゅうちちょめいしょうひょうとのかんけいとはんだんじき
周知・著名商標との関係とは、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標について、商標法4条1項10号・15号・19号で商標登録を受けられないとする仕組みです。10号は国内で周知の商標を類似の商品役務の範囲で、15号は商品役務が非類似でも混同を生ずるおそれがある場合に、19号は日本国内又は外国で周知の商標を不正の目的で使用する場合に、それぞれ登録を拒みます。
甲が長年使って全国に知られるようになった商標を、登録していないからといって乙が先に出願し、登録を受けられるとしたら困ります。需要者は乙の商品を甲の商品と取り違え、甲が積み上げた信用も乙にただ乗りされます。商標法は登録主義を採りながら、4条1項10号・15号・19号で、他人の周知・著名商標との混同やただ乗りが起こる商標の登録を拒みます。三つの号は守る範囲が少しずつ違い、どれも出願時と査定時の両方で該当することが必要です。

10号は、国内の需要者の間に広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を、その商品役務と同一又は類似の範囲で使用するものを登録しません
10号は「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」を拒みます。登録のない商標でも、使用の結果として国内の需要者に広く知られていれば、その信用を守るために同一・類似の商品役務の範囲で他人の登録を妨げるのです。周知になった経緯は問わないので、主として外国で商標として使用され、それが我が国で報道や紹介をされた結果として国内で広く認識されるに至った商標も含まれます。10号が及ぶのは商品役務の同一・類似の範囲までなので、非類似の商品役務との関係は15号で見ます。登録商標との関係は11号の問題で、10号は未登録の周知商標を守る条文です。
15号は、商品役務が類似していなくても、他人の業務に係る商品役務と混同を生ずるおそれがある商標を登録せず、親子会社や系列会社の商品と誤信される広義の混同も含みます
15号は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」を拒み、かっこ書で10号から14号までに当たるものを除きます。10号が類似の範囲で守りきれない著名商標について、商品役務が非類似でも出所の混同が起こる場面を受け止める条文です。最高裁は平成12年7月11日のレールデュタン事件で、混同のおそれには、その商品がその他人の商品だと誤信される狭義の混同だけでなく、「いわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる」としました。この言い回しの枝は正しいです。地域団体商標でも同じで、「○○みかん」の地域団体商標がある場合に、非類似の商品であるみかんジュースに「○○みかん入り」を出願しても、甲又はその構成員の業務と混同を生ずるおそれがあれば拒絶され得るので、「15号の規定により拒絶されることはない」という枝は誤りです。

19号は、日本国内又は外国で周知の他人の商標と同一又は類似の商標を不正の目的で使用するものを登録せず、商品役務の類否は要件になりません
19号は「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもつて使用をするもの」を拒みます。外国で周知の商標が日本で登録されていないことに乗じて、先取りして出願し、高額で買い取らせたり国内代理店契約を強制したりする行為を止めるための条文なので、周知の場所は外国で足り、商品役務の類否も問いません。「日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り、商標登録を受けることができる」という枝は誤りです。「国内代理店契約を強制する目的で先取り的に商標登録出願をした場合、当該出願の指定商品が当該商品と類似していなくても拒絶されるときがある」という枝は正しいです。19号違反は46条1項1号の無効理由で、47条の除斥期間がありません。そのため侵害訴訟の被告は、39条で準用する特許法104条の3第1項により、「別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる」という枝は正しいです。一方、商標法には特許法74条のような移転請求の規定がなく、35条が準用する特許法の条文にも74条は入っていないので、周知商標の主体が「その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない」という枝は正しいです。

- 10号国内で周知の他人の商標と同一・類似で、商品役務も同一・類似の範囲です。不正の目的は要件ではありません
- 15号他人の商品役務と混同を生ずるおそれがある商標です。商品役務が非類似でも当たり、親子会社・系列会社等の広義の混同を含みます。10号から14号に当たるものは除きます
- 19号日本国内又は外国で周知の他人の商標と同一・類似で、不正の目的をもって使用するものです。商品役務の類否は問いません。前各号に当たるものは除きます
4条3項により、8号・10号・15号・17号・19号は査定時だけでなく出願時にも該当することが必要です
不登録事由は原則として査定時又は審決時で判断しますが、4条3項は「第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない」と定めます。これらの号は他人の商標の周知性や他人の氏名といった出願人の手の届かない事情で決まるので、出願の時に問題がなかった出願人を、その後の事情の変化で拒むのは酷だからです。10号について「判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある」という枝は正しいです。他人の未登録商標が「出願時にはその他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていなかったが、査定時にはその他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、商標登録を受けることができない」という枝は誤りです。17号のぶどう酒の産地も同じで、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒に使用する商標に該当していても、「特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない」という枝は正しいです。反対に14号は3項に挙がっていないので、品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標が「商標登録出願の時に品種登録されていなければ、商標登録を受けることができる」という枝は誤りで、査定時に品種登録があれば拒絶されます。

10号・15号違反の無効審判には設定登録の日から5年の除斥期間がありますが、10号は不正競争の目的、15号は不正の目的で登録を受けた場合は期間の制限がなく、19号には除斥期間がありません
47条1項は、10号又は17号違反の無効審判を「不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く」形で、15号違反の無効審判を「不正の目的で商標登録を受けた場合を除く」形で、設定登録の日から5年を経過した後は請求できないとします。登録から時間が経って築かれた状態を安定させるためですが、悪意で登録を受けた者まで守る必要はないので、それぞれ例外を置きます。10号違反の無効審判は「いつでも請求することができる」という枝は誤りで、「不正競争の目的で当該商標の登録を受けた場合には、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後でも請求することができる」という枝は正しいです。15号の例外は不正の目的なので、15号違反について「それが不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年を経過した後に商標登録の無効の審判を請求することはできない」という枝は誤りです。19号は47条1項に挙がっておらず、除斥期間はありません。除斥期間を過ぎた後の侵害訴訟について、最高裁は平成29年2月28日のエマックス事件で、登録商標が被告自身の周知商標と同一又は類似であるため10号に当たることを理由とする権利濫用の抗弁は、無効審判が請求されないまま5年を経過した後でも許されるとしました。47条1項が制限するのは無効審判の請求であり、周知商標の主体に対する権利行使まで正当化する趣旨ではないからです。「当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される」という枝は正しいです。

- 10号・17号設定登録の日から5年で除斥されます。不正競争の目的で登録を受けた場合は除斥されません
- 15号設定登録の日から5年で除斥されます。不正の目的で登録を受けた場合は除斥されません
- 8号・11号〜14号設定登録の日から5年で除斥され、目的による例外はありません
- 19号・7号など47条1項に挙がっておらず、いつでも無効審判を請求できます
商標法4条1項10号他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
商標法4条1項15号他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
商標法4条1項19号他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
商標法4条3項第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
商標法47条1項商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
試験ではこう問われる
- 10号の周知は国内の需要者の間での周知で足り、経緯は問わない。主として外国で使用され、我が国で報道や紹介をされた結果として国内で広く認識された商標も含まれる
- 15号の混同のおそれには「いわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれ」の広義の混同が含まれる。商品が非類似でも地域団体商標との混同で拒絶され得る
- 19号は「日本国内又は外国における」周知で足りる。「日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り、商標登録を受けることができる」という枝は誤り
- 19号は商品役務の類否を問わない。国内代理店契約を強制する目的の先取り出願は、指定商品が非類似でも拒絶され得る
- 4条3項で8号・10号・15号・17号・19号は出願時にも該当することを要する。査定時に周知になっていても出願時に周知でなければ登録される。14号は3項の対象でない
- 47条1項の除斥期間の例外は、10号・17号が「不正競争の目的」、15号が「不正の目的」。入れ替えた枝は誤り。10号違反の無効審判を「いつでも請求することができる」という枝は誤り
- 19号違反は除斥期間がなく、侵害訴訟で特許法104条の3の無効の抗弁を主張できる。商標法には移転請求の規定がない
- 除斥期間経過後でも、被告自身の周知商標に当たることを理由とする10号の権利濫用の抗弁は、不正競争の目的の有無にかかわらず許される(エマックス事件)
この用語が問われた枝
商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。
商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。
甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。
商標登録出願に係る商標が、当該出願の時に、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであっても、日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り、商標登録を受けることができる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。