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他人の氏名・肖像・著名な略称(4条1項8号)たにんのしめいしょうぞうちょめいなりゃくしょう

商標 第2章 登録要件(識別力・不登録事由) 短答で6枝

他人の氏名・肖像・著名な略称とは、商標法4条1項8号が商標に含まれることを拒む対象で、他人の肖像、他人の氏名(その商品又は役務の分野で需要者の間に広く認識されている氏名に限ります)、名称、著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称をいいます。これらを含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除いて商標登録を受けることができません。

有名な俳優の名前や顔写真を、本人に無断で化粧品の商標にして登録できたら、その人の名前が他人の商売に使われ、本人の人格が傷つきます。商標法4条1項8号は、他人の肖像や氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称を含む商標を、その他人の承諾を得ているものを除いて登録しないと定めています。出所の混同を防ぐためではなく、その人の人格権を守るための規定なので、承諾があれば登録でき、その人が現に存在することが前提になります。

特許庁の審査室の場面。先生が審査官役(札「審査官」)で机に座り、「商標登録願:商標『○○(著名な俳優の氏名)』 指定商品 化粧品」と書かれた願書を見ている。向かいに化粧品会社の男性(札「出願人」)が立ち、吹き出し「この俳優はうちの商品と関係

8号は人格権を守る規定なので、他人は現存する者に限られ、外国人や法人格のない社団も含みます

8号が他人の肖像や氏名を含む商標を拒むのは、その人の人格権を保護するためです。そのため、「その他人は現存者のみを対象とし、又外国人を含む」という枝は正しいです(死者に人格権はなく、人格権は国籍を問わず認められるからです)。承諾を得れば登録を受けることができる場合がありますが、「当該他人には外国人は含まれない」という枝は誤りです(8号の他人は出願人以外の者をいい、条文に国籍の限定がないからです)。他人には自然人だけでなく法人も含まれ、法人格のない社団も含まれます。なお、他人の氏名を含む商標でも、その氏名が出願人自身の氏名でもあることはあり得るので、同姓同名の他人がいる場合の扱いは後の段落で説明します。

氏名はフルネームを指し、名称の略称は著名なものだけが対象で、令和5年改正で氏名に周知性の要件と政令要件が加わりました

8号の「氏名」はフルネームを意味し、氏だけ、名だけでは氏名に当たりません。ミドルネームを有する外国人の氏名は「当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する」という枝は正しいです。法人の名称についても、「株式会社」を除いた部分は名称そのものではなく略称なので、著名でなければ8号に当たりません。「〇〇」の文字からなる商標の出願について「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合、その名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ、「商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない」という枝は正しいです(略称は著名なものだけが対象だからです)。令和5年改正では、他人の氏名について「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る」という限定が加わり、あわせて、他人の氏名を含む商標であって政令で定める要件(出願人とその氏名との間に相当の関連性があり、不正の目的がないこと)に該当しないものも登録を受けることができないとされました。これにより、同姓同名の他人が全国のどこかにいるというだけでは、以前のように承諾がない限り登録できないということにはならなくなりました。令和5年改正より前の枝は改正前の文言で出ているので、現行法では周知性の限定が付くことを補って読みます。

教室の黒板の前の場面。先生が先生役(札「先生」)で黒板の横に立ち、指し棒で黒板を示している。黒板は上下2段に分かれ、上段の見出しは「令和5年改正前」でその下に「他人の氏名を含む商標 → 承諾がない限り登録を受けることができない」の札、下段の
  • 8号の対象他人の肖像、他人の氏名(その商品又は役務の分野で需要者の間に広く認識されている氏名に限ります)、他人の名称、著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称を含む商標です
  • 除かれる商標その他人の承諾を得ている商標です
  • 令和5年改正で加わったもの氏名の周知性の限定と、他人の氏名を含む商標について政令で定める要件(出願人との相当の関連性と不正の目的がないこと)に該当しないものを拒む規定です

その他人の承諾があれば登録を受けることができますが、承諾は査定時まで続いている必要があり、4条3項により出願時にも8号に該当しないことを要します

8号は「その他人の承諾を得ているものを除く」としているので、承諾があれば登録を受けることができます。登録要件は査定時に判断するので、出願時に承諾を得ていても、査定時までにその他人からの承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができません。加えて8号は4条3項の対象なので、出願時にその他人が現存していてその氏名を含む商標であったことも要し、出願後に有名になった人の氏名を含むことになった商標には8号を適用しません。承諾の有無は8号から除く事由として査定時に判断します。自己の氏名を出願する場合に同姓同名の他人が現存すれば、その他人の氏名を含む商標にも当たりますが、その他人の承諾を得ていれば登録を受けることができるので、「同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある」という枝は正しいです。承諾は商標登録を受けることについての承諾なので、他人の氏名入りのコメントを広告に使う同意を得ていても、商標登録を受けるについては別途その他人の承諾を得なければなりません。一方、承諾を得て登録された後の商標権の処分に、その他人の承諾を改めて求める規定はないので、専用使用権の設定にその他人の承諾は要りません。また、8号は承諾で解消しても、出願人の氏のみからなる商標は3条1項4号のありふれた氏に当たり得るので、他人の著名な略称と同一の氏のみからなる商標は、その者の承諾を得たときでも登録されないことがあります。

横軸の時系列を中心にした図。先生が先生役(札「先生」)で横軸の上に立ち、指し棒で札を示している。横軸の左から順に札「商標登録出願(他人の承諾あり)」「他人が承諾を撤回」「査定」の3本が立ち、「査定」の札に×印が重なる。横軸の下に看板「承諾の

8号違反を理由とする無効審判は、不正の目的で登録を受けた場合でも、設定の登録の日から5年の除斥期間に服します

47条1項は、8号の規定に違反してされた商標登録の無効審判を、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することができないとしています。不正競争の目的や不正の目的があるときに除斥期間の適用が除かれるのは、10号・17号(不正競争の目的)と15号(不正の目的)だけで、8号にはこの例外がありません。したがって、他人の肖像又は氏名を含む商標であることを理由とする無効審判は、「不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない」という枝は正しいです。人格権の侵害は本人が早期に争えるので、5年で登録を安定させる趣旨です。

商標法4条1項8号

他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

商標法4条3項

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

試験ではこう問われる

  1. 8号は人格権を守る規定。他人は「現存者のみを対象とし、又外国人を含む」という枝は正しく、「当該他人には外国人は含まれない」という枝は誤り
  2. 氏名はフルネーム。ミドルネームを有する外国人は「ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネーム」が氏名
  3. 「株式会社」を除いた部分は名称でなく略称。著名でなければ8号に当たらず、「商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない」
  4. 承諾は査定時まで必要。出願時に承諾を得ていても査定時までに撤回されれば登録を受けることができない
  5. 同姓同名の他人が出願時・査定時に存在しても、その他人の承諾を得ていれば自己の氏名を登録できる場合がある
  6. 広告に使う同意と商標登録を受ける承諾は別。登録後に専用使用権を設定するのにその他人の承諾は要らない
  7. 令和5年改正で氏名に周知性の限定と政令要件が加わった。改正前の枝は現行法の限定を補って読む
  8. 8号違反の無効審判は不正の目的があっても5年の除斥期間に服する。例外があるのは10号・17号(不正競争の目的)と15号(不正の目的)だけ

この用語が問われた枝

令和7年度 問32 枝ニ誤り

他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾を得れば商標登録を受けることができる場合があるが、当該他人には外国人は含まれない。

平成28年度 問34 枝イ正しい

商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

平成30年度 問39 枝ハ正しい

自己の氏名についての商標登録出願については、その出願時および査定時において、同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある。

令和3年度 問39 枝イ正しい

登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。

商標を肢別演習で解く

この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。

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