商標権の効力が及ばない範囲(26条)しょうひょうけんのこうりょくがおよばないはんい
商標権の効力が及ばない範囲とは、自己の氏名・名称の表示、商品・役務の普通名称や特徴の記述的表示、慣用商標、商品等が当然に備える特徴のみからなる商標、商標的使用でない使用のように、登録商標と同一・類似であっても商標権の効力が及ばないと26条が定める範囲です。
「田中」という名字の人が自分の店に「田中商店」と書くのは、誰かが「田中」を商標登録していても止められません。商品の名前や産地をそのまま書くのも同じです。これらは誰もが使う必要がある表示で、本来は3条で登録されないはずのものが、登録の後に普通名称になったり、他の文字と組み合わさって登録されたりすることがあります。そこで26条は、登録の段階ではなく権利行使の段階で、商標権の効力が及ばない範囲を列挙し、誰もが使える表示を商標権から切り出しました。侵害訴訟では被告の抗弁の中心になる条文です。

1号は自己の肖像・氏名・名称と著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標です
26条1項1号は、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に商標権の効力が及ばないとします。氏名と名称には著名性が要らず、雅号・芸名・筆名と略称には著名性が要ります。自分の名前を名乗る自由は誰にでもありますが、通称や略称まで無条件に認めると商標権が空洞になるからです。略称の著名性は略称自体について判断するので、著名な芸名であっても略称が著名でなければ1号に当たりません。自己の著名な芸名の略称を不正競争の目的なく用いた場合に「商標権の効力が及ぶときはない」という枝は誤りです。フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することを示すフランチャイズチェーンの名称は、加盟者にとって自己の名称に当たると判例が認めました(小僧寿し事件)。名称そのものに著名性は要らないので、「当該名称が著名である場合に限り」自己の名称に該当するという枝は誤りです。
設定登録の後に不正競争の目的で自己の氏名等を用いた場合には1号は適用されず、商標権の存在を知っていただけでは足りません
26条2項は、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で自己の肖像・氏名・名称・著名な雅号等やその著名な略称を用いた場合には1号を適用しないとします。登録商標が有名になった後で、同じ名前の人が便乗して使う場合まで守る必要はないからです。自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標に「対して及ぶ場合はない」という枝は誤りです(2項の場合には効力が及ぶからです)。2項の要件は不正競争の目的であって、商標権の存在の認識ではありません。1号の適用を免れるために「商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる」という枝は誤りです。

2号・3号は指定商品・指定役務とこれらに類似する商品・役務の普通名称や特徴を普通に用いられる方法で表示する商標で、登録後に普通名称になった場合も効力が及びません
26条1項2号は、当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状その他の特徴、数量、価格などを普通に用いられる方法で表示する商標を挙げ、3号が役務について同じことを定めます。対象は指定商品だけでなく、これに類似する商品の特徴の表示も含むので、「指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない」という枝は正しいです。判断の基準時は権利行使の時なので、登録の時には普通名称でなかった商標がその後に普通名称となった場合も、他人がそれを普通に用いられる方法で表示する行為に「商標権の効力は当該行為には及ばない」という枝は正しいです。一方、普通名称化は商標登録を無効にする理由ではありません。46条1項6号の後発的無効理由は4条1項の一部の号に限られ、3条1項1号は入っていないからです。登録後の普通名称化が「後発的な無効理由に該当する」という枝は誤りです。登録商標が指定商品の品質表示や内容表示に当たるかどうかは商標権の効力の範囲の問題なので、28条の判定の対象になり、「判定を求めることができる場合はない」という枝は誤りです。

4号は慣用商標、5号は商品等が当然に備える特徴のみからなる商標、6号は商標的使用でない使用で、5号には2項のような例外がありません
26条1項4号は、指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について慣用されている商標です。5号は商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標で、商標法施行令1条の2が立体的形状、色彩、音を定めています。商品の包装が当然に備える立体的形状のみからなる商標はこれに当たり、不正競争の目的があっても効力が及ぶとする例外はありません。商標権の効力は「商品の包装が当然に備える立体的形状のみからなる商標に及ぶ場合がある」という枝は誤りです。6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標で、いわゆる商標的使用でない使用には商標権の効力が及ばないことを平成26年改正で明文にしました。
- 1号自己の肖像・氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標です。設定登録後の不正競争の目的の使用には適用されません(2項)
- 2号・3号指定商品・指定役務とこれらに類似する商品・役務の普通名称、産地、品質、形状その他の特徴、数量、価格などを普通に用いられる方法で表示する商標です
- 4号指定商品・指定役務とこれらに類似する商品・役務について慣用されている商標です
- 5号商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもの(立体的形状、色彩、音)のみからなる商標です。2項のような例外はありません
- 6号需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標です
- 3項登録された特定農林水産物等に地理的表示を付する行為などです。不正競争の目的でされない場合に限ります
登録された地理的表示を付する行為には、不正競争の目的でされない場合に限り、商標権の効力が及びません
26条3項は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の登録に係る特定農林水産物等やその包装に地理的表示を付する行為、それを譲渡・輸出入する行為、広告や取引書類に地理的表示を付す行為に商標権の効力が及ばないとします。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限ります。不正競争の目的でされる場合には商標権の効力が及ぶので、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示「を付する行為に及ぶ場合がある」という枝は正しいです。
商標法26条1項(3号略)商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
商標法26条2項前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
試験ではこう問われる
- 氏名・名称に著名性は不要、雅号・芸名・筆名と略称には著名性が必要。著名な芸名でも略称自体が著名でなければ1号に当たらず、効力が「及ぶときはない」という枝は誤り
- フランチャイズチェーンの名称は加盟者の「自己の名称」に当たる(小僧寿し事件)。「著名である場合に限り」という枝は誤り
- 設定登録後に不正競争の目的で用いれば1号は不適用(2項)。自己の氏名の表示に効力が「及ぶ場合はない」という枝は誤りで、商標権の存在の認識の「立証すれば足りる」という枝も誤り
- 2号は指定商品に類似する商品の特徴の表示も含む。登録後に普通名称化した場合も効力は及ばないが、普通名称化は「後発的な無効理由に該当する」わけではない(46条1項6号に3条1項1号はない)
- 5号の商品等が当然に備える特徴(立体的形状・色彩・音)のみからなる商標には2項のような例外がなく、効力が「及ぶ場合がある」という枝は誤り
- 3項の地理的表示は不正競争の目的でされない場合に限り効力が及ばないので、「を付する行為に及ぶ場合がある」という枝は正しい
- 品質表示に当たるかどうかは28条の判定の対象になる
この用語が問われた枝
フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
自己の著名な芸名の略称を普通に用いられる方法で表示する商標が不正競争の目的なく用いられた場合、商標権の効力が及ぶときはない。
商標権の効力は、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)に対して及ぶ場合はない。
商標法第 26条第 1項第1号の規定により、商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが、商標権者が同規定の適用を免れるためには、商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。