真正商品の並行輸入しんせいしょうひんのへいこうゆにゅう
真正商品の並行輸入とは、外国の商標権者等が適法に登録商標を付して外国で流通させた商品を、我が国の商標権者の許諾を受けていない者が輸入する行為のうち、商標の出所表示機能と品質保証機能を害さないために商標権侵害としての実質的違法性を欠くとされるものです。判例は、商標が外国の商標権者等により適法に付されたこと、内外の商標権者が同一人又は法律的・経済的に同視できる関係にあって同一の出所を表示すること、我が国の商標権者が品質管理を行い得る立場にあって品質に実質的な差異がないことの三つを要件にしています。
海外のブランド品を、日本の正規代理店を通さずに現地で買い付けて輸入し、安く売る業者がいます。日本の商標権者の許諾を受けずに登録商標を付した商品を輸入するので、2条3項2号の使用として25条の侵害になりそうです。しかし本物で、商標が示す出所も品質も正規品と同じなら、出所表示機能も品質保証機能も害されません。商標法は業務上の信用の維持と需要者の利益を目的にしているので(1条)、判例はこうした真正商品の並行輸入を実質的違法性を欠くものとして侵害にしません。

最高裁は、適法に付された商標であること、出所が同一であること、品質に実質的な差異がないことの三つがそろうときに、並行輸入は実質的違法性を欠くとしました
最高裁はフレッドペリー事件(最判平成15年2月27日)で、商標権者以外の者が指定商品と同一の商品に登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は許諾を受けない限り商標権を侵害するとしたうえで、三つの要件を満たせば実質的違法性を欠くとしました。第一に、その商標が外国における商標権者又はその者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであることです。第二に、その外国の商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、その商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであることです。第三に、我が国の商標権者が直接的に又は間接的に商品の品質管理を行い得る立場にあることから、その商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが登録商標の保証する品質において実質的に差異がないことです。どれか一つでも欠けると、出所表示機能か品質保証機能が害されるので侵害になります。

- 第一の要件(適法に付された商標)外国における商標権者又はその者から使用許諾を受けた者が、許諾の範囲内で付したものであることです。許諾の地域や製造委託の制限に違反して付された商標は、適法に付されたものではありません
- 第二の要件(出所の同一性)外国の商標権者と我が国の商標権者が同一人か、親子会社や総代理店のように法律的若しくは経済的に同一人と同視し得る関係にあり、我が国の登録商標と同一の出所を表示することです
- 第三の要件(品質の実質的同一性)我が国の商標権者が直接的又は間接的に品質管理を行い得る立場にあり、登録商標の保証する品質において実質的に差異がないことです
適法に付されたことと出所の同一性だけでは足りず、品質管理ができない商品は侵害になります
フレッドペリー事件では、使用許諾を受けた者が許諾契約で定められた地域の外で、しかも禁止されていた下請けに製造させた商品が問題になりました。商標権者の品質管理が及ばない商品に付された商標は、適法に付されたものとはいえず、品質保証機能を害するので、並行輸入は侵害になりました。そこで、商標が適法に付され内外の商標権者が同視し得る関係にあることにより同一の出所を表示する場合には「常に、いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない」という枝は誤りです(第三の要件である品質の実質的な同一性が抜けているからです)。平成27年度にも、出所の同一性までを述べて「いかなるときも商標権侵害にあたることはない」とする枝が出ていて、同じ理由で誤りです。
輸入後に小分けして詰め替え登録商標を付し直す行為は侵害になり、シリアルナンバーの除去は商標の抹消ではないので侵害になりません
真正商品であっても、輸入した後に商品に手を加えると、商標が保証する品質と現物の品質がずれることがあります。パーカー事件(大阪地判昭和45年2月27日)は万年筆の並行輸入を侵害でないとした先駆けの裁判例ですが、他方で、輸入した樽詰めの化学肥料を流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けして小袋に詰め替え、これに登録商標を付して再び流通に置く行為は、商標権者の品質管理を離れた商品に自ら商標を付す行為なので侵害になります。これに対し、並行輸入品に印字されたシリアルナンバーは、商標権者が流通経路を管理するための番号であって商標ではありません。これを消しても登録商標そのものは残り、商品の出所と品質も変わらないので、商標権の侵害にはなりません。

商標法25条商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
商標法2条3項2号商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
試験ではこう問われる
- 侵害にならない三要件は、適法に付された商標、出所の同一性、品質の実質的な同一性(フレッドペリー事件)。三つがそろって初めて実質的違法性を欠く
- 二要件だけで「常に、いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない」という枝は誤り。「いかなるときも商標権侵害にあたることはない」という枝も誤り
- 許諾契約の地域や製造委託の制限に違反して製造された商品は、商標が適法に付されたものでなく、品質管理も及ばないので侵害になる
- 真正商品を輸入後に小分けして詰め替え、登録商標を付し直して再び流通に置く行為は侵害になる
- 並行輸入品のシリアルナンバーを除去する行為は商標の抹消ではなく、侵害にならない
この用語が問われた枝
商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害するが、そのような商品の輸入であっても、当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合には、常に、いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。