映画の著作物の著作者と著作権の帰属(16条・29条・2条3項)えいがのちょさくぶつのちょさくしゃとちょさくけんのきぞく
映画の著作物の著作者とは、その映画において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者です(16条)。著作権の帰属とは、著作者が映画製作者に対し製作に参加することを約束しているときに、その映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属する仕組みです(29条1項)。
一本の映画には、原作者、脚本家、監督、カメラマン、美術、作曲家と大勢の人が関わり、製作費を出す会社もいます。全員が著作者として権利を持てば、公開のたびに合意を集めることになり、映画は動かせません。そこで著作権法は、映画の著作者を全体的形成に創作的に寄与した監督などに絞り、原作や音楽の著作者は外した上で、その著作者が製作に参加を約束していれば著作権を映画製作者にまとめて帰属させます。著作者人格権だけは監督などに残るので、著作者と著作権者が分かれるのが映画の特徴です。

映画の著作物の著作者は全体的形成に創作的に寄与した制作・監督・演出・撮影・美術などの担当者であり、原作・脚本・音楽の著作者は除かれます
16条は、映画の著作物の著作者を、その映画において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とします。原作者は映画の原著作者として28条の権利を持ちますが、映画の著作者ではありません。小説を原作に乙が監督した映画について「甲は乙とともに当該映画の著作物の共同著作者となる」という枝は誤りで、翻案・複製された小説、脚本、音楽などの著作者が「映画の著作物の著作者とみなされる」という枝も誤りです。映画の権利が及ぶのも創作的な表現に限られ、「キャストと登場人物のみがAと共通する映画B」を上映するのに映画Aの著作者の許諾が要るという枝は誤りです。
15条の職務著作が優先し、会社名義で公表すれば映画会社が著作者になりますが、「監督乙」と表示されれば乙が著作者で著作権だけが29条で映画製作者に帰属します
16条ただし書は15条の適用がある場合を除くので、映画会社の発意で従業者が職務上作成し会社名義で公表する映画は映画会社が著作者になります。「映画会社が著作者とされることはない」という枝は誤りです。ただし15条1項は法人等が自己の著作の名義の下に公表することを要件にするので、上映の際に冒頭に「監督乙」と表示される映画は会社名義の公表とはいえず、15条は適用されません。この場合は監督乙が著作者として著作者人格権を持ち、著作権は製作に参加した乙から29条1項で映画製作者甲に帰属します。「イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する」という枝は正しいです。社外の監督丙が自らの判断と指示で撮影したテレビコマーシャルでも同じで、著作者は丙であり著作者人格権は丙に残るので、「Aの著作権及び著作者人格権は、甲社が有する」という枝は誤りです。

映画の著作者と著作権の行き先
| 公表の形 | 著作者 | 著作権 | 著作者人格権 |
|---|---|---|---|
| 会社の発意・従業者が職務上作成・会社名義で公表 | 映画会社(15条1項) | 映画会社 | 映画会社 |
| 「監督乙」と表示して公表(会社名義でない) | 監督乙(16条) | 製作参加の約束があれば映画製作者(29条1項) | 監督乙に残る |
29条1項は著作者が映画製作者に製作への参加を約束しているときに著作権を映画製作者に帰属させ、劇場用映画に限らずゲームソフトやテレビCMにも及びます
映画製作者は映画の著作物の製作に発意と責任を有する者です(2条1項10号)。29条1項は、15条1項・29条2項・3項の適用を受けるものを除き、著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときに、著作権を映画製作者に帰属させます。映画の著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むので(2条3項)、ゲームソフトやテレビコマーシャル、未完成の映像も入り、劇場用映画に限る文言はありません。「ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる」という枝は誤りです。家庭用ゲーム機のゲームソフトも映画の著作物として扱われ、飲食店でプレイ画面を不特定多数の客に見せるには「上映権を有する者の許諾を得る必要がある」という枝は正しいです。29条2項は、専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物について、放送する権利などの一部の権利だけを映画製作者としての放送事業者に帰属させ、3項は有線放送事業者について同じ定めを置きます。

29条で著作権が映画製作者に帰属した場合の公表の同意は推定であり、映画の著作権は著作者の人数にかかわらず公表後70年で満了します
著作者人格権は監督などに残るので、映画製作者が映画を公開するには著作者の公表権との調整が要ります。18条2項3号は、29条により著作権が映画製作者に帰属した場合に、著作者がその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて同意したものと推定します。みなすのではなく推定なので反証で覆り、「当該映画監督は同意したものとみなされる」という枝は誤りです。保護期間は54条1項により公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)で、著作者が誰か、何人いるかによりません。54条3項が51条・52条を映画に適用しないと定めているので、著作者が5名の場合に「この5名のうち最終に死亡した者の死後 70 年を経過するまで存続する」という枝は誤りです。
著作権法16条映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
著作権法29条1項映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
著作権法2条1項10号映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
試験ではこう問われる
- 原作者は映画の著作者でない(16条)。原作者を共同著作者とする枝、翻案された小説等の著作者を映画の著作者と「みなす」枝は誤り
- 15条が優先。会社の発意で従業者が作り会社名義で公表すれば映画会社が著作者。「映画会社が著作者とされることはない」という枝は誤り
- 「監督乙」と表示されていれば法人名義の公表を欠き乙が著作者。著作権は製作参加の約束で映画製作者に帰属し、著作者人格権は乙に残る
- 社外の監督が自らの判断で撮ったテレビCMは監督が著作者で、著作者人格権まで製作会社が持つという枝は誤り
- 29条は劇場用映画に限らない。ゲームソフト・テレビCM・未完成の映像も映画の著作物(2条3項)
- 29条2項・3項は放送・有線放送のための技術的手段として製作する映画について一部の権利だけを放送事業者・有線放送事業者に帰属させる
- 29条で帰属した場合の公表の同意は「推定」(18条2項3号)。「みなされる」という枝は誤り
- 映画の保護期間は公表後70年で、著作者の人数や死亡時期によらない(54条)。映画製作者は「発意と責任を有する者」(2条1項10号)
この用語が問われた枝
映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、映画の著作物の著作者とみなされる。
映画会社甲が映画Aを製作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを製作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。
映画の著作物については、たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても、映画会社が著作者とされることはない。
映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。