新規性喪失の例外(30条)しんきせいそうしつのれいがい
新規性喪失の例外とは、特許を受ける権利を有する者の意に反して、又はその者の行為に起因して29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明について、その日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての29条1項及び2項の適用については、該当するに至らなかったものとみなす30条の仕組みです。
学会で研究成果を発表してから特許出願をすると、自分の発表によって発明は公然知られた発明になり、本来なら新規性がありません。しかし、発表した本人が出願できなくなると、研究者は発表をためらい、技術の公開がかえって遅れます。そこで30条は、特許を受ける権利を有する者の意に反する公知と、その者の行為に起因する公知について、1年以内に出願すれば29条1項・2項の適用では公知にならなかったものとみなします。あくまで新規性と進歩性の判断だけを救う仕組みで、先に出願した他人には負けます。

1項は意に反して公知になった場合、2項は自己の行為に起因して公知になった場合を対象とし、どちらも1年以内の出願が要ります
30条1項は、特許を受ける権利を有する者の意に反して29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明を対象にし、2項は、その者の行為に起因して該当するに至った発明を対象にします。期間はどちらも該当するに至った日から1年以内です。以前は6月でしたが、平成30年改正で1年になったので、平成30年度以前の枝は6月で出ています。2項にはかっこ書があり、発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより公知になったものは除かれます。X国の出願が「その発明に関する公報に掲載され、出願公開された」場合に、その出願公開に基づいて適用を受けることができる、という枝は誤りです。公報への掲載は制度上当然に予定された公開で、保護する必要がないからです。対象はその者の発明そのものに限られるので、発表を見た第三者が「改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した」ことについて権利者が2項の適用を受けられることがある、という枝は誤りです。
- 1項(意に反する公知)手続は要りません。出願から1年以内であれば審査で主張できます
- 2項(行為に起因する公知)出願と同時にその旨を記載した書面、出願の日から30日以内に証明書が要ります(3項)。公報掲載による公知は除かれます
- 期間該当するに至った日から1年以内の出願です(平成30年改正前は6月)
- 効果29条1項及び2項の適用について、該当するに至らなかったものとみなします。39条・29条の2には効きません
2項の適用には出願と同時の書面と30日以内の証明書が要り、証明書の追完は理由がなくなった日から14日(在外者は2月)かつ6月以内です
3項は、2項の適用を受けようとする者に、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出すること、証明書を特許出願の日から30日以内に提出することを求めています。「その旨を記載した書面、及び」証明書を「特許出願の日から 30日以内に特許庁長官に提出しなければならない」という枝は誤りです(30日以内でよいのは証明書だけで、その旨の書面は出願と同時だからです)。証明書の提出が責めに帰することができない理由で間に合わなかったときは、4項により、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、かつ30日の期間の経過後6月以内に提出できます。在外者が「特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に」提出すれば適用を受けられることがある、という枝は誤りです(出願から8月後は、30日の期間の経過後6月を過ぎているからです)。同じく在外者が「理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願の日から1年4月以内であれば」提出できる、という枝も誤りです。国際特許出願では、3項にかかわらず、その旨の書面と証明書を国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に提出できます(184条の14)。「国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない」という枝は誤りです。

効果は29条1項及び2項の適用に限られ、進歩性の引用発明からも外れますが、先願や拡大先願の地位は排除しません
適用を受けた発明は、出願に係る発明についての29条1項及び2項の適用において、1項各号に該当するに至らなかったものとみなされます。出願した発明が発表した発明と同一であることは要件ではなく、発表した発明は進歩性の判断でも引用されません。適用を受けることができるのは「発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから」出願に係る発明は発表した発明に基づく29条2項の拒絶の理由を有する場合がある、という枝は誤りです。一方、30条は39条や29条の2には何も言っていないので、公知になってから出願するまでの間に他人が同じ発明を出願していれば、その出願に負けます。甲が公開した後に乙が先に出願した事例で「甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない」という枝は誤りです。同じ事例で、甲の出願Bが乙の先の出願Aを先願とする「第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある」という枝は正しいです(乙の出願Aは甲の公知の後の出願なので新規性がなく、拒絶が確定すれば39条5項で初めからなかったものとみなされますが、出願公開されれば29条の2の他の特許出願にはなるからです)。例外を使っても、公知の後は一日でも早く出願する必要があります。

国内優先権の主張を伴う出願は先の出願の時を基準に1項・2項を判断しますが、3項の書面は後の出願でも改めて要り、パリ優先権や国際出願では現実の出願日で期間を見ます
41条2項は、先の出願の最初の明細書等に記載された発明について、30条1項及び2項の適用では後の出願を先の出願の時にされたものとみなします。テレビで公開した日から4月後に出願Aをし、その10月後に出願Aに基づく優先権を主張して出願Bをするとき、発明イについて「特許法第30条に規定する発明の新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合はない」という枝は誤りです(発明イは出願Aの時を基準に1年以内と判断されるからです)。ただし、41条2項が挙げるのは1項と2項だけなので、3項の手続は後の出願で改めて要ります。先の出願が適用を受けていれば「書面を改めて提出することなく」適用を受けることができる、という枝は誤りで、後の出願の「出願の日から30日以内に特許法第30条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで」適用を受けることができる、という枝も誤りです。パリ条約の優先権には30条の期間を繰り上げる効果はなく、国際出願でも1年は現実の出願日で判断します。発表から1年以内に日本に出願Aをし、それを基礎に国際出願Bをした場合に、184条の14の書面を出せば「出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる」という枝は誤りです(出願Bの国際出願日が発表から1年以内とは限らないからです)。
分割出願はもとの出願の書面が同時に提出されたものとみなされ、もとの出願で手続を失念しても分割出願で改めて手続できます
44条4項は、もとの出願について提出された書面で、新たな出願について30条3項により提出しなければならないものを、新たな出願と同時に提出されたものとみなします。もとの出願で書面と証明書を出していれば、分割に際して「願書の提出と同時にその旨を記載した書面を新たに提出する必要はない」という枝は正しいです。反対に、分割出願の出願時の遡及は30条3項の適用には及ばないので(44条2項ただし書)、もとの出願で手続を失念しても、分割出願と同時に書面を提出すれば分割出願について適用を受けられます。「発表日から6月以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして」適法に手続をすれば適用を受けることができる、という枝は正しいです(この枝は平成30年改正前の6月で出ていますが、現行法では1年以内に分割すれば足ります)。このとき30条の期間は分割出願の現実の出願日で判断します。意匠法4条も同じ構造で期間は1年、証明書は30日以内ですが、商標法に新規性喪失の例外はありません。

特許法30条2項特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
特許法30条3項前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
特許法30条4項証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
試験ではこう問われる
- 期間は現行法で1年(平成30年改正前は6月)。公報掲載による公知は2項の対象外で、X国の「公報に掲載され、出願公開された」ことを理由に適用を受けることはできない
- 対象は権利者の発明そのもの。第三者が「改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した」ことについて適用はない
- 2項はその旨の書面を出願と同時に、証明書を出願の日から30日以内に提出する。両方を「特許出願の日から 30日以内に特許庁長官に提出しなければならない」という枝は誤り
- 証明書の追完は理由がなくなった日から14日(在外者2月)以内かつ30日の経過後6月以内。「特許出願の日から1年4月以内であれば」という枝は誤り
- 効果は29条1項・2項の適用だけで、発表した発明は進歩性でも引用されない。「同じ発明を出願した場合に限られるから」29条2項の拒絶理由を有するという枝は誤り
- 39条・29条の2には効かない。公知後に他人が先に出願していれば、「乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない」という枝は誤り
- 国内優先権では1項・2項の期間は先の出願の時が基準だが、3項の書面は後の出願で改めて要る。パリ優先権・国際出願は現実の出願日で1年を判断する
- 分割出願はもとの出願の書面がみなし提出され(44条4項)、もとの出願で失念しても分割出願と同時に手続すれば適用を受けられる(44条2項ただし書)
この用語が問われた枝
甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。
特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面、及び、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法第 30 条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願の日から 30日以内に特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
在外者である甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により、甲は、特許出願の日から 30日以内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に、その証明する書面を特許庁長官に提出すれば、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。