登録異議の申立て(43条の2〜43条の15)とうろくいぎのもうしたて
登録異議の申立てとは、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、商標登録が43条の2各号のいずれかに該当することを理由として特許庁長官にすることができる、登録後の見直しの手続です。審判官の合議体が審理し、取消決定が確定したときはその商標権は初めから存在しなかったものとみなされます(43条の3)。
商標は審査官が一人で調べて登録しますが、その商標が自分の店の周知な名前と似ていることや、産地を誤認させることは、世の中の人のほうがよく知っています。そこで登録の直後に、商標掲載公報を見た誰でもが特許庁に見直しを求められるようにしたのが登録異議の申立てです(43条の2)。無効審判と違って請求人適格も期間の上限も短く絞ってあり、過誤登録を早く安く取り除くことに狙いがあります。取消決定が確定すれば商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。

登録異議の申立ては何人も商標掲載公報の発行の日から2月以内に限ってでき、在外者にも期間の延長はありません
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができ、指定商品又は指定役務が二以上あるときは指定商品又は指定役務ごとに申し立てられます(43条の2第1項)。期間は2月なので、「商標掲載公報の発行の日から3月以内に限り」という枝は誤りです。この期間は77条1項で準用する特許法4条の延長の対象に入っていないため、「在外者が登録異議の申立てをする場合は」公報の発行の日から2月を経過しても申し立てられる場合があるという枝は誤りです。申立人に利害関係は要りません。登録異議の申立ては、過誤による登録を早く取り除いて登録の信頼を高めるという公益のための手続だからです。「その商標登録を取り消すことについて利害関係を有する者に限り」申し立てられるという枝は誤りです。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものも、その名において申し立てることができます(77条2項で準用する特許法6条1項2号)。
- 申立人何人もです。利害関係は要りません
- 期間商標掲載公報の発行の日から2月以内です。在外者にも延長はありません
- 宛先特許庁長官です
- 単位指定商品又は指定役務ごとに申し立てられ、決定も指定商品又は指定役務ごとに確定します(43条の14ただし書)
申立ての理由は43条の2各号に限られ、冒認、5条5項・6条の違反、代理人の不正登録は理由になりません
43条の2各号に掲げられた理由は、3条、4条1項、7条の2第1項、8条1項・2項・5項、51条2項、53条2項又は77条3項で準用する特許法25条に違反してされたこと(1号)、条約に違反してされたこと(2号)、5条5項の要件を満たしていない出願に対してされたこと(3号)の三つです。審判官はこれ以外の理由で取消決定をすることはできません(43条の3第2項)。出願により生じた権利を承継しない者の出願に対する登録(冒認)は46条1項4号の無効理由ですが、43条の2には挙がっていないので、「その商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由としてはすることができない」という枝は正しいです。5条5項の違反(願書の詳細な説明や物件が商標を特定していないこと)は3号で異議の理由に入っていますが、6条1項・2項の違反は拒絶理由(15条3号)だけで、異議の理由にも無効理由にもなりません。区分に従って商品を指定していない出願に登録がされたことを理由に「登録異議の申立てをすることができる場合がある」という枝は誤りです。パリ条約の同盟国の代理人による無断の登録は53条の2の取消審判の理由であって、異議の理由ではありません。拒絶理由・異議の理由・無効理由の対応は拒絶理由と査定の項でまとめています。
審理と決定は3人又は5人の審判官の合議体が書面審理で行い、申し立てない理由も審理できますが、申立てのない指定商品は審理できません
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行います(43条の3第1項)。「5人の審判官の合議体が行うことはない」という枝は誤りです。各登録異議申立事件の審判書記官を指定するのは特許庁長官なので(43条の5の2第1項)、「審判長は、登録異議の申立てがあったときは、審判書記官を指定しなければならない」という枝は誤りです。審理は書面審理によりますが、審判長は商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で口頭審理によるものとすることができます(43条の6第1項)。公益のための手続なので、審理では商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても審理できます(43条の9第1項)。「登録異議申立人が申し立てない理由については審理することができない」という枝は誤りです。一方で、申立ての対象になっていない指定商品又は指定役務にまで職権で広げることはできません(同条2項)。指定商品a・b・cのうちaとcについて申し立てられた場合に「登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない」という枝は正しいです。同一の商標権に係る二以上の申立ての審理は、特別の事情がある場合を除き併合します(43条の10第1項)。商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、決定があるまで商標権者を補助するために参加できますが(43条の7第1項)、申立人を補助する参加はありません。共有に係る商標権の商標権者の一人について手続の中断又は中止の原因があるときは、共有者全員についてその効力を生じます(43条の6第3項)。

申立書の副本は商標権者に送付するだけで、意見書の機会は取消理由の通知で与えられ、その通知の後は申立てを取り下げられません
審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければなりません(43条の4第4項)。この段階で意見書を出す機会を与える定めはなく、審判長が取消決定をしようとするときに、商標権者及び参加人に商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えます(43条の12)。申立てがあっただけでは商標登録に問題があるとは限らないので、取消しの方向が見えた段階で反論の機会を保障すれば足りるからです。「登録異議申立書の副本を商標権者に送達し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」という枝は誤りです。申立ては、取消理由の通知があった後は取り下げることができません(43条の11第1項)。通知が出た後に申立人と商標権者が話し合って取り下げると、取り消されるべき登録が残ってしまうからです。取消理由の通知の後に「商標権者が意見書を提出したときは、当該申立ては取り下げることができる」という枝は誤りです。商標法には特許法120条の5第2項のような訂正の請求の制度はないので、商標権者が取消理由の通知の指定期間内に「商品又は役務ごとに、訂正の請求をすることができる」という枝は誤りです。登録異議申立書の補正は要旨を変更するものであってはなりませんが、申立期間の経過後30日を経過するまでは、申立ての理由及び必要な証拠の表示についてだけ要旨を変更する補正ができます(43条の4第2項)。申立てがあったときは、審判長は専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者にその旨を通知します(43条の4第5項で準用する46条4項)。

取消決定が確定すると商標権は初めから存在しなかったものとみなされ、維持決定には不服を申し立てられませんが、無効審判の請求は妨げられません
審判官は、商標登録が43条の2各号の一に該当すると認めるときは取消決定を、該当すると認めないときは商標登録を維持すべき旨の決定をしなければなりません(43条の3第2項・4項)。取消決定が確定したときは、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます(同条3項)。「商標権は、その後消滅する」という枝は誤りです。無効審決が確定した場合の中用権(33条1項)は、46条1項の審判の請求の登録前の使用を要件にした無効審判だけの制度で、取消決定の確定の場合にはありません。原商標権者が異議の申立ての登録前から使用して周知になっていたとしても「その商品についてその商標の使用をする権利を有する」という枝は誤りです。維持決定に対しては不服を申し立てることができません(同条5項)。申立人には無効審判という別の道が残っているからで、一事不再理(56条1項で準用する特許法167条)は確定審決の効力であって異議の決定には及びません。維持決定の確定後に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判の請求は「一事不再理効が及び許されない」という枝は誤りです。取消決定と登録異議申立書の却下の決定に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄で(63条1項)、提起できるのは当事者、参加人、又は審理に参加を申請してその申請を拒否された者に限られます(同条2項で準用する特許法178条2項)。決定の謄本も、商標権者、登録異議申立人、参加人及び参加を申請して拒否された者に送達します(43条の13第2項)。申立てに関する費用は、取消決定がされた場合でも申立人の負担です(43条の15で準用する特許法169条3項)。

- 取消決定確定すると商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。中用権はありません。東京高等裁判所に訴えを提起できます
- 維持決定不服を申し立てられません。謄本の送達の時に確定します。同一の事実及び同一の証拠で無効審判を請求できます
- 申立書の却下の決定補正命令に応じないときの却下(特許法133条3項)は東京高等裁判所への訴えの対象です。補正できない不適法な申立ての却下(特許法135条)には不服を申し立てられません(43条の15第2項)
- 費用取消決定の場合でも登録異議申立人の負担です
商標法43条の2第1項何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
商標法43条の3第3項取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
商標法43条の9登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
商標法43条の11第1項登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
試験ではこう問われる
- 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内。「3月以内に限り」という枝、在外者なら2月を経過してもできる場合があるという枝、「利害関係を有する者に限り」という枝はいずれも誤り
- 理由は43条の2各号だけ。冒認を理由とする申立てはできない(無効理由46条1項4号のみ)。6条違反・代理人の不正登録も理由にならない。5条5項違反は3号にある
- 3人又は5人の審判官の合議体(「5人の合議体が行うことはない」は誤り)。審判書記官を指定するのは特許庁長官。書面審理が原則で、申立て又は職権で口頭審理にできる
- 申し立てない理由も審理できる(43条の9第1項)が、申立てのない指定商品は審理できない(同条2項)
- 副本は商標権者に送付するだけで、意見書の機会は取消理由の通知の時(43条の12)。通知の後は取り下げられない(43条の11)。訂正の請求の制度はない
- 参加は商標権者を補助する利害関係人だけ。共有者の一人の中断は全員に効力。申立期間の経過後30日までは理由と証拠の表示に限り要旨変更の補正ができる
- 取消決定の確定で商標権は初めから存在しなかったものとみなす(「その後消滅する」は誤り)。中用権はない。維持決定は不服申立て不可だが一事不再理は及ばず、同一の事実・証拠で無効審判を請求できる
- 取消決定・申立書の却下の決定には東京高等裁判所へ訴えができ、参加を申請して拒否された者も提起できる。費用は取消決定でも申立人の負担
この用語が問われた枝
何人も、商標掲載公報の発行の日から3月以内に限り、特許庁長官に、登録異議の申立てをすることができる。
在外者が登録異議の申立てをする場合は、当該申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。
登録異議の申立ては、その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由としてはすることができない。
政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。