誤認惹起表示(2条1項20号)ごにんじゃっきひょうじ
誤認惹起表示とは、商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡等し、若しくはその表示をして役務を提供する行為で、2条1項20号の不正競争です。
外国産のうなぎを「国産」と表示して売れば、正直に国産を売っている同業者は客を奪われます。買った消費者がだまされる問題は景品表示法などが扱いますが、不正競争防止法は、うその表示で競争をゆがめられた事業者の営業上の利益を守るために、商品の原産地・品質・内容などを誤認させるような表示を20号の不正競争にしています。誰かをだます目的があったかどうかは問いません。

商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量と役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示が対象で、目的の要件はありません
20号は、商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に、商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又は役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をする行為と、その表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為を不正競争とします。19号のドメイン名と違って図利加害目的は書かれていないので、「原産地について誤認させるような表示をするに際して、図利加害目的を有することが必要である」という枝は誤りです。列挙されている事項は限定されていて価格は入っていないので、商品の価格が「誤認させるような表示の対象として明示的に列挙されている」という枝は誤りです。行為には電気通信回線を通じた提供も含まれるので、「誤認させるような表示をした商品を、電気通信回線を通じて提供する行為も含まれる」という枝は正しいです。平成27年改正と平成30年改正で号が繰り下がったため、令和元年度以前の枝ではこの号が13号(平成27年度以前)や14号(平成28年度から令和元年度まで)として出ています。
- 表示の場所商品、役務、その広告、取引に用いる書類、通信です
- 商品について原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量です。価格は列挙されていません
- 役務について質、内容、用途、数量です
- 行為誤認させるような表示をすること、その表示をした商品の譲渡・引渡し・展示・輸出・輸入・電気通信回線を通じた提供、その表示をしての役務の提供です
- 目的要件ではありません。19号のドメイン名との違いです
原産地の表示かどうかは、明記されているかではなく、商品全体を観察して需要者がどう認識するかで判断します
「誤認させるような表示」であればよく、原産地として明記された表示に限られません。「原産地の表示は、その商品の原産地として明記されているものに限られる」という枝は誤りです。日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい、文字をすべてフランス語にすれば、フランス製という表示がなくても需要者はフランス製と受け取り得るので、「商品がフランス製であるという表示はされていない場合は、当該包装を施したクレヨンの販売は、原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない」という枝は誤りです。反対に、日本製のタオルに「U.S.A.」の刺繍があっても、日本製である旨が明確に表示されていれば商品全体として米国製と誤認させないので、「当該タオルに日本製である旨が明確に表示されているときは、原産地について誤認させる不正競争には該当しない」という枝は正しいです。需要者が商品のイメージとして理解する語(アイスキャンデーの「エベレスト」など)も原産地の表示には当たりません。原産地は商品価値が付与された地をいうので、輸入部品を日本で組み立てて基準を満たす調整をした完成品に「日本製」と表示しても、原産地を誤認させる表示にはなりません。

品質・内容の表示には、法定の検査表示、純正品であることを示す表示、原材料の表示が含まれます
電気用品安全法の検査を受けていない電子ブレーカに、技術基準への適合が証明されたことを示す PSE 表示を付して販売する行為は、品質を誤認させる表示をした商品の譲渡です(電子ブレーカ事件)。「甲社の行為は、品質の誤認の惹起に係る不正競争となる」という枝は正しいです。非純正品のトナーカートリッジを装着するとプリンターに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるよう加工して販売する行為は、需要者が「シテイノトナー」をメーカー指定の純正品と理解する以上、品質・内容を誤認させます(トナーカートリッジ事件)。「指定された商品であると想起させるものである場合、その販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する」という枝は正しいです。牛肉に鶏肉や豚肉を混ぜた挽き肉に牛肉のみを原料とするかのような表示をする行為も原材料という品質・内容の誤認なので(ミートホープ事件)、「牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する」という枝は正しいです。中古自動車の走行距離を実際より少なく表示することや、存在しない大学・国の認定を表示することも品質の誤認です。一方、香りの「タイプ」が同じと広告するだけで需要者が同一の香りと考えないなら、内容の誤認は生じません。
普通名称を普通に用いられる方法で表示する行為は適用除外ですが、ぶどうを原料とする物の原産地名称は除外されず、消費者は請求主体になれません
19条1項1号は、商品や営業の普通名称、慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用・表示する行為とその商品の譲渡等を、20号の適用除外にしています。ただし、ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称で普通名称となったものはかっこ書で除外から外されています。シャンパンがこれに当たるので、甲州産の発泡性ぶどう酒に「甲州産シャンパン」と表示することが「不正競争防止法第2条第1項第14号の適用除外となる」という枝は誤りです(平成30年度の枝で、当時は14号でした)。差止請求(3条1項)と損害賠償請求(4条)ができるのは、不正競争によって営業上の利益を侵害された者、つまり競争関係にある事業者です。この法律は事業者間の公正な競争の確保を目的としているので、表示を信じて買った一般消費者は請求主体になれず、適格消費者団体による請求の制度もありません。「一般消費者は、適格消費者団体を通じることにより、甲に対し、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことができる」という枝は誤りです。競争関係にある事業者が複数いれば、それぞれが請求権者になります。
譲渡数量による損害額の算定は使えませんが、侵害者利益の推定は使え、刑事罰は不正の目的の場合と虚偽の表示の場合にあります
5条1項の譲渡数量による算定は1号から16号までと22号が対象で、20号は入っていません。「不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない」という枝は正しいです。5条3項の使用料相当額の規定にも20号は含まれていません。一方、侵害者の利益の額を損害額と推定する5条2項は不正競争の類型を限定していないので、「その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない」という枝は誤りです。刑事罰は二つの道があります。21条3項1号は不正の目的をもって20号の不正競争を行った者を処罰するので、「不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる」という枝は正しいです。21条3項5号は、商品・役務やその広告等に原産地等について誤認させるような「虚偽の表示」をした者を目的を問わず処罰するので、「役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる」という枝は正しいです。

不正競争防止法2条1項20号商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
不正競争防止法21条3項5号商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をしたとき(第一号に掲げる場合を除く。)。
試験ではこう問われる
- 目的は要件でない。「図利加害目的を有することが必要である」という枝は誤り(19号のドメイン名との違い)
- 列挙は原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量(役務は質・内容・用途・数量)。価格が明示的に列挙されているという枝は誤り。電気通信回線を通じた提供も行為に含まれる
- 原産地の表示は明記されたものに限らず、商品全体を観察して需要者の認識で判断する。エッフェル塔とフランス語だけの包装は該当し得るので該当しないという枝は誤り。日本製と明確に表示したタオルの「U.S.A.」刺繍は該当しない
- PSE 表示(電子ブレーカ)、「シテイノトナー」の表示(トナーカートリッジ)、牛肉のみの表示(ミートホープ)は品質・内容の誤認
- 普通名称の表示は19条1項1号で除外されるが、ぶどうを原料とする物の原産地名称(シャンパン)は除外されない
- 請求主体は営業上の利益を侵害された事業者。一般消費者や適格消費者団体が請求できるという枝は誤り
- 譲渡数量算定(5条1項)の対象外で、使用料相当額(5条3項)にも入っていない。侵害者利益の推定(5条2項)は適用される
- 刑事罰は不正の目的での20号行為(21条3項1号)と、目的を問わない虚偽の表示(21条3項5号)
この用語が問われた枝
日本製のタオルに「U.S.A.」というししゅう(刺繍)を施して販売する行為は、当該タオルに日本製である旨が明確に表示されているときは、原産地について誤認させる不正競争には該当しない。
山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第14号の適用除外となる。
不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。
甲社は、電気用品安全法所定の検査を受けていない電子ブレーカに、同法の規定する技術基準に適合している旨同法所定の適合検査で証明されたことを示す表示である PSE表示を付して、販売を行っている。甲社の行為は、品質の誤認の惹起に係る不正競争となる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。