ドメイン名の不正取得等(2条1項19号・2条10項)どめいんめいのふせいしゅとくとう
ドメイン名の不正取得等とは、不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為で、2条1項19号の不正競争です。
有名な会社がまだ取っていないドメイン名を先に登録し、その会社に高値で買い取らせようとする行為は、サイバースクワッティングと呼ばれます。ドメイン名は早い者勝ちで登録され、使っていなくても取られたままになるので、商標権や周知表示の規定だけでは止められない場面がありました。平成13年改正で加わった2条1項19号は、図利加害目的で他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為そのものを不正競争にしています。

図利加害目的のどちらか一つがあれば足り、特定商品等表示に周知・著名は要りませんが、業務に係る表示でなければなりません
要件は、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的があること、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名であること、それを使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用することの三つです。目的は二つのうちどちらか一つで足り、高値で転売する目的は不正の利益を得る目的に当たるので、「当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する」という枝は正しいです。反対に目的がなければ、登録機関の運用指針に違反して取得したとしても該当しないので、「不正の利益を得る目的でなく、他人に損害を加える目的でもなければ、そのドメイン名を使用する権利の取得は、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない」という枝は正しいです。特定商品等表示は人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもので、1号の「需要者の間に広く認識されている」や2号の「著名な」に当たる限定は付いていません。「ドメイン名に係る不正競争の保護対象については、周知性を要件としている」という枝は誤りで、「表示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争となることはない」という枝も誤りです。ただし業務に係る表示であることは要るので、無職の人の氏名と同一のドメイン名を加害目的で取得した事例で、「そのドメイン名の登録を抹消するように請求することができる」という枝は誤りです。自己の氏名の適用除外(19条1項2号)は1号・2号・22号にしか及ばないので、「その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない」という枝は誤りです。
- 目的不正の利益を得る目的(転売目的など)又は他人に損害を加える目的(誹謗サイトの開設目的など)のどちらか一つです。20号の誤認惹起表示には目的の要件がありません
- 対象他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの)と同一又は類似のドメイン名です。周知・著名は要りません
- 行為ドメイン名を使用する権利の取得、保有、そのドメイン名の使用です。譲渡は掲げられていません
取得・保有・使用はそれぞれ別の行為で、使っていなくても保有で足り、取得の時に目的がなくても後から目的を持って保有し続ければ該当します
条文は「取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」を並べています。取得の時に目的があれば使用する前でも該当し、目的をもって保有していれば使用は要りません。「実際に使用していない場合には、不正競争とならない」という枝は誤りです。取得の時に目的がなくても、他人の表示と類似すると気付いた後に不正の利益を得る目的で持ち続ければ保有として該当するので、「不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない」という枝は誤りです。登録者から使用許諾を受けることもドメイン名を使用する権利の取得に当たるので、著名企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で「当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる」という枝は正しいです。一方、使用する権利を譲渡する行為は条文に掲げられていないので、「ドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、若しくは譲渡し、又はそのドメイン名を使用する行為である」という枝は誤りです。

ドメイン名はインターネットで電子計算機を識別する番号等に対応する符号なので、SNS のアカウント名や閉じたネットワークの識別子は当たりません
2条10項は、ドメイン名を、インターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合と定義しています。SNS のアカウント名はサービスの中で利用者を識別する文字列にすぎないので、「SNS のアカウント名として使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争に該当する」という枝は誤りです。特定の者だけがアクセスできるネットワーク上のサーバの識別名も、インターネットのドメイン名ではないので19号には当たりません。登録機関が海外にあるドメイン名でも、日本で図利加害目的の取得・保有・使用があれば適用されます。ドメイン名を商品等表示として使用していれば、1号の周知表示混同惹起や2号の著名表示冒用に重ねて該当することもあります。令和元年度以前の枝では、この号が12号(平成27年度以前)や13号(平成28年度から令和元年度まで)として出ていることがあります(平成27年改正と平成30年改正で号が繰り下がりました)。
救済は差止請求と登録抹消、使用料相当額の損害賠償で、譲渡数量による算定と刑事罰の対象にはなりません
営業上の利益を侵害された者は3条1項で使用の停止を求め、3条2項の侵害の停止又は予防に必要な行為としてドメイン名の登録抹消も請求できます。「そのドメイン名の登録抹消を請求することができる」という枝は正しいです。自分への移転登録を認める明文はないので、移転登録は請求できません。損害賠償では、5条3項5号により「当該侵害に係るドメイン名の使用」に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額として請求できるので、「ライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる」という枝は正しいです。5条1項の譲渡数量による算定は1号から16号までと22号が対象で19号は入っていないので、譲渡した商品の数量に単位数量当たりの利益の額を乗じて「原則として損害の額とすることができるとする規定がある」という枝は誤りです。罰則を定める21条は19号を掲げていないので、「ドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は、刑事罰の対象である」という枝は誤りです。

不正競争防止法2条1項19号不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
不正競争防止法2条10項この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
不正競争防止法5条3項5号第二条第一項第十九号に掲げる不正競争当該侵害に係るドメイン名の使用
試験ではこう問われる
- 目的は図利・加害のどちらか一つ。転売目的なら中傷の意図がなくても該当するという枝は正しく、目的がなければ運用指針違反でも該当しないという枝は正しい
- 特定商品等表示に周知・著名は要らない。「周知性を要件としている」という枝、周知性がなければ不正競争とならないという枝は誤り。ただし業務に係る表示が要るので、無職の人の氏名は対象外
- 自己の氏名の適用除外(19条1項2号)は19号に及ばない。著名人と同一の自己の氏名でも該当することはないという枝は誤り
- 保有だけで該当する。「実際に使用していない場合には、不正競争とならない」という枝は誤り。取得時に目的がなくても後から目的を持って持ち続ければ該当する
- 使用許諾を受けることも取得。譲渡は列挙にないので、取得・保有・譲渡・使用と並べる枝は誤り
- ドメイン名はインターネットで電子計算機を識別する符号(2条10項)。SNS のアカウント名は当たらない
- 差止めと登録抹消は請求できるが移転登録は請求できない。使用料相当額(5条3項5号)は請求できるが、譲渡数量算定(5条1項)の対象外
- 刑事罰の対象でない。不正の利益を得る目的で取得しても「刑事罰の対象である」という枝は誤り
この用語が問われた枝
他人に対してドメイン名を高値で転売する目的で、当該他人の商標と類似するドメイン名を使用する権利を取得し、ウェブサイトを開設する行為は、当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する。
不正の利益を得る目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を保有しているが、実際に使用していない場合には、不正競争とならない。
他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
甲は、表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は、甲の事業を誹謗中傷する目的で、「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。