著名表示冒用(2条1項2号)ちょめいひょうじぼうよう
著名表示冒用とは、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為です(不正競争防止法2条1項2号)。1号と違って混同を要件としません。
誰もが知る高級ブランドの名前を、無関係な家具店が自分の店名や商品名に使ったとします。客はブランドの家具だとは思わないかもしれませんが、名前が方々で使われるうちにその名前の独自性は薄れ、安物に使われれば名声も傷つきます。1号の混同を要件にすると、こうした場合を止められません。そこで2号は、著名な表示については混同がなくても、自己の商品等表示として使う行為そのものを不正競争としました。著名な表示に化体した信用や名声そのものを守るための規定です。

2号は混同を要件とせず、著名な表示を自己の商品等表示として使用する行為や、その商品の譲渡・輸出だけで不正競争になります
2号の要件は、他人の商品等表示が著名であること、それと同一若しくは類似のものを自己の商品等表示として使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供することの二つです。著名とは、周知より高い程度で全国的に知られていることをいいます。1号の周知は一地方で足りるので、「色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは、著名性を獲得した場合のみ」という枝は誤りで、周知であれば1号で保護されます。2号には混同の要件がないので、「他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない」という枝は誤りです。商品が違っても、需要者が取り違えなくても該当するので、和菓子の著名な表示Aを家具に付して「注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない」という枝は誤りです。「使用」には商品に表示を付すことが含まれ、譲渡とは別に使用だけで不正競争になるので、「商品に他人の著名な商品等表示を付したが、まだその商品を販売していない場合は、不正競争とならない」という枝は誤りです。輸出も明文で挙げられているので、「国内では販売せず、輸出のみを行っているとしても、乙の行為は不正競争となる」という枝は正しいです。

1号(周知表示混同惹起)と2号(著名表示冒用)
| 1号 | 2号 | |
|---|---|---|
| 表示の知られ方 | 周知(需要者の間に広く認識。一地方で足ります) | 著名(全国的に知られていること) |
| 混同 | 要ります(広義の混同を含みます) | 要りません |
| 使用の態様 | 商品等表示の使用(自己の出所を示す使用) | 「自己の商品等表示として」の使用に限ります |
| 先使用の適用除外 | 19条1項4号。混同防止表示を請求できます(19条2項) | 19条1項5号。混同防止表示の請求はありません |
| 刑事罰の目的要件 | 不正の目的(21条3項1号) | 信用・名声を利用して不正の利益を得る目的、又は信用・名声を害する目的(21条3項2号) |
「自己の商品等表示として」の使用に限られるので、忠実な模型のエンブレムや口コミサイトの店名表示は不正競争になりません
2号は著名な表示を「自己の商品等表示として」、つまり自分の商品や営業の出所を示す表示として使う行為を対象にします。著名な表示と同じものを使っていても、自己の出所を示す使い方でなければ該当しません。「自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない」という枝は正しいです。実在の自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーのエンブレムは、実車の外観を写した結果として現れているだけで、玩具会社が自分の商品の出所を示すために付けたものではありません。「そのエンブレムが著名である場合でも、不正競争とならない」という枝は正しく、著名な商標を付した「航空機の忠実な模型を販売する行為は、商品等表示に係る不正競争に該当する」という枝は誤りです。口コミサイトが飲食店の情報を示すために店名を表示するのも、掲載情報の対象を特定しているだけなので、「著名商品等表示に係る不正競争ではない」という枝は正しいです(食べログ事件)。販売する商品を紹介するために「著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない」という枝も正しいです。また、商品等表示は商品又は営業を表示するものなので、営業でない活動に使っても当たりません。著名な店名を「草野球チームのチーム名に当該店名と同一の名称を使用する行為は、不正競争となる」という枝は誤りです(草野球チームは経済的対価を得ることを目的とする事業ではないからです)。

著名になる前からの先使用は不正の目的がなければ適用除外ですが、1号の先使用と違って混同防止表示の請求はありません
他人の商品等表示が著名になる前からこれと同一若しくは類似の表示を使用する者と、その業務を承継した者が、不正の目的でなく使用する行為には、差止めや損害賠償の規定が適用されません(19条1項5号)。先使用者の側の表示が周知である必要はなく、著名になる前から使っていたことと不正の目的がないことで足ります。「乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない」という枝は正しいです(令和元年度の出題当時は19条1項4号でしたが、令和5年改正で現行の5号になりました)。19条2項の混同防止表示の請求ができるのは19条1項2号から4号までの行為によって利益を侵害される者に限られるので、2号の先使用者に対しては混同防止表示を請求できません。2号には混同の要件がないので、混同を防ぐ表示を付けさせる理由もないからです。普通名称等の普通に用いられる方法での使用(19条1項1号)と自己の氏名の不正の目的でない使用(同項2号)は、2号にも適用除外として及びます。

救済は差止めと必要な限度での廃棄、譲渡数量による算定と使用料相当額の損害賠償で、刑事罰は信用名声を利用・毀損する目的が要件です
2号の不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求でき(3条1項)、それに際して侵害の行為を組成した物の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求できます(3条2項)。「当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる」という枝は正しいです。ただし請求できるのは必要な行為に限られるので、パッケージのロゴで侵害が生じている場合に、ロゴの抹消に加えて「乙の石けんA’の廃棄を請求することができる」という枝は誤りです。損害賠償では、2号は5条1項の譲渡数量による算定と5条3項1号の使用料相当額の対象です。5条3項は損害の最低限度を保障する規定で、5条5項はこれを超える請求を妨げないと定めるだけなので、侵害者が「現実の損害額がこれより少なかったことを立証して賠償額を減額することができる」という枝は誤りです。刑事罰は、他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で2号の不正競争を行った場合です(21条3項2号)。目的は主観の要件で、結果の発生は要らないので、「名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない」という枝は誤りです(令和5年度の出題当時は21条2項2号でしたが、現行法では3項2号です)。
不正競争防止法2条1項2号自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
不正競争防止法19条1項5号第二条第一項第二号に掲げる不正競争他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
不正競争防止法21条3項2号他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行ったとき。
試験ではこう問われる
- 2号に混同の要件はない。「著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない」という枝は誤り。商品が違っても、受注販売でも該当する
- 使用だけで足りる。「まだその商品を販売していない場合は、不正競争とならない」という枝は誤り。輸出のみでも該当する
- 「自己の商品等表示として」の使用に限る。忠実なミニカー・模型のエンブレム、口コミサイトの店名、販売商品の紹介のための商品名は不正競争でない
- 草野球チームの名称のように営業でない活動への使用は当たらない
- 著名前からの先使用は不正の目的がなければ適用除外(19条1項5号。旧4号)で、先使用者の表示が周知である必要はない。混同防止表示の請求(19条2項)は2号の先使用者にはない
- 差止めとともに廃棄を請求できるが、必要な限度に限られる。ロゴの抹消で足りるのに中身の廃棄まで請求できるという枝は誤り
- 使用料相当額(5条3項1号)は最低保障で、侵害者が現実の損害が少ないと立証して減額することはできない
- 刑事罰は信用名声を利用して不正の利益を得る目的又は害する目的が要件(21条3項2号)。名声毀損の結果は要らない
この用語が問われた枝
他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、著名である。乙は、愛知県内で、表示Aを家具に付して販売している。乙が、注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
商品に他人の著名な商品等表示を付したが、まだその商品を販売していない場合は、不正競争とならない。
他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても、それが自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。