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条文 商標法

第9章 第九章 罰則

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第78条侵害の罪過去問 4

商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第34問 枝ホ
商標法第 37 条第1号の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、刑事訴訟において、罰金 1000 万円に処される場合がある。
平成30年度 第32問 枝イ
商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第 103 条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。
平成30年度 第32問 枝ハ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第 79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第 80 条)の法定刑は、懲役又は罰金である。
平成30年度 第32問 枝ロ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。
第78条の2過去問 4

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第34問 枝ホ
商標法第 37 条第1号の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、刑事訴訟において、罰金 1000 万円に処される場合がある。
平成30年度 第32問 枝イ
商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第 103 条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。
平成30年度 第32問 枝ハ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第 79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第 80 条)の法定刑は、懲役又は罰金である。
平成30年度 第32問 枝ロ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。
第79条詐欺の行為の罪過去問 2

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が問われた枝 2問
平成30年度 第32問 枝ハ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第 79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第 80 条)の法定刑は、懲役又は罰金である。
平成30年度 第32問 枝ホ
甲が詐欺の行為に着手して商標登録を受けようとしたものの、審査官乙がその行為を看破したために、商標登録を受けるに至らなかったとき、甲は、詐欺の行為の罪(商標法第79条)の未遂として処罰されるが、未遂罪となることから、刑の減免を受けられる場合がある。
第80条虚偽表示の罪過去問 1

第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第32問 枝ハ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第 79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第 80 条)の法定刑は、懲役又は罰金である。
第81条偽証等の罪過去問 1

1この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第32問 枝ニ
商標登録の異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合、偽証等の罪(商標法第81条第1項)に該当し、その証人が刑の軽減又は免除を受けられるのは、その登録異議の申立てについての決定前に自白をした場合に限られる。
第81条の2秘密保持命令違反の罪過去問 2

1第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

この条文が問われた枝 2問
平成30年度 第32問 枝ハ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれを併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第 79 条)及び虚偽表示の罪(商標法第 80 条)の法定刑は、懲役又は罰金である。
平成30年度 第32問 枝ロ
商標権侵害の罪(商標法第 78 条、第 78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。
第82条両罰規定

1法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項三億円以下の罰金刑

2 第七十九条又は第八十条一億円以下の罰金刑

2前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第83条過料

第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第84条

この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第85条

証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。