商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が問われた枝 4問
誤り。違うのは「罰金 1000 万円に処される場合がある」の部分である。37条のみなし侵害の罪は78条の2により5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金であり、1000万円以下の罰金は78条の侵害の罪に限られる。
78条は、商標権又は専用使用権を侵害した者を10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めるが、かっこ書で37条又は67条の規定により侵害する行為とみなされる行為を行った者を除いている。その者については78条の2が別に置かれ、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとする。37条1号の登録商標に類似する商標の使用や類似する商品についての使用は、登録商標を指定商品に使う直接の侵害に比べて出所表示機能を害する程度が小さく、所持や製造のような予備的な行為と同じ扱いで、法定刑が半分に抑えられているという理屈である。平成18年改正で侵害の罪の法定刑が引き上げられたときに、みなし侵害を分けて軽い刑にする78条の2が置かれた。枝は37条1号のみなし侵害を行った者が罰金1000万円に処される場合があるとしており、500万円以下の罰金を上限とする78条の2と食い違う。

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 78条 侵害の罪:10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科。みなし侵害を除く。非親告罪
- 78条の2 みなし侵害の罪:5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科。非親告罪
- 79条 詐欺の行為の罪・80条 虚偽表示の罪:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
- 81条 偽証等の罪:3月以上10年以下の拘禁刑
誤り。違うのは「故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する」の部分である。39条が準用する特許法103条の過失の推定は民事の損害賠償のための規定であり、侵害の罪の成立には故意を要する。
39条は特許法103条を商標権又は専用使用権の侵害に準用し、他人の商標権を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定する。登録商標は商標公報と商標原簿で公示されており、業として商標を使う者には調査が期待できるので、損害賠償請求で権利者が過失を立証する負担を取り除いたのがこの推定である。これに対して78条・78条の2の侵害の罪は刑罰であり、刑法8条により刑法総則が適用され、同38条1項で罪を犯す意思がない行為は法律に特別の規定がある場合を除いて罰しない。商標法に過失による侵害を罰する特別の規定はなく、侵害の罪の成立には故意が必要であって、検察官がそれを立証しなければならない。枝は民事の過失の推定を刑事の侵害の罪に持ち込んでおり、故意又は過失の立証を要しないとする点が条文の仕組みと食い違う。

商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正しい。侵害の罪(78条・78条の2)と秘密保持命令違反の罪(81条の2)は拘禁刑若しくは罰金に処し又は併科すると定め、詐欺の行為の罪(79条)と虚偽表示の罪(80条)は拘禁刑又は罰金に処すると定めて併科を認めない。出題当時の懲役は令和4年改正で拘禁刑に改められた。
78条は商標権又は専用使用権を侵害した者を10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し又は併科すると定め、78条の2は37条・67条のみなし侵害の行為を行った者を5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し又は併科するとし、81条の2第1項の秘密保持命令違反の罪も5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し又は併科すると定める。他人の信用にただ乗りして利益を得る侵害行為には、自由刑に加えて経済的な制裁を重ねられるようにした趣旨である。これに対して79条の詐欺の行為の罪と80条の虚偽表示の罪は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すると定めるにとどまり、併科の定めがない。枝はこの対比をそのまま述べており、法定刑の形の違いは条文のとおりである。出題当時は「懲役」であったが、令和4年改正で拘禁刑に改められ、併科の有無は変わっていない。

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 78条 侵害の罪:10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科である。非親告罪である
- 78条の2 みなし侵害の罪:5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科である。非親告罪である
- 79条 詐欺の行為の罪・80条 虚偽表示の罪:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、併科も未遂処罰もない
- 81条 偽証等の罪:3月以上10年以下の拘禁刑である。決定・審決の確定前の自白で減免できる
- 81条の2 秘密保持命令違反の罪:5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科である。親告罪で国外犯にも適用される
- 82条 両罰規定:法人には78条・78条の2・81条の2第1項の違反で3億円以下、79条・80条の違反で1億円以下の罰金刑である
誤り。違うのは「いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる」の部分である。秘密保持命令違反の罪は81条の2第2項により告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。
81条の2第1項は、39条で準用する特許法105条の4第1項の秘密保持命令に違反した者を5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し又は併科すると定め、同条2項で前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができないとする。秘密保持命令は訴訟の中で営業秘密を守るために出されるものであり、違反を公訴の場で争えば秘密の内容がかえって公になるおそれがあるから、秘密の保有者に訴追を求めるかどうかの判断を委ねている。これに対して78条・78条の2の侵害の罪には告訴を要件とする定めがなく、非親告罪として商標権者の告訴がなくても公訴を提起できる。偽ブランド品の流通は需要者の利益を害する公益的な侵害であり、権利者の意思に左右させない趣旨である。枝は親告罪の秘密保持命令違反の罪まで告訴なしに公訴を提起できるとしており、81条の2第2項と食い違う。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

