1自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2 その商品又は役務について慣用されている商標
3 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
この条文が問われた枝 27問
正しい。3条1項1号の「その商品又は役務の普通名称」には、取引界で普通名称として通用している略称も含まれる。
3条1項1号は「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録を受けることができないものとする。普通名称は、取引界においてその商品や役務を指す一般的な名称として認識されている名称であり、誰が使っても自己の商品を他人の商品から区別する力を持たないので、特定人に独占させることができないという理屈である。この区別する力の有無は需要者がどう受け取るかで決まるから、正式な名称に限らず、略称や俗称であっても取引界でその商品を指す一般的な名称として通用していれば、同じく普通名称に当たる。したがって普通名称の略称が1号の普通名称に「該当する場合がある」という枝は正しい。なお、1号が拒むのは普通名称「のみからなる」商標であり、識別力のある図形や文字と結合して全体で区別がつくなら、普通名称を含んでいても登録され得る。

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 1号 普通名称:その商品又は役務の普通名称(略称・俗称を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 2号 慣用商標:その商品又は役務について慣用されている商標。音商標も当たり得る
- 3号 記述的表示:産地・販売地・品質・原材料・効能・用途・形状などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 4号 ありふれた氏又は名称、5号 極めて簡単でありふれた標章、6号 その他需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
- 3条2項で救われるのは3号から5号までである
誤り。違うのは「当該使用を示す証拠を特許庁長官に提出する必要がある」の部分である。3条1項柱書は使用の意思があれば足り、登録後に使用を開始した時点で証拠の提出を求める規定は無い。
3条1項柱書は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けることができると定める。商標法は使用によって蓄積される業務上の信用を保護するものであるが、登録主義を採り、出願時に現に使用していることは要求せず、使用をする意思があり、近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定される商標であれば柱書の要件を満たすものとして登録する。未使用のまま登録を受けた商標の使用は、登録後に商標権者が自由に開始すればよく、使用を開始した時点で使用を示す証拠を特許庁長官に提出しなければならないという手続は商標法のどこにも置かれていない。使用の有無は、登録後3年以上不使用が続いたときに何人も請求できる50条の不使用取消審判で事後的に問われる仕組みであり、使用の開始を届け出させて管理する仕組みではない。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
誤り。違うのは「に該当する場合はない」の部分である。3条1項2号は商標の種類を限っておらず、音商標も慣用商標に該当し得る。
3条1項2号は「その商品又は役務について慣用されている商標」を商標登録を受けることができないものとする。慣用商標は、もとは特定人の商標であったものが同業者間で広く使われた結果、自己の商品を他人の商品から区別する力を失った商標であり、同業者の誰もが使う表示を一人に独占させることはできないという理屈である。2条1項の標章には音が含まれ、2号は文字や図形の商標に限る文言を置いていないから、音の標章であっても同業者間で慣用されているものは2号に当たる。焼き芋の売り声や屋台の夜鳴きそばのチャルメラの音のように、その役務や商品について同業者が広く使ってきた音は慣用商標であり、音商標が2号に「該当する場合はない」とは言えない。2号の商標は3条2項の対象外であるから、使用をされても登録を受けることができない点も1号と同じである。

その商品又は役務について慣用されている商標
誤り。違うのは「商標登録を受けることができる場合がある」の部分である。商品が当然に備える立体的形状のみからなる商標は4条1項18号で不登録とされ、3条2項のような使用による例外も無い。
4条1項18号は「商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」を商標登録を受けることができないものとし、商標法施行令1条の2は政令で定める特徴として立体的形状、色彩、音を挙げる。商品が当然に備える形状は、その商品を扱う誰もが必要とするものであるから、特定人に商標権として独占させると商品そのものの流通を妨げることになる。そこで3条1項3号の記述的表示が3条2項で使用による識別力の獲得を認めるのと異なり、4条1項は「前条の規定にかかわらず」と置いて、使用の結果として需要者に認識されるようになっても登録を認めない。指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標は、どれだけ使用されても18号に該当し続けるから、登録を受けることができる場合は無い。

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
誤り。違うのは「商標登録出願に係る商標の使用を査定時までに開始していない者は商標登録を受けることはできない」の部分である。3条1項柱書は自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標に登録を認める規定であり、出願人に使用の意思があれば足り、査定時までに使用を開始していることは要件ではない。
3条1項柱書は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、同項各号に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができると定める。ここでいう「使用をする商標」は現に使用している商標に限られず、将来自己の業務に係る商品又は役務について使用をする意思のある商標を含む。わが国は登録主義を採り、使用の有無にかかわらず登録により商標権を発生させた上で、継続して3年以上使用されない登録商標は50条の不使用取消審判で後から整理するという仕組みを採っているからである。1条の目的規定は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を掲げるが、目的規定から登録の要件を導くことはできず、使用により信用が化体していることは登録の要件ではない。したがって査定時までに使用を開始していない者であっても、使用の意思があれば商標登録を受けることができる。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
誤り。違うのは「商標登録を受けることができる場合がある」の部分である。3条2項の使用による識別力の獲得が適用されるのは3条1項3号から5号までに該当する商標に限られ、2号の慣用商標は適用を受けられない。
3条2項は、3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず商標登録を受けることができると定め、1号の普通名称と2号の慣用商標を対象から外している。記述的な表示やありふれた氏などは本来は識別力を欠くが、長年の使用によって特定の者の商標として知られるに至ることがあり、その事実があれば登録を認めても他の者の表現を不当に奪うことにならない。これに対して慣用商標は同業者の間で広く使われてきた結果として識別力を失った商標であり、一人の使用で再び特定の出所を示すようになることは考えにくいから、2項の救済から外したのである。地域団体商標の7条の2第1項も1号・2号に係る場合を除く。したがって慣用されている商標が使用による識別力で登録を受けることができる場合はない。

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
| 号 | 内容 | 3条2項の適用 |
|---|---|---|
| 1号 | 普通名称のみからなる商標 | なし |
| 2号 | 慣用されている商標 | なし |
| 3号 | 産地・品質などの記述的表示のみからなる商標 | あり |
| 4号 | ありふれた氏又は名称のみからなる商標 | あり |
| 5号 | 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標 | あり |
| 6号 | その他識別力のない商標 | なし |
誤り。違うのは「商標登録を受けることができる場合はない」の部分である。3条1項1号で登録を受けられないのは普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、普通名称を含んでいても他の部分と合わせて全体に識別力があれば登録を受けることができる。
3条1項1号は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。普通名称は取引者や需要者がその商品そのものを指す語として使うものであり、特定の者の出所を示す力がなく、一人に独占させると他の者が商品の名前を名乗れなくなるからである。しかし条文が「のみからなる」と限るとおり、拒絶されるのは商標の全体が普通名称の表示にとどまる場合であり、普通名称に独自の図形や造語を結合した商標は、全体として需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるなら登録を受けることができる。登録後に普通名称の部分だけを他人が使っても、26条1項2号により商標権の効力は及ばないから、独占の弊害も生じない。したがって普通名称を含む商標について登録を受けることができる場合はないという言い切りは条文の「のみからなる」の限定とずれている。

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
正しい。3条1項1号が拒むのは普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、特殊な態様で表したものや識別力のある文字、図形と結合したものは登録を受けることができる。
3条1項1号は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。普通名称は取引界でその商品又は役務の一般的な名称と意識されている語であり、誰の商品にも付く語には出所を示す働きがなく、同業者が自由に使えなければ取引に支障が出るから、特定人に独占させないという趣旨である。しかし同号の文言は「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」商標に限っているので、普通名称を特殊な書体や図案で表して全体として識別力を持つものや、識別力のある図形や店名の文字と結合したものは同号に当たらず、登録を受けることができる。したがって出願に係る商標が指定商品又は指定役務の普通名称であっても登録を受けることができる場合があり、枝は正しい。

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 1号:普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 2号:その商品又は役務について慣用されている商標
- 3号:産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 4号:ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 5号:極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 6号:前各号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
正しい。3条1項6号の「認識することができない」とは、一定の出所から流出したものであることを一般的に認識できないことをいい、特定の者の業務に係ることまで認識できることは求めない。
3条1項6号は、前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は商標登録を受けることができないと定める。条文が「何人かの業務」と書いているとおり、商標に求められるのは、その商品又は役務がどこか一定の出所から流出したものであると需要者に認識させる働きであり、需要者がその出所が誰であるかを名指しで知っていることまでは要らない。需要者は商標を見て同じ出所の商品だと分かっても製造者の名前までは知らないのが取引の実情であり、出所の同一性を認識させれば商標の本質的な機能は果たされるという理屈である。したがって6号の「認識することができない」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識することができないことをいい、必ずしも特定の者の業務に係るものであることを認識できないことをいうものではなく、枝は正しい。6号は3条2項の対象には含まれない。

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
誤り。違うのは「この要件は商標登録出願時に備わっていなければならない」の部分である。3条1項柱書の「使用をする」の要件は査定時に備わっていれば足り、出願時に備わっている必要はない。
3条1項柱書は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、各号に掲げる商標を除き商標登録を受けることができると定める。商標法は使用により蓄積された信用を保護する法律であるが登録主義をとり、出願の時点で現に使用していることまでは求めないので、商標審査基準は「使用をする」には現在使用をしているものと、使用をする意思があり近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定されるものの両方が含まれるとしており、枝の前半はこのとおりである。しかし登録要件は、他の拒絶理由と同じく査定の時点で判断するものであり、出願後に使用を始めたり使用の意思を固めたりして査定時に要件を満たしていれば登録を受けることができる。出願時を基準にすると、出願後の準備で要件を満たした者が登録を受けられず、先に出願して権利を確保させる登録主義の趣旨に反する。したがって出願時に要件を備えることを求める枝の後半は誤りである。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
正しい。3条2項の判断では出願商標と使用商標の同一性を前提にするが、外観上厳密に一致しなくても商標としての同一性を損なわないときは出願商標の使用と認められる。
3条2項は、3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては商標登録を受けることができると定める。使用の結果として備わった識別力を出願商標に認める仕組みであるから、識別力を得たのは出願商標そのものでなければならず、使用商標と出願商標の同一性が判断の前提になる。もっとも、長年の使用の中で書体や付属する図形が変わるのが取引の実情であるため、商標審査基準は、外観上厳密に一致しなくても、差異の程度や取引の実情を考慮して商標としての同一性を損なわないときは出願商標の使用と認めている。したがって出願に係る商標と実際に使用をされている商標が外観上一致しない場合であっても、3条2項により登録を受けることができるときがあり、枝は正しい。

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
- 対象になる号:3号(記述的表示)、4号(ありふれた氏又は名称)、5号(極めて簡単でありふれた標章)
- 対象にならない号:1号(普通名称)、2号(慣用商標)、6号(その他)
- 出願商標と使用商標の同一性を前提にするが、外観上厳密に一致しなくても商標としての同一性を損なわなければ出願商標の使用と認める
- 識別力は指定商品又は指定役務ごとに判断する
正しい。判例は、産地などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が登録されない理由を、何人も使用を欲する表示で特定人の独占使用が公益上適当でないことと、多くの場合自他商品識別力を欠くことの二つに求めている。
3条1項3号は、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。最高裁は昭和54年4月10日の判決で、このような商標が登録されない理由について、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって多くの場合自他商品識別力を欠き商標としての機能を果たし得ないものであることによると述べた。前者が独占適応性の欠如、後者が識別力の欠如であり、現実の産地であることを要しないのは独占適応性の趣旨から導かれる。枝はこの判示をそのまま述べており正しい。3号に当たる商標でも、使用をされた結果識別力を備えれば3条2項で登録を受けることができる。

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
誤り。違うのは「地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない」の部分である。地域の名称と商品の普通名称からなる商標は3条1項3号の産地表示に当たるが、使用により識別力を得れば3条2項で通常の商標登録を受けることができる。
3条1項3号は、商品の産地や販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定め、3条2項は、同項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものは商標登録を受けることができると定める。地域の名称と商品の普通名称を並べただけの文字商標は、その地域で生産された商品であることを示す産地表示として3号に当たるが、特定の者が長く使い続けて需要者が出所を認識できるまでになれば、独占させても取引秩序を害しないという理屈で2項が登録の道を開いている。地域団体商標は、3条2項の識別力に至らない段階でも組合等に登録を認める制度であって、それ以外の登録の道を閉ざすものではない。地域団体商標でなければ登録を受ける場合はないとする本枝は誤りである。

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
正しい。5条2項2号の立体商標は文字等との結合を含み、識別力のない立体的形状に識別力のある文字を結合した商標は、全体として識別力があれば立体商標として登録され得る。
5条2項2号は、立体商標を「立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標」と定める。立体商標の中身は立体的形状だけに限られず、平面の文字や図形を結合したものも立体商標として出願できる。3条1項は商標登録を受けることができない商標を各号に列挙しているが、識別力の有無は商標全体について判断するので、ありふれたボトルの形のように指定商品との関係で識別力のない立体的形状であっても、識別力のある文字と結合して全体として需要者が出所を認識できるのであれば、3条1項各号には当たらない。商標法には立体的形状の部分について権利を求めない旨を申し出る権利不要求の制度がないので、文字の識別力によって全体が登録される仕組みである。ただし、登録後に類否を判断する場面では、識別力のない立体的形状の部分は要部にならず、文字の部分が商標の識別力を担うことになる。

立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
誤り。違うのは「その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる」の部分である。47条1項の除斥期間は商標権の設定の登録の日から5年であり、国際登録に基づく商標権についてこれを国際登録の日に読み替える特例はない。
47条1項は、商標登録が3条の規定に違反してされたときの無効審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は請求することができないと定める。国際登録に基づく商標権も、68条の19第1項で読み替えた18条2項により、商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときに設定の登録がされて発生する商標権であり、登録料の納付を要しない点が違うだけで、無効審判や除斥期間の規定はそのまま適用される。マドリッド協定の議定書に基づく特例の中には、出願の日を国際登録の日とみなす68条の9や、存続期間を国際登録の日から10年とする68条の21のように国際登録の日を基準にする規定があるが、47条1項の起算点を国際登録の日に読み替える規定は置かれていない。したがって3条違反の無効審判が請求できなくなるのは、国際登録の日ではなく、日本での設定の登録の日から5年を経過したときである。国際登録の日から設定の登録までには審査の期間があるので、両者は一致しない。

商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
正しい。3条2項の適用を受けられるのは1項3号から5号までに該当する商標に限られ、6号に該当する商標は使用により識別力を得ていても同項の適用を受けることができない。
3条2項は、前項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては商標登録を受けることができると定める。対象を3号から5号までに限っているのは、記述的表示やありふれた氏又は名称、極めて簡単でありふれた標章は本来は識別力を欠くものの、特定の者が長く使い続けることで事実上出所を示すようになることがあるためである。これに対し1号の普通名称や2号の慣用商標は誰もが使う名称そのものであり、6号は前各号に当たらないが需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標の受け皿であって、いずれも使用の事実によって救済する規定が置かれていない。元号と認識されるにすぎない商標は審査において6号に当たるものと扱われており、甲が使用の結果として識別力を得ていたとしても、6号該当を理由とする拒絶理由に対して3条2項を主張することはできないから、枝は正しい。

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
- 3条2項の対象になる号:3号(記述的表示)、4号(ありふれた氏又は名称)、5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)である
- 3条2項の対象にならない号:1号(普通名称)、2号(慣用商標)、6号(その他の識別力がない商標。元号など)である
正しい。2条1項の「立体的形状」は三次元の物の形状をいい、その「形状」は3条1項3号の「形状」と同じ意味に解される。
2条1項は、標章を文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものと定め、立体的形状は平面の図形と区別された三次元の物の形状を指す。一方、3条1項3号は、商品の形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標を登録を受けることができない商標として掲げる。両条の形状は同じ意味に解されるからこそ、商品や包装の立体的形状そのものからなる商標は、2条1項の標章には当たるが、3条1項3号により自他商品の識別力を欠くものとして原則として登録を受けられず、使用をされた結果需要者が出所を認識できるようになったときに3条2項で登録される、という接続が成り立つ。定義規定の形状と登録要件の形状が別の意味であれば、立体商標の登録要件はこのように組み立てられない。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
正しい。2条1項の定義には識別力の要件がなく、業として商品・役務を扱う者が標章を使用すれば商標に当たるが、1条・2条1項・3条等の趣旨を総合すれば商標の本質的機能は自他商品・役務の識別である。
2条1項は、商標を、標章であって業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものと定義する。ここには識別力の要件は置かれておらず、定義の上では標章を商品・役務について使用をしさえすれば商標である。しかし1条は商標の使用をする者の業務上の信用の維持と需要者の利益の保護を目的に掲げ、3条1項は普通名称や記述的な標章など需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標を登録から除いている。業務上の信用が商標に積み上がり、需要者がそれを頼りに商品や役務を選べるのは、商標が他人の商品・役務と区別する目印として働くからであり、これらの規定を総合すれば、商標は自他商品・役務の識別を本質的機能とし、出所表示、品質保証、広告の各機能はその上に成り立つ。

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
誤り。違うのは「当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない」の部分である。4条1項は3条の規定にかかわらず働くから、3条2項で識別力が認められた音の商標も18号に当たり得る。
3条2項は、3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものは、同項の規定にかかわらず商標登録を受けることができると定める。これに対して4条1項は「前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない」と書き出し、18号で商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標を掲げる。政令は商標法施行令1条の2でその特徴を立体的形状、色彩又は音と定めているから、商品が当然に発する音のみからなる商標は18号の対象である。3条2項が外すのは3条1項の適用だけであり、4条1項各号の適用は免れない。当然に備える特徴を一人に独占させれば他人が同種の商品を扱えなくなるからで、識別力の獲得はその不都合を解消しない。したがって音の商標が3条2項の要件を満たしても、18号に該当することはあり得る。

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
誤り。違うのは「それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない」の部分である。小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、役務の提供の用に供する物の表示として3条1項3号に当たり、15条1号で拒絶される。
3条1項3号は、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標を、商標登録を受けることができない商標として掲げる。2条2項の小売等役務は、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供であり、取扱商品はその便益の提供に用いられる物であるから、取扱商品を普通に用いられる方法で表示するだけの標章は、役務の提供の用に供する物の表示にあたる。取扱商品の名称は同じ商品を扱う何人もが使用を欲する表示であって、需要者がどの事業者の役務かを識別する手がかりにならず、特定の者に独占させるべきものでもない。したがって審査官は3条1項3号に当たることを理由に、15条1号により拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。3条2項で登録される余地は別の判断である。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
正しい。3条1項3号の原材料の表示は、取引者・需要者がその商品の原材料を表したものと認識するかどうかで決まり、指定商品の原材料として現実に使用されていることは要らない。
3条1項3号は、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状その他の特徴などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。判例は、この種の商標が登録されない理由を、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって特定人による独占使用を認めることが公益上適当でないことと、一般的に使用される標章であって多くの場合自他商品識別力を欠くことの二つに求めている。この趣旨からすると、問われるのは取引者・需要者がその標章を原材料の表示と受け取るかどうかであり、その商品に実際にその原材料が使われているかではない。現に使われていない原材料を表す標章でも、需要者が原材料の表示と認識すれば他の事業者も使用を欲するからである。枝は原材料として現実に使用されていることを要しないと述べており、3号の趣旨と判断の仕方に合っている。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
正しい。3条1項3号の産地の表示は需要者がその地名を産地と認識するかどうかで決まり、現実の産地でなくても当たるので、大阪で作られたものを「東京」と表示する標章も含まれる。
3条1項3号は、その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。判例は、このような商標が登録されない理由を、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって特定人による独占使用を認めることが公益上適当でないことと、一般的に使用される標章であって多くの場合自他商品識別力を欠くことに求めている。問われるのは需要者がその標章を産地の表示と受け取るかどうかであり、その商品が現実にその土地で作られているかではない。大阪で作られたせんべいに「東京」と表示しても、需要者はそれを産地の表示と認識し、東京で同じ商品を作る事業者もその地名の使用を欲するから、独占に適さないことは変わらない。枝は現実の産地と一致しない地名の表示も産地を表示する標章に含まれると述べており、3号の判断の仕方に合っている。現実の産地と異なる表示は、別に4条1項16号の品質の誤認を生ずるおそれの問題にもなる。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
誤り。違うのは「一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる」の部分である。普通名称は取引者を含む取引界においてその商品の一般的な名称と意識されていることを要する。
3条1項1号は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないと定める。普通名称とは、取引界においてその商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいい、略称や俗称も含まれる。普通名称に識別力がないのは、その商品を扱う同業者の誰もがその名称で商品を呼ぶため、需要者がどの事業者の商品かを区別できないからであり、商品の流通にかかわる取引者の認識を抜きにしては判断できない。一般の消費者だけがそう意識していても、取引者の間で一般的な名称として通用していなければ、特定の事業者の商品を指す語として残り得る。枝は一般の消費者の意識だけで足りるとしており、取引者を含めた取引界の認識を基準とする普通名称の判断と食い違う。1号は普通名称「のみからなる」商標を拒むので、普通名称を含んでいても識別力のある図形などと結合していれば登録され得る。

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 1号 普通名称:その商品又は役務の普通名称(略称・俗称を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である
- 2号 慣用商標:その商品又は役務について慣用されている商標である。音商標も当たり得る
- 3号 記述的表示:産地・販売地・品質・原材料・効能・用途・形状などの特徴や数量・価格、役務の提供の場所・質・提供の用に供する物などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である
- 4号 ありふれた氏又は名称:ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である
- 5号 極めて簡単でありふれた標章:極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である
- 6号 その他:前各号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である
誤り。違うのは「特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない」の部分である。6号は、需要者が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識できないことで足りる。
3条1項6号は、前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は商標登録を受けることができないと定める。条文の語は「何人かの業務」であって「特定の者の業務」ではない。商標の本質的な働きは、需要者にその商品や役務が一定の出所に由来することを認識させることにあり、需要者が出所の名前まで知っている必要はない。したがって6号の「認識することができない」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識することができないことをいい、必ずしも特定の者の業務に係るものであることを認識できないことまでは求められない。地模様やキャッチフレーズ、元号のように、誰の商品かを示す目印として受け取られない標章がこれに当たる。枝は特定の者を認識できないことまで必要としており、6号の要件を条文より狭く読んでいる。6号には3条2項の使用による識別力の獲得の適用がない点も3号から5号との違いである。

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
誤り。違うのは「当該立体的形状自体が使用により自他商品の識別力を有するに至らない限り商標登録されることはない」の部分である。識別力は商標全体で判断し、識別力のある文字との結合により全体として識別力があれば立体商標として登録され得る。
3条1項は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標は各号に掲げるものを除き商標登録を受けることができると定め、各号の該当性は出願に係る商標の全体について判断する。1号から5号が拒むのはその標章「のみからなる」商標であり、識別力のない要素を含んでいても、識別力のある要素と結合して全体として需要者が出所を認識できるなら各号に当たらない。立体商標も同じで、指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状であっても、識別力を有する文字と結合していれば、全体として需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるので登録され得る。立体的形状の部分だけを切り出して3条2項の使用による識別力の獲得を求める必要はない。枝は立体的形状自体が使用により識別力を得ない限り登録されないとしており、全体観察という判断の仕方と食い違う。なお登録後にその立体的形状だけが使われたときは、26条1項により商標権の効力が及ばない。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
誤り。違うのは「立体商標として商標登録される場合はない」の部分である。5条2項2号の立体商標には立体的形状と文字、図形等との結合が含まれ、結合した平面標章に識別力があれば商標全体として登録され得る。
5条2項2号は、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標について商標登録を受けようとするときはその旨を願書に記載しなければならないと定め、立体的形状と平面標章とが結合した商標を立体商標の一つとして予定している。3条1項3号が登録を認めないのは、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、「のみ」の語が示すとおり、識別力のない形状に識別力のある文字や図形が結合していれば、商標はもはやその形状のみからなるものではなく、全体として自他商品の識別力を備える。商標の登録要件は出願された商標の構成全体について判断されるから、立体的形状の部分に識別力がないことだけを理由に立体商標としての登録が否定されることはない。ただし、登録された後の商標権の効力は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する部分には及ばない(26条1項2号)。

立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
誤り。違うのは「地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある」の部分である。7条の2第1項が適用を外す3条から1項1号及び2号は除かれており、商標全体が商品の普通名称であれば登録を受けることができない。
7条の2第1項は、組合等がその構成員に使用をさせる商標であって各号のいずれかに該当するものについて、使用をされた結果需要者の間に広く認識されているときは、3条の規定(同条1項1号又は2号に係る場合を除く。)にかかわらず地域団体商標の商標登録を受けることができると定める。かっこ書が1号と2号を除いているのは、商品の普通名称や慣用商標は、どれほど使用されても特定の者の商品を表すものにはならず、何人にも自由に使わせなければならない語であるという考え方による。地域団体商標が乗り越えられるのは、地域の名称と商品名の組合せが産地表示にすぎないとされる3条1項3号や6号の壁であって、商標全体が商品の普通名称と認められる場合は、その構成が形式的に7条の2第1項各号の文字の並びに合っていても、3条1項1号により登録を受けることができない。枝はかっこ書の除外を見落としている。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。


































































































































