1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
2前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文が問われた枝 1問
正しい。44条1項は査定の謄本の送達があった日から3月以内の請求を定め、同条2項は責めに帰することができない理由があるときは、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内で期間の経過後6月以内に請求できるとする。
44条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができると定める。同条2項は、審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその期間内に請求をすることができないときは、1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができるとする。拒絶査定不服審判の請求期間は不変期間ではないが、天災その他本人の責めによらない事情で期間を徒過した者の救済として、特許法121条2項と同じ構造の追完が置かれているものである。理由がなくなった日から14日という短い期間と、本来の期間の経過後6月という上限の両方を満たす必要がある点も特許法と同じである。枝は3月の請求期間と、責めに帰することができない理由による場合の14日(在外者は2月)と6月の二重の制限を述べており、44条1項・2項のとおりである。

前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。






































































