1日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
4国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
5国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
この条文が問われた枝 3問
誤り。違うのは「自己の防護標章登録を基礎として国際登録出願をすることはできない」の部分である。68条の2第1項は、係属中の商標登録出願又は防護標章登録出願(1号)と、自己の商標登録又は防護標章登録(2号)のいずれも国際登録出願の基礎にできると定める。
68条の2第1項は、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する外国人であって国際登録を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした国際登録出願をしなければならないとし、1号に「特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願」、2号に「自己の商標登録又は防護標章登録」を掲げる。議定書2条(1)は、本国官庁にされた出願又は本国官庁でされた登録を基礎として国際登録を求めることを認めており、日本はその基礎に商標登録出願・商標登録だけでなく防護標章登録出願・防護標章登録も含めた。防護標章は著名な登録商標を非類似の商品役務について守るための登録であるが、外国でその標章を保護するための国際登録の基礎としては、通常の商標と同じように扱えるからである。したがって日本国民が自己の防護標章登録を基礎として国際登録出願をすることはでき、できないとする枝は誤りである。

自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
誤り。違うのは「共同して当該商標登録を基礎として国際登録出願をすることができる」の部分である。国際登録出願ができるのは日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人は営業所)を有する外国人に限られ、共同出願では全員がこの資格を満たさなければならない。
68条の2第1項は、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する外国人であって国際登録を受けようとする者が、自己の商標登録出願等又は商標登録等を基礎として特許庁長官に国際登録出願をしなければならないと定め、経済産業省令で定める要件に該当するときに限り二人以上が共同して国際登録出願をすることができるとする。議定書2条(1)が本国官庁の出願又は登録を基礎に国際登録を認める仕組みであり、日本の特許庁を本国官庁にできるのは日本と結びつきのある出願人だけだという理屈である。共同出願の場合もこの資格は出願人ごとに要るのであって、日本法人が加わることで資格のない者が救われるわけではない。日本国内に営業所を有しない外国法人は68条の2第1項の資格を欠くから、日本法人との共有に係る商標登録であっても、両者が共同してこれを基礎に国際登録出願をすることはできない。

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
- 出願人:日本国民、又は日本国内に住所若しくは居所(法人は営業所)を有する外国人である。共同出願は全員にこの資格が要る
- 基礎:特許庁に係属している自己の商標登録出願・防護標章登録出願(1号)、又は自己の商標登録・防護標章登録(2号)である
- 願書:外国語で作成し、保護を求める締約国の国名と、保護を求める商品又は役務並びに区分を記載する
- 提出先:特許庁長官である。特許庁は本国官庁として願書を国際事務局に送付する
誤り。違うのは「自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない」の部分である。68条の2第1項1号は、特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願を国際登録出願の基礎にできると定める。
68条の2第1項は、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する外国人で国際登録を受けようとする者は、特許庁長官に、各号のいずれかを基礎とした国際登録出願をしなければならないと定め、1号に特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願を、2号に自己の商標登録又は防護標章登録を掲げる。議定書は本国官庁にされた基礎出願又は基礎登録に依拠して国際登録を受ける仕組みであり、日本では防護標章登録も商標法上の登録として特許庁の審査を経て商標原簿に登録されるから、商標登録出願等と同じく国際登録出願の基礎に据えることが認められている。防護標章登録出願を基礎とすることはできないとする枝は、1号が商標登録出願と並べて防護標章登録出願を明記していることと合わない。

特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
- 1号:特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(商標登録出願等)である
- 2号:自己の商標登録又は防護標章登録(商標登録等)である
- 出願人の資格:日本国民、又は日本国内に住所若しくは居所(法人は営業所)を有する外国人である
- 共同出願:経済産業省令で定める要件に該当するときは二人以上が共同してできる


