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条文 商標法 第72章 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第1節 第一節 国際登録出願

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第68条の2国際登録出願過去問 3

1日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

1 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)

2 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

2国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

3願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

2 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

4国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

5国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第40問 枝ハ
日本国民は、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録を基礎として国際登録出願をすることはできない。
令和7年度 第40問 枝ロ
日本国の商標登録が日本法人と日本国内に営業所を有しない外国法人の共有に係るものであった場合、当該日本法人及び当該外国法人は、共同して当該商標登録を基礎として国際登録出願をすることができる。
令和2年度 第32問 枝ロ
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は、特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。
第68条の3

1特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。

2特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

3第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

第68条の4事後指定過去問 2

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第40問 枝ホ
日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
平成30年度 第33問 枝ニ
国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。
第68条の5国際登録の存続期間の更新の申請過去問 2

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第40問 枝イ
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができるが、当該更新の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため国際登録に基づく商標権が消滅したものとみなされた場合であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、当該更新の申請をすることができる。
平成30年度 第33問 枝ニ
国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。
第68条の6国際登録の名義人の変更の記録の請求過去問 1

1国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第33問 枝ニ
国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。
第68条の7商標登録出願に関する規定の準用

第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

第68条の8経済産業省令への委任

第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。