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条文 商標法 第4章 第四章 商標権

第1節 第一節 商標権

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第18条商標権の設定の登録過去問 5

1商標権は、設定の登録により発生する。

2第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

1 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 商標登録出願の番号及び年月日

3 願書に記載した商標

4 指定商品又は指定役務

5 登録番号及び設定の登録の年月日

6 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

5特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第37問 枝ニ
商標権は、設定の登録により発生し、また、専用使用権及び通常使用権の設定は、いずれも登録によりその効力を生じる。
令和8年度 第40問 枝イ
マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願については、当該国際登録の国際登録の日から10年以内に商標登録をすべき旨の査定があった場合であっても、登録料が納付されない限り、商標権の設定登録を受けることができない。
令和5年度 第34問 枝ロ
特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならないが、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類について、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
令和3年度 第37問 枝イ
特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
令和2年度 第31問 枝ハ
商標法は、商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としており、商標権の設定の登録があった後でなければ、商標権による保護を受けることができない。
第19条存続期間過去問 6

1商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第37問 枝ロ
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請がされない場合、その商標権は存続期間の満了の時に消滅するが、その期間経過後6月以内に更新登録の申請並びに登録料及びその登録料と同額の割増登録料の納付があったときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。
令和6年度 第37問 枝ホ
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。
令和6年度 第37問 枝ロ
商標権の設定登録を受ける者が登録料を分割して納付する場合においても、商標権の存続期間は 10 年間であることに変わりがなく、存続期間自体が短縮されるものではない。
令和1年度 第38問 枝ロ
商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
令和1年度 第40問 枝ハ
当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
平成28年度 第37問 枝イ
平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
第20条存続期間の更新登録の申請過去問 8

1商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 商標登録の登録番号

3 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第37問 枝ロ
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請がされない場合、その商標権は存続期間の満了の時に消滅するが、その期間経過後6月以内に更新登録の申請並びに登録料及びその登録料と同額の割増登録料の納付があったときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。
令和7年度 第37問 枝ホ
商標権の存続期間の更新登録の申請は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じてすることができる。
令和6年度 第35問 枝ハ
商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところによりその申請をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後その申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用には、及ばない。
令和6年度 第37問 枝ホ
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。
令和4年度 第37問 枝ハ
商標権の存続期間の満了の日の経過後6月以内に更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされた場合において、当該商標権の原商標権者は、商標権の存続期間の満了の日の経過後 12月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過しても、更新登録の申請をすることができる場合がある。
令和4年度 第37問 枝ホ
商標権の存続期間の更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は、原則として、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならないところ、当該登録料が分割して納付された場合における後期分割更新登録料は、当該更新登録後の存続期間の満了前5年までであれば、いつでも納付することができる。
令和2年度 第37問 枝ニ
商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので、商標権の存続期間の満了の日が令和2年5月20日(水曜日)である商標権については、令和元年11月21日(木曜日)からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。
平成28年度 第37問 枝イ
平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。
第21条商標権の回復過去問 3

1前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第35問 枝ハ
商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところによりその申請をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後その申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用には、及ばない。
令和4年度 第37問 枝ハ
商標権の存続期間の満了の日の経過後6月以内に更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされた場合において、当該商標権の原商標権者は、商標権の存続期間の満了の日の経過後 12月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過しても、更新登録の申請をすることができる場合がある。
令和3年度 第35問 枝ニ
更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの、その申請をできなかったことについて正当な理由があったため、一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において、更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に、善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
第22条回復した商標権の効力の制限過去問 2

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

1 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

2 第三十七条各号に掲げる行為

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第35問 枝ハ
商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところによりその申請をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後その申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用には、及ばない。
令和3年度 第35問 枝ニ
更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの、その申請をできなかったことについて正当な理由があったため、一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において、更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に、善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
第23条存続期間の更新の登録過去問 1

1第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

2第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

3前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

1 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 登録番号及び更新登録の年月日

3 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第40問 枝ハ
国際登録に基づく商標権の存続期間は、当該国際登録の存続期間の更新により更新されるが、その場合、国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日が商標公報に掲載されることはない。
第24条商標権の分割過去問 3

1商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

2前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第37問 枝ロ
商標権の分割は、その指定商品が2以上あるときは、指定商品ごとにすることができるところ、商標権の消滅後にその商標登録を無効にすることについて審判の請求があって、その事件が訴訟に係属している場合であっても、審判又は再審のいずれかに係属しているわけではないので、商標権の分割をすることはできない。
令和2年度 第37問 枝ハ
指定商品が2以上ある商標権については、当該商標権が消滅した後は、その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。
令和1年度 第38問 枝ハ
商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。
第24条の2商標権の移転過去問 9

1商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

2国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。

3公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

4地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第37問 枝ハ
地方公共団体の商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、移転することができる場合はない。
令和7年度 第31問 枝ロ
商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的とすることから、商標権は、商標を使用する者が行っている商標に係る事業と分離して譲渡することができる場合はない。
令和7年度 第34問 枝ロ
商標権は、共有に係るときでなくても、質権の目的とすることができない場合がある。
令和7年度 第37問 枝イ
地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。
令和6年度 第37問 枝イ
商標権の移転は、その指定商品が2以上ある場合において、それらが相互に類似するものであっても、指定商品ごとに分割してすることができる。
令和5年度 第34問 枝イ
地域団体商標に係る商標権は、移転することができる場合がある。
令和3年度 第37問 枝ニ
地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。
令和2年度 第35問 枝イ
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。
令和1年度 第38問 枝ホ
公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
第24条の3団体商標に係る商標権の移転過去問 2

1団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

2団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第37問 枝ハ
甲から乙に団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び乙が商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなくてはならず、当該証明する書面の提出がない場合は、商標権の移転が認められない。
平成28年度 第37問 枝ニ
団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。
第24条の4商標権の移転等に係る混同防止表示請求過去問 2

次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

2 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。

3 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。

4 商標権が移転されたこと。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第37問 枝イ
商標権が分割移転された結果、類似の商品について使用をする同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る通常使用権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る通常使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る通常使用権者は、当該一の登録商標に係る通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
平成28年度 第37問 枝ハ
商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
第25条商標権の効力過去問 6

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第35問 枝ハ
商標権者である甲が乙に対してその商標権について専用使用権を設定したときは、乙がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲について、甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
令和5年度 第31問 枝ニ
登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。
令和4年度 第35問 枝イ
商標権者は、自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標を使用できない場合がある。
平成28年度 第33問 枝ニ
既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
平成28年度 第35問 枝ニ
専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
平成28年度 第35問 枝ロ
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
第26条商標権の効力が及ばない範囲過去問 9

1商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

2 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

3 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

4 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

5 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

6 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

3商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。

1 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為

2 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

3 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第35問 枝イ
自己の著名な芸名の略称を普通に用いられる方法で表示する商標が不正競争の目的なく用いられた場合、商標権の効力が及ぶときはない。
令和7年度 第35問 枝ロ
商標権の効力は、商品の包装が当然に備える立体的形状のみからなる商標に及ぶ場合がある。
令和5年度 第39問 枝ハ
商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
令和4年度 第35問 枝ハ
商標権の効力は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成 26 年法律第 84号。以下「GI 法」という。)第3条第1項の規定により GI 法第6条の登録に係る GI 法第2条第2項に規定する特定農林水産物等又はその包装に同条第3項に規定する表示(地理的表示)を付する行為に及ぶ場合がある。
令和4年度 第35問 枝ロ
登録商標が、査定時は指定商品についての普通名称ではなかったものの、その後に当該指定商品の普通名称となった場合、他人が当該指定商品について当該登録商標を普通に用いられる方法で表示する行為をしても、当該登録商標に係る商標権の効力は当該行為には及ばない。
令和3年度 第38問 枝イ
登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて、特許庁に対し、判定を求めることができる場合はない。
令和2年度 第36問 枝イ
商標権の効力は、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)に対して及ぶ場合はない。
平成29年度 第36問 枝ハ
商標法第 26条第 1項第1号の規定により、商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが、商標権者が同規定の適用を免れるためには、商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。
平成28年度 第36問 枝イ
フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
第27条登録商標等の範囲過去問 2

1登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第36問 枝イ
商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けた商標は、文字書体が特定されていない同一の文字のみからなる商標とみなされるものではない。
令和2年度 第36問 枝ホ
登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならず、その範囲の特定に際して、願書に添付した物件が考慮されることはない。
第28条過去問 4

1商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第38問 枝ロ
判定は何ら法律的な拘束力を有するものでないことから、当事者は、判定をする審判官の除斥又は忌避の申立をすることはできない。
令和4年度 第35問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
令和3年度 第38問 枝イ
登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて、特許庁に対し、判定を求めることができる場合はない。
平成28年度 第36問 枝ニ
商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
第28条の2

1特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

第29条他人の特許権等との関係過去問 5

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第35問 枝イ
商標登録出願の日前に生じた著作権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その著作権の存続期間が満了したときは、その原著作権者は、原著作権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてのその登録商標又はこれに類似する商標の使用を不正競争の目的でしない場合、当該商標の使用をする権利を有する。
令和2年度 第31問 枝ホ
商標法が産業の発達に寄与することを目的の1つとしているのに対し、著作権法は文化の発展に寄与することを目的としている。このような目的の相違があるので、著作権法により保護される著作物が、同時に、商品及び役務の識別標識として商標法によって保護されることはない。
令和2年度 第36問 枝ニ
新商品のコマーシャルに使用するための楽曲を作曲家に作曲してもらった者が、当該楽曲を複製した音からなる商標について、当該新商品を指定商品とする商標登録出願をしてその商標登録を受けたときは、当該商標登録に係る商標の使用が制限される場合はない。
平成29年度 第32問 枝ニ
商品の形状自体についての発明が現に有効な他人の特許権の対象となっているとき、その商品自体の形状は、立体商標として商標登録される場合はない。
平成28年度 第35問 枝ホ
販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
第30条専用使用権過去問 10

1商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

3専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第37問 枝ニ
商標権は、設定の登録により発生し、また、専用使用権及び通常使用権の設定は、いずれも登録によりその効力を生じる。
令和7年度 第35問 枝ハ
商標権者である甲が乙に対してその商標権について専用使用権を設定したときは、乙がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲について、甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
令和7年度 第37問 枝イ
地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。
令和3年度 第37問 枝ハ
コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は、商標権者の承諾がなくても、事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して、譲渡することができる。
令和2年度 第35問 枝イ
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。
令和2年度 第35問 枝ハ
地域団体商標に係る商標権については、当該商標権に係る通常使用権を許諾することができる。また、当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある。
令和1年度 第37問 枝イ
登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
平成29年度 第38問 枝ニ
商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、1当該専用使用権者の事業とともにする場合、2当該商標権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。
平成28年度 第35問 枝ニ
専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
平成28年度 第35問 枝ハ
地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
第31条通常使用権過去問 11

1商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。

2通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

3通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

5通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

6特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第37問 枝ニ
商標権は、設定の登録により発生し、また、専用使用権及び通常使用権の設定は、いずれも登録によりその効力を生じる。
令和7年度 第34問 枝ハ
通常使用権は、質権の目的とすることができる場合がある。
令和7年度 第37問 枝イ
地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。
令和5年度 第39問 枝ニ
商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
令和2年度 第35問 枝イ
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。
令和2年度 第35問 枝ニ
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、ここにいう登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので、色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は、当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。
令和2年度 第35問 枝ハ
地域団体商標に係る商標権については、当該商標権に係る通常使用権を許諾することができる。また、当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある。
令和2年度 第35問 枝ホ
通常使用権は、1商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、2相続その他の一般承継の場合、又は3当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り、移転することができる。
令和2年度 第35問 枝ロ
通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。
平成29年度 第36問 枝ニ
商標権者甲が自己の商標権について通常使用権を乙に許諾した後にその商標権を丙に譲渡した場合、当該通常使用権がその商標権の譲渡の前に登録されていたときは、乙の通常使用権は商標権を譲渡により取得した丙に対しても、その効力を生ずる。
平成28年度 第35問 枝ハ
地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
第31条の2団体構成員等の権利過去問 2

1団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2前項本文の権利は、移転することができない。

3団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

この条文が問われた枝 2問
令和3年度 第34問 枝ニ
地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、当該商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる。
平成29年度 第38問 枝ロ
団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その商標権について専用使用権が設定されていないときは、その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。
第32条先使用による商標の使用をする権利過去問 3

1他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和2年度 第36問 枝ハ
他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その者が、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。
平成29年度 第38問 枝ハ
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合には、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が、当該業務を承継していない者に承継される場合はない。
平成28年度 第36問 枝ロ
他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
第32条の2過去問 1

1他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第37問 枝ニ
地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。
第33条無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利過去問 5

1次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

1 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

2 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

3 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

3第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第34問 枝ニ
無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法第 33 条第1項)は、質権の目的とすることができない。
令和7年度 第39問 枝ホ
商標登録を取り消すべき旨の決定が確定した場合、原商標権者が登録異議の申立ての登録前に商標登録が第4条第1項第 11 号の規定に違反してされたことを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が原商標権者の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、原商標権者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
令和6年度 第35問 枝ロ
同一の指定商品について使用をする同一の商標についての2つの商標登録のうち、その1つを無効にした場合における原商標権者が商標登録の無効の審判の請求の登録前に自己の商標登録が無効理由のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有し、商標権者は、その者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
令和3年度 第35問 枝ホ
同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者は、無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、原商標権者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有するが、当該商標権者は、原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。
平成29年度 第38問 枝ホ
甲の登録商標が、当該登録の出願日よりも前に出願された乙の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品について使用をするものと同一の商標であることを理由としてその商標登録が無効審判によって無効とされた場合、当該無効審判の請求の登録の前に、甲が日本国内において、指定商品について当該商標の使用を開始しており、その商標が甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内であれば、いかなる場合も甲は継続してその商品についてその商標の使用をすることができる。
第33条の2特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利過去問 2

1商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第35問 枝イ
商標登録出願の日前に生じた著作権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その著作権の存続期間が満了したときは、その原著作権者は、原著作権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてのその登録商標又はこれに類似する商標の使用を不正競争の目的でしない場合、当該商標の使用をする権利を有する。
令和3年度 第35問 枝ロ
商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し、当該商標権者は、当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。
第33条の3

1商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

第34条質権過去問 4

1商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。

2通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

3特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

4特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第34問 枝イ
商標権は、抵当権の目的とすることができない。
令和7年度 第34問 枝ニ
無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法第 33 条第1項)は、質権の目的とすることができない。
令和3年度 第35問 枝イ
商標権を目的として質権を設定したときは、質権者は、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
平成28年度 第36問 枝ロ
他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
第34条の2商標権の放棄

商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

第35条特許法の準用過去問 3

特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和2年度 第37問 枝イ
商標権の分割、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければその効力を生じない。
平成29年度 第40問 枝ホ
a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。