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条文 商標法 第4章 第四章 商標権

第3節 第三節 登録料

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第40条登録料過去問 2

1商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

4第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第37問 枝イ
国と地方公共団体との共有に係る商標権であって持分の定めがないものについて、その存続期間の更新登録の申請をする場合、商標法第 40条第2項に規定される登録料の金額の2分の1の額をその地方公共団体が納付すれば足りる。
令和1年度 第34問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第 65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。
第41条登録料の納付期限

1前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

3登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

4登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

第41条の2登録料の分割納付過去問 8

1商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

3前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

4前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。

6前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。

7商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。

9第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

この条文が問われた枝 8問
令和6年度 第37問 枝ハ
商標権の設定の登録を受けた者が登録料を分割して納付していた場合においても、それが過誤納によるものであれば、納付した者の請求により、登録料は返還される。
令和6年度 第37問 枝ロ
商標権の設定登録を受ける者が登録料を分割して納付する場合においても、商標権の存続期間は 10 年間であることに変わりがなく、存続期間自体が短縮されるものではない。
令和4年度 第37問 枝ホ
商標権の存続期間の更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は、原則として、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならないところ、当該登録料が分割して納付された場合における後期分割更新登録料は、当該更新登録後の存続期間の満了前5年までであれば、いつでも納付することができる。
令和3年度 第37問 枝ホ
登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。
令和1年度 第34問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第 65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。
令和1年度 第38問 枝ロ
商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
平成29年度 第31問 枝ロ
第 68 条の30第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は、いかなる場合も分割して納付することができない。
平成28年度 第37問 枝ホ
商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
第41条の3後期分割登録料等の追納による商標権の回復

1前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

第41条の4後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限過去問 1

1前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

1 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

2 第三十七条各号に掲げる行為

2前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第35問 枝ニ
後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところにより後期分割登録料及び割増登録料の追納をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後当該追納により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標に類似する商標の使用には、及ばない。
第41条の5利害関係人による登録料の納付過去問 2

1利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第37問 枝ホ
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。
令和1年度 第38問 枝ニ
商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
第42条既納の登録料の返還過去問 2

1既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

1 過誤納の登録料

2 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

2前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第37問 枝ハ
商標権の設定の登録を受けた者が登録料を分割して納付していた場合においても、それが過誤納によるものであれば、納付した者の請求により、登録料は返還される。
令和3年度 第37問 枝ロ
特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は、過誤納の登録料に限り、納付した者の請求により返還される。
第43条割増登録料過去問 1

1第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

2第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

4前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第37問 枝ホ
登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。