1商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
この条文が問われた枝 2問
誤り。違うのは「登録料の金額の2分の1の額をその地方公共団体が納付すれば足りる」の部分である。国との共有で国以外の者の持分割合を乗じた額になるのは持分の定めがあるときに限られ、持分の定めがなければ40条2項の全額を納付しなければならない。
40条2項は、商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は登録料として一件ごとに政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならないと定め、3項は「前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない」とする。共有の場合について4項は、「商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるとき」は、登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならないと定める。民法の共有では持分の定めがなければ各共有者の持分は相等しいと推定されるが、40条4項は推定に頼らず「持分の定めがあるとき」と明示して適用を限っており、持分の定めがない共有には4項の減額が働かない。この場合は国に属する商標権でもないから3項の免除も受けられず、2項の金額の全額を納付することになる。枝は持分の定めがない場合にも4項を当てはめた点で誤りである。

第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
正しい。登録料の分割納付を認める41条の2第1項は商標権の設定の登録を受ける者について定めるだけで、65条の7の防護標章登録の登録料に分割納付の定めはない。
41条の2第1項は、商標権の設定の登録を受ける者は、40条1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができると定め、前期分割登録料と後期分割登録料に分けて納める仕組みを置く。これに対して65条の7は、防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者と、その存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付すべき登録料を定め、65条の8がその納付期限を査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内と定めるが、分割して納付することができる旨の規定はなく、41条の2を準用する規定もない。分割納付は、商標を使い続けるかどうかを10年の半ばで見直す機会を商標権者に与えるために設けられたものであり、商標権に付随する防護標章登録には及ぼされていない。したがって防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者も、存続期間を更新した旨の登録を受ける者も、65条の7の登録料を分割して納付することはできない。

商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。










