弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 商標法

第3章 第三章 審査

読む 解く 引く
第14条審査官による審査

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

第15条拒絶の査定過去問 5

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

2 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

3 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第36問 枝ホ
商標登録出願が、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品又は役務が指定されなかったことは、拒絶理由だけではなく、無効理由にも該当する。
令和1年度 第40問 枝イ
当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
令和1年度 第40問 枝ロ
当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
平成30年度 第36問 枝ニ
商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由に該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。
平成28年度 第34問 枝ホ
商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
第15条の2拒絶理由の通知過去問 3

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第40問 枝ロ
国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
令和2年度 第38問 枝ニ
審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第 15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。
平成28年度 第33問 枝イ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。
第15条の3過去問 1

1審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

この条文が問われた枝 1問
令和2年度 第38問 枝ニ
審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第 15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。
第16条商標登録の査定過去問 2

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第40問 枝ホ
審査官は、国際商標登録出願について、商標法第 68 条の2第5項に規定する国際事務局から同法第 68 条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われていない場合において、日本国を指定する領域指定の通報が行われた日から1年6月の期間内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
令和4年度 第39問 枝ニ
拒絶査定に対する審判において、当該審判の請求を理由があるとする場合であって、政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第16条の2補正の却下過去問 3

1願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和2年度 第38問 枝イ
商標登録出願に係る指定役務が、第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に、これを第3類の「化粧品」に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。
令和1年度 第39問 枝イ
拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。
平成29年度 第37問 枝ホ
願書に記載した指定商品についてした補正が、要旨を変更するものであるとして、審査官により決定をもって却下されたので、その後、商標登録出願人は要旨を変更することのない適切な補正を新たに行った。この場合、審査官は当該決定の謄本の送達があった日から3月を経過しなくても、当該商標登録出願について査定を行うことができる。
第17条特許法の準用

特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

第17条の2意匠法の準用過去問 3

1意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。

2意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第36問 枝ハ
同一の商品について使用をする類似の商標について、同日に2以上の商標登録出願があり、そのうちの1の商標登録出願について、審査官による補正の却下の決定がされ、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第 17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をした場合において、当該商標につき商標登録を受けたときは、常に商標法第8条第1項の無効理由を有する。
令和3年度 第36問 枝ホ
審査官による補正の却下の決定がされた場合、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第 17 条の2第1項において準用する意匠法第 17 条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
平成28年度 第38問 枝ホ
商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。