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条文 商標法 第72章 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第2節 第二節 国際商標登録出願に係る特例

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第68条の9領域指定による商標登録出願過去問 5

1日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所国際登録の対象である商標商標登録を受けようとする商標国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの商標の詳細な説明

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第40問 枝ホ
国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その商標権の存続期間は、その事後指定の日から 10年をもって終了する。
令和4年度 第40問 枝ロ
日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
令和2年度 第32問 枝イ
特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。
令和2年度 第32問 枝ハ
日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。
平成30年度 第33問 枝ロ
日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。
第68条の10国際商標登録出願の出願時の特例

1前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

2第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

第68条の11出願時の特例

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

第68条の12出願の分割の特例過去問 1

国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第40問 枝ハ
2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする国際商標登録出願において、審査において拒絶理由の通知を受けた場合、その出願人は指定商品又は指定役務の補正をすると同時に、当該国際商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな国際商標登録出願とすることができるときがある。
第68条の13出願の変更の特例過去問 1

国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第40問 枝ロ
団体商標に係る国際商標登録出願の出願人は、当該出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
第68条の14出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例

国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

第68条の15パリ条約等による優先権主張の手続の特例過去問 1

1国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。

2国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第33問 枝ハ
国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。
第68条の16商標登録出願により生じた権利の特例過去問 1

1国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局」とする。

2国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第40問 枝ニ
国際商標登録出願について、商標登録出願により生じた権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第68条の17国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い

国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

第68条の18補正後の商標についての新出願の特例

1国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。

2国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。

第68条の18商標登録の査定の方式の特例過去問 1

1国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第40問 枝ニ
国際商標登録出願については、特許庁長官が、商標登録をすべき旨の査定に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもって、当該査定の謄本の送達に代えることができる。
第68条の19商標権の設定の登録の特例過去問 1

1国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。

2国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

この条文が問われた枝 1問
令和8年度 第40問 枝ロ
国際登録の日から継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての当該国際登録に基づく登録商標の使用をしていないときでも、その商標登録について商標法第 50条第1項(不使用による商標登録の取消しの審判)を請求することができない場合がある。
第68条の20国際登録の消滅による効果過去問 4

1国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

2前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第40問 枝ハ
国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。
令和3年度 第40問 枝イ
国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
平成29年度 第31問 枝ハ
国際登録の基礎となっているX国の商標登録出願の指定商品の一部がX国での出願の審査において補正により削除されたときは、当該国際登録に係る国際商標登録出願の指定商品の一部が我が国での出願の審査において補正により削除されたものとみなされる場合がある。
平成29年度 第31問 枝ホ
国際登録が全部消滅し、国際登録簿において当該国際登録が消滅した日が記録された場合、当該国際登録に基づく商標権は、当該記録された日の翌日に消滅する。
第68条の21国際登録に基づく商標権の存続期間過去問 3

1国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

3国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

4国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第40問 枝ホ
国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その商標権の存続期間は、その事後指定の日から 10年をもって終了する。
令和7年度 第40問 枝イ
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができるが、当該更新の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため国際登録に基づく商標権が消滅したものとみなされた場合であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、当該更新の申請をすることができる。
平成30年度 第33問 枝イ
国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、事後指定の日ではなく、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
第68条の22存続期間の更新登録の特例過去問 2

1国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第40問 枝イ
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができるが、当該更新の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため国際登録に基づく商標権が消滅したものとみなされた場合であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、当該更新の申請をすることができる。
令和6年度 第40問 枝ハ
国際登録に基づく商標権の存続期間は、当該国際登録の存続期間の更新により更新されるが、その場合、国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日が商標公報に掲載されることはない。
第68条の23商標権の分割の特例

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。

第68条の24団体商標に係る商標権の移転の特例過去問 1

1国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

2国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第40問 枝ホ
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。
第68条の25商標権の放棄の特例過去問 2

1国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第40問 枝ニ
国際登録に基づく商標権者は、その商標権について質権者があるときは、当該質権者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
令和4年度 第40問 枝イ
国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。
第68条の26商標権の登録の効果の特例過去問 2

1国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第40問 枝ニ
国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。
令和2年度 第32問 枝ホ
国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。
第68条の27商標原簿への登録の特例過去問 1

1国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。

2国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第40問 枝ニ
国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。
第68条の28手続の補正の特例過去問 4

1国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

2国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 4問
令和5年度 第40問 枝ニ
日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(iii)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15条の2又は商標法第15条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。
令和4年度 第40問 枝ロ
日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
令和3年度 第40問 枝ロ
国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
平成29年度 第31問 枝イ
国際商標登録出願については、所定の期間内に提出する手続補正書により、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが、商標登録を受けようとする商標については、いかなる補正もすることができない。
第68条の29指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例

国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

第68条の30国際登録に基づく商標権の個別手数料過去問 3

1国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

2国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第40問 枝ホ
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第 68 条の 30 第1項に規定する個別手数料を、国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。
令和2年度 第32問 枝ニ
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
平成29年度 第31問 枝ロ
第 68 条の30第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は、いかなる場合も分割して納付することができない。
第68条の31経済産業省令への委任

第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。