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条文 商標法

第7章 第七章 防護標章

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第64条防護標章登録の要件過去問 6

1商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第31問 枝ニ
商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るだけでなく需要者の利益を保護することも目的としていることから、出所の混同が広い範囲で生じ得る著名な登録商標について防護標章登録をすることにより、当該登録商標と類似しない商標の使用にまで商標権の効力を及ぼす制度を設けている。
令和6年度 第33問 枝イ
専用使用権者が使用することによって登録商標が当該専用使用権者の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるようになった場合であっても、当該専用使用権者は、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない。
令和6年度 第33問 枝ニ
防護標章登録を受けるためには、他人が登録商標を使用することにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とするが、当該登録商標に係る指定商品又は指定役務が2以上ある場合に、全ての指定商品又は指定役務と、防護標章登録出願において指定する商品又は役務とが出所の混同を生ずるおそれがあることは必要としない。
令和1年度 第34問 枝ハ
防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。
令和1年度 第34問 枝ロ
地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。
平成28年度 第33問 枝ロ
商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。
第65条出願の変更過去問 1

1商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第32問 枝ニ
防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
第65条の2防護標章登録に基づく権利の存続期間

1防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

第65条の3防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録過去問 7

1防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 防護標章登録の登録番号

3 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

4防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第37問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書に記載する事項において、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに防護標章登録の登録番号の記載は必要であるが、当該防護標章登録を受けている標章及び指定商品又は指定役務の記載は必要ない。
令和6年度 第33問 枝ハ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日後であっても経済産業省令で定める期間内に限り当該出願をすることができる場合があるが、故意に、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にその出願をしなかったと認められるときは、当該出願をすることはできない。
令和4年度 第37問 枝ニ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日までにその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができるところ、出願人が病気で入院したことにより手続期間を徒過したことは「正当な理由」に該当する場合があるが、出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過したことは、「正当な理由」に該当する場合がない。
令和2年度 第37問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願がなされても、当該存続期間は、その満了の時に更新されたものとみなされない場合がある。
令和1年度 第38問 枝イ
防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。
平成28年度 第33問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。
平成28年度 第37問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。
第65条の4

1審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。

2 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第65条の5過去問 2

第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第36問 枝ホ
特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、全ての商標登録出願について出願公開がされるが、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願については、常に出願公開がされない。
平成28年度 第33問 枝イ
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。
第65条の6防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録

1次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

1 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 登録番号及び更新登録の年月日

3 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

第65条の7登録料過去問 1

1防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第34問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第 65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。
第65条の8登録料の納付期限

1前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。

3特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。

4登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

5登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

第65条の9利害関係人による登録料の納付過去問 1

1利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。

2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

この条文が問われた枝 1問
令和2年度 第37問 枝ホ
防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に納付すべき登録料を、納付すべき者の意に反して利害関係人が納付した場合は、防護標章登録に基づく権利の設定の登録はされない。
第65条の10過誤納の登録料の返還

1過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。

2前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

第66条防護標章登録に基づく権利の附随性過去問 1

1防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

5第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

6前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第34問 枝イ
防護標章登録に基づく権利は、その防護標章登録に基づく権利を伴う商標権を指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。
第67条侵害とみなす行為過去問 4

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

3 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

4 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

5 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

6 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

7 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第35問 枝ホ
防護標章登録に基づく権利の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
令和3年度 第34問 枝イ
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、商標登録に係る指定商品とは類似しないものの、防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和3年度 第34問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。
平成28年度 第33問 枝ニ
既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。
第68条商標に関する規定の準用過去問 10

1第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

2第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

3第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

4第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

5前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第36問 枝ホ
特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、全ての商標登録出願について出願公開がされるが、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願については、常に出願公開がされない。
令和6年度 第33問 枝ホ
防護標章登録を受けようとする標章については、標準文字のみによって防護標章登録を受けることができる場合がある。
令和6年度 第33問 枝ロ
音からなる商標に係る登録商標についての防護標章登録出願は、当該商標に係る音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合、商標法第5条第5項の規定により拒絶される。
令和4年度 第34問 枝イ
防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。
令和2年度 第38問 枝ホ
立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。
令和1年度 第34問 枝ニ
防護標章登録の要件(商標法第64条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。
令和1年度 第35問 枝イ
商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから、その防護標章登録出願人は、当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。
平成29年度 第38問 枝ホ
甲の登録商標が、当該登録の出願日よりも前に出願された乙の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品について使用をするものと同一の商標であることを理由としてその商標登録が無効審判によって無効とされた場合、当該無効審判の請求の登録の前に、甲が日本国内において、指定商品について当該商標の使用を開始しており、その商標が甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内であれば、いかなる場合も甲は継続してその商品についてその商標の使用をすることができる。
平成28年度 第33問 枝ハ
防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
平成28年度 第38問 枝イ
特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。