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条文 商標法

第8章 第八章 雑則

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第68条の40手続の補正過去問 4

1商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

2商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第36問 枝ハ
商標登録出願に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に商標法第 68 条の 40 第1項に規定される補正をすることができるが、商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、当該補正をすることはできない。
令和5年度 第38問 枝イ
「A,B,C」を指定役務とする商標登録出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、当該査定に対して審判を請求したときは、その請求人は、当該出願が当該審判に係属している場合、当該指定役務中「B,C」を削除する補正をすることができる。
令和4年度 第40問 枝ロ
日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
令和3年度 第36問 枝ニ
防護標章登録出願又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば、いつでもその補正をすることができる。
第69条指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則

指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

第70条登録商標に類似する商標等についての特則過去問 6

1第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

2第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

3第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

4前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

この条文が問われた枝 6問
令和5年度 第31問 枝ニ
登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。
令和5年度 第34問 枝ホ
商標権者は、指定商品又は指定商品の包装に登録商標を付する場合は、その登録商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないが、登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、登録商標と同一の商標であると認められるものを除く。)の使用をする場合は、その登録商標に類似する商標に商標登録表示を付する行為をしてはならない。
令和4年度 第35問 枝ニ
防護標章登録に基づく権利の効力は、登録防護標章に類似する標章であって、色彩を当該登録防護標章と同一にするものとすれば当該登録防護標章と同一の標章であると認められる標章を、当該防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用する行為に及ばない場合がある。
令和2年度 第35問 枝ニ
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、ここにいう登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので、色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は、当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。
令和1年度 第37問 枝イ
登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
令和1年度 第39問 枝ニ
商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第 51 条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。
第71条商標原簿への登録過去問 2

1次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

1 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

2 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅

3 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

4 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第37問 枝イ
地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。
令和7年度 第37問 枝ニ
商標権の設定は、特許庁に備える商標原簿に登録される。
第71条の2商標登録証等の交付過去問 1

1特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

2商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第34問 枝ハ
商標権の設定の登録があったときは、商標権者に対し商標登録証が交付されるが、商標登録証の交付を受けた者は、商標登録証の再交付を請求できる場合がある。
第72条証明等の請求

1何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

1 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

2 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

3 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

4 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第73条商標登録表示過去問 1

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第34問 枝ホ
商標権者は、指定商品又は指定商品の包装に登録商標を付する場合は、その登録商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないが、登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、登録商標と同一の商標であると認められるものを除く。)の使用をする場合は、その登録商標に類似する商標に商標登録表示を付する行為をしてはならない。
第74条虚偽表示の禁止過去問 1

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

2 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

3 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

4 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

5 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第34問 枝ホ
商標権者は、指定商品又は指定商品の包装に登録商標を付する場合は、その登録商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないが、登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、登録商標と同一の商標であると認められるものを除く。)の使用をする場合は、その登録商標に類似する商標に商標登録表示を付する行為をしてはならない。
第75条商標公報過去問 2

1特許庁は、商標公報を発行する。

2商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下

2 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

3 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

4 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

5 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

6 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決

7 第六十三条第一項の訴えについての確定判決

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第34問 枝ニ
放棄による商標権の消滅は、商標公報に掲載されるが、存続期間の満了による商標権の消滅及び後期分割登録料の不納による商標権の消滅は、商標公報に掲載されない。
平成28年度 第37問 枝ホ
商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。
第76条手数料過去問 1

1次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

2 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

3 第六十八条の二(第五項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

4 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

5 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

6 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

7 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者

8 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者

9 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

10 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者

11 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

4商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

9第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第36問 枝イ
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合においては、当該商標登録出願について商標法第 76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付していれば、いつでも2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
第77条特許法の準用過去問 4

1特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

2特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。

4特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

5特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第36問 枝イ
商標登録出願をした者が商標法第 76 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、特許庁長官により手続の補完をすべきことが命じられる。
令和4年度 第38問 枝イ
在外者が登録異議の申立てをする場合は、当該申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。
令和2年度 第38問 枝ロ
地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
平成30年度 第40問 枝ロ
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがある場合に限り、登録異議の申立てをすることができる。
第77条の2経過措置

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。