1商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
この条文が問われた枝 4問
正しい。68条の40第1項は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り補正できると定めており、拒絶審決に対する訴えの係属中は含まれない。
68条の40第1項は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。補正は特許庁に係属している手続を直すものであるから、審決取消訴訟のように事件が裁判所に移って特許庁の手を離れている間はすることができず、他方で登録異議の申立てについての審理は特許庁の審判官が行う手続であるため、商標権者が指定商品の一部を削除するなどの対応ができるように含められている。これに対し出願の分割を定める10条1項は、拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合を含み、登録異議の申立てについての審理を含まないから、二つの条文は時期の定め方が逆になっている。枝は補正ができる場合として登録異議の申立てについての審理を含む四つを挙げ、審決取消訴訟の係属中はできないとしており、68条の40第1項のとおりである。

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
- 1項:事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限る。審決取消訴訟の係属中はできない
- 2項:商品及び役務の区分の数を減ずる補正だけは、1項の時期にかかわらず登録料の納付と同時にできる
- 特許法17条1項は事件が特許庁に係属している場合に限るとし、意匠法60条の24も商標法と同じ構造である
正しい。68条の40第1項により、事件が審判に係属している場合は手続の補正をすることができ、指定役務の一部を削除する補正は要旨を変更するものでもない。
68条の40第1項は、商標登録出願その他商標登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。拒絶査定不服審判は特許庁の中で出願の審理が続く段階であるから、審判の係属中も願書の記載を直して拒絶理由を解消することができる。もっとも、指定商品若しくは指定役務又は商標の補正が要旨を変更するものであるときは16条の2により決定をもって却下され、審判でも55条の2第3項でこれが準用されるが、指定役務「A,B,C」のうち「B,C」を削除する補正は指定役務の範囲を狭めるだけで、第三者に不測の不利益を与えないので要旨の変更に当たらない。したがって審判の請求人は、出願が審判に係属している間に指定役務中「B,C」を削除する補正をすることができ、枝は正しい。審決取消訴訟の係属中は特許庁に事件がないので補正はできない。

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
- 補正できる時期:事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限る(1項)
- 区分の数を減ずる補正は、登録料の納付と同時にもできる(2項)
- 指定商品又は指定役務の削除は要旨の変更にならず、追加や変更は要旨の変更として却下される(16条の2)
- 審決取消訴訟の係属中は補正できないが、出願の分割はできる(10条1項)
誤り。違うのは「拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない」の部分である。68条の28第2項は商標の詳細な説明とみなされた事項を68条の40の適用除外から外しており、この事項は事件が審査に係属していれば拒絶理由の通知の前でも補正できる。
68条の40第1項は、手続をした者は事件が審査等に係属している場合に限りその補正をすることができると定める。68条の28第2項は、国際商標登録出願については68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き68条の40の規定は適用しないと定め、同条1項は、拒絶理由の通知を受けた後は事件が審査等に係属している場合に限り指定商品又は指定役務について補正できると定める。願書の記載が国際登録簿の記載とみなされる国際商標登録出願では、国内で書き換えると国際登録簿と食い違うため、指定商品又は指定役務の補正だけを拒絶理由の通知後に認めている。一方、商標の詳細な説明とみなされた事項は国際登録簿の解釈のための記載であって国際登録簿そのものを変えるものではないため、68条の40の一般の規定に戻され、審査に係属していれば拒絶理由の通知を待たずに補正できる。通知の後に限るのは指定商品又は指定役務の補正であり、本枝は誤りである。

国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。
| 対象 | 補正の可否 |
|---|---|
| 指定商品又は指定役務 | 拒絶理由の通知を受けた後、事件が審査・審判・再審に係属している場合に限りできる(1項) |
| 商標の詳細な説明とみなされた事項 | 68条の40の一般の規定により、事件が係属していれば通知の前でもできる(2項のかっこ書) |
| 商標そのものなど上記以外 | 68条の40が適用されず、補正できない(2項) |
誤り。違うのは「審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば、いつでもその補正をすることができる」の部分である。68条の40第1項が補正を認めるのは、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限られ、訴えの係属中は含まれない。
68条の40第1項は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。補正は特許庁に係属している手続の内容を直す行為であるから、特許庁の手を離れて裁判所で審決の当否が争われている間は、直す対象となる事件が特許庁にないため補正の余地がない。条文が「係属している場合に限り」と列挙して訴えの係属を挙げていないのはそのためである。これに対し10条1項の出願の分割は、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合にもできると明記しており、同じ出願人の手続でも分割と補正で時期の定めが異なる。枝は防護標章登録に関する手続について、訴えの係属中も補正できるとしている点で68条の40第1項と食い違う。なお区分の数を減ずる補正だけは、2項により登録料の納付と同時にすることができる。

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
- 補正できる時期(1項):事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限る。審決取消訴訟の係属中はできない
- 登録料の納付と同時の補正(2項):区分の数を減ずる補正だけは、1項の時期にかかわらず登録料の納付と同時にできる
- 出願の分割との違い(10条1項):分割は拒絶審決に対する訴えの係属中にもできるが、補正はできない















