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条文 商標法

第6章 第六章 再審及び訴訟

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第57条再審の請求

1確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第58条

1審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

第59条再審により回復した商標権の効力の制限過去問 1

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

1 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

2 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第35問 枝ホ
無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力が、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用に及ぶ場合がある。
第60条過去問 1

1取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第35問 枝ハ
無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において、無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
第60条の2審判の規定の準用

1第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

3第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

4第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。

第61条特許法の準用過去問 1

特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第38問 枝ハ
甲及び乙の共有に係る商標権についての商標登録を無効にすべき旨の確定審決に対して再審を請求する場合、甲及び乙が共同して請求する必要がある。
第62条意匠法の準用

1意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

2意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

第63条審決等に対する訴え過去問 8

1取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 8問
令和7年度 第39問 枝ハ
商標登録を取り消すべき旨の決定に対しては、商標権者及び参加人のみならず、その登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者も、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
令和4年度 第38問 枝ハ
登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして、その補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、審判長は決定をもってその手続を却下することができ、その決定に対しては、不服を申し立てることができない。
令和1年度 第39問 枝イ
拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。
令和1年度 第39問 枝ホ
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
平成30年度 第40問 枝ニ
登録異議の申立てにおいて、商標登録を取り消すべき旨の決定は、当該決定に対する不服申立ての期間が徒過した時点をもって確定し、商標登録を維持すべき旨の決定は、当該決定の謄本の送達があったときをもって確定する。
平成30年度 第40問 枝ホ
不適法な登録異議の申立てであって、その補正をすることができないものについて、登録異議申立人に意見を述べる機会を与えることなく決定をもって却下された場合には、その申立人は当該却下に対して不服を申し立てることができる。
平成29年度 第33問 枝イ
登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して、その取消しを求める訴えは、当該商標権に関し利害関係を有する者であれば、当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても、提起することができる。
平成29年度 第37問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、要旨を変更するものであるとして補正の却下の決定がなされた場合、審判請求人は、この決定に対する訴えを東京高等裁判所に提起することができる。