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条文 商標法

第2章 第二章 商標登録及び商標登録出願

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第3条商標登録の要件過去問 27

1自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

2 その商品又は役務について慣用されている商標

3 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

4 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

5 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

6 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

この条文が問われた枝 27問
令和8年度 第32問 枝イ
商標法第3条第1項第1号の「その商品又は役務の普通名称」には、その商品又は役務の普通名称の略称が該当する場合がある。
令和8年度 第32問 枝ハ
商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」には、使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定される商標が含まれるが、未使用のまま商標登録を受けた場合は、その指定商品又は指定役務について当該商標の使用を開始した時点で、当該使用を示す証拠を特許庁長官に提出する必要がある。
令和8年度 第32問 枝ロ
音商標が商標法第3条第1項第2号の「その商品又は役務について慣用されている商標」に該当する場合はない。
令和8年度 第33問 枝ニ
指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
令和7年度 第31問 枝イ
商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的とするが、業務上の信用は一定の商標を商品等に継続的に使用することによって商標に化体するものであるから、商標登録出願に係る商標の使用を査定時までに開始していない者は商標登録を受けることはできない。
令和7年度 第33問 枝ニ
商標登録出願に係る商品について慣用されている商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして商標登録を受けることができる場合がある。
令和7年度 第33問 枝ハ
その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章を含む商標については、商標登録を受けることができる場合はない。
令和5年度 第35問 枝イ
商標登録出願に係る商標が、その指定商品又は指定役務の普通名称であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
令和5年度 第35問 枝ニ
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識することができないことをいい、必ずしも特定の者の業務に係るものであることを認識することができないことをいうものではない。
令和5年度 第35問 枝ハ
自己の業務に係る商品又は役務について「使用をする」とは、現在使用をしているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定されるものの両方が含まれるが、この要件は商標登録出願時に備わっていなければならない。
令和5年度 第35問 枝ホ
商標登録出願に係る商標と実際に使用をされている商標が、外観上一致しない場合であっても、当該商標登録出願に係る商標について、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるときがある。
令和5年度 第35問 枝ロ
その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が商標登録を受けることができないのは、そのような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによる。
令和4年度 第33問 枝イ
地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない。
令和3年度 第31問 枝ロ
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合がある。
令和3年度 第40問 枝イ
国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
令和2年度 第34問 枝ロ
甲が商標登録出願したところ、当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。この場合、甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても、商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。
令和1年度 第31問 枝イ
商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
令和1年度 第31問 枝ホ
商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。
令和1年度 第33問 枝ニ
音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。
令和1年度 第33問 枝ホ
いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。
平成30年度 第34問 枝イ
商標登録出願に係る商標が、「その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには、必ずしも当該出願の指定商品の原材料として現実に使用されていることを要しない。
平成30年度 第34問 枝ニ
商標法第3条第1項第3号に規定される「商品の産地」を表示する標章には、大阪で作られたものを「東京」と表示する標章が含まれる。
平成30年度 第34問 枝ハ
商標法第3条第1項第1号に規定される「商品の普通名称」に該当するためには、一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる。
平成30年度 第34問 枝ホ
商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを認識できない商標であるだけでは足りず、特定の者の業務に係るものであることを認識することができない商標でなければならない。
平成30年度 第34問 枝ロ
自他商品の識別力を有しない立体的形状と自他商品の識別力を有する文字との結合からなる商標を立体商標として商標登録出願した場合、当該立体的形状自体が使用により自他商品の識別力を有するに至らない限り商標登録されることはない。
平成29年度 第32問 枝ロ
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と、識別力を有する平面標章とが結合した商標は、立体商標として商標登録される場合はない。
平成29年度 第34問 枝ニ
地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても、商標の構成が商標法第7条の2第1項各号の要件を満たすものであれば、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
第4条商標登録を受けることができない商標令和6年4月施行過去問 51

令和6年4月施行の改正でコンセント制度が入り、先行商標の権利者の承諾等があれば登録を受けられる場合があります(4条4項)。施行前の年度の問題は旧規定が前提です。

1次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

2 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

3 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

ア 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ィ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

4 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標

5 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

6 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

7 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

8 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

9 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

10 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

11 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

12 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

13 削除

14 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

15 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

16 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

17 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

18 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

19 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

2国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

3第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

4第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 51問
令和8年度 第33問 枝イ
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があったときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものについての商標登録出願は、商標登録を受けることができない。
令和8年度 第33問 枝ニ
指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
令和8年度 第33問 枝ハ
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標については商標登録を受けることができないが、「誤認を生ずるおそれがある」というためには、需要者がその商品の品質又はその役務の質を誤認する可能性があるだけでは足りず、その商標が表す商品の品質を有する商品の製造若しくは販売又はその商標が表す役務の質を有する役務の提供が現実に行われていることを要する。
令和8年度 第33問 枝ホ
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標については商標登録を受けることができないが、菊花紋章が商標の一部を構成していても商標の全体からみて菊花紋章と類似でなければ、その商標について商標登録を受けることができる場合がある。
令和8年度 第33問 枝ロ
他人の登録防護標章と類似の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものについての商標登録出願は、商標登録を受けることができる場合がない。
令和8年度 第34問 枝イ
商標権侵害訴訟において、原告の登録商標と被告の使用に係る商標との類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断され、その際にその商品又は役務の取引の実情が勘案されるが、原告の商標登録が商標法第4条第1項第 11号の規定に基づき商標登録の無効の審判により無効にされるべきものであるとの被告の主張があったときにおける同号の他人の商標と原告の登録商標との類否は、その商品又は役務の取引の実情が勘案されて判断される場合はない。
令和7年度 第32問 枝イ
商標法第4条第1項第 11 号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて、同号の他人の承諾を得ており、かつ、その承諾を表す書面の中で、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがない旨が明記されている場合、その商標登録出願は同号に該当することを理由として拒絶されるときはない。
令和7年度 第32問 枝ニ
他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾を得れば商標登録を受けることができる場合があるが、当該他人には外国人は含まれない。
令和7年度 第32問 枝ハ
商標登録が商標法第4条第1項第 15 号の規定に違反してされたときは、それが不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年を経過した後に商標登録の無効の審判を請求することはできない。
令和7年度 第32問 枝ホ
他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標について、日本国において登録されていないことを奇貨として国内代理店契約を強制する目的で先取り的に商標登録出願をした場合、当該出願の指定商品が当該商品と類似していなくても拒絶されるときがある。
令和7年度 第33問 枝ホ
指定商品をa、bとする商標登録出願が、指定商品aにつき「その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するとの拒絶理由を有する場合、指定商品aを削除する補正をしたとしても、当該出願が商品の品質に関する他の拒絶理由を有するときがある。
令和6年度 第32問 枝イ
甲の監督用の記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標について、その記号が用いられている役務と同一の役務を指定して甲が商標登録出願を行う場合は、甲は商標登録を受けることができる。
令和6年度 第32問 枝ホ
甲は、甲の地域の名産品である果物について甲が種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第18 条第1項の規定による品種登録を受けている品種の名称と同一の商標について、その品種の種苗を指定商品として商標登録を受けることができる場合がある。
令和6年度 第32問 枝ロ
甲が自己が使用する商標イについて商品aを指定する商標登録出願を行ったところ、商品aと類似する商品bを指定する商標イと類似する他人乙の先願に係る登録商標ロがあった。この場合であっても、甲が商標登録を受けることについて乙から承諾を得ており、かつ、商標イの指定商品aと乙の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがない場合は、甲は、商標イについて商標登録を受けることができるときがある。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和5年度 第37問 枝イ
商標登録出願に係る商標が、当該出願の時に、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであっても、日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り、商標登録を受けることができる。
令和5年度 第37問 枝ニ
商標登録出願に係る商標が、当該出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と外観、称呼、観念のいずれかにおいて類似する場合、商標登録を受けることができるときはない。
令和5年度 第37問 枝ハ
位置商標(構成要素として立体的形状又は色彩を含むものを除く。)が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第 18 号)に該当するときはない。
令和5年度 第37問 枝ホ
商標登録がされた後において、その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標になっていても、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、当該商標登録について、商標登録の無効の審判の請求をすることができない。
令和5年度 第37問 枝ロ
他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務に類似する指定商品又は指定役務について使用をするものについては、商標登録を受けることができる場合はない。
令和5年度 第39問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第 10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
令和4年度 第36問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
令和3年度 第33問 枝イ
パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。
令和3年度 第33問 枝ニ
「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について、「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合、その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ、商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない。
令和3年度 第33問 枝ハ
商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。
令和3年度 第33問 枝ホ
外国でその政府又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除いて、商標登録を受けることができない。
令和3年度 第33問 枝ロ
その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として、当該商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが、当該商品以外の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。
令和3年度 第39問 枝イ
登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
令和2年度 第34問 枝ニ
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称、いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは、このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。
令和2年度 第34問 枝ホ
商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。
令和1年度 第33問 枝イ
甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。
令和1年度 第33問 枝ニ
音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。
令和1年度 第33問 枝ハ
甲は、品種Aについて、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 18 条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
令和1年度 第33問 枝ロ
甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。
令和1年度 第38問 枝ホ
公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
令和1年度 第39問 枝ロ
登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。
平成30年度 第35問 枝ロ
商標登録が商標法第4条第1項第 15 号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。
平成30年度 第39問 枝イ
菊花紋章を一部に含む図形商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
平成30年度 第39問 枝ニ
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならないが、文字と図形の結合からなる商標Aに係る商標登録出願の審査において、商標Aは、商標Aの文字部分のみと類似する他人の先願に係る登録商標Bに類似すると判断される場合がある。
平成30年度 第39問 枝ハ
自己の氏名についての商標登録出願については、その出願時および査定時において、同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある。
平成30年度 第39問 枝ホ
商標登録出願に係る商標が、日本国の地方公共団体の監督用の印章であって、経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり、その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても、その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある。
平成30年度 第39問 枝ロ
国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
平成29年度 第32問 枝ニ
商品の形状自体についての発明が現に有効な他人の特許権の対象となっているとき、その商品自体の形状は、立体商標として商標登録される場合はない。
平成29年度 第34問 枝ロ
地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって、その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは、当該登録商標の存在を理由として、後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。
平成29年度 第40問 枝ハ
商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。
平成28年度 第23問 枝ニ
物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第34問 枝イ
商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。
平成28年度 第34問 枝ニ
商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
平成28年度 第34問 枝ハ
種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
平成28年度 第34問 枝ロ
公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。
平成28年度 第36問 枝ハ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
第5条商標登録出願過去問 23

1商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 商標登録を受けようとする商標

3 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

2次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

2 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

3 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

4 音からなる商標

5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

この条文が問われた枝 23問
令和8年度 第36問 枝イ
商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けた商標は、文字書体が特定されていない同一の文字のみからなる商標とみなされるものではない。
令和8年度 第36問 枝ロ
立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標について商標登録を受けようとするとき、商標登録出願人は、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載しなくてもよい場合がある。
令和7年度 第36問 枝ロ
図形及び色彩を構成要素とする商標について商標登録出願をする場合において、商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分があるときは、当該色彩の範囲を明らかにするために、その商標の詳細な説明を願書に記載しなければならない。
令和6年度 第33問 枝ホ
防護標章登録を受けようとする標章については、標準文字のみによって防護標章登録を受けることができる場合がある。
令和6年度 第33問 枝ロ
音からなる商標に係る登録商標についての防護標章登録出願は、当該商標に係る音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合、商標法第5条第5項の規定により拒絶される。
令和6年度 第36問 枝ニ
商標登録を受けようとする商標について、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとする場合において、願書に記載された商標の構成から明らかに標準文字と認められるときは、標準文字のみによって商標登録を受けようとする旨を願書に記載する必要はない。
令和6年度 第36問 枝ロ
商標登録を受けようとする商標が色彩のみからなる商標である場合、商標登録出願人は、当該商標を特定するために、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
令和5年度 第32問 枝イ
商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。
令和5年度 第33問 枝ニ
色彩のみからなり、当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は、商標法上の商標として認められる。
令和5年度 第33問 枝ロ
色彩のみからなる標章は、2以上の色彩を組み合わせてなるものである場合に限り、商標法上の商標として認められる。
令和3年度 第31問 枝イ
店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装については、立体商標として登録することができる場合はない。
令和3年度 第31問 枝ロ
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合がある。
令和3年度 第36問 枝イ
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩(地色)と同一の色彩である部分は、商標登録出願人が、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩(地色)と同一の色彩を付すべき旨を表示しない限り、商標の一部でないものとみなされる。
令和2年度 第36問 枝ホ
登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならず、その範囲の特定に際して、願書に添付した物件が考慮されることはない。
令和2年度 第38問 枝ハ
音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
令和1年度 第31問 枝ニ
商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
令和1年度 第40問 枝イ
当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
平成30年度 第36問 枝ホ
商標法第5条第2項第5号に定める「前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標」とは、位置商標である。位置商標に係る商標登録出願については、その商標の詳細な説明を願書に記載するとともに、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
平成30年度 第36問 枝ロ
商標登録出願人が、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。ただし、願書にその旨の記載があっても、願書に記載された商標の構成から、標準文字のみからなる商標とは認められない出願は、標準文字によらない出願として取り扱われる。
平成29年度 第32問 枝ホ
商標登録を受けようとする商標を記載した欄の色彩(地色)と商標登録を受けようとする商標の一部の色彩が同一である場合、出願人が商標の当該一部に地色と同一の色彩を付すべき旨を明示しないときは、当該色彩はその商標の構成要素ではないものとみなされる。
平成29年度 第32問 枝ロ
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と、識別力を有する平面標章とが結合した商標は、立体商標として商標登録される場合はない。
平成29年度 第38問 枝イ
色彩のみの商標、音の商標、位置商標のいずれについても、平成 26年法律改正(平成 26 年法律第 36 号)の施行前から不正競争の目的でなく、他人の登録商標に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には、当該改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において、その商品についてその商標の使用をする権利が認められる。
平成28年度 第38問 枝ロ
商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
第5条の2出願の日の認定等過去問 6

1特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

1 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

2 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

3 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。

4特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

5特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

この条文が問われた枝 6問
令和5年度 第32問 枝ロ
商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
令和4年度 第34問 枝イ
防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。
令和1年度 第36問 枝ハ
特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
平成30年度 第36問 枝イ
商標登録出願に関し、商標登録を受けようとする旨の表示が明確であり、商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確であり、かつ願書に商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務の記載があるとき、特許庁長官が当該商標登録出願に係る願書が提出された日を出願日として認定しないことは許されない。
平成30年度 第36問 枝ハ
特許庁長官は、願書に商標登録出願人の氏名又は名称が記載されていない商標登録出願については、いわゆる「不受理処分」を行うのではなく、その出願人に対し、相当の期間を指定して商標登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
平成28年度 第38問 枝イ
特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
第6条一商標一出願過去問 5

1商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

2前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

3前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第33問 枝ロ
音からなる商標に係る登録商標についての防護標章登録出願は、当該商標に係る音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合、商標法第5条第5項の規定により拒絶される。
令和6年度 第36問 枝ホ
商標登録出願が、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品又は役務が指定されなかったことは、拒絶理由だけではなく、無効理由にも該当する。
令和5年度 第38問 枝ハ
一商標一出願の原則(商標法第6条第1項)に違反して商標登録がされたとしても、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
令和2年度 第39問 枝ニ
政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。
平成30年度 第39問 枝ニ
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならないが、文字と図形の結合からなる商標Aに係る商標登録出願の審査において、商標Aは、商標Aの文字部分のみと類似する他人の先願に係る登録商標Bに類似すると判断される場合がある。
第7条団体商標過去問 4

1一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

3第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第33問 枝イ
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標ではなく、他人に使用をさせるための商標についても商標登録を受けられる場合がある。
令和3年度 第36問 枝ハ
商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができるが、その場合は、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなくてもよい場合がある。
令和3年度 第40問 枝ホ
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。
令和2年度 第34問 枝イ
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。
第7条の2地域団体商標過去問 10

1事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

1 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

2 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

3 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

3第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

4第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第32問 枝ニ
商品の普通名称とその商品の産地の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようにならない限り、商標登録を受けることができる場合はない。
令和6年度 第32問 枝ニ
甲は、甲の地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標について、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
令和4年度 第33問 枝ニ
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって、同条第3項に規定する表示(地理的表示)は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。
令和4年度 第33問 枝ハ
地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
令和4年度 第33問 枝ホ
地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果、査定時において、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても、出願時において需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録を受けることができない。
令和4年度 第33問 枝ロ
地域の名称、自己の業務に係る商品の普通名称、及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
令和2年度 第34問 枝ハ
地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。
令和2年度 第38問 枝ロ
地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
平成29年度 第34問 枝イ
「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。
平成29年度 第34問 枝ハ
商標の構成中に「本家」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができないが、「本場」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
第8条先願過去問 5

1同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

2同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。

3商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

6第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第36問 枝ハ
同一の商品について使用をする類似の商標について、同日に2以上の商標登録出願があり、そのうちの1の商標登録出願について、審査官による補正の却下の決定がされ、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第 17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をした場合において、当該商標につき商標登録を受けたときは、常に商標法第8条第1項の無効理由を有する。
令和7年度 第32問 枝ロ
立体的形状のみからなる商標に係る商標登録出願は、これより先に出願された他人の商標登録出願に係る図形のみからなる商標と類似するとして拒絶される場合はない。
令和2年度 第4問 枝イ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。
令和1年度 第36問 枝ロ
同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。
平成28年度 第34問 枝ホ
商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
第9条出願時の特例過去問 2

1政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

2商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

3証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第36問 枝ニ
パリ条約の同盟国の領域内でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標を使用した商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、当該博覧会が特許庁長官の定める基準に適合するものでなくても、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなされる。
令和4年度 第34問 枝ロ
パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合、その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには、商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが、当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても、当該期間経過後2月以内であれば、当該証明書を提出することができる。
第9条の2パリ条約の例による優先権主張

パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

第9条の3過去問 1

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第34問 枝ニ
日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第9条の4指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更過去問 3

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第32問 枝ハ
願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。
平成29年度 第37問 枝イ
商標登録出願に係る指定商品又は指定役務を、その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に変更する補正は、非類似の商品又は役務への変更ではないので、要旨を変更するものとされることはない。
平成29年度 第37問 枝ハ
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、商標権の設定の登録があつた後に要旨を変更するものであると認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
第10条商標登録出願の分割過去問 6

1商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

この条文が問われた枝 6問
令和6年度 第36問 枝イ
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合においては、当該商標登録出願について商標法第 76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付していれば、いつでも2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
令和4年度 第34問 枝ハ
パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。
令和4年度 第34問 枝ホ
商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。
令和3年度 第36問 枝ロ
商標登録出願人は、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができるが、その新たな商標登録出願は常にもとの商標登録出願の時にしたものとみなされるわけではない。
令和1年度 第36問 枝イ
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
平成28年度 第33問 枝ハ
防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。
第11条出願の変更過去問 3

1商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

3商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

4前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

5第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第34問 枝ハ
パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。
令和3年度 第36問 枝ハ
商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができるが、その場合は、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなくてもよい場合がある。
平成28年度 第38問 枝ニ
団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後であっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
第12条過去問 1

1防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

2前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第32問 枝ニ
防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
第12条の2出願公開過去問 5

1特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

2出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 商標登録出願の番号及び年月日

3 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)

4 指定商品又は指定役務

5 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第36問 枝イ
商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けた商標は、文字書体が特定されていない同一の文字のみからなる商標とみなされるものではない。
令和8年度 第36問 枝ホ
特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、全ての商標登録出願について出願公開がされるが、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願については、常に出願公開がされない。
令和5年度 第32問 枝ホ
特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、当該出願の出願公開をしない。
令和2年度 第32問 枝イ
特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。
令和1年度 第36問 枝ニ
特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、出願公開においては、願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を、例外なく商標公報に掲載しなければならない。
第13条特許法の準用過去問 3

1特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第九項中「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第34問 枝ホ
商標登録出願により生じた権利は、質権の目的とすることができる場合がある。
令和4年度 第34問 枝ニ
日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
平成30年度 第33問 枝ハ
国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。
第13条の2設定の登録前の金銭的請求権等過去問 13

1商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二の十二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第36問 枝ニ
商標登録出願人は、出願公開された商標登録出願に係る商標であることを知って商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者であっても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、その者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。
令和7年度 第31問 枝ハ
商標法は、商標登録出願から商標権の設定登録までの間に商標に化体した業務上の信用を保護する制度を設けている。
令和7年度 第35問 枝ニ
商標法第 13 条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
令和7年度 第37問 枝ロ
民法上の不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅するが、商標法上の設定の登録前の金銭的請求権(商標法第 13 条の2)は、商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないため、商標権の設定の登録の日から3年間行使しないときは時効によって消滅することとしている。
令和6年度 第34問 枝ニ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において、損失の性質上その額を立証することが極めて困難ではなくても、その額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる。
令和6年度 第34問 枝ハ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において、当事者の申立てにより、裁判所が当該使用の行為による損失の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
令和5年度 第39問 枝イ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
令和1年度 第35問 枝イ
商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから、その防護標章登録出願人は、当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。
令和1年度 第35問 枝ニ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る商標を使用していない場合であっても、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者に対し、常に、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
令和1年度 第35問 枝ハ
設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ、当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから、当該訴訟において、被告は、商標権者である原告に対し、当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。
令和1年度 第35問 枝ホ
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者のみならず、当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
令和1年度 第35問 枝ロ
設定の登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされた場合、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該無効審決が確定したことを主張して、既に支払った金銭の返還を請求することができる。
平成29年度 第36問 枝イ
商標登録出願人が、商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求するためには、当該使用者が、商標登録出願の内容を知りながら当該商標を使用していても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。