弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 商標法

第5章 第五章 審判

読む 解く 引く
第44条拒絶査定に対する審判過去問 1

1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

2前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第38問 枝ニ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができるが、当該審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第45条補正の却下の決定に対する審判過去問 2

1第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

2前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

この条文が問われた枝 2問
平成29年度 第37問 枝ニ
商標登録出願人は、審査官による補正の却下の決定を受けた場合、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第 17 条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができるが、当該商標登録出願をした後は、その補正の却下の決定に対する審判を請求することができない。
平成28年度 第38問 枝ホ
商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
第46条商標登録の無効の審判過去問 24

1商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

1 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

2 その商標登録が条約に違反してされたとき。

3 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

4 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

5 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。

6 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

7 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

2前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

4審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 24問
令和7年度 第33問 枝ロ
商標が、その商標登録後にその指定商品の普通名称となった場合、そのまま商標登録を存続させておくことは需要者の利益に反するので、後発的な無効理由に該当する。
令和7年度 第35問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由として、当該商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法を提出することができるのは、当該商標登録により生じた権利を有する者に限られる。
令和7年度 第38問 枝イ
商標登録がされた後において、登録商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものとなっているときは、何人も、そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
令和6年度 第36問 枝ホ
商標登録出願が、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品又は役務が指定されなかったことは、拒絶理由だけではなく、無効理由にも該当する。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和6年度 第38問 枝イ
地域団体商標の商標登録がされた後、その登録商標が商標権者の構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなくなっていることを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、当該無効理由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
令和5年度 第37問 枝ホ
商標登録がされた後において、その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標になっていても、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、当該商標登録について、商標登録の無効の審判の請求をすることができない。
令和5年度 第38問 枝ハ
一商標一出願の原則(商標法第6条第1項)に違反して商標登録がされたとしても、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
令和4年度 第37問 枝ロ
商標権の分割は、その指定商品が2以上あるときは、指定商品ごとにすることができるところ、商標権の消滅後にその商標登録を無効にすることについて審判の請求があって、その事件が訴訟に係属している場合であっても、審判又は再審のいずれかに係属しているわけではないので、商標権の分割をすることはできない。
令和4年度 第39問 枝ロ
商標登録が条約に違反してされたとき、及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは、いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。
令和3年度 第39問 枝ハ
商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
令和2年度 第40問 枝ニ
二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
令和1年度 第39問 枝ハ
商標法第 51 条第 1 項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
令和1年度 第39問 枝ロ
登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。
平成30年度 第35問 枝イ
商標登録の無効審判は、利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。
平成30年度 第35問 枝ハ
商標登録の無効審判において、当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても、請求人適格の判断時において、当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は、利害関係人とはいえない。
平成30年度 第35問 枝ホ
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、その商標権の消滅後においても、請求することができる場合がある。
平成30年度 第36問 枝ニ
商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由に該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。
平成29年度 第40問 枝ニ
地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。
平成29年度 第40問 枝ハ
商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。
平成28年度 第34問 枝ホ
商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
平成28年度 第36問 枝ハ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
平成28年度 第39問 枝ニ
商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
平成28年度 第39問 枝ロ
商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
第46条の2過去問 5

1商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

2前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第38問 枝イ
商標登録の無効の審判により、その商標登録が条約に違反してされたとして商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その商標登録が条約に違反するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録の無効の審判の審判請求書の提出の日から存在しなかったものとみなされる。
令和6年度 第38問 枝イ
地域団体商標の商標登録がされた後、その登録商標が商標権者の構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなくなっていることを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、当該無効理由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
令和3年度 第39問 枝ハ
商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
平成29年度 第40問 枝ハ
商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。
平成28年度 第39問 枝ニ
商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
第47条過去問 8

1商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

2商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

この条文が問われた枝 8問
令和7年度 第32問 枝ハ
商標登録が商標法第4条第1項第 15 号の規定に違反してされたときは、それが不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年を経過した後に商標登録の無効の審判を請求することはできない。
令和5年度 第37問 枝ホ
商標登録がされた後において、その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標になっていても、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、当該商標登録について、商標登録の無効の審判の請求をすることができない。
令和5年度 第40問 枝ロ
マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
令和4年度 第36問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
令和3年度 第39問 枝イ
登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
令和3年度 第40問 枝イ
国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
平成30年度 第33問 枝ホ
国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより取り消された旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録が、その指定商品について慣用されている商標に対してなされたときは、再出願に係る商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても、商標登録の無効の審判を請求することができない場合がある。
平成30年度 第35問 枝ロ
商標登録が商標法第4条第1項第 15 号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。
第48条

削除

第50条商標登録の取消しの審判過去問 10

1継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第40問 枝ロ
国際登録の日から継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての当該国際登録に基づく登録商標の使用をしていないときでも、その商標登録について商標法第 50条第1項(不使用による商標登録の取消しの審判)を請求することができない場合がある。
令和7年度 第38問 枝ニ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)は、何人も請求することができるが、権利の濫用として当該審判の請求が認められない場合がある。
令和6年度 第38問 枝ロ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)において、請求に係る指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて、その商標の使用をする予定の商品の生産の準備中に天災地変によって工場が損壊した結果その使用ができなかったことを被請求人が明らかにしたときは、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れる場合がある。
令和5年度 第31問 枝ニ
登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。
令和5年度 第38問 枝ニ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)においては、被請求人が、登録商標の使用をしていることの挙証責任を負っている。
令和5年度 第38問 枝ロ
商標権が移転された結果、同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が、不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該審判においては、指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。
令和3年度 第39問 枝ニ
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。
令和2年度 第40問 枝イ
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
令和2年度 第40問 枝ホ
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。
平成28年度 第39問 枝イ
2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
第51条過去問 10

1商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第38問 枝ロ
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により当該商標登録が取り消された場合において、商標権者であった者は、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決の謄本の送達があった日から5年を経過した後であっても、同条第2項の規定により、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について、その登録商標の商標登録を受けることができないときがある。
令和7年度 第31問 枝ホ
商標法は需要者の利益を保護することも目的としていることから、商標権者が故意に品質を劣悪にした指定商品に係る商品について登録商標を使用している場合、取消しの審判により商標登録が取り消されるときがある。
令和4年度 第31問 枝イ
1業務上の信用 6故意 12取り消す
令和4年度 第31問 枝ニ
4業務上の信用 8登録商標に類似する商標 11利害関係人に限り
令和4年度 第31問 枝ハ
3需要者 6故意 7登録商標に類似する商標
令和4年度 第31問 枝ホ
5専用使用権者又は通常使用権者 9混同 12取り消す
令和4年度 第31問 枝ロ
2産業の発達 7登録商標に類似する商標 10誤認
令和3年度 第39問 枝ロ
商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。
令和1年度 第39問 枝ニ
商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第 51 条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。
令和1年度 第39問 枝ハ
商標法第 51 条第 1 項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第52条過去問 1

前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第39問 枝ホ
商標権が移転された結果、類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
第52条の2過去問 4

1第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第37問 枝イ
商標権の移転は、その指定商品が2以上ある場合において、それらが相互に類似するものであっても、指定商品ごとに分割してすることができる。
令和5年度 第38問 枝ロ
商標権が移転された結果、同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が、不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該審判においては、指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。
令和4年度 第39問 枝ホ
商標権が移転された結果、類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
令和3年度 第39問 枝ロ
商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。
第53条過去問 4

1専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

3第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第38問 枝ハ
商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては、専用使用権者が、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは、当該使用が故意である場合に限り当該商標登録は取り消される。
令和2年度 第40問 枝ロ
通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
令和1年度 第39問 枝ハ
商標法第 51 条第 1 項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
平成30年度 第35問 枝ホ
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、その商標権の消滅後においても、請求することができる場合がある。
第53条の2過去問 4

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第38問 枝ニ
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)を請求することができるのは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者に限られ、この商標に関する権利を有する者には、質権に相当する権利を有する者が含まれる。
令和5年度 第38問 枝ホ
パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は、日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって、当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは、商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
令和4年度 第39問 枝イ
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
平成30年度 第40問 枝ハ
1商標登録が条約に違反してされたこと、2パリ条約の同盟国等において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による商標登録の出願をし、商標登録を受けたことは、いずれも、登録異議の申立ての理由とすることができる。
第53条の3過去問 1

前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第38問 枝ホ
パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は、日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって、当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは、商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第54条過去問 4

1商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

2前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第39問 枝イ
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
令和3年度 第39問 枝ハ
商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
令和2年度 第40問 枝イ
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
平成29年度 第40問 枝ホ
a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。
第55条

第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

第55条の2拒絶査定に対する審判における特則過去問 5

1第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第38問 枝ハ
拒絶査定に対する審判において、願書に記載した指定役務についてした補正が要旨を変更するものであるとしてその補正の却下の決定があった場合、審判請求人が当該却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内にその補正後の指定役務について新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和4年度 第39問 枝ニ
拒絶査定に対する審判において、当該審判の請求を理由があるとする場合であって、政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
令和1年度 第39問 枝イ
拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。
平成29年度 第37問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、要旨を変更するものであるとして補正の却下の決定がなされた場合、審判請求人は、この決定に対する訴えを東京高等裁判所に提起することができる。
平成29年度 第40問 枝イ
拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。
第55条の3審決の確定範囲

審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

第56条特許法の準用過去問 11

1特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。

2特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第38問 枝ホ
拒絶査定に対する審判において、審判長が審理の終結の通知をした後に拒絶理由を解消するための補正がされた場合は、審判長が審理の再開をするときがある。
令和7年度 第38問 枝ホ
同一の商標権に係る2以上の商標登録の無効の審判については、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合される。
令和6年度 第38問 枝ホ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。
令和4年度 第39問 枝ニ
拒絶査定に対する審判において、当該審判の請求を理由があるとする場合であって、政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
令和4年度 第39問 枝ハ
商標登録の無効の審判においては、請求の理由の要旨を変更する補正は一切認めらない。
令和3年度 第39問 枝ホ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
令和2年度 第39問 枝ロ
審判長は、登録異議の申立てについての審理においては、事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
令和2年度 第40問 枝ハ
審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
平成30年度 第35問 枝ニ
2以上の指定商品に係る商標法第50条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において、請求人は、被請求人の承諾があれば、審理終結の通知があるまで、審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。
平成29年度 第40問 枝イ
拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。
平成29年度 第40問 枝ロ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続を進行することができる。
第56条の2意匠法の準用

意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。