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条文 商標法 第4章 第四章 商標権

第2節 第二節 権利侵害

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第36条差止請求権過去問 3

1商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第34問 枝ニ
地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、当該商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる。
平成28年度 第35問 枝イ
専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
平成28年度 第35問 枝ロ
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
第37条侵害とみなす行為過去問 16

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

2 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

3 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

4 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

5 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

6 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

7 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

8 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

この条文が問われた枝 16問
令和8年度 第35問 枝イ
指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和8年度 第35問 枝ニ
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和8年度 第35問 枝ハ
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和8年度 第35問 枝ホ
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和8年度 第35問 枝ロ
指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
令和6年度 第34問 枝イ
商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品に類似する商品についての登録商標の使用によるものであるときは、商標法第 38 条第5項の規定に基づき、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者が受けた損害の額とすることができる。
令和6年度 第34問 枝ホ
商標法第 37 条第1号の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、刑事訴訟において、罰金 1000 万円に処される場合がある。
令和6年度 第35問 枝ニ
後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところにより後期分割登録料及び割増登録料の追納をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後当該追納により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標に類似する商標の使用には、及ばない。
令和4年度 第35問 枝イ
商標権者は、自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標を使用できない場合がある。
令和1年度 第35問 枝ホ
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者のみならず、当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
令和1年度 第37問 枝ニ
登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
令和1年度 第37問 枝ハ
指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
令和1年度 第37問 枝ホ
指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。
令和1年度 第37問 枝ロ
指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。
平成28年度 第35問 枝ニ
専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
平成28年度 第35問 枝ロ
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
第38条損害の額の推定等過去問 5

1商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

1 商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2 譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

3商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

6第三項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第34問 枝ハ
商標権侵害訴訟において、商標権者である原告が、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償の請求をする場合、原告が権利侵害の事実とその登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額を主張立証したときは、被告は、原告が登録商標(当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用していないことを抗弁として主張立証すれば、損害賠償の責めを免れることができる。
令和6年度 第34問 枝イ
商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品に類似する商品についての登録商標の使用によるものであるときは、商標法第 38 条第5項の規定に基づき、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者が受けた損害の額とすることができる。
令和4年度 第36問 枝ニ
商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者が受けた損害の額とすることができる場合はない。
令和2年度 第40問 枝ホ
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。
平成29年度 第36問 枝ロ
商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を賠償請求する場合、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。それに対し、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しそれが認められれば、損害賠償の責めを免れることができる。
第38条の2主張の制限過去問 5

商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

1 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

2 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第35問 枝ニ
商標法第 13 条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
令和5年度 第39問 枝ロ
商標法第 38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
令和2年度 第36問 枝ロ
商標権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
令和1年度 第35問 枝ロ
設定の登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされた場合、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該無効審決が確定したことを主張して、既に支払った金銭の返還を請求することができる。
平成29年度 第36問 枝ホ
商標権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
第39条特許法の準用過去問 14

特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

この条文が問われた枝 14問
令和8年度 第34問 枝ニ
商標権侵害訴訟において、秘密保持命令が発せられた場合、秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令を発するための要件を欠くことを理由としても即時抗告をすることができないが、別途、そのことを理由として秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
令和8年度 第34問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、当該商標登録が商標登録の取消しの審判により取り消されるべきものと認められるときは、商標権者である原告が被告に対し商標権を行使することができる場合はない。
令和8年度 第34問 枝ロ
商標権侵害訴訟において、当事者である法人の代表者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その代表者が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき商標権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
令和7年度 第35問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由として、当該商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法を提出することができるのは、当該商標登録により生じた権利を有する者に限られる。
令和6年度 第34問 枝ニ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において、損失の性質上その額を立証することが極めて困難ではなくても、その額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる。
令和6年度 第34問 枝ロ
民事訴訟法第6条の2各号に定める裁判所は、商標権の侵害に係る訴訟の第1審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関する商標法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
令和4年度 第36問 枝イ
商標権侵害訴訟において、原告たる商標権者は、被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが、市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので、いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104 条の2の規定は、商標法では準用されていない。
令和4年度 第36問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
令和3年度 第34問 枝ホ
裁判所は、商標権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持する書類について、査証人に対し、査証を命ずることができる場合はない。
令和3年度 第34問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。
令和1年度 第35問 枝ハ
設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ、当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから、当該訴訟において、被告は、商標権者である原告に対し、当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。
平成30年度 第32問 枝イ
商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第 103 条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。
平成28年度 第36問 枝ハ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
平成28年度 第36問 枝ホ
商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。