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条文 商標法

第1章 第一章 総則

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第1条目的過去問 13

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

この条文が問われた枝 13問
令和4年度 第31問 枝イ
1業務上の信用 6故意 12取り消す
令和4年度 第31問 枝ハ
3需要者 6故意 7登録商標に類似する商標
令和4年度 第31問 枝ロ
2産業の発達 7登録商標に類似する商標 10誤認
令和2年度 第31問 枝イ
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。
令和2年度 第31問 枝ニ
商標法第1条における「商標を保護すること」とは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供され一定の品質又は質を有することを意味し、当該商品の品質又は当該役務の質が優れたものであることまでをも確保する意味ではない。
令和2年度 第31問 枝ハ
商標法は、商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としており、商標権の設定の登録があった後でなければ、商標権による保護を受けることができない。
令和2年度 第31問 枝ロ
商標法及び不正競争防止法は、共に、商標を使用する者の商標と紛らわしい商標を不正な競業者が使用して当該者の商品又は役務と混同を生ぜしめるような不正な行為に対する法規として存在し、商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものである。
令和1年度 第31問 枝ホ
商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。
平成30年度 第31問 枝イ
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。
平成30年度 第31問 枝ニ
この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
平成30年度 第31問 枝ハ
この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。
平成30年度 第31問 枝ホ
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
平成30年度 第31問 枝ロ
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて取引者を保護することを目的とする。
第2条定義等過去問 74

1この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

2 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

2前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

3この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

1 商品又は商品の包装に標章を付する行為

2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

3 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

4 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

5 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

6 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

7 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

8 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

9 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

10 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

1 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

2 音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

7この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

この条文が問われた枝 74問
令和8年度 第31問 枝イ
指定商品を「ダウンロード可能なゲーム用プログラム」とする登録商標イについて、プログラムをコンピューターにダウンロードした後に、アイコンをクリックして当該プログラムを起動した際、登録商標イがコンピューターディスプレイの映像面に表示されるように、当該プログラムに登録商標イの電磁的な情報を組み込む行為は、登録商標イの使用に該当する。
令和8年度 第31問 枝ニ
指定役務を「飲食物の提供」とする登録商標ニについて、飲食店の店舗内において、登録商標ニを付したロボットに、利用者が受け取る位置まで飲食物を運ばせる行為は、登録商標ニの使用に該当する。
令和8年度 第31問 枝ハ
指定商品を「被服」とする音商標である登録商標ハについて、被服の販売店において、被服の譲渡のために登録商標ハに係る音を店内放送で流す行為は、当該指定商品についての登録商標ハの使用に該当しない。
令和8年度 第31問 枝ホ
指定商品を「自動車」とする登録商標ホについて、自動車の販売開始前に、当該自動車の販売促進用のインターネットを利用したメールマガジンの配信をし、多数の者に閲覧できる状態にする場合において、当該メールマガジンに登録商標ホを付した自動車の写真が掲載されているときは、その配信をする行為は、登録商標ホの使用に該当する場合はない。
令和8年度 第31問 枝ロ
指定役務を「自動車の貸与」とする登録商標ロについて、レンタカー店の店頭において、自動車の貸与のために当該自動車に登録商標ロを付したものを展示する行為は、登録商標ロの使用に該当する。
令和8年度 第56問 枝イ
業として役務を証明する者が、その役務について使用をする標章は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。
令和6年度 第31問 枝イ
外国にある事業者が、日本国内の顧客に届けるため、自己の標章を付した商品を外国から日本国内に運送業者をして持ち込ませる行為は、標章の使用に該当する。
令和6年度 第31問 枝ニ
ラーメン店においてラーメンの提供を受ける客が利用する割り箸の袋に当該ラーメン店の標章を付する行為は、役務「ラーメンの提供」についての標章の使用には該当しない。
令和6年度 第31問 枝ハ
自己の標章を表示したウェブサイトを介して、ダウンロードが不可能な方式によりゲームを提供する行為は、商品「ゲームソフトウェア」についての標章の使用には該当しない。
令和6年度 第31問 枝ホ
自己の標章が印刷された下げ札を商品に紐で結ぶ行為は、当該商品自体に標章が付されていないとしても、標章の使用に該当する。
令和6年度 第31問 枝ロ
商品に取り付けられている記録媒体に音の標章を記録する行為は、音の標章の使用には該当しない。
令和5年度 第31問 枝イ
登録商標イの商標権者が、登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は、登録商標の使用に該当しない。
令和5年度 第31問 枝ニ
登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。
令和5年度 第31問 枝ハ
登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の標章を付したマガジンラックを、その者が業としてではなく個人で使用するために製作する行為は、登録商標の使用に該当しない。
令和5年度 第31問 枝ホ
登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の商標を付したハンドバッグを日本国内で販売するために自らの荷物として外国から日本国内に持ち込む行為は、登録商標の使用に該当する。
令和5年度 第31問 枝ロ
登録商標イの商標権者以外の者であって外国にある者が、登録商標イと同一の商標を付したボールペンを日本国内で販売するために外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為は、登録商標の使用に該当する。
令和5年度 第33問 枝イ
業として商品を加工する者がその商品について使用をする文字からなる標章は、商標法上の商標とは認められない。
令和5年度 第33問 枝ニ
色彩のみからなり、当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は、商標法上の商標として認められる。
令和5年度 第33問 枝ハ
立体的形状からなる標章は、その立体的形状が「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を受け得るものでなければ、商標法上の商標とは認められない。
令和5年度 第33問 枝ホ
音と時間の経過に伴って変化する文字との結合は、商標法上の商標として認められる。
令和5年度 第33問 枝ロ
色彩のみからなる標章は、2以上の色彩を組み合わせてなるものである場合に限り、商標法上の商標として認められる。
令和4年度 第32問 枝イ
甲は、指定商品を「電子計算機用プログラム」とする登録商標「ロハニ」の商標権者であるところ、当該電子計算機用プログラムのコードデータに「ロハニ」の文字列を組み込んで販売した。なお、当該電子計算機用プログラムを実行したときの電子計算機のディスプレイ上には「ロハニ」の文字列は表示されず視認されない。甲の当該販売行為は登録商標「ロハニ」の使用に該当しない場合がある。
令和4年度 第32問 枝ニ
甲は、指定商品を「雑誌,録画済みビデオディスク」とする登録商標ロの商標権者である。甲は、登録商標ロを付した録画済みビデオディスクを製造し、販売しているところ、当該録画済みビデオディスクのノベルティ(販促品)として、当該録画済みビデオディスクの内容に関する記事を掲載した雑誌に登録商標ロを付して無償で配布している。甲の当該雑誌の配布行為は登録商標ロの指定商品「雑誌」についての使用に該当しない場合がある。
令和4年度 第32問 枝ハ
甲は、指定商品を「雑誌」とする登録商標イの商標権者である。甲は登録商標イを付した雑誌を無償で配布し、当該雑誌に掲載された広告から収入を得ている。甲の当該配布行為は登録商標イの使用に該当する場合がある。
令和4年度 第32問 枝ホ
甲は、指定商品を「電子出版物」とする登録商標ハの商標権者である。甲は、登録商標ハを付した電子出版物をダウンロードさせずにオンライン上で有償提供している。甲の当該提供行為は登録商標ハの使用に該当する場合はない。
令和4年度 第32問 枝ロ
甲は、指定商品を「被服」とする音の登録商標の商標権者である。甲は被服の電子カタログを DVD により頒布しており、当該電子カタログの一部のページは当該音の登録商標を発する仕様になっている。甲の当該頒布行為は当該音の登録商標の使用に該当する場合はない。
令和3年度 第31問 枝イ
店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装については、立体商標として登録することができる場合はない。
令和3年度 第31問 枝ニ
「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)に類似するものの範囲には、その小売等役務において販売される商品と類似する商品が含まれる場合はない。
令和3年度 第31問 枝ハ
商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、嗅覚で認識できる独創的な「におい」について、商標として登録することができる場合がある。
令和3年度 第31問 枝ホ
自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても、小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。
令和3年度 第32問 枝イ
移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が、その移動販売車に取り付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し、飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は、音の標章の使用に該当する。
令和3年度 第32問 枝ニ
出版社が、電子出版物に自己の標章を付して、電気通信回線を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は、商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。
令和3年度 第32問 枝ハ
スーパーマーケットが、顧客の利用に供するショッピングカートに、自己の標章を付する行為は、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。
令和3年度 第32問 枝ホ
石けん製造業者が、文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は、その部分に僅かな凹凸ができるので、当該平面商標の使用に該当しない。
令和3年度 第32問 枝ロ
自動車修理業者が、修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は、自動車の修理についての標章の使用に該当する。
令和2年度 第33問 枝イ
テレビで放送されるコマーシャルにおいて、コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては、コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した一つの商標として、商標法上の商標に該当する。
令和2年度 第33問 枝ニ
業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を 100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。
令和2年度 第33問 枝ハ
ホテルが、新規にその営業を開始する前に、当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても、開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため、商標法上の使用には該当しない。
令和2年度 第33問 枝ホ
レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。
令和2年度 第33問 枝ロ
立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
令和2年度 第57問 枝ハ
商標登録を受けている文字商標は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。
令和1年度 第31問 枝イ
商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
令和1年度 第31問 枝ニ
商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
令和1年度 第31問 枝ハ
商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。
令和1年度 第31問 枝ホ
商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。
令和1年度 第31問 枝ロ
商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。
令和1年度 第32問 枝イ
会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
令和1年度 第32問 枝ニ
商標法上の「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれる。
令和1年度 第32問 枝ハ
ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は、商標法上の「商品」といえるが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は、商標法上の「商品」とはいえない。
令和1年度 第32問 枝ホ
商標法上の「商品」とは、 商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいうと一般に定義されるので、書画や骨董品等も、商標法上の「商品」に常に含まれる。
令和1年度 第32問 枝ロ
商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
平成30年度 第37問 枝イ
商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、小売又は卸売の業務において行われる商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。
平成30年度 第37問 枝ニ
小売店において、小売店のプライベート・ブランドを缶コーヒーの缶に直接印刷することにより標章を付する行為は、「商品の包装に標章を付する行為」に該当し、小売店において、他社の缶コーヒーの缶に貼る値札シールに小売店の名称からなる標章を付する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。
平成30年度 第37問 枝ハ
第三者から購入した半製品を加工して完成品として販売する者が、その完成品である商品に付した標章は、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。
平成30年度 第37問 枝ホ
靴修理業者が、靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを、その顧客に見えるように設置しておくことは、「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。
平成30年度 第37問 枝ロ
インターネットを利用する「語学の教授」の役務の提供時に、顧客のコンピュータディスプレイの映像面に表示されるインターネットサイト上に標章を表示する行為は、顧客のコンピュータディスプレイに標章が表示されることになるので、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」に該当する。
平成29年度 第32問 枝イ
映画館で上映される映画の冒頭で、映画制作会社のテーマ曲に合わせて同社の社標が動くものについては、テーマ曲である音及び社標の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した1つの商標として、商標法第2条第1項に規定する商標に該当する。
平成29年度 第32問 枝ハ
通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は、当該小売業者が実店舗を有さないため、いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合はない。
平成29年度 第39問 枝イ
ホテルが、その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は、その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。
平成29年度 第39問 枝ニ
クリーニング店が、クリーニング後の顧客の被服類に、自己の標章を表示したタグを付す行為は、被服類のクリーニングについての標章の使用に該当する。
平成29年度 第39問 枝ハ
喫茶店が、自己の標章を付したコーヒーサイフォンを、その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は、喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。
平成29年度 第39問 枝ホ
遊園地が、新規にその営業を開始する前に、その遊園地の広告にその役務(娯楽施設の提供)に使用する予定の標章を付し、広告チラシとして街頭で配布する行為は、当該役務の標章の使用に該当する。
平成29年度 第39問 枝ロ
和菓子店が、自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが、当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。
平成28年度 第31問 枝イ
商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
平成28年度 第31問 枝ニ
レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
平成28年度 第31問 枝ハ
商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。
平成28年度 第31問 枝ホ
商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
平成28年度 第31問 枝ロ
商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。
平成28年度 第32問 枝イ
会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
平成28年度 第32問 枝ニ
商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
平成28年度 第32問 枝ハ
音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
平成28年度 第32問 枝ホ
立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
平成28年度 第32問 枝ロ
「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
平成28年度 第35問 枝ロ
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。