1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文が問われた枝 12問
誤り。違うのは「利害関係を有する者であれば、拒絶査定不服審判を請求することができる」の部分である。121条1項が請求人として定めるのは拒絶をすべき旨の査定を受けた者であり、利害関係人ではない。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定める。拒絶査定不服審判は審査の続きとして査定の当否を審理する手続であり、査定を受けた出願人(特許を受ける権利の承継人を含む)だけが請求できる構造になっている。無効審判が123条2項で利害関係人に請求人適格を認めるのは、成立した特許権の効力が第三者に及ぶからであるが、拒絶査定は出願人の権利取得が拒まれただけで第三者の法的地位を直接左右するものではない。したがって、審判の結果について利害関係を有するにすぎない者には請求人適格がなく、利害関係があれば請求できるとする枝はずれている。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 請求人:拒絶をすべき旨の査定を受けた者である。特許を受ける権利の承継人も含むが、起算日は変わらない
- 期間:査定の謄本の送達があった日から3月である。初日は算入しない(3条1項)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求又は職権で延長できる(4条)
- 追完:責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間の経過後6月以内である(121条2項)
- 期間後の請求:不適法で補正できない請求として審決で却下される(135条)
正しい。拒絶査定不服審判の請求期間は査定の謄本の送達があった日から3月であり(121条1項)、期間経過後の請求は補正によって治癒できない不適法な請求として審決をもって却下できる(135条)。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定める。そして135条は、不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができると定める。請求期間の経過は、請求書の記載を直しても解消できない瑕疵であるから、期間経過後の請求は補正をすることができない不適法な請求に当たり、審決による却下の対象となる。請求書の方式違反のように補正で直せる瑕疵は審判長が補正を命じ、応じなければ決定で却下する(133条)のと区別される。責めに帰することができない理由で期間内に請求できなかったときは、その理由がなくなった日から14日以内でかつ期間経過後6月以内に限り請求できる(121条2項)。

不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
- 期間:査定の謄本の送達があった日から3月(121条1項)。初日は算入しない(3条1項1号)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求又は職権で延長できる(4条)
- 追完:責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間の経過後6月以内(121条2項)
- 期間後の請求:補正できない不適法な請求として、審決で却下される(135条)
誤り。違うのは「願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる」の部分である。4条で延長できるのは46条の2第1項3号、108条1項、121条1項又は173条1項に規定する期間に限られ、要約書の補正の期間は含まれない。
4条は、特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、46条の2第1項3号、108条1項、121条1項又は173条1項に規定する期間を延長することができると定める。延長の対象は、実用新案登録に基づく特許出願の期間、特許料の納付期間、拒絶査定不服審判の請求期間、再審の請求期間の4つに限定して列挙されており、法定期間の一般的な延長を認めた規定ではない。これらは徒過すると権利の取得や維持を失う重い効果を持つため、遠隔地の者に限って救済を用意したものである。要約書の補正ができる期間は17条の3第1項が経済産業省令で定める期間と規定する期間であって、4条に掲げられていないから延長の対象にならない。本枝は、要約書の補正の期間を4条の延長の対象に含めている点が条文と食い違う。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
- 延長できる期間:実用新案登録に基づく特許出願の期間(46条の2第1項3号)、特許料の納付期間(108条1項)、拒絶査定不服審判の請求期間(121条1項)、再審の請求期間(173条1項)の4つである
- 誰が:特許庁長官が、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で延長する
- 対象外:出願審査の請求の期間(48条の3)、要約書の補正の期間(17条の3)、特許権の存続期間などは延長できない
- 指定期間(5条):特許庁長官・審判長・審査官が指定した期間は、請求により又は職権で延長できる
誤り。違うのは「特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる」の部分である。4条で延長できる期間は46条の2第1項3号、108条1項、121条1項、173条1項の期間に限られ、48条の3の出願審査の請求の期間は含まれない。
4条は、特許庁長官は遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、46条の2第1項3号、108条1項、121条1項又は173条1項に規定する期間を延長することができると定める。列挙されているのは、実用新案登録に基づく特許出願の期間のうち他人の技術評価の請求に係る最初の通知から30日の期間、特許料の納付期間、拒絶査定不服審判の請求期間、再審の請求期間の四つであり、いずれも短い法定期間で、遠隔地の者が期間内に手続を整えることが難しい場合に備えたものである。出願審査の請求の期間は48条の3第1項により出願の日から3年と長く、延長を認める必要がないうえ、請求がなければ出願が取り下げられたものとみなされる第三者との関係で期限を動かすべきでないので、4条の対象に入れられていない。したがって、出願審査の請求の期間を4条で延長できるとする枝は誤りである。5条の指定期間の延長とも別の規定である。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
- 4条で延長できる法定期間:46条の2第1項3号・108条1項・121条1項・173条1項の四つである。遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で延長する
- 対象外の期間:出願審査の請求の期間(48条の3)、要約書の補正の期間(17条の3)、存続期間などは延長できない
- 指定期間(5条):特許庁長官・審判長・審査官が指定した期間は請求により又は職権で延長できる。省令で定める期間は経過後も省令の期間内なら請求できる
誤り。違うのは「その理由が天災地変によるものであるときに限り」の部分である。121条2項の追完が認められるのは、請求する者の責めに帰することができない理由により期間内に請求できないときであり、天災地変に限られない。
121条2項は、拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により1項の3月の期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができると定める。審判の請求期間は査定の確定時期を早く定めるための制限であるが、請求人に落ち度がない事情で期間を守れなかった場合にまで請求の道を閉ざすのは酷なので、責めに帰することができない理由を要件として追完を認めるという理屈である。責めに帰することができない理由とは、通常の注意を払っても避けられなかった事情を指し、天災地変はその代表例ではあるが、それ以外の事情が排除されるわけではない。枝は追完の理由を天災地変によるものに限っており、121条2項が「その責めに帰することができない理由」と定めている点とずれる。14日(在外者は2月)と6月という期間の数字は枝のとおりである。

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 期間:査定の謄本の送達があった日から3月以内である(1項)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求により又は職権で延長できる(4条)
- 追完:責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間の経過後6月以内である(2項)
- 期間後の請求:不適法で補正できない請求として審決で却下される(135条)
誤り。違うのは「拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は、当該特定承継の日である」の部分である。121条1項の期間は査定の謄本の送達があった日から3月であり、承継人が請求する場合も起算日は動かない。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定める。期間の起算点は査定の謄本の送達という手続上の事実に固定されており、誰が請求するかによって変わる定めはない。特許を受ける権利を出願後に特定承継した乙は、34条4項により特許庁長官に届け出て初めて承継の効力を生じ、出願人の地位をそのまま引き継ぐので、甲に送達された査定の効力も、そこから進んでいる3月の期間も、そのまま乙に及ぶ。承継のたびに期間が振り出しに戻るとすれば、権利の譲渡によって期間を際限なく延ばせることになり、査定の確定時期を定めた意味が失われる。乙が請求できるのは、甲への送達の日から3月以内に限られ、特定承継の日を起算日とする枝は条文とずれている。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
正しい。4条で特許庁長官が延長できる期間は46条の2第1項3号、108条1項、121条1項、173条1項の期間に限られ、36条の2第4項の通知後に翻訳文を提出できる省令で定める期間は含まれない。
4条は、特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、46条の2第1項3号、108条1項、121条1項又は173条1項に規定する期間を延長することができると定め、延長できる期間をこの四つに限定している。36条の2第3項は、出願の日から1年4月以内に翻訳文の提出がなかったときに特許庁長官が出願人に通知しなければならないと定め、4項は、通知を受けた者は経済産業省令で定める期間内に限り翻訳文を提出できるとする。この期間は4条の列挙に無いから、出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても延長の対象にならない。通知後の提出期間は1年4月を過ぎた出願人への最後の機会であり、取り下げられたものとみなされた後も6項の救済があるため、4条で重ねて延ばす必要がないという仕組みである。枝は、この期間を4条で延長できないとしており、条文のとおりである。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
- 46条の2第1項3号:他人の実用新案技術評価の請求の最初の通知から30日の期間である
- 108条1項:特許料の最初の納付期間(特許査定の謄本の送達から30日)である
- 121条1項:拒絶査定不服審判の請求期間(査定の謄本の送達から3月)である
- 173条1項:再審の請求期間(理由を知った日から30日)である
- 含まれない:36条の2第4項の翻訳文の提出期間、出願審査の請求期間、特許異議の申立期間などである
誤り。違うのは「特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば」の部分である。121条1項が審判の請求を認めるのは拒絶をすべき旨の査定を受けた者に限られ、特許査定の取消しを求める審判は特許法に置かれていない。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定める。査定に対する審判として特許法が用意しているのはこの拒絶査定不服審判だけであり、請求人は拒絶査定を受けた者に限られる。特許をすべき旨の査定は出願人の求めたとおりに特許を与える処分であり、出願人に不服の利益がない。特許請求の範囲が広すぎたり狭すぎたりしたと後で気づいた場合には、特許査定の後は補正ができないため、出願人は設定登録後に訂正審判で減縮するか、特許料を納めずに出願を終わらせるなどの方法を取るしかなく、正当な理由があっても査定そのものを取り消す審判は請求できない。枝は、特許査定を受けた者が正当な理由を条件に査定の取消しを求める審判を請求できるとしており、121条1項に存在しない制度を述べている点が条文と違う。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
誤り。違うのは「その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内」の部分である。121条2項の追完は、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、期間の経過後6月以内に限られる。
121条2項は、拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができると定める。査定の謄本の送達から3月という請求期間を過ぎれば拒絶査定が確定して出願は終わるが、天災その他本人の責めに帰することができない理由で請求できなかった者にまでその結果を負わせるのは酷であるため、追完を認めたものである。一方で確定を長く不安定にしないため、理由がなくなった日からの期間を短く区切り、さらに本来の期間の経過後6月という上限を置いている。14日と在外者の2月という数字は、44条7項や46条5項など特許法の各所の追完規定と共通する。枝は、理由がなくなった日からの期間を60日(在外者は3月)としており、条文の数字と違う。

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 拒絶査定不服審判の請求(121条2項)
- 特許出願の分割の2号・3号の期間(44条7項)
- 出願の変更(46条5項)
- 再審の請求(173条2項)
- いずれも、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内で、本来の期間の経過後6月以内である
正しい。特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で121条1項の期間を延長することができるので(4条)、責めに帰することができない理由がなくても3月の経過後に請求できる場合がある。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者はその査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定め、同条2項は、その責めに帰することができない理由により期間内に請求できないときは、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内で期間の経過後6月以内に請求できると定める。これとは別に4条は、特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、121条1項に規定する期間を延長することができると定める。4条の延長は、地理的な事情で手続に時間がかかる者に対して期間そのものを伸ばす仕組みであり、本人に責めに帰することができない理由があることを要件にしていない。したがって、不責事由がなくても、延長を受けた者は査定の謄本の送達から3月を経過した後に拒絶査定不服審判を請求できる場合があり、枝はこのとおりである。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
- 原則:査定の謄本の送達があった日から3月以内(121条1項)
- 追完:責めに帰することができない理由があるときは、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内で、期間の経過後6月以内(121条2項)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求により又は職権で延長できる(4条)。不責事由は要らない
正しい。121条2項は、責めに帰することができない理由により3月以内に請求できないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内でその期間の経過後6月以内に請求できると定め、14日以内かつ6月以内であれば請求人を問わず請求できる。
121条1項は、拒絶査定不服審判は拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求しなければならないと定め、同条2項は、請求する者がその責めに帰することができない理由によりその期間内に請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができると定める。審判の請求期間を過ぎると拒絶査定が確定して出願は終わってしまうので、天災や通信の途絶のように本人の責めに帰することができない事情で期間を守れなかった場合に、理由が消えてから短い期間の追完を認めたものである。6月の上限は、拒絶査定の確定を無期限に不安定にしないための外枠である。枝は、理由がなくなった日から14日以内でかつ期間の経過後6月以内という2項の要件をいずれも満たす場合を述べており、在外者には2月の期間が与えられるが14日以内の請求はその中に当然含まれるから、いかなる場合であっても請求でき、枝は条文のとおりである。

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 期間:査定の謄本の送達があった日から3月以内である(1項)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求により又は職権で延長できる(4条)
- 追完:責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間の経過後6月以内である(2項)
- 期間後の請求:補正できない不適法な請求として審決で却下される(135条)
誤り。違うのは「承継の届出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができる」の部分である。121条1項の請求期間は査定の謄本の送達があった日から3月であり、特許を受ける権利を承継した者が請求する場合も起算日は変わらない。
121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると定める。査定の後に特許を受ける権利を譲り受けた者は、34条4項の届出により出願人の地位を引き継ぎ、乙が受けた査定に対して審判を請求することができるが、請求期間は査定という処分に対する不服申立ての期間として定められたものであり、処分の相手方が誰に替わっても査定の謄本の送達の日から数える。承継のたびに期間が延びるとすれば、権利の譲渡を繰り返して査定の確定をいつまでも遅らせることができてしまう。したがって甲が請求できるのは、乙への送達から3月以内であり、届出の日から3月以内ではない。期間を過ぎた後は、121条2項により責めに帰することができない理由がある場合に理由がなくなった日から14日以内かつ期間の経過後6月以内の追完ができるだけで、いかなる場合でも請求できるわけではない。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 請求人:拒絶をすべき旨の査定を受けた者。特許を受ける権利の承継人も請求できるが、起算日は変わらない
- 期間:査定の謄本の送達があった日から3月。初日は算入しない(3条1項)
- 延長:遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求により又は職権で延長できる(4条)
- 追完:責めに帰することができない理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間の経過後6月以内(121条2項)
- 期間後の請求:不適法で補正できない請求として審決で却下される(135条)



































































































































































































































































































































