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条文 特許法

第5章 第五章 特許異議の申立て

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第113条特許異議の申立て過去問 18

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

1 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。

2 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。

3 その特許が条約に違反してされたこと。

4 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

5 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

この条文が問われた枝 18問
令和8年度 第13問 枝ハ
特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求することはできるが、当該理由で特許異議の申立てをすることはできない。
令和8年度 第13問 枝ホ
特許異議の申立てがされた後、申立期間が経過しなければ、審理を開始することができない。
令和8年度 第18問 枝ニ
2以上の請求項に係る特許について、全ての請求項に対して特許異議の申立てがされ、その一部の請求項について取消決定が確定したときは、全ての請求項に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
令和8年度 第18問 枝ロ
取消決定が確定したときは、原則として、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるが、異議理由によっては、当該理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる場合がある。
令和7年度 第1問 枝ニ
特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到達したものとみなされる場合がある。
令和7年度 第13問 枝ニ
特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
令和7年度 第13問 枝ホ
特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称の記載を省略して、「匿名」と表記することができる。
令和7年度 第13問 枝ロ
特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
令和6年度 第4問 枝ハ
特許無効審判は特許法第 38 条(共同出願)違反を無効理由とすることができるのに対し、特許異議の申立ては同条違反を申立理由とすることができない。
令和4年度 第11問 枝ロ
特許異議申立人は、特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に、申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
令和3年度 第7問 枝ホ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときは、そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。
令和2年度 第10問 枝イ
特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。
令和1年度 第5問 枝ホ
特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
平成30年度 第17問 枝ニ
特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが、特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。
平成29年度 第17問 枝イ
1第三者 4申立人 8特許庁
平成29年度 第17問 枝ハ
3申立人 6特許付与の見直し 7職権審理
平成28年度 第9問 枝ホ
取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
平成28年度 第12問 枝イ
外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。
第114条決定過去問 13

1特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第18問 枝ニ
2以上の請求項に係る特許について、全ての請求項に対して特許異議の申立てがされ、その一部の請求項について取消決定が確定したときは、全ての請求項に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
令和8年度 第18問 枝ハ
特許異議の申立てに係る特許の取消決定又はその特許を維持すべき旨の決定に対して不服がある場合は、いずれの決定であっても東京高等裁判所に対して不服を申し立てることができる。
令和8年度 第18問 枝ロ
取消決定が確定したときは、原則として、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるが、異議理由によっては、当該理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる場合がある。
令和6年度 第10問 枝ホ
特許異議申立人は、特許を維持すべき旨の決定に対する訴えを提起することができる。
令和5年度 第11問 枝ロ
請求項が1のみである特許について特許異議の申立てをした特許異議申立人が、さらに、同一の特許について当該特許異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求を行った場合において、その後、当該特許無効審判の係属中に当該特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。
令和5年度 第14問 枝ニ
不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについては、決定により却下することができるが、この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。
令和2年度 第7問 枝ロ
特許異議の申立てにつき、特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、何人も、当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。
令和1年度 第5問 枝ハ
特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
令和1年度 第18問 枝ハ
2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
平成30年度 第5問 枝ニ
特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。
平成30年度 第13問 枝ロ
特許異議の申立てにおいて、特許を維持すべき旨の決定の確定後に、決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立人は、当該偽造行為について有罪判決が確定したとき、当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として、再審を請求することができる。
平成28年度 第9問 枝ニ
特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
平成28年度 第9問 枝ホ
取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
第115条申立ての方式等過去問 8

1特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許異議の申立てに係る特許の表示

3 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

3審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

4第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

この条文が問われた枝 8問
令和7年度 第13問 枝ホ
特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称の記載を省略して、「匿名」と表記することができる。
令和5年度 第14問 枝ロ
審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが、当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。
令和4年度 第11問 枝ハ
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
令和4年度 第11問 枝ロ
特許異議申立人は、特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に、申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
令和2年度 第10問 枝イ
特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。
令和1年度 第5問 枝イ
特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。
令和1年度 第5問 枝ロ
特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
平成28年度 第9問 枝ハ
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
第116条審判官の指定等過去問 1

第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第7問 枝ニ
特許権者又は参加人は、取消理由通知に対して意見書を提出した後であっても、審判官を忌避することができる場合がある。
第117条審判書記官

1特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

第118条審理の方式等過去問 4

1特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第13問 枝イ
特許異議の申立てについての審理は原則として書面審理によるが、審判長は、特許権者、特許異議申立人又は参加人の意見を聴いて、職権で口頭審理によるものとすることができる。
令和6年度 第4問 枝ロ
特許無効審判の審理は原則として口頭審理によるのに対し、特許異議の申立ての審理は原則として書面審理による。
令和4年度 第11問 枝イ
審判長は、特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で、特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。
平成30年度 第5問 枝イ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。
第119条参加過去問 6

1特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

この条文が問われた枝 6問
令和6年度 第4問 枝イ
特許無効審判では、審判の結果について利害関係を有する者は、特許無効審判請求人を補助するためその審判に参加することができ、特許異議の申立てにおいても、特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議申立人を補助するためその審理に参加することができる。
令和3年度 第7問 枝ハ
特許異議の申立ての審理への参加の申請についての審判による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
令和3年度 第7問 枝ロ
特許権に関し利害関係を有する者は、当該特許権に係る特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができ、その参加人は当該特許異議の申立てについての一切の手続をすることができる。
平成30年度 第5問 枝ホ
特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
平成29年度 第33問 枝ホ
商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
平成28年度 第9問 枝イ
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
第120条証拠調べ及び証拠保全過去問 4

第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第5問 枝ロ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
令和6年度 第4問 枝ニ
特許無効審判において、利害関係人は、審判請求前に証拠保全を申し立てることができるのに対し、特許異議の申立てにおいて、特許異議の申立ての前に証拠保全を申し立てることができない。
令和6年度 第12問 枝ニ
手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定された期間内にその補正をしない場合に、特許庁長官以外の者が、その手続を却下することができるときがある。
平成30年度 第5問 枝ロ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
第120条の2職権による審理過去問 10

1特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

この条文が問われた枝 10問
令和7年度 第13問 枝ハ
特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
令和6年度 第4問 枝ホ
特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても、当事者や参加人が申し立てない理由を審理することができない。
令和5年度 第14問 枝ホ
特許異議の申立てについての審理においては、審判官の合議体は、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理しなければならない。
令和4年度 第19問 枝ホ
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
令和2年度 第10問 枝ロ
特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。
平成30年度 第5問 枝ハ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
平成29年度 第17問 枝イ
1第三者 4申立人 8特許庁
平成29年度 第17問 枝ニ
1第三者 5口頭審理 7弁論主義
平成29年度 第17問 枝ハ
3申立人 6特許付与の見直し 7職権審理
平成28年度 第9問 枝ロ
特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
第120条の3申立ての併合又は分離過去問 4

1同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第13問 枝ロ
特許法には、同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合には、併合することができるとの規定がある。
令和5年度 第14問 枝ハ
同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについて、その審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることはできない。
令和1年度 第18問 枝イ
同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
平成28年度 第12問 枝ロ
同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することができると特許法に規定されている。
第120条の4申立ての取下げ過去問 2

1特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第13問 枝ニ
特許異議の申立ては、特許権者からの意見書(特許法第120条の5第1項に規定する意見書)の提出後は、当該特許権者の承諾を得た場合に限り、取り下げることができる。
令和4年度 第19問 枝ハ
特許異議の申立ては、特許法第 120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
第120条の5意見書の提出等過去問 19

1審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1 特許請求の範囲の減縮

2 誤記又は誤訳の訂正

3 明瞭でない記載の釈明

4 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

3二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

4前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

5審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

6審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

7第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

8第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

9第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 19問
令和8年度 第18問 枝イ
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、取消理由通知をしなければならないところ、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理した場合においては、特許異議申立人に対しても当該通知をしなければならない。
令和8年度 第18問 枝ホ
特許異議申立事件において訂正の請求をした後、当該訂正を認め、取消理由を有する旨の取消理由通知があった。この場合、更に訂正の請求をするときは、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
令和7年度 第13問 枝イ
特許法第 120 条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
令和6年度 第39問 枝ニ
商標権者は、商標登録の取消しの理由の通知において指定された期間内に、登録異議の申立てのあった指定商品又は指定役務に含まれる商品又は役務ごとに、訂正の請求をすることができる。
令和4年度 第11問 枝ニ
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。
令和4年度 第19問 枝イ
特許権者は、特許法第 120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
令和4年度 第19問 枝ニ
特許権者に対して、特許法第 120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
令和4年度 第19問 枝ハ
特許異議の申立ては、特許法第 120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
令和4年度 第19問 枝ロ
審判長は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。
令和2年度 第10問 枝ハ
特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
令和2年度 第10問 枝ホ
特許権者は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。
令和1年度 第5問 枝ニ
審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
令和1年度 第18問 枝ニ
特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
令和1年度 第18問 枝ホ
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
令和1年度 第18問 枝ロ
2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
平成28年度 第5問 枝イ
特許異議の申立てについて特許の取消しの理由の通知を受けた特許権者は、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができるが、この訂正の請求書の却下の決定に対して、訴えを提起することはできない。
平成28年度 第9問 枝ロ
特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
平成28年度 第12問 枝ニ
審判長は、特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において、取消決定を予告するために、取消しの理由を通知することはできない。
平成28年度 第12問 枝ホ
審判長は、指定した期間内に特許法第120条の5第2項の訂正の請求があった場合において、訂正請求の内容が実質的に判断に影響を与えるものではないときであっても、同条第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲等の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第120条の6決定の方式過去問 1

1特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

1 特許異議申立事件の番号

2 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3 決定に係る特許の表示

4 決定の結論及び理由

5 決定の年月日

2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第14問 枝イ
特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者がいる場合、特許庁長官は、特許異議の申立てについての決定があったときに、当該申請を拒否された者に当該決定の謄本を送達しなければならない。
第120条の7決定の確定範囲過去問 1

特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

1 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと

2 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

この条文が問われた枝 1問
平成28年度 第12問 枝ハ
請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合、特許異議の申立てについての決定は、当該一群の請求項ごとに確定する。
第120条の8審判の規定等の準用過去問 3

1第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第14問 枝ニ
不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについては、決定により却下することができるが、この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。
令和3年度 第7問 枝イ
審判長は、特許異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは、当該特許異議申立人にその申立てを却下する理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
令和2年度 第10問 枝ニ
特許の取消しの理由の通知に対して特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。