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条文 特許法 第4章 第四章 特許権

第2節 第二節 権利侵害

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第100条差止請求権過去問 12

1特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

この条文が問われた枝 12問
令和6年度 第15問 枝イ
物を生産する方法の発明の特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、侵害の行為により生じた物の廃棄を求めることができるが、その侵害の行為に供した設備の除却を求めることはできない。
令和5年度 第25問 枝ハ
登録意匠イの意匠権者である甲は、登録意匠イについて、実施の範囲や地域に制限を設けずに、乙に専用実施権を設定した場合、丙による登録意匠イの意匠権の侵害行為に対して、差止請求権を行使することができる。
令和4年度 第4問 枝イ
特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
令和4年度 第12問 枝イ
特許権を侵害する者を被告として侵害の停止を求める訴訟において、被告が自己に過失がないことを主張立証すれば、原告の請求は棄却される。
令和2年度 第16問 枝ニ
乙が、合金Aが特許イの方法により製品Bを製造するために用いられていることを知らずに合金Aを製造して販売した場合であっても、合金Aが、特許イの方法にのみ用いられる合金であるときは、甲は、乙に対して合金Aの製造の差止を請求することができる。
令和2年度 第16問 枝ハ
特許イは、製品Bを製造する方法の発明の特許であり、丁は製品Bを販売しているだけであるため、甲は、丁に対して製品Bの在庫の廃棄を請求することができない。
令和2年度 第16問 枝ホ
丙は、特許イの方法を用いて外国で製品Bを製造し、丁は、業として、当該製品Bを輸入して日本国内の顧客に販売している場合、甲は、丁に対して当該製品Bの輸入の差止を請求することができない。
令和1年度 第11問 枝ハ
甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。
平成29年度 第5問 枝ハ
特許権者が、自己の特許権を侵害する製品を製造し、譲渡や輸出をしている者(侵害者)に対し侵害の停止を請求する場合、侵害者が当該特許権を侵害する製品を製造していることだけを立証すれば、その侵害者に対し、当該侵害品の譲渡や輸出の差止が必ず認められる。
平成29年度 第12問 枝イ
特許権侵害訴訟において、特許権者が、原告となって、特許権を侵害する者を被告として、特許法第 100 条に基づいて差止請求を、民法第 709 条に基づいて損害賠償を請求する場合、原告は、いずれの請求においても、当該特許権を侵害したことについての被告の故意又は過失を立証する必要がある。
平成29年度 第12問 枝ロ
特許権者が、特許権侵害訴訟において、特許権を侵害する製品を製造販売している者に対し、製造販売の停止を請求する場合、その特許権者は、併せて侵害者が侵害製品を製造した設備の除却を請求することができる。
平成24年度 第12問 枝ニ
特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
第101条侵害とみなす行為過去問 14

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

2 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

3 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

4 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

5 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

6 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

この条文が問われた枝 14問
令和8年度 第10問 枝イ
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産をする行為は、その物が日本国内において広く一般に流通しているものであれば、当該特許権を侵害するものとはみなされない。
令和7年度 第12問 枝イ
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされるが、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らなかった場合であっても、特許権を侵害するものとみなされる。
令和6年度 第15問 枝ホ
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡のために所持する行為については、いまだその譲渡の申出がされていなくても、特許権を侵害するものとみなされる。
令和5年度 第10問 枝イ
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
令和4年度 第4問 枝ハ
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
令和4年度 第14問 枝イ
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として貸渡しのために所持する行為は、差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても、処罰の対象になることはない。
令和2年度 第16問 枝ニ
乙が、合金Aが特許イの方法により製品Bを製造するために用いられていることを知らずに合金Aを製造して販売した場合であっても、合金Aが、特許イの方法にのみ用いられる合金であるときは、甲は、乙に対して合金Aの製造の差止を請求することができる。
令和1年度 第20問 枝ロ
特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。
平成30年度 第2問 枝ロ
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
平成29年度 第5問 枝イ
物の発明の特許権者が、その物の生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものを販売している者に対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合、その販売している者が「その発明が特許発明であることを知っていた場合」には、特許法の規定により、自らが譲渡した物が「発明の実施に用いられること」を知っていたと推定される。
平成28年度 第1問 枝ハ
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
平成28年度 第4問 枝ニ
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
平成27年度 第27問 枝ロ
特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
平成24年度 第5問 枝ハ
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
第102条損害の額の推定等過去問 16

1特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

この条文が問われた枝 16問
令和8年度 第10問 枝ロ
特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌しなければならない。
令和7年度 第12問 枝ニ
特許法第 102 条第3項の規定に基づいて実施料相当額を損害の賠償として請求する場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定することができる。
令和7年度 第12問 枝ハ
特許法第 102 条第3項は、特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨、規定する。
令和7年度 第12問 枝ロ
特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定する。
令和4年度 第9問 枝イ
甲の特許権についての専用実施権者乙は、甲の承諾を得なければ、丙に対して当該専用実施権について通常実施権を許諾することができないが、丁が当該専用実施権を侵害していた場合、甲の承諾を得ることなく丁に対して損害賠償請求権を行使することができる。
令和3年度 第2問 枝イ
特許権者が、特許法第102条第1項の規定に基づいて、自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち、特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については、同条項に基づく損害の額とすることができない。
令和3年度 第2問 枝ハ
特許権者が、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは、裁判所は、その額を認定するに当たり、特許権者が、自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
令和3年度 第2問 枝ロ
特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求することができるが、侵害した者に重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
令和2年度 第16問 枝イ
甲が、丁に対して特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を超える損害賠償を請求した場合に、丁に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、これを参酌して、損害の賠償の額を「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」より少ない額に軽減することができる。
令和2年度 第16問 枝ロ
甲自身は特許イの発明を実施していない場合、特許法第102条第1項第1号の「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は存在しないから、同条項に基づいて損害の賠償の額を算定し請求することができず、特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」についても、請求することができない。
令和1年度 第2問 枝イ
特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、当該特許権の存続期間中に限り、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。
令和1年度 第2問 枝ロ
特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害した者がその侵害の行為により利益を受けていないときは、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(以下「実施料相当額」という。)を超える損害を受けていたとしても、実施料相当額を超える賠償を請求することはできない。
平成30年度 第2問 枝ハ
特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額を、自己が受けた損害の額と推定する。
平成29年度 第12問 枝ニ
特許権者が、自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって、侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは、侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても、侵害者が譲渡した侵害品の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が、特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。
平成25年度 第57問 枝イ
特許法第102条第1項本文の規定によれば、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、その者がその侵害の行為により受けた利益を超えない限度において、特許権者が受けた損害の額とすることができる。
平成25年度 第57問 枝ロ
特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌しなければならない。
第103条過失の推定過去問 6

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第10問 枝ハ
他人の専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
令和4年度 第4問 枝ロ
他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
令和3年度 第34問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。
平成30年度 第32問 枝イ
商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第 103 条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。
平成28年度 第36問 枝ホ
商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
平成27年度 第27問 枝ハ
他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものとみなす。
第104条生産方法の推定過去問 2

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第6問 枝イ
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
平成28年度 第4問 枝ロ
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
第104条の2具体的態様の明示義務過去問 5

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第6問 枝ロ
特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、原告である特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる旨の規定がある。
令和6年度 第15問 枝ハ
特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、侵害の行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するものの、相当な理由がないのに自己の行為の具体的態様を明らかにしないときは、裁判所は、その物又は方法の具体的態様に関する原告の主張を真実と認めなければならない。
令和4年度 第36問 枝イ
商標権侵害訴訟において、原告たる商標権者は、被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが、市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので、いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104 条の2の規定は、商標法では準用されていない。
令和2年度 第18問 枝ホ
特許権者甲が乙に対して提起した、甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において、乙が、甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき、乙は、当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として、自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。
平成27年度 第27問 枝イ
特許権の侵害に係る訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相手方が、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることはある。
第104条の3特許権者等の権利行使の制限過去問 18

1特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

この条文が問われた枝 18問
令和8年度 第10問 枝ニ
特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者に限り主張することができる。
令和8年度 第34問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、当該商標登録が商標登録の取消しの審判により取り消されるべきものと認められるときは、商標権者である原告が被告に対し商標権を行使することができる場合はない。
令和7年度 第6問 枝ハ
特許権の侵害に係る訴訟において、被告から、当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、その権利を行使することができない旨の攻撃又は防御の方法が提出された場合において、当該攻撃又は防御の方法が、時機に後れたものでなくとも、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
令和7年度 第30問 枝ニ
本件侵害訴訟において、意匠イに係る意匠登録に無効理由が存在する旨の抗弁が認められ、請求棄却の判決が確定した後は、甲は、第三者である丙に対して、意匠イに係る意匠権を行使できない。
令和7年度 第30問 枝ハ
乙が、本件侵害訴訟において、意匠イに係る意匠登録に無効理由が存在する旨の抗弁を主張するために、意匠イについて意匠登録無効審判の請求をする必要はない。
令和7年度 第35問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由として、当該商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法を提出することができるのは、当該商標登録により生じた権利を有する者に限られる。
令和6年度 第15問 枝ロ
特許権の侵害に係る訴訟において、その特許は無効にされるべきで、それに基づく権利行使はできない旨の攻撃防御方法が提出されたが、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものであると認められ、裁判所により却下の決定がされたときには、その決定に対して、即時抗告をすることができる。
令和4年度 第12問 枝ハ
特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると判断する判決が確定したときは、その判断は、他の当事者に対する他の訴訟においても効力を有する。
令和4年度 第36問 枝ホ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
令和1年度 第2問 枝ニ
特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に、その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、その主張が時機に後れたものでなくとも、裁判所は、職権で却下の決定をすることができる。
令和1年度 第35問 枝ハ
設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ、当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから、当該訴訟において、被告は、商標権者である原告に対し、当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。
平成30年度 第2問 枝イ
特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第 123 条第2項に規定する利害関係人に限られない。
平成30年度 第28問 枝ロ
裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。
平成29年度 第30問 枝ニ
甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。
平成28年度 第36問 枝ハ
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
平成25年度 第57問 枝ハ
特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否かが争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として被告により提出された攻撃又は防御の方法について、裁判所は申立てにより又は職権で却下の決定をすることができるが、被告はこの却下の決定に対し独立に抗告をすることができる場合はない。
平成24年度 第12問 枝イ
当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法が、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をしなければならない。
平成24年度 第12問 枝ロ
被告は、当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものであるとの防御の方法を提出することはできない。
第104条の4主張の制限過去問 5

特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

1 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

2 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

3 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第10問 枝ホ
特許権侵害訴訟において損害賠償を命ずる終局判決Aを受けた侵害者が、特許権者に対し、確定した終局判決Aに基づいて損害賠償金を支払った。その後、当該特許権に係る特許を無効にすべき旨の審決Bが確定した場合、当該侵害者は、当該終局判決Aに対する再審の訴えにおいて、当該審決Bが確定したことを主張することができる。
令和3年度 第2問 枝ニ
特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても、当該無効審決が確定したことを主張することができない。
平成29年度 第5問 枝ニ
特許権侵害訴訟において損害賠償を命ずる終局判決を受けた侵害者が、特許権者に対し、当該終局判決に基づいて損害賠償金を支払った場合、当該終局判決が確定した後、当該特許権に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定しても、当該侵害者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
平成25年度 第57問 枝ニ
特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる場合はない。
平成24年度 第24問 枝ホ
特許権侵害訴訟において被告敗訴の終局判決が確定した。その後、当該特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えの棄却判決が確定した場合、当該侵害訴訟の被告であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
第105条書類の提出等過去問 10

1裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。

3裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

4裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

5前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

この条文が問われた枝 10問
令和6年度 第16問 枝ロ
特許権の侵害に係る訴訟において、侵害の行為の立証のため、書類の提出が裁判所により命じられたが、書類の所持者から提出を拒む正当な理由がある旨主張された場合、裁判所は、正当な理由の有無を判断するため、専門的な知見に基づく説明を聴く必要があると認めるときは、当事者の同意を得なくとも、専門委員に当該書類を開示することができる。
令和4年度 第4問 枝ホ
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
令和2年度 第14問 枝イ
裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。
令和2年度 第14問 枝ハ
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。
令和2年度 第14問 枝ロ
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。
平成30年度 第2問 枝ホ
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。
平成29年度 第12問 枝ホ
特許権侵害訴訟において、侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類を被告(侵害者)が所持している場合であって、当該書類を提出することが被告の利益を著しく害するなど、その提出を拒むことについて正当な理由があるときは、裁判所は、被告に対し、裁判所のみに当該書類を提示させ、その提示に基づいて損害の計算をすることができる。
平成28年度 第4問 枝イ
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
平成27年度 第27問 枝ホ
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。
平成24年度 第12問 枝ハ
裁判所は、当事者の申立てにより、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができ、ここでいう当事者には、原告である特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である特許権を侵害した者も含まれる。
第105条の2査証人に対する査証の命令

1裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

2査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由

2 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地

3 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係

4 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由

5 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性

3裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。

4査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第105条の2査証人の指定等

1査証は、査証人がする。

2査証人は、裁判所が指定する。

3裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

第105条の2忌避

1査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。

2民事訴訟法第二百十四条第二項から第四項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。この場合において、同条第二項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

第105条の2査証

1査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

2査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。

3執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。

4前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。

5第一項の規定により裁判所に提出された査証報告書については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

第105条の2査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果

査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

第105条の2査証報告書の写しの送達等

1裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。

2査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。

3裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。

4裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。

5第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第105条の2査証報告書の閲覧等

1申立人及び査証を受けた当事者は、前条第二項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第三項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

2前項に規定する場合のほか、何人も、その提出された査証報告書の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を求めることができない。

3民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する査証報告書について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「特許法第百五条の二の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は査証を受けた当事者」と読み替えるものとする。

第105条の2査証人の証言拒絶権

1査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。

2民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第105条の2査証人の旅費等

査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定の例による。

第105条の2最高裁判所規則への委任

この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第105条の2第三者の意見

1民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。

2民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。

3当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写若しくはその正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供を請求することができる。

4民事訴訟法第九十一条第五項(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写について準用する。

5第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

第105条の2損害計算のための鑑定過去問 21

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

この条文が問われた枝 21問
令和8年度 第7問 枝イ
裁判所が、特許権の侵害に係る訴訟において、特許法の規定に基づいて、査証人に対して査証を命ずる決定をした場合、当該決定に対しては即時抗告をすることはできない。
令和8年度 第7問 枝ニ
特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項についての鑑定は、原告だけでなく、被告も申立てをすることができる。
令和8年度 第7問 枝ハ
東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、特許法の規定に基づき、裁判所は、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、意見募集を行うに適した事案であるか否かについて他の当事者の意見を聴くことなく、広く一般に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることができる。
令和8年度 第7問 枝ロ
査証を受ける当事者が、特許法の規定による査証人の工場への立入りの要求に対し、正当な理由なくこれに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
令和8年度 第23問 枝ニ
本件訴訟においては、甲の申立てにより、乙の意見を聴いて、査証人に対し、査証が発令される可能性がある。
令和7年度 第6問 枝ニ
査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるが、装置の作動、計測又は実験を行うことはできない。
令和6年度 第15問 枝ニ
実用新案権の侵害に係る訴訟においては、特許法第 105 条の2の 11 で規定されるいわゆる第三者意見募集制度を利用することができない。
令和6年度 第16問 枝イ
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、査証人に対し査証を命ずるに当たり、侵害が疑われる物の所持者である相手方に対しては、意見を聴くことなく査証を命じることができる。
令和6年度 第16問 枝ハ
裁判所は、実用新案権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、査証人に対して査証を命じ、証拠の収集をすることができる。
令和6年度 第25問 枝ロ
本件訴訟においては、中立公正な専門家が意匠権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行うため、査証人に対する査証の命令が発令される可能性がある。
令和6年度 第34問 枝ハ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において、当事者の申立てにより、裁判所が当該使用の行為による損失の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
令和6年度 第34問 枝ロ
民事訴訟法第6条の2各号に定める裁判所は、商標権の侵害に係る訴訟の第1審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関する商標法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
令和5年度 第10問 枝ニ
裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。
令和5年度 第10問 枝ハ
裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。
令和5年度 第10問 枝ホ
東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である。
令和4年度 第2問 枝ロ
特許無効審判の審決に対する訴えの審理において、東京高等裁判所は、当事者の申立てにより、その事件の争点の性質を考慮して、必要があると認めるときは、広く一般に対して、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
令和4年度 第12問 枝ホ
特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が職権により、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じることができる。
令和3年度 第2問 枝ホ
特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合に関し、特許法には、当事者は、正当な理由があれば、当該鑑定をするため必要な事項について鑑定人に対する説明を拒むことができる旨の規定がある。
令和3年度 第34問 枝ホ
裁判所は、商標権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持する書類について、査証人に対し、査証を命ずることができる場合はない。
平成28年度 第4問 枝ホ
特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
平成27年度 第27問 枝ニ
専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
第105条の3相当な損害額の認定過去問 3

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第16問 枝ホ
特許権の侵害に係る訴訟において、損害額を立証するために必要な事実の立証がその性質上極めて困難であるときは、裁判所は、損害が生じたことが認められる場合、相当な損害額を認定することができる。
令和6年度 第34問 枝ニ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において、損失の性質上その額を立証することが極めて困難ではなくても、その額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる。
平成25年度 第57問 枝ホ
特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
第105条の4秘密保持命令過去問 9

1裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

1 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類若しくは電磁的記録、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面若しくは電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

2 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1 秘密保持命令を受けるべき者

2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

3 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第34問 枝ニ
商標権侵害訴訟において、秘密保持命令が発せられた場合、秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令を発するための要件を欠くことを理由としても即時抗告をすることができないが、別途、そのことを理由として秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
令和7年度 第6問 枝ホ
原告による秘密保持命令の申立ての時までに、被告の訴訟代理人が準備書面の閲読により秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を取得した場合は、裁判所は当該訴訟代理人に対して秘密保持命令を発することはできない。
令和6年度 第16問 枝ニ
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生じる。
令和5年度 第10問 枝ロ
特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。
令和4年度 第12問 枝ニ
秘密保持命令を発令した決定及び秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
令和2年度 第12問 枝ロ
特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。
令和2年度 第14問 枝ニ
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者がその保有する営業秘密について、秘密保持命令の決定を得るためには、当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、かつ当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを、疎明しなければならない。
令和1年度 第2問 枝ホ
特許権の侵害に係る訴訟において、特許法第105条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には、その命令は、命令が発せられた時から、効力を生ずる。
平成29年度 第5問 枝ホ
特許権侵害訴訟において、営業秘密について秘密保持命令を受けた訴訟代理人が弁理士である場合、当該弁理士は、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的で使用するときには、当該弁理士と書面により秘密保持契約を締結した事務職員に対し、当該営業秘密が記載された書面を開示してその書面のコピーを作成させることができる。
第105条の5秘密保持命令の取消し過去問 2

1秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第34問 枝ニ
商標権侵害訴訟において、秘密保持命令が発せられた場合、秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令を発するための要件を欠くことを理由としても即時抗告をすることができないが、別途、そのことを理由として秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
令和2年度 第14問 枝ホ
秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。
第105条の6訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

1秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

第105条の7当事者尋問等の公開停止過去問 3

1特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない。

4裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。

5裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第34問 枝ロ
商標権侵害訴訟において、当事者である法人の代表者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その代表者が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき商標権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
平成28年度 第4問 枝ハ
特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
平成28年度 第28問 枝ニ
意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲に対する尋問が行われることになった。この場合に、「秘密意匠に係る営業秘密を保護するため、甲に対する尋問の公開を停止することが相当である」とする甲の主張。
第106条信用回復の措置過去問 5

故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第7問 枝ホ
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して、裁判所は、損害の賠償に代えて特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、損害の賠償とともに当該措置を命ずることはできない。
令和7年度 第12問 枝ホ
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、善意かつ無過失により特許権を侵害した者に対しては、当該措置を命ずることができない。
令和6年度 第25問 枝ホ
本件訴訟において、乙物品が甲物品よりもはるかに粗悪品であり、しかも需要者の多くが意匠イに係る物品は全てそのような粗悪品であると信じたことが認められた場合には、乙による侵害行為が故意及び過失なく行われた場合であっても、乙に対し、甲の業務上の信用を回復するのに必要な措置が命じられる可能性がある。
令和4年度 第4問 枝ニ
故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
平成24年度 第12問 枝ホ
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。