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条文 特許法 第4章 第四章 特許権

第1節 第一節 特許権

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第66条特許権の設定の登録過去問 3

1特許権は、設定の登録により発生する。

2第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許出願の番号及び年月日

3 発明者の氏名及び住所又は居所

4 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

5 願書に添付した要約書に記載した事項

6 特許番号及び設定の登録の年月日

7 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第17問 枝イ
特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
令和1年度 第9問 枝ロ
特許法上の規定によれば、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。
平成29年度 第18問 枝ハ
特許出願人は、特許出願について、拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において、その送達があった日から 30日以内であっても、当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。
第67条存続期間過去問 5

1特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

3前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。

1 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間

2 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

3 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

4 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間

5 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間

6 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間

7 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間

ア 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

ィ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

イ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間

8 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間

9 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間

10 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間

4第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第3問 枝ロ
特許権の存続期間の末日が、某年の1月1日に当たる場合、当該某年の1月4日が日曜日であれば、その特許権の存続期間は当該某年の1月5日に終了する。
令和7年度 第20問 枝イ
特許法には、特許権の存続期間は、特許権の設定の登録の日から 20 年をもって終了することが規定されている。
令和1年度 第6問 枝ホ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし、特許出願Aの出願の日後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後、拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、特許出願Bの分割の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
平成29年度 第11問 枝イ
延長登録の出願では、医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって、医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には、実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる。
平成29年度 第14問 枝ハ
特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日となる。
第67条の2存続期間の延長登録過去問 2

1前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許番号

3 延長を求める期間

4 特許出願の番号及び年月日

5 出願審査の請求があつた年月日

2前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。

3前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。

4特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。

5前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。

6前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
平成29年度 第11問 枝ニ
延長登録の出願があったとき、その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き、その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。
平成29年度 第11問 枝ハ
共有に係る特許権について、共有者の一人が、他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には、拒絶の理由とならず、延長登録無効審判の請求理由にも該当しない。
第67条の3過去問 2

1審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。

2 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。

3 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

4 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許番号

3 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日

4 延長登録の年月日

5 延長の期間

6 特許出願の番号及び年月日

7 出願審査の請求があつた年月日

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第2問 枝イ
特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち、特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。
平成30年度 第14問 枝ハ
特許権の存続期間の延長登録の出願に関し、特許発明の実施をすることができなかった期間が6年であったので、当該延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合、「延長を求める期間が6年であること」は、拒絶の理由となる。
第67条の4

第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。

第67条の5過去問 1

1第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許番号

3 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)

4 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

2前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

3第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。

4第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 1問
平成29年度 第11問 枝ロ
延長登録の出願は、特許法第67条第2項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第 67条の2第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが、特許権の存続期間が満了した後には、延長登録の出願をすることができない。
第67条の6

1第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

1 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許番号

3 第六十七条第四項の政令で定める処分

2前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。

3第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

4第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

第67条の7過去問 1

1審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

2 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。

3 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

4 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

5 その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許番号

3 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日

4 延長登録の年月日

5 延長の期間

6 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

この条文が問われた枝 1問
平成29年度 第11問 枝ホ
延長登録の出願の審査において、その延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を超えていたとしても、拒絶の理由となることはない。
第67条の8

第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。

第68条特許権の効力過去問 2

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第7問 枝イ
試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為については、特許権の効力が及ぶ。
平成27年度 第56問 枝ロ
特許権者が、その特許権に係る専用実施権の設定登録の日から、その特許権の存続期間の満了の日まで、その特許発明の実施地域を四国地方に限定したほかは、その特許発明の実施について何らの制限を加えることなく、専用実施権について設定の登録をした。その後、その特許権者が、徳島県において、第三者に対し通常実施権の許諾をしたとしても、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。
第68条の2第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力過去問 1

第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

この条文が問われた枝 1問
平成24年度 第45問 枝ニ
特許請求の範囲を「物質aを有効成分として含有する医薬品」とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特許法第67条第2項の政令で定める処分である薬事法の承認が〔有効成分として物質a、効能・効果として消化促進〕を備えた医薬品についてされたものである場合には、〔有効成分として物質a、効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として生産する行為には及ばない。
第69条特許権の効力が及ばない範囲過去問 5

1特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

1 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

2 特許出願の時から日本国内にある物

3二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第7問 枝イ
試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為については、特許権の効力が及ぶ。
令和2年度 第11問 枝イ
2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。
令和2年度 第28問 枝ホ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
平成29年度 第30問 枝ホ
乙は、新たな意匠を創作するための研究として、甲が保有する意匠権に係る意匠と類似する物品を試作したにすぎないとの主張。
平成24年度 第45問 枝ロ
特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為には及ばない。
第70条特許発明の技術的範囲過去問 6

1特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第12問 枝ニ
乙は、技術的範囲の確定に当たって、願書に添付された明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきと主張した。甲は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない場合、及び一見してその記載が誤記ではないことが明らかであるといった、特段の事情もないため、明細書の記載を考慮すべきではないと主張した。この場合において、甲の主張にかかわらず、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈される。
令和7年度 第20問 枝ハ
特許発明の技術的範囲を定める場合において、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するときには、願書に添付した明細書、要約書の記載及び図面を考慮して、その用語の意義を解釈するものとする。
令和1年度 第9問 枝イ
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の記載、図面及び要約書の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
平成23年度 第46問 枝イ
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるといった特段の事情がなければ、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して定めることができない。
平成23年度 第46問 枝ニ
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して定められる。
平成23年度 第46問 枝ロ
特許発明の技術的範囲を定めるにあたって、発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。
第71条過去問 10

1特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第八項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第六項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

4前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が問われた枝 10問
令和7年度 第38問 枝ロ
判定は何ら法律的な拘束力を有するものでないことから、当事者は、判定をする審判官の除斥又は忌避の申立をすることはできない。
令和4年度 第17問 枝ニ
特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
令和3年度 第20問 枝イ
特許無効審判における口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで行うことができる。
令和3年度 第29問 枝ハ
判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
令和3年度 第29問 枝ホ
意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。
令和2年度 第12問 枝ホ
特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。
平成30年度 第14問 枝ホ
特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
平成26年度 第28問 枝ニ
判定の請求は、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取り下げることができない。
平成26年度 第28問 枝ホ
実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
平成23年度 第46問 枝ハ
特許発明の技術的範囲についての判定があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たな判定を請求することはできない。
第71条の2過去問 2

1特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第17問 枝ロ
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、審判官を指定して、その鑑定をさせなければならず、その鑑定は、5人の審判官の合議体が行う場合がある。
平成23年度 第46問 枝ホ
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第72条他人の特許発明等との関係過去問 5

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第20問 枝ニ
特許法には、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用するものであるとき、業としてその特許発明の実施をすることができない旨が規定されている。
令和6年度 第7問 枝ハ
甲は、特許発明イに係る特許権Aを有している。また、甲は、特許発明ロに係る特許権Bを乙と共有している。特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するものであっても、甲は、契約で別段の定をした場合を除き、乙の同意を得ないで、業として特許発明イの実施をすることができる。ただし、特許権について専用実施権は設定されていないものとする。
令和4年度 第17問 枝ハ
特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。
平成27年度 第56問 枝ニ
特許発明Aの特許権者甲から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は、甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは、甲から特許発明Bに係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けていなくとも、特許発明Bを実施することができる。
平成24年度 第45問 枝ホ
甲が特許発明イに係る特許権Aを有し、甲及び乙が特許発明ロに係る特許権Bを共有し、特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するものであるとき、甲は、契約で乙と別段の定をした場合を除き、業として特許発明イの実施をすることができる。
第73条共有に係る特許権過去問 12

1特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第23問 枝イ
甲が第三者である丙と意匠イの意匠権を共有している場合、甲は、単独で乙物品の製造販売についての差止めを求める訴えを提起することができる。
令和7年度 第20問 枝ロ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権についての専用実施権の設定、及びその特許権についての他人への通常実施権の許諾のいずれもすることができない。
令和6年度 第7問 枝ハ
甲は、特許発明イに係る特許権Aを有している。また、甲は、特許発明ロに係る特許権Bを乙と共有している。特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するものであっても、甲は、契約で別段の定をした場合を除き、乙の同意を得ないで、業として特許発明イの実施をすることができる。ただし、特許権について専用実施権は設定されていないものとする。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和5年度 第3問 枝ニ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
令和3年度 第15問 枝イ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、その持分を目的として質権を設定し、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができないが、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
令和1年度 第11問 枝ホ
甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙及び丙に対して、両者の共有とする専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙は、契約で別段の定めをした場合を除き、甲及び丙の同意を得ることなく、その特許発明の実施をすることができる。
平成30年度 第14問 枝イ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。
平成30年度 第14問 枝ロ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、自らの持分を放棄する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。
平成26年度 第28問 枝イ
特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。
平成26年度 第49問 枝ホ
特許権者甲の特許権Aについて乙及び丙の共有の専用実施権が設定され登録されている場合において、専用実施権者乙の持分が相続その他の一般承継により丁に移転されるとき、甲又は丙のいずれかの承諾又は同意を必要とする場合はない。
平成24年度 第45問 枝ホ
甲が特許発明イに係る特許権Aを有し、甲及び乙が特許発明ロに係る特許権Bを共有し、特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するものであるとき、甲は、契約で乙と別段の定をした場合を除き、業として特許発明イの実施をすることができる。
第74条特許権の移転の特例過去問 11

1特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

3共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 11問
令和6年度 第7問 枝ロ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、当該特許権に係る発明についての特許法第 65 条第1項の規定による補償金請求権は、当該補償金請求権の発生時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和5年度 第3問 枝ホ
甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
令和4年度 第5問 枝ハ
甲が発明イをしたところ、乙は、自ら発明イをしておらず、かつ、発明イについて特許を受ける権利も承継していないが、真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後、甲は、発明イについて特許出願Bをした。この場合、特許出願Aは、特許出願Bに対して特許法第 39 条の先願の地位を有することはない。
令和2年度 第8問 枝ニ
特許法第 38 条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
令和2年度 第11問 枝ハ
甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。
平成30年度 第14問 枝ニ
特許法第123条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合、当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。
平成28年度 第16問 枝イ
特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
平成27年度 第56問 枝イ
ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
平成24年度 第45問 枝イ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合を除き、必ず他の共有者の同意を得なければその持分を移転することはできない。
平成24年度 第45問 枝ハ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、当該特許権に係る発明についての特許法第65条第1項の規定による補償金請求権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
第75条

削除

第76条相続人がない場合の特許権の消滅過去問 2

特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和2年度 第11問 枝ニ
特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。
第77条専用実施権過去問 20

1特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

3専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

この条文が問われた枝 20問
令和8年度 第25問 枝ロ
意匠イの意匠権者である甲は、乙に対して専用実施権を設定した。乙は、甲の承諾を得ることなく、その専用実施権について、第三者である丙に対し通常実施権を許諾することができる。
令和7年度 第20問 枝ホ
実用新案権者から専用実施権を設定された専用実施権者は、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる場合がある。
令和7年度 第35問 枝ハ
商標権者である甲が乙に対してその商標権について専用使用権を設定したときは、乙がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲について、甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
令和6年度 第7問 枝ニ
特許権者である甲は、乙及び丙に対し、同一期間、同一地域及び同一内容で、所定の持分による共有として、その特許権に係る専用実施権を設定することができる。
令和5年度 第2問 枝イ
特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
令和5年度 第2問 枝ロ
特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
令和4年度 第9問 枝イ
甲の特許権についての専用実施権者乙は、甲の承諾を得なければ、丙に対して当該専用実施権について通常実施権を許諾することができないが、丁が当該専用実施権を侵害していた場合、甲の承諾を得ることなく丁に対して損害賠償請求権を行使することができる。
令和2年度 第19問 枝ロ
専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
令和1年度 第9問 枝ハ
甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。
令和1年度 第11問 枝イ
甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に通常実施権を許諾した後は、丙に専用実施権を設定することはできない。
令和1年度 第11問 枝ニ
甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、丙に対して、当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。
令和1年度 第11問 枝ホ
甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙及び丙に対して、両者の共有とする専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙は、契約で別段の定めをした場合を除き、甲及び丙の同意を得ることなく、その特許発明の実施をすることができる。
令和1年度 第11問 枝ロ
甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙の専用実施権は、実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転することができる。
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
平成30年度 第6問 枝ハ
1質権 2通常実施権 3特許権 4専用実施権
平成29年度 第38問 枝ニ
商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、1当該専用使用権者の事業とともにする場合、2当該商標権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。
平成28年度 第16問 枝ホ
特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
平成27年度 第56問 枝ロ
特許権者が、その特許権に係る専用実施権の設定登録の日から、その特許権の存続期間の満了の日まで、その特許発明の実施地域を四国地方に限定したほかは、その特許発明の実施について何らの制限を加えることなく、専用実施権について設定の登録をした。その後、その特許権者が、徳島県において、第三者に対し通常実施権の許諾をしたとしても、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。
平成26年度 第49問 枝ホ
特許権者甲の特許権Aについて乙及び丙の共有の専用実施権が設定され登録されている場合において、専用実施権者乙の持分が相続その他の一般承継により丁に移転されるとき、甲又は丙のいずれかの承諾又は同意を必要とする場合はない。
平成25年度 第54問 枝ニ
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際、現にその特許権についての専用実施権を有していた者であって、同法79条の2第1項の規定により通常実施権を有するとされたものがある場合、その者の承諾がなければ当該特許の特許権者は訂正審判を請求することはできない。
第78条通常実施権過去問 6

1特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

この条文が問われた枝 6問
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
平成30年度 第6問 枝イ
1質権 2譲渡担保 3特許権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ハ
1質権 2通常実施権 3特許権 4専用実施権
平成28年度 第16問 枝ホ
特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
平成27年度 第56問 枝ニ
特許発明Aの特許権者甲から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は、甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは、甲から特許発明Bに係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けていなくとも、特許発明Bを実施することができる。
平成25年度 第54問 枝ニ
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際、現にその特許権についての専用実施権を有していた者であって、同法79条の2第1項の規定により通常実施権を有するとされたものがある場合、その者の承諾がなければ当該特許の特許権者は訂正審判を請求することはできない。
第79条先使用による通常実施権過去問 10

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第17問 枝イ
甲が自ら考えた発明イについて、乙の特許権Aについて先使用による通常実施権が認められるためには、乙の特許権Aに係る特許出願の際現に日本国内において、甲が発明イを善意に実施又は準備している必要がある。
令和5年度 第2問 枝ハ
特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
令和4年度 第9問 枝ニ
甲は発明イをし、発明イに係る特許出願Aをした。この場合、乙が特許出願Aに係る発明イの内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願Aに係る発明イの内容を知らないでその発明をした者から知得した場合であっても、乙が甲より後に発明イをしたときは、乙に先使用による通常実施権は認められない。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第2問 枝イ
乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。
令和2年度 第2問 枝ロ
甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。
令和2年度 第13問 枝ロ
特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。
令和2年度 第18問 枝ニ
甲のした特許出願Aについて、出願公開があった後、甲が出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して、出願Aに係る発明イを実施している第三者乙に対して警告をした場合であっても、乙が、出願Aに係る発明イの内容を知らないで自ら発明イをし、出願Aの出願の際現に日本国内において発明イの実施である事業の準備をしていたときは、出願Aに係る特許権の設定の登録がされても、乙は補償金を支払う義務を負わないことがある。
平成28年度 第16問 枝ホ
特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
平成26年度 第49問 枝イ
甲の発明の内容を知らないで自らその発明をし、甲の特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている乙は、甲の特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っている場合であっても、先使用による通常実施権を有することがある。
第79条の2特許権の移転の登録前の実施による通常実施権過去問 3

1第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第2問 枝ハ
特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
平成27年度 第56問 枝イ
ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
平成25年度 第54問 枝ニ
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際、現にその特許権についての専用実施権を有していた者であって、同法79条の2第1項の規定により通常実施権を有するとされたものがある場合、その者の承諾がなければ当該特許の特許権者は訂正審判を請求することはできない。
第80条無効審判の請求登録前の実施による通常実施権過去問 5

1次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

1 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

2 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

3 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

この条文が問われた枝 5問
令和5年度 第2問 枝ハ
特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
令和4年度 第18問 枝ハ
実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に、実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき、もとの実用新案権者であって、その無効審判の請求の登録前に、その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで、日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において、その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
令和2年度 第2問 枝ホ
甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
平成26年度 第49問 枝ロ
同一の発明イについての特許A及び特許Bのうち特許Aが特許無効審判により無効にされた場合において、その特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許Aに係る特許権についての先使用による通常実施権を有する者は、特許Bについて先使用による通常実施権を有しないときでも、特許Bに係る特許権についての通常実施権を有することがある。
第81条意匠権の存続期間満了後の通常実施権

特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

第82条過去問 1

1特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第2問 枝ハ
特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
第83条不実施の場合の通常実施権の設定の裁定過去問 9

1特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第10問 枝イ
甲は、特許庁長官に対し特許法第 93 条第2項に定める裁定を請求することができる。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第2問 枝ハ
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
令和1年度 第30問 枝ニ
甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
平成28年度 第3問 枝ホ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。
平成27年度 第56問 枝ハ
特許権者甲は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、甲は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している。その後、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求の前提となる協議を求めることはできない。
平成26年度 第49問 枝ニ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
平成26年度 第49問 枝ハ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったとき、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。
平成23年度 第2問 枝ロ
日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第84条答弁書の提出過去問 2

特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第7問 枝ホ
特許発明イに係る特許権Aを有する甲は、特許権Aが設定登録された令和元年に乙に対して通常実施権を許諾した。一方、丙は、特許発明イは実施されていないとして、令和5年から特許権Aの通常実施権の許諾について甲と協議を重ねたものの、協議が整わず、令和6年に特許庁長官の裁定を請求した。この場合、特許庁長官は、請求書の副本を甲及び乙に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
平成26年度 第49問 枝ハ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったとき、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。
第84条の2通常実施権者の意見の陳述過去問 2

第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第7問 枝ホ
特許発明イに係る特許権Aを有する甲は、特許権Aが設定登録された令和元年に乙に対して通常実施権を許諾した。一方、丙は、特許発明イは実施されていないとして、令和5年から特許権Aの通常実施権の許諾について甲と協議を重ねたものの、協議が整わず、令和6年に特許庁長官の裁定を請求した。この場合、特許庁長官は、請求書の副本を甲及び乙に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
平成26年度 第49問 枝ハ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったとき、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。
第85条審議会の意見の聴取等

1特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

2特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

第86条裁定の方式過去問 1

1第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1 通常実施権を設定すべき範囲

2 対価の額並びにその支払の方法及び時期

この条文が問われた枝 1問
平成29年度 第13問 枝ハ
特許法第 93条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては、必ずしも対価の額を定めなくてもよい。
第87条裁定の謄本の送達

1特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

第88条対価の供託過去問 1

第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。

1 対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

2 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

3 その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。

4 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 1問
令和8年度 第17問 枝ハ
甲による特許法第 83条第2項に係る裁定の請求が認められ、対価の額並びに支払の方法及び時期が当該裁定において定められた。その後、甲は特許権者である乙に対して対価の支払を試みるものの、乙が、長期旅行のため不在であることにより対価を受領することができなかった。この場合、甲は対価を供託する必要がない。
第89条裁定の失効過去問 1

通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第10問 枝ニ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。
第90条裁定の取消し過去問 2

1特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第2問 枝ニ
特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
平成29年度 第13問 枝ホ
特許庁長官は、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定をした後で、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる。
第91条過去問 2

前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第2問 枝ニ
特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
平成29年度 第13問 枝ホ
特許庁長官は、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定をした後で、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる。
第91条の2裁定についての不服の理由の制限過去問 1

第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第2問 枝ホ
甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。
第92条自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定過去問 10

1特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第17問 枝ロ
特許権Aの特許権者である甲は、特許権Aに係る発明イの実施が、乙が有する先願の意匠権Bと抵触すると考え、乙に対して意匠権Bについて通常実施権の許諾についての協議を求めると、乙から甲に対して特許権Aについての通常実施権の許諾についての協議があった。その後、これらの協議は成立せず、甲は、特許庁長官に裁定の請求をしたものの、特許庁長官は、通常実施権を設定すべき旨の裁定をしなかった。この場合において、特許庁長官は、その後に乙からの裁定の請求があっても、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
令和7年度 第10問 枝イ
甲は、特許庁長官に対し特許法第 93 条第2項に定める裁定を請求することができる。
令和6年度 第10問 枝ハ
自己の特許発明を実施するための他人の意匠権についての通常実施権の許諾について、意匠権者と協議をすることができず、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた特許権者は、裁定で定める対価の額について不服があるときは、裁定の謄本の送達があった日から6月以内に限り、訴えを提起して、その減額を求めることができる。
令和5年度 第2問 枝ニ
特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第12問 枝イ
特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。
令和2年度 第19問 枝ホ
特許権者甲が、特許法第 92 条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。
平成26年度 第49問 枝ニ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
平成23年度 第2問 枝イ
特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、その他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
平成23年度 第2問 枝ホ
甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に、乙は、当該先願特許発明について、特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、乙の当該後願特許発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は消滅しない。
第93条公共の利益のための通常実施権の設定の裁定過去問 9

1特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第10問 枝イ
甲は、特許庁長官に対し特許法第 93 条第2項に定める裁定を請求することができる。
令和7年度 第10問 枝ニ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。
令和7年度 第10問 枝ハ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。
令和7年度 第10問 枝ロ
甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第 93 条第2項に定める裁定を請求することができる。
令和5年度 第2問 枝ホ
甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第2問 枝ニ
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
平成29年度 第13問 枝ハ
特許法第 93条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては、必ずしも対価の額を定めなくてもよい。
平成26年度 第49問 枝ニ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
第94条通常実施権の移転等過去問 15

1通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

この条文が問われた枝 15問
令和8年度 第17問 枝ニ
甲は、乙に対し、通常実施権を許諾した。乙は、甲の承諾を得て、丙に対し、当該通常実施権に質権を設定した。丙がこの質権を実行して当該通常実施権を移転する場合、甲の承諾を別途得る必要はない。
令和7年度 第10問 枝ホ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。
令和7年度 第34問 枝ハ
通常使用権は、質権の目的とすることができる場合がある。
令和5年度 第39問 枝ニ
商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
令和4年度 第9問 枝ハ
専用実施権についての通常実施権は、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにするとき、特許権者及び専用実施権者の承諾を得たとき、並びに、相続その他の一般承継のときに限り、移転することができる。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第19問 枝イ
専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。
令和2年度 第19問 枝ホ
特許権者甲が、特許法第 92 条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。
令和2年度 第35問 枝ホ
通常使用権は、1商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、2相続その他の一般承継の場合、又は3当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り、移転することができる。
令和1年度 第9問 枝ニ
甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。
令和1年度 第9問 枝ハ
甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。
平成27年度 第56問 枝ホ
特許権者甲から通常実施権の許諾を受けた乙は、実施の事業とともに通常実施権を丙に移転した。このとき、乙は、甲に移転の通知をした。その後、丙は実施の事業とともに通常実施権を丁に移転した。この移転について、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。
平成26年度 第49問 枝ニ
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
平成23年度 第2問 枝ニ
特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は、実施の事業とともに移転する場合に限り、移転することができる。
平成23年度 第2問 枝ホ
甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に、乙は、当該先願特許発明について、特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、乙の当該後願特許発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は消滅しない。
第95条質権過去問 5

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

この条文が問われた枝 5問
令和2年度 第19問 枝ハ
通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
平成30年度 第6問 枝イ
1質権 2譲渡担保 3特許権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ニ
1譲渡担保 2質権 3専用実施権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ホ
1通常実施権 2譲渡担保 3専用実施権 4質権
平成30年度 第6問 枝ロ
1譲渡担保 2専用実施権 3特許権 4通常実施権
第96条過去問 8

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第17問 枝ホ
甲は、特許権Aの専用実施権者である。甲は、乙に対し、その専用実施権を目的として、質権を設定した。その後、丙は、正当な権原なしに、特許権Aに係る発明を実施した。乙は、甲の丙に対する専用実施権に基づく損害賠償請求権について、差押えを経て質権を実行することができる。
令和6年度 第3問 枝ホ
甲は特許権Aを有しており、乙とライセンス契約を締結して実施料の支払いを条件として通常実施権を許諾した。その後、丙は、甲に金銭の貸付を行い、担保として特許権Aに質権の設定を受け、質権の設定の登録もされた。甲が貸金を期限までに弁済しなかった場合、丙は、乙から甲に対し支払われるべき実施料に対して、差押をしたうえで質権を行うことができる。
令和3年度 第15問 枝ハ
特許権を目的とする質権は、特許権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。
平成30年度 第6問 枝イ
1質権 2譲渡担保 3特許権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ニ
1譲渡担保 2質権 3専用実施権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ホ
1通常実施権 2譲渡担保 3専用実施権 4質権
平成30年度 第6問 枝ロ
1譲渡担保 2専用実施権 3特許権 4通常実施権
平成29年度 第13問 枝ニ
発明イに係る特許権の権利者甲は、乙に対し、その特許権を目的とする質権を設定した。その後、甲が、発明イを権原なく業として実施していた丙に対し、自己の特許権侵害による実施料相当額の損害賠償を請求したところ、丙より甲に損害賠償として実施料相当額の支払がなされた。乙は、丙より甲に損害賠償として支払われた金銭に対して、質権を行うことはできない。
第97条特許権等の放棄過去問 9

1特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第7問 枝ハ
特許権者は、通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、特許権を放棄することができる。
令和7年度 第28問 枝ハ
国際登録を基礎とした意匠権に専用実施権が設定されている場合、専用実施権者の承諾を得ていることが、意匠権の放棄による消滅の効力発生要件となる。
令和5年度 第12問 枝ニ
実用新案権者は、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合において、専用実施権者があるときは、その者から、その実用新案権の放棄についての承諾と、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾を得る必要がある。
令和5年度 第27問 枝ホ
国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。
令和4年度 第9問 枝ホ
特許権者は、専用実施権者及び質権者がある場合は、他に通常実施権者があるときでも、専用実施権者及び質権者の承諾があれば、その特許権を放棄することができる。
令和3年度 第15問 枝ニ
専用実施権者は、質権者又は特許法第77条第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得れば、専用実施権を常に放棄することができる。
令和2年度 第19問 枝ロ
専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
令和1年度 第9問 枝ホ
請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。
平成30年度 第14問 枝ロ
特許権が共有に係るときは、各共有者は、自らの持分を放棄する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。
第98条登録の効果過去問 12

1次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

1 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

2 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第37問 枝ニ
商標権は、設定の登録により発生し、また、専用使用権及び通常使用権の設定は、いずれも登録によりその効力を生じる。
令和7年度 第7問 枝ニ
特許権の消滅により専用実施権が消滅した場合であっても、当該専用実施権が消滅した旨を特許庁長官に届け出る必要はない。
令和7年度 第7問 枝ホ
特許権者甲は、その特許権Aを乙に譲渡する契約を乙と締結したが、乙への特許権Aの移転の登録がされなかった。続いて、甲は、同じ特許権Aを丙に譲渡する契約を丙と締結し、丙への特許権Aの移転の登録がされた。その後、特許権Aを侵害する行為がなされた場合、当該侵害行為に対して、乙は特許権Aに基づき差止請求権を行使できる。
令和7年度 第7問 枝ロ
特許権者甲はその特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、当該設定は登録された。その後、乙は、実施の事業とともに丙に当該専用実施権を譲渡した。この場合、特許権Aについての専用実施権の乙から丙への移転は、当該移転についての登録がされなくても効力を生じる。
令和6年度 第3問 枝ニ
特許権者と専用実施権者が専用実施権の設定に係る契約を合意により解除したが、特許庁に登録しない限り、その専用実施権は消滅しない。
令和6年度 第3問 枝ハ
特許権Aを有する甲株式会社が乙株式会社に合併された。この場合、特許権Aの甲から乙への移転は、登録がされなくても、効力を生じる。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和4年度 第9問 枝ロ
特許権者甲の特許権を目的として、乙が質権を設定し登録した。その後、甲及び乙が、甲から質権設定者乙にその特許権を譲渡する契約を締結し、移転の登録をした場合は、特許権者と質権設定者がいずれも乙となるので、その質権について消滅の登録をせずとも消滅の効力が生じる。
令和2年度 第19問 枝ニ
通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
令和2年度 第32問 枝ホ
国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。
令和2年度 第37問 枝イ
商標権の分割、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければその効力を生じない。
平成29年度 第40問 枝ホ
a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。
第99条通常実施権の対抗力過去問 10

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

この条文が問われた枝 10問
令和6年度 第26問 枝ホ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。その後、甲は、令和5年 11 月1日に乙に対し意匠イに係る意匠権を譲渡し、令和5年 11 月 30 日に意匠権の移転の登録を完了した。これに対し、丙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をした。そのうえで、令和5年5月1日から事業の準備をしていた意匠ロの実施を、令和5年 12月1日から開始した。この場合において、丙は、乙から意匠イに係る意匠権侵害に基づく差止請求を受けた場合、意匠イに係る先使用権をもって乙に対抗することはできない。
令和5年度 第3問 枝ロ
特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
令和5年度 第25問 枝イ
通常実施権は、その発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
令和3年度 第9問 枝ホ
許諾による通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有するが、職務発明について従業者が特許を受けた場合、その特許権について使用者が有する通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有しない。
令和2年度 第19問 枝ニ
通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
令和2年度 第35問 枝ロ
通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。
令和1年度 第11問 枝イ
甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に通常実施権を許諾した後は、丙に専用実施権を設定することはできない。
平成30年度 第30問 枝ホ
乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第29条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
平成28年度 第28問 枝イ
意匠権Aは当初丙が保有しており、丙は、意匠権Aについて乙に通常実施権を許諾し、その後、平成28年1月15日に意匠権Aを甲に譲渡した。この場合に、「乙の通常実施権は設定の登録がないため甲に対して効力を有しない」とする甲の主張。
平成23年度 第2問 枝ハ
甲は、自己の特許権Aについて乙に通常実施権を許諾し、その通常実施権の登録がされた。乙は、丙のために、その通常実施権を目的とする質権を設定したが、その質権の設定の登録はなされなかった。この場合、丙はその質権の設定を第三者に対抗することができない。