1特許権は、設定の登録により発生する。
2第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 特許出願の番号及び年月日
3 発明者の氏名及び住所又は居所
4 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
5 願書に添付した要約書に記載した事項
6 特許番号及び設定の登録の年月日
7 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
この条文が問われた枝 3問
正しい。出願公開がされていない特許出願について特許掲載公報に要約書の事項を掲載するときは、64条3項が準用され、必要があると認めるときは自ら作成した事項に代えて掲載できる(66条3項5号・4項)。
66条3項は、特許権の設定の登録があったときは各号の事項を特許公報に掲載しなければならないと定め、5号に願書に添付した要約書に記載した事項を挙げるが、ただし書で、その特許出願について出願公開がされているときは5号の事項はこの限りでないとする。出願公開の際に64条2項5号で要約書の事項が既に掲載されているため、二度掲載する必要がないからである。逆に出願公開前に設定の登録がされた場合には特許掲載公報で初めて要約書の事項が公衆に示されるので、同条4項は、64条3項の規定を3項5号の要約書に記載した事項を掲載する場合に準用する。64条3項は、特許庁長官は、要約書の記載が36条7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、要約書に記載した事項に代えて自ら作成した事項を特許公報に掲載することができると定める。要約書は技術情報の検索に使われるものであるから、出願人の記載が不適切なときに特許庁長官が差し替えられるようにしており、本枝はこの準用の場面をそのまま述べている。

第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
正しい。設定の登録は第1年から第3年までの特許料の納付があったときのほか、その納付の免除又は猶予があったときにもされる(66条2項)。免除又は猶予を受ければ納付がなくても登録される。
66条2項は、107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは特許権の設定の登録をすると定める。特許料は権利を維持する対価であるから納付を登録の条件にするのが原則であるが、109条は資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときに、109条の2は中小企業者や試験研究機関等の政令で定める者に対して、特許庁長官が特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができると定めており、免除や猶予を受けた者については納付がなくても登録を進める必要がある。66条2項が納付と並べて免除と猶予を挙げているのはそのためであり、猶予の場合は後に納付の義務が残るが、設定の登録の時点では納付がなくても特許権が発生する。したがって、特許料の納付がなくても設定の登録がされる場合があるとする枝は正しい。

第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
正しい。44条1項2号の30日以内であっても、特許料を納付して特許権の設定の登録がされた後は、特許出願が特許庁に係属していないので分割をすることができない。
44条1項は、特許出願人は各号の場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とすることができると定め、2号で、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内にするときを挙げる。しかし分割をすることができるのは特許出願人であり、分割の対象になる特許出願が特許庁に係属していることが前提になる。66条1項は特許権は設定の登録により発生すると定め、特許査定の後に第1年から第3年までの特許料が納付されれば設定の登録がされて特許出願は特許権に変わり、出願としての係属が終わる。したがって送達から30日以内であっても、出願人が早期に特許料を納付して設定の登録がされた後は、分割の対象となる特許出願が存在せず、分割をすることができない。

特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
- 1号:願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内である
- 2号:特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内である。前置審査と審判での審査に付された出願についての特許査定は除かれる。設定の登録がされた後はできない
- 3号:拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内である
- いずれも特許出願人がするので、出願が特許庁に係属していることが前提である

























































































































































