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条文 特許法

第11章 第十一章 罰則

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第196条侵害の罪過去問 7

特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第6問 枝ロ
実用新案法の規定により実用新案権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、特許法の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者と異なり、刑事罰が課されることはない。
令和8年度 第20問 枝ハ
特許無効審判の口頭審理において、証人は、離婚した元配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができない。
令和7年度 第15問 枝ハ
特許権又は専用実施権を侵害した者に対する懲役刑及び罰金額の上限は、特許法第101 条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者に対する懲役刑及び罰金額の上限と同じである。
令和1年度 第20問 枝ホ
特許権の侵害に係る訴訟において、被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が、その訴訟の終局判決が確定した後に、同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられることがある。
平成28年度 第1問 枝ハ
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
平成28年度 第1問 枝ロ
特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
平成24年度 第5問 枝ニ
特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は、特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。
第196条の2過去問 4

第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第15問 枝ハ
特許権又は専用実施権を侵害した者に対する懲役刑及び罰金額の上限は、特許法第101 条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者に対する懲役刑及び罰金額の上限と同じである。
令和4年度 第14問 枝イ
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として貸渡しのために所持する行為は、差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても、処罰の対象になることはない。
令和1年度 第20問 枝ロ
特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。
平成28年度 第1問 枝ハ
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
第197条詐欺の行為の罪過去問 2

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第7問 枝ハ
法人の従業者が、その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合、従業者は3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処せられ、法人に対しては両罰規定により 300 万円以下の罰金刑が科せられる。
令和2年度 第12問 枝ハ
特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第198条虚偽表示の罪過去問 3

第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第7問 枝ハ
法人の従業者が、その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合、従業者は3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処せられ、法人に対しては両罰規定により 300 万円以下の罰金刑が科せられる。
令和1年度 第20問 枝ハ
物の特許発明におけるその物であれば、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても、懲役や罰金に処せられることはない。
平成28年度 第1問 枝イ
特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
第199条偽証等の罪過去問 4

1この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第20問 枝ニ
特許無効審判の口頭審理において、宣誓した証人は、特許庁に対し虚偽の陳述をしたときでも、罰金刑に処されることはない。
令和4年度 第14問 枝ロ
特許無効審判の証人尋問において、宣誓した証人が自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合であっても、当該証人が当該審判の審決が確定する前に自白したときは、懲役刑を減軽し、又は免除することができる。
令和2年度 第12問 枝ホ
特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。
平成30年度 第7問 枝ハ
特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。
第200条秘密を漏らした罪

特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第200条の2過去問 4

査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文が問われた枝 4問
令和5年度 第7問 枝ロ
秘密保持命令に違反した者に対して公訴を提起するには、告訴を要しない。
令和4年度 第14問 枝ハ
査証人が査証に関して知得した秘密を漏らした場合であっても、当該査証人が、当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは、懲役刑又は罰金刑を減軽し、又は免除することができる。
平成28年度 第1問 枝ニ
秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
平成28年度 第1問 枝ホ
秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。
第200条の3秘密保持命令違反の罪

1秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

第201条両罰規定過去問 3

1法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項三億円以下の罰金刑

2 第百九十七条又は第百九十八条一億円以下の罰金刑

2前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第7問 枝ハ
法人の従業者が、その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合、従業者は3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処せられ、法人に対しては両罰規定により 300 万円以下の罰金刑が科せられる。
令和2年度 第12問 枝ニ
業務主甲に雇用される従業者乙が、甲の業務に関し、他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合、甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが、甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。
平成30年度 第7問 枝ロ
法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。
第202条過料過去問 2

第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

この条文が問われた枝 2問
令和2年度 第12問 枝ホ
特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。
平成28年度 第1問 枝イ
特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
第203条過去問 1

この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第7問 枝ホ
特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、過料に処せられる。
第204条

証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。