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条文 特許法

第3章 第三章 審査

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第47条審査官による審査

1特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2審査官の資格は、政令で定める。

第48条審査官の除斥過去問 9

第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第11問 枝ロ
審査官甲は出願人乙の特許出願Aの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、乙は甲の叔父であることが判明したため、除斥の原因のない審査官丙が出願Aの審査をすることとなった。この場合、審査官丙は改めて拒絶の理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
令和6年度 第18問 枝イ
審査官の除斥に関する規定(特許法第 48 条)
令和5年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
令和5年度 第19問 枝イ
弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
令和3年度 第5問 枝イ
審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する直前に、出願人乙は、審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合、出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。
令和2年度 第3問 枝ロ
拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成29年度 第10問 枝ホ
前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
平成27年度 第14問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
第48条の2特許出願の審査過去問 1

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第3問 枝ニ
甲は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをした。乙は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、出願Aの出願日と同日に出願した。この場合、出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていないときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命ずることができない。
第48条の3出願審査の請求過去問 10

1特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3出願審査の請求は、取り下げることができない。

4第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

6前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。

7前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。

8第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第16問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から 30日を経過した後には、出願審査の請求をすることができる場合はない。
令和7年度 第11問 枝ハ
出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。
令和6年度 第9問 枝ホ
特許出願人が出願審査の請求をした後において、出願審査の請求の手数料(政令で定める額)の返還請求を行うためには、出願審査の請求を取り下げなければならない。
令和5年度 第9問 枝ニ
国内優先権の主張の基礎とされた先の出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。
令和2年度 第18問 枝ハ
特許出願Aについて、出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったため、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後、当該期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるとして、出願審査の請求がされ、出願Aは、特許権の設定登録がされた。この場合において、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、出願Aについて出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
令和1年度 第8問 枝イ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
令和1年度 第13問 枝ロ
出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から 30 日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。
平成28年度 第13問 枝ニ
外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。
平成26年度 第29問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。
平成25年度 第23問 枝イ
出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。
第48条の4

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 出願審査の請求に係る特許出願の表示

第48条の5過去問 1

1特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第19問 枝ロ
審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
第48条の6優先審査過去問 1

特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

この条文が問われた枝 1問
平成25年度 第23問 枝ハ
特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。
第48条の7文献公知発明に係る情報の記載についての通知過去問 6

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第11問 枝イ
明細書において特許法第 36 条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。
令和6年度 第12問 枝イ
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であり、最初の拒絶理由通知を受ける前に、特許法第 48 条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合は、同条の規定により指定された期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。
平成30年度 第9問 枝イ
特許出願について、第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合、その後拒絶理由通知を受けることなく、「発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。
平成29年度 第7問 枝ハ
発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。
平成27年度 第51問 枝ニ
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。
平成25年度 第23問 枝ホ
特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
第49条拒絶の査定過去問 12

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

3 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

4 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

5 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

6 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

7 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第45問 枝ハ
特許出願が外国語特許出願である場合、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないことは、当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定の理由にはならないが、特許権の設定の登録後には特許異議の申立て及び特許無効審判の各理由になる。
令和7年度 第14問 枝ロ
特許法第 36 条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)に違反した場合は、特許請求の範囲の記載形式に違反があるので拒絶の理由とされているが、特許権の内容である発明に実体的瑕疵がないため、特許の無効理由からは除かれている。
令和5年度 第19問 枝ハ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
令和3年度 第5問 枝ホ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。
令和1年度 第4問 枝ニ
特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
令和1年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。
平成30年度 第9問 枝イ
特許出願について、第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合、その後拒絶理由通知を受けることなく、「発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。
平成30年度 第9問 枝ロ
特許出願について、拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正のうち、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)又は同条第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たさない補正は、いずれも特許の無効理由となる。
平成29年度 第3問 枝ロ
外国語書面出願の外国語書面には記載されているが、特許法第36条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正を、誤訳訂正書を提出せずにする場合は、特許法第17条の2第2項に規定する誤訳訂正書の提出の要件を満たしていないものとして、拒絶の理由が通知されることがある。
平成29年度 第7問 枝ハ
発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。
平成25年度 第23問 枝ホ
特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
平成25年度 第23問 枝ロ
特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。
第50条拒絶理由の通知過去問 20

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 20問
令和7年度 第17問 枝ホ
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見されたときは、特許庁長官から拒絶の理由が通知される場合がある。
令和6年度 第9問 枝ハ
審査官に限り特許出願について拒絶の理由を通知することができる。
令和6年度 第38問 枝ホ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。
令和5年度 第8問 枝イ
審査において、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定による拒絶をすべき旨の査定がされ、その後の前置審査において、審査官は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した。この場合、審査官は上記の異なる拒絶の理由を出願人に通知することなく、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
令和5年度 第8問 枝ニ
特許法第 50 条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は、前置審査には準用されない。
令和5年度 第8問 枝ホ
拒絶査定不服審判の請求後に拒絶理由の通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正には、特許法第 17 条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られるという補正の制限が課されることはない。
令和4年度 第8問 枝ホ
特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aとは異なる拒絶の理由bを発見したので、その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合において、審判官は、拒絶の理由aが依然として解消していないと判断したとき、請求人に対して再度拒絶の理由aについて拒絶の理由を通知することなく、当該理由aに基づいて審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
令和3年度 第5問 枝ニ
拒絶の理由の通知は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならないことが特許法において規定されている。
令和3年度 第5問 枝ハ
審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないが、特許法第53条第1項に規定する補正の却下の決定をするときは、この限りでない。
令和2年度 第29問 枝ハ
拒絶査定不服審判において、拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。この場合、審判官は、拒絶の理由を通知し、当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ、その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。
令和1年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。
令和1年度 第39問 枝ホ
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
平成30年度 第9問 枝イ
特許出願について、第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合、その後拒絶理由通知を受けることなく、「発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。
平成30年度 第10問 枝ハ
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aのみを通知し、その後、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合、審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。
平成30年度 第35問 枝ニ
2以上の指定商品に係る商標法第50条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において、請求人は、被請求人の承諾があれば、審理終結の通知があるまで、審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成29年度 第14問 枝ロ
審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第 163 条第2項において準用する同法第 50条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
平成27年度 第51問 枝ニ
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。
平成25年度 第23問 枝ロ
特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。
平成24年度 第57問 枝ニ
ある特許出願について、理由aにより拒絶理由通知を受け、理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、拒絶査定不服審判において、審判官は、理由aと異なる理由bにより拒絶をすべきものと判断した。請求人が、これまで、理由aについてのみ意見を述べ、理由bについては何ら意見を述べていなかった場合でも、請求人に意見書を提出する機会が与えられることなく、審判請求は成り立たない旨の審決がされることがある。
第50条の2既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知過去問 9

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第8問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願に対して、最初の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第17条の2第5項各号に規定する事項に、その目的が制限されることがある。
令和8年度 第16問 枝ホ
特許出願Bは特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願としたものである。この場合、特許出願Aについて、特許法第 50条の2の通知がされることはない。
令和6年度 第9問 枝イ
特許出願人は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とする特許出願Bを行った。その後、同じ日に特許出願Aと特許出願Bについて出願審査の請求を行った。審査官は、特許出願Bの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、審査官は、特許出願Aの審査を行い、特許出願Bにおける拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合、特許出願Aの審査における拒絶理由の通知と併せて、特許法第 50 条の2の規定による通知(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)をしなければならない。なお、特許出願Bは特許出願Aの出願の時にしたものとみなすこととする。
令和5年度 第8問 枝ニ
特許法第 50 条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は、前置審査には準用されない。
令和5年度 第18問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。
令和5年度 第19問 枝ニ
特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願Bは、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶理由の通知と併せて、特許法第 50 条の2の規定による通知をしなければならない。
令和2年度 第18問 枝イ
甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをし、出願Bに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その後、出願Aについて拒絶の理由が通知されたが、甲は乙に出願Aについて通知された拒絶の理由を知らせなかった。出願Aについて拒絶の理由が通知された後、出願Aが出願公開される前に、乙が出願Bについて出願審査の請求をした場合、出願Bについての拒絶の理由が出願Aについての拒絶の理由と同一であるときは、特許法第50条の2の規定によれば、審査官は、出願Bについて、既に通知された拒絶の理由と同一である旨を、その拒絶の理由と併せて通知しなければならない。
平成30年度 第9問 枝ホ
甲は発明イ及びロに係る特許出願Aについて拒絶理由通知aを受けた際に、出願Aを分割して発明ロのみに係る新たな特許出願Bをするとともに、出願Bについて出願審査の請求をした。その後、甲は出願Bについて拒絶理由通知bを受けるとともに「出願Aに対して既に通知された拒絶の理由と同一である」旨の通知を併せて受けた。甲が拒絶理由通知bにおいて指定された期間内に出願Bの特許請求の範囲についてする補正は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正と同じ事項を目的とするものに限られる。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
第51条特許査定過去問 8

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

この条文が問われた枝 8問
令和6年度 第18問 枝ロ
特許査定に関する規定(特許法第 51 条)
令和5年度 第8問 枝ロ
審査官は、前置審査において、拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならず、当該審決において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
令和3年度 第13問 枝イ
特許出願が、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ、いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その特許出願は、出願の分割をすることができる。
令和1年度 第13問 枝ハ
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。
令和1年度 第39問 枝ホ
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
平成29年度 第6問 枝イ
審判官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判の請求に理由があり、他に拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成25年度 第50問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
第52条査定の方式過去問 2

1査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和1年度 第13問 枝ハ
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
第53条補正の却下過去問 25

1第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

この条文が問われた枝 25問
令和8年度 第8問 枝ホ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正が、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
令和8年度 第15問 枝ハ
補正の却下の決定とともに拒絶をすべき旨の査定がされた場合、拒絶査定不服審判において、補正の却下の決定の可否についても争うことができる。
令和7年度 第11問 枝ニ
審査官は、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
令和7年度 第16問 枝ハ
特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第6項第2号に規定する要件(いわゆる明確性要件)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知を受けた後、当該通知において指定された期間内に、当該通知に係る拒絶の理由に示す事項について、明りょうでない記載の釈明のみを目的として特許請求の範囲について補正がされた。この場合、その補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、当該補正は却下される。
令和6年度 第9問 枝ロ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許出願人が行った特許請求の範囲の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないという理由により補正の却下の決定がなされるとともに、特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がなされた。この補正の却下の決定に不服がある場合に、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
令和6年度 第18問 枝ホ
補正の却下に関する規定(特許法第 53 条)
令和5年度 第8問 枝ハ
審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第 37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。
令和3年度 第4問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時に、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき、当該決定について不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。
令和2年度 第3問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
令和2年度 第17問 枝イ
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。
令和2年度 第17問 枝ロ
拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。
令和1年度 第3問 枝ニ
出願人は、特許法第29条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。
令和1年度 第3問 枝ハ
出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。
令和1年度 第39問 枝ホ
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
平成30年度 第1問 枝ハ
特許出願について、最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、その補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされ、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であり、かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったとしても、当該補正が却下される場合がある。
平成30年度 第8問 枝イ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成28年度 第6問 枝ハ
最後の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合、審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかを判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときには、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成28年度 第8問 枝ハ
最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
平成27年度 第14問 枝ハ
外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合がある。
平成27年度 第14問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。
平成27年度 第14問 枝ロ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成27年度 第51問 枝イ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が、特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合、当該補正は、審査官により却下されることがある。
平成27年度 第51問 枝ロ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。
平成25年度 第23問 枝ロ
特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。
第54条訴訟との関係過去問 5

1審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第17問 枝ニ
特許出願Aの一部が新たな特許出願B(いわゆる分割出願)とされた後、特許出願Aについて拒絶査定不服審判が請求されたとき、特許出願Bの出願人からの申立てがなければ、当該審判の審決が確定するまで特許出願Bの審査が中止されることはない。
令和5年度 第1問 枝ホ
2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
令和2年度 第18問 枝ロ
甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において、乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定前に物質Aの製造行為をした。甲は、乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として、裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。その後、乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても、裁判所は、必要があると認めるときは、当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成28年度 第19問 枝ロ
前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。
第55条

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