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条文 特許法

第9章 第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

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第184条の3国際出願による特許出願

1千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第184条の4外国語でされた国際特許出願の翻訳文過去問 11

1外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

5前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

7第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第45問 枝ロ
在外者である外国語特許出願の出願人が、国内処理基準時までに特許管理人によらないで手続をした後に、翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出せず、かつ、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に特許管理人の選任の届出をしなかった場合において、その後選任した特許管理人が翻訳文提出特例期間経過後に翻訳文を提出したとしても、必ずこの外国語特許出願は取り下げられたものとみなされる。
令和7年度 第45問 枝ハ
外国語特許出願の出願人は、明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を提出していれば、要約は技術情報としてのみ用いるものなので、日本語による翻訳文を提出していなくても、出願審査の請求をすることができる。
令和6年度 第23問 枝ニ
特許法第 184 条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、同法第 184 条の4第1項の外国語特許出願については、同法第 184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第 195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付したとしても、同法第 184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出しなければ、当該特許出願とみなされた国際出願を意匠登録出願に変更することができない。
令和5年度 第17問 枝ニ
甲は、発明イをし、発明イを外国語で記載した明細書を含む特許協力条約に基づく国際出願Aをした。国際出願Aは、後日国際公開がされ、また、指定国に日本国を含むものであったが、甲は、適式に明細書の日本語による翻訳文を提出しなかったため、特許出願とみなされた国際出願A(国際特許出願A)は最終的に取り下げられたものとみなされた。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、国際出願Aの国際出願日よりも後であって国際公開の日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、国際出願日における国際出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有する。
令和5年度 第45問 枝ニ
外国語特許出願については、所定の書面及び所定の翻訳文を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができない。
令和5年度 第45問 枝ハ
在外者である国際特許出願の出願人は、当該出願の出願審査の請求をした後であっても、国内書面提出期間内であれば、特許管理人によらないで手続をすることができる。
令和4年度 第45問 枝ハ
外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間内に、国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。
平成29年度 第8問 枝ニ
特許法第 184 条の4第1項に規定される外国語特許出願の出願人は、同法第 184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第 195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付し、同法第 184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出した後であっても、国内処理基準時の経過後でなければ、当該出願を実用新案登録出願に変更することができない。なお、この外国語特許出願について出願審査の請求はされていないものとし、また、国際出願日から9年6月を経過していないものとする。
平成28年度 第20問 枝ホ
外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げられたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば、その国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願をいわゆる拡大された範囲の先願として、特許法第29条の2の規定により拒絶される。
平成28年度 第45問 枝イ
外国語でされた国際特許出願について、図面の中に説明があるのに当該説明の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。
平成28年度 第45問 枝ニ
特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を基準として、特許法第17条の2第3項の規定による、いわゆる新規事項の追加であるか否かの判断が行われる。
第184条の5書面の提出及び補正命令過去問 7

1国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 発明者の氏名及び住所又は居所

3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

2 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

3 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

4 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

5 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

3特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第45問 枝イ
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
令和6年度 第45問 枝イ
国際特許出願については、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面が特許法第 36条第1項により提出した願書とみなされる。
令和6年度 第45問 枝ハ
日本語特許出願の出願人は、所定の手続をし、かつ、納付すべき手数料を納付した後、国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正(特許法第 184 条の7第2項及び第 184 条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
令和5年度 第45問 枝イ
外国語特許出願については、出願人が要約の日本語による翻訳文を国内書面提出期間内に提出しない場合であって、補正命令に応答しなかったときは、特許庁長官が自ら翻訳文を作成しなければならない。
令和1年度 第24問 枝ハ
特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は、国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。
平成29年度 第8問 枝ニ
特許法第 184 条の4第1項に規定される外国語特許出願の出願人は、同法第 184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第 195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付し、同法第 184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出した後であっても、国内処理基準時の経過後でなければ、当該出願を実用新案登録出願に変更することができない。なお、この外国語特許出願について出願審査の請求はされていないものとし、また、国際出願日から9年6月を経過していないものとする。
平成28年度 第45問 枝ロ
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、発明者の氏名及び住所又は居所並びに国際出願番号の全てを記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第184条の6国際出願に係る願書、明細書等の効力等過去問 1

1国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。

2日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第45問 枝イ
国際特許出願については、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面が特許法第 36条第1項により提出した願書とみなされる。
第184条の7日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正過去問 2

1日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第45問 枝イ
日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
平成29年度 第46問 枝ロ
特許協力条約第 19条の規定に基づく補正をした場合、外国語実用新案登録出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。
第184条の8条約第三十四条に基づく補正過去問 4

1国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

この条文が問われた枝 4問
令和5年度 第45問 枝ロ
外国語特許出願については、特許協力条約第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなかったときでも、特許法第 17 条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。
令和4年度 第45問 枝ニ
外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
令和4年度 第45問 枝ロ
日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
平成29年度 第46問 枝イ
特許協力条約第 34 条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第184条の9国内公表等過去問 2

1特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許出願の番号

3 国際出願日

4 発明者の氏名及び住所又は居所

5 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)

6 国内公表の番号及び年月日

7 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

5国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第四号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

6外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。

7国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第45問 枝ロ
特許庁長官は、翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった場合は、特許協力条約第 21 条に規定する国際公開がされる前であっても、出願審査の請求の後、遅滞なく、国内公表しなければならない。
平成29年度 第46問 枝ホ
外国語特許出願(特許権の設定の登録がされたものを除く。)に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約についての証明等の請求は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、国際公開がされるまですることができない。
第184条の10国際公開及び国内公表の効果等過去問 2

1国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第45問 枝ホ
外国語特許出願の出願人は、国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
平成29年度 第46問 枝ニ
日本語実用新案登録出願については、国際公開があった後に補償金請求権が発生する。
第184条の11在外者の特許管理人の特例過去問 3

1在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

5前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

6前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

7第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。

8第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第45問 枝ロ
在外者である外国語特許出願の出願人が、国内処理基準時までに特許管理人によらないで手続をした後に、翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出せず、かつ、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に特許管理人の選任の届出をしなかった場合において、その後選任した特許管理人が翻訳文提出特例期間経過後に翻訳文を提出したとしても、必ずこの外国語特許出願は取り下げられたものとみなされる。
令和5年度 第45問 枝ハ
在外者である国際特許出願の出願人は、当該出願の出願審査の請求をした後であっても、国内書面提出期間内であれば、特許管理人によらないで手続をすることができる。
平成28年度 第45問 枝ハ
在外者である国際特許出願の出願人は、いかなる場合においても、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
第184条の12補正の特例

1日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

第184条の12特許原簿への登録の特例過去問 5

日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第45問 枝ハ
日本語特許出願の出願人は、所定の手続をし、かつ、納付すべき手数料を納付した後、国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正(特許法第 184 条の7第2項及び第 184 条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
令和5年度 第45問 枝ニ
外国語特許出願については、所定の書面及び所定の翻訳文を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができない。
令和3年度 第10問 枝イ
外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした後は、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り、補正をすることができる。
平成29年度 第46問 枝イ
特許協力条約第 34 条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成28年度 第45問 枝ニ
特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を基準として、特許法第17条の2第3項の規定による、いわゆる新規事項の追加であるか否かの判断が行われる。
第184条の13特許要件の特例過去問 6

第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第45問 枝イ
国際公開された外国語特許出願が特許法第 29 条の2に規定する他の出願である場合、後願を排除できる範囲は、国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)に記載された発明であって、これらの書類の日本語による翻訳文に記載された発明又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)に記載された発明である。
令和5年度 第17問 枝ニ
甲は、発明イをし、発明イを外国語で記載した明細書を含む特許協力条約に基づく国際出願Aをした。国際出願Aは、後日国際公開がされ、また、指定国に日本国を含むものであったが、甲は、適式に明細書の日本語による翻訳文を提出しなかったため、特許出願とみなされた国際出願A(国際特許出願A)は最終的に取り下げられたものとみなされた。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、国際出願Aの国際出願日よりも後であって国際公開の日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、国際出願日における国際出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有する。
平成29年度 第46問 枝ハ
外国語特許出願については、国内公表により特許法第 29条の2に規定する、いわゆる拡大された先願の地位が発生する。
平成28年度 第20問 枝ホ
外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げられたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば、その国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願をいわゆる拡大された範囲の先願として、特許法第29条の2の規定により拒絶される。
平成27年度 第57問 枝イ
甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。
平成25年度 第37問 枝ハ
出願Aは外国語特許出願であり、出願Aの国際出願日における明細書には発明イが記載され、出願Aは出願Bの出願後に国際公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。
第184条の14発明の新規性の喪失の例外の特例過去問 2

第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第2問 枝ロ
発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面を、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
令和5年度 第45問 枝ホ
発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日までに限り、特許庁長官に提出することができる。
第184条の15特許出願等に基づく優先権主張の特例過去問 10

1国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。

2日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

3外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

4第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第19問 枝ロ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、特許出願Aを優先権主張の基礎とし、発明イを日本語で記載した請求の範囲を含む、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願Bをし、国際公開がされ、適式に特許出願(国際特許出願B)とみなされた。乙は、特許出願Aの出願日後国際出願Bの国際出願日前に、自ら発明イをし発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Aは出願公開されないから、特許出願Cは特許出願Aによって、特許法第 29条の2の規定により拒絶されることはない。
令和7年度 第45問 枝ロ
国際特許出願が先の特許出願に基づく特許法第 41 条の優先権を主張した後、先の出願が経済産業省令で定める期間を経過して取り下げられたとみなされていた場合であって、その後に当該優先権を取り下げたときに、当該先の出願が復活することはない。
令和6年度 第20問 枝ニ
甲は、特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを基礎とした特許協力条約第8条に規定される優先権の主張をして、日本国を指定国として含む国際出願Bを特許出願Aの出願日から 11 月後にした。特許出願Aは、その出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に、取り下げたものとみなされる。
令和5年度 第9問 枝ハ
国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人がその優先権の主張を取り下げることができる期間は、優先権主張を伴う特許出願が国際特許出願であるか否かにかかわらず、経済産業省令で定める期間に限られる。
令和5年度 第9問 枝ロ
特許を受けようとする者が、その国際特許出願に係る発明について、その者が特許を受ける権利を有する特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるのは、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その国際特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限られる。
令和3年度 第6問 枝ハ
国内優先権の主張の基礎とされた先の国際特許出願は、国内処理基準時又は国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。
平成29年度 第9問 枝ロ
甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、出願Aを基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う、発明イ、ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には、優先日から 30月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため、出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても、甲が、出願Aの出願日から30月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば、出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。なお、国際出願Bについて、出願審査の請求はされていないものとする。
平成28年度 第3問 枝ニ
甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
平成28年度 第45問 枝ホ
国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、その者の承諾を得ることは要求されていない。
平成23年度 第5問 枝ニ
甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。
第184条の16出願の変更の特例

実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

第184条の17出願審査の請求の時期の制限過去問 1

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第45問 枝ハ
外国語特許出願の出願人は、明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を提出していれば、要約は技術情報としてのみ用いるものなので、日本語による翻訳文を提出していなくても、出願審査の請求をすることができる。
第184条の18拒絶理由等の特例過去問 2

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第45問 枝ハ
特許出願が外国語特許出願である場合、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないことは、当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定の理由にはならないが、特許権の設定の登録後には特許異議の申立て及び特許無効審判の各理由になる。
令和3年度 第19問 枝ハ
特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
第184条の19訂正の特例

外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

第184条の20決定により特許出願とみなされる国際出願

1条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

6第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。