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条文 特許法

第32章 第三章の二 出願公開

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第64条出願公開過去問 7

1特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 特許出願の番号及び年月日

3 発明者の氏名及び住所又は居所

4 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

5 願書に添付した要約書に記載した事項

6 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

7 出願公開の番号及び年月日

8 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

この条文が問われた枝 7問
令和4年度 第17問 枝イ
特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
平成29年度 第3問 枝ホ
特許出願について出願公開の請求がなされている場合であっても、その後、出願公開前に当該出願が取り下げられたときは、出願公開されることはない。
平成29年度 第9問 枝ニ
特許出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれについても、出願公開されることはない。
平成28年度 第13問 枝ハ
明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願について出願公開はされない。ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。
平成25年度 第23問 枝イ
出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。
平成25年度 第23問 枝ニ
出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。
平成23年度 第5問 枝イ
甲が特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、自ら出願した特許出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合、特許法の規定によれば、出願Bを出願した日から1年6月を経過したとき、出願Bについての出願公開が行われる。
第64条の2出願公開の請求過去問 1

1特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

1 その特許出願が出願公開されている場合

2 その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

3 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2出願公開の請求は、取り下げることができない。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第11問 枝ホ
出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。
第64条の3

出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 出願公開の請求に係る特許出願の表示

第65条出願公開の効果等過去問 14

1特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。

4第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

5出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

6第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 14問
令和8年度 第36問 枝ニ
商標登録出願人は、出願公開された商標登録出願に係る商標であることを知って商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者であっても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、その者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。
令和6年度 第7問 枝ロ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、当該特許権に係る発明についての特許法第 65 条第1項の規定による補償金請求権は、当該補償金請求権の発生時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
令和6年度 第9問 枝ニ
特許出願人は、出願公開の日の後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に、出願公開がされたその特許出願に係る発明であることを知らずに業としてその発明を実施した者に対し、その特許権の設定登録後に、その特許出願の出願公開の日からその特許権の設定登録までの期間の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。
令和5年度 第19問 枝ホ
特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第 65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。
令和5年度 第39問 枝イ
商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
令和3年度 第5問 枝ロ
特許出願人が、特許法第65条第1項に規定する補償金の支払いを請求する場合は、必ず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。
令和2年度 第18問 枝ニ
甲のした特許出願Aについて、出願公開があった後、甲が出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して、出願Aに係る発明イを実施している第三者乙に対して警告をした場合であっても、乙が、出願Aに係る発明イの内容を知らないで自ら発明イをし、出願Aの出願の際現に日本国内において発明イの実施である事業の準備をしていたときは、出願Aに係る特許権の設定の登録がされても、乙は補償金を支払う義務を負わないことがある。
令和2年度 第18問 枝ホ
特許権者甲が乙に対して提起した、甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において、乙が、甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき、乙は、当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として、自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。
令和2年度 第28問 枝イ
甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。
令和1年度 第13問 枝ニ
物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は、特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、特許権Aの設定の登録後に、特許法第 65 条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、甲は、特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。
平成29年度 第36問 枝イ
商標登録出願人が、商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求するためには、当該使用者が、商標登録出願の内容を知りながら当該商標を使用していても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。
平成29年度 第46問 枝ニ
日本語実用新案登録出願については、国際公開があった後に補償金請求権が発生する。
平成28年度 第8問 枝イ
特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権(特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。)を行使することが妨げられることはない。ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて1つであるものとする。
平成28年度 第8問 枝ロ
特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。