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条文 特許法

第8章 第八章 訴訟

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第178条審決等に対する訴え過去問 25

1取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。

4前項の期間は、不変期間とする。

5審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

この条文が問われた枝 25問
令和8年度 第14問 枝ハ
特許権者は、2以上の請求項を無効にすべき旨の審決がなされ、当該審決に対する訴えを提起する場合、当該審決において無効とされた全ての請求項を対象としなければならない。
令和7年度 第18問 枝イ
特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者は、当該特許異議の申立てについての取消決定に対する訴えを提起することができない。
令和7年度 第39問 枝ハ
商標登録を取り消すべき旨の決定に対しては、商標権者及び参加人のみならず、その登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者も、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
令和5年度 第13問 枝イ
特許無効審判において審決がされたときに、不服のある当事者は、付加期間が定められた場合を除き、当該審決の謄本の送達があった日から 30 日以内に限り、審決に対する訴えを提起することができる。
令和4年度 第7問 枝ハ
特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は、通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には、当該決定に対し、裁判所に訴えを提起することができる。
令和4年度 第7問 枝ロ
特許権についての通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
令和4年度 第11問 枝ホ
取消決定に対して、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
令和3年度 第4問 枝ロ
複数の者が共同して請求した特許無効審判につき、請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決に対する取消訴訟は、その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない。
令和2年度 第7問 枝イ
特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。
令和2年度 第7問 枝ニ
在外者の特許権に関する特許無効審判において、特許を無効とすべき旨の審決をする場合、当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも、審判長は、出訴期間について、附加期間を定めることができる。
令和2年度 第7問 枝ハ
特許無効審判の請求は成り立たない旨の審決に対しては、当事者、参加人、又は当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者でなくとも、利害関係人である旨を証明すれば、当該審決の取消しを求める訴えを提起することができる。
令和2年度 第7問 枝ロ
特許異議の申立てにつき、特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、何人も、当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。
令和2年度 第10問 枝ホ
特許権者は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。
令和1年度 第5問 枝ハ
特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
平成30年度 第12問 枝イ
本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。
平成30年度 第12問 枝ロ
特許法第178条第3項に規定される出訴期間は不変期間であるが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、当該不変期間について附加期間を定めることができる。
平成29年度 第1問 枝ホ
特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定がある。
平成29年度 第1問 枝ロ
特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。
平成29年度 第4問 枝イ
特許権の通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
平成29年度 第15問 枝ニ
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者及び参加人に送達しなければならないが、審判に参加を申請してその申請を拒否された者には送達する必要はない。
平成29年度 第33問 枝イ
登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して、その取消しを求める訴えは、当該商標権に関し利害関係を有する者であれば、当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても、提起することができる。
平成28年度 第5問 枝イ
特許異議の申立てについて特許の取消しの理由の通知を受けた特許権者は、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができるが、この訂正の請求書の却下の決定に対して、訴えを提起することはできない。
平成27年度 第14問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。
平成24年度 第24問 枝ニ
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときに、その登録実用新案の実施をしようとする者が、当該登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年経過後に、実用新案権者に対し、通常実施権の許諾について協議を求めた。この協議が成立しない場合、当該実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができ、通常実施権を設定すべき旨の裁定のうち、通常実施権を設定すべき範囲について不服があるときは、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
平成24年度 第24問 枝ハ
実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後であっても、提起することができる場合がある。
第179条被告適格過去問 9

前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第18問 枝ニ
特許無効審判における特許を無効とする審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
令和5年度 第13問 枝ロ
特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
令和4年度 第7問 枝イ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟上の和解により訴訟手続が完結した場合であっても、遅滞なく、特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。
令和4年度 第7問 枝ニ
特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。
令和3年度 第4問 枝ハ
特許無効審判の請求に対し、不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものであることを理由に、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、請求を却下する審決がなされた場合、請求人は、審決取消訴訟を提起するに当たって、被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない。
令和1年度 第39問 枝ホ
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
平成29年度 第1問 枝イ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
平成28年度 第5問 枝ロ
特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人を被告としなければならないが、特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
平成24年度 第33問 枝ニ
審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの被告は、特許庁長官である。
第180条出訴の通知等過去問 8

1裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

2裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

この条文が問われた枝 8問
令和7年度 第18問 枝ホ
特許無効審判の審決に対する訴えが提起され、その訴えが、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対するものであるときは、裁判所は、訴えの提起があった旨を特許庁長官に遅滞なく通知するのみならず、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類である訴状の写し等を特許庁長官に送付しなければならない。
令和4年度 第7問 枝ニ
特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。
令和3年度 第4問 枝ニ
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対し取消訴訟が提起された旨の通知を裁判所から受けたときは、審判手続の記録を裁判所に送付しなければならない。
平成30年度 第12問 枝ホ
裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには、提起後遅滞なく、特許庁長官に対し、当該訴えが提起された旨通知するとともに、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。
平成29年度 第4問 枝ロ
裁判所は、審決に対する訴えの提起があったときは、当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に限り、当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。
平成24年度 第24問 枝ロ
特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、その旨を当該審決をした審判官に通知しなければならない。
平成24年度 第33問 枝イ
審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官に訴状の副本を送付しなければならない。
平成24年度 第33問 枝ハ
審判請求が成り立たない旨の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結したときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官にその旨を通知しなければならない。
第180条の2審決取消訴訟における特許庁長官の意見過去問 7

1裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

2特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

3特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第14問 枝ニ
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、訴訟当事者として当該訴訟に参加する方法によって、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
令和3年度 第11問 枝ロ
実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、裁判所は、特許庁長官に対し、当該事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について、意見を求めることはできない。
令和2年度 第7問 枝ホ
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。
平成30年度 第12問 枝ハ
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、自らの代理人として指定する特許庁の職員に、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、裁判所に対し意見を述べさせることができる。
平成28年度 第5問 枝ハ
特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所から意見を求められた場合に限り、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
平成26年度 第23問 枝ロ
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、特許庁又は裁判所の発議により、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
平成24年度 第33問 枝ロ
特許庁長官は、審決に対する訴えにおいて、特許法の適用に関する重要な事項については、裁判所の許可がない場合であっても、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第181条審決又は決定の取消し過去問 11

1裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第14問 枝ロ
特許無効審判における当該審判の請求に理由がある旨の審決に対する訴えの提起があり、裁判所が当該審決を取り消した場合、その後、更に審理を行う審判官は、当該審判の請求に理由がある旨の審決をすることはできない。
令和7年度 第18問 枝ハ
特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟において、裁判所が当該特許は無効とすべきであるとの結論に至った場合には、当該特許を無効にすべきことを特許庁に命ずる判決をすることができる。
令和5年度 第13問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとする審決の取消訴訟において、裁判所は、原告の請求に理由があるとして当該審決を取り消す場合、特許をすべき旨の判決をすることができる。
令和4年度 第7問 枝ホ
裁判所が特許無効審判の審決に対する訴えについて当該審決を取り消す旨の判決をし、当該判決が確定したときは、審判官は、さらに審理を行い、審決をしなければならないが、この場合、審決の取消しの判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある。
令和3年度 第11問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決に対する取消訴訟において、その審決を取り消す判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行い、審決をしなければならないが、特許を取り消すべき旨の決定に対する取消訴訟において、その決定を取り消す判決が確定したときは、審判官により更に審理が行われることなく、その特許が維持される。
令和1年度 第19問 枝イ
特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
平成29年度 第1問 枝ニ
裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき、審決の取消しの判決を言い渡し、当該判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行うことなく、直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。
平成29年度 第4問 枝ハ
特許無効審判における当該審判の請求に理由がない旨の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、裁判所は、判決の主文において、当該特許の無効を確認する判決を言い渡すことができる。
平成28年度 第5問 枝ニ
拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて、特許出願に係る発明は、特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により、当該特許出願は拒絶すべきものである、とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合、審判官が、更に審理を行い、審決をするときは、刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として、先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。
平成25年度 第54問 枝ハ
特許無効審判の審決の取消しの判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定した場合、審判官は、当該一群の請求項のうちその他の未確定の請求項についての審決を取り消して、さらに審理を行い、審決をしなければならない。
平成24年度 第33問 枝ホ
審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならない。
第182条裁判の正本等の送付過去問 3

裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。

1 裁判により訴訟手続が完結した場合各審級の裁判の正本又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

2 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第7問 枝イ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟上の和解により訴訟手続が完結した場合であっても、遅滞なく、特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。
平成29年度 第1問 枝イ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
平成26年度 第23問 枝ホ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴えの取下げにより訴訟手続が完結した場合には、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付する必要はない。
第182条の2合議体の構成過去問 1

第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第18問 枝ロ
実用新案登録無効審判の審決に対する訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることはできない。
第183条対価の額についての訴え過去問 3

1第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第10問 枝ハ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。
令和6年度 第10問 枝ハ
自己の特許発明を実施するための他人の意匠権についての通常実施権の許諾について、意匠権者と協議をすることができず、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた特許権者は、裁定で定める対価の額について不服があるときは、裁定の謄本の送達があった日から6月以内に限り、訴えを提起して、その減額を求めることができる。
令和2年度 第12問 枝イ
特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。
第184条被告適格過去問 1

前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

1 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者

2 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第10問 枝ハ
特許法第 93 条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。
第184条の2

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