この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
この条文が問われた枝 2問
正しい。四法の目的規定のうち需要者の利益の保護を掲げるのは商標法1条だけである。
商標法1条は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とすると定める。特許法1条・実用新案法1条・意匠法1条は、いずれも発明・考案・意匠の保護及び利用を図ることにより創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とするにとどまり、需要者には触れない。特許法等が創作そのものを保護するのに対し、商標法は商標に化体した業務上の信用を保護する法であり、その信用は商標を頼りに商品や役務を選ぶ需要者の側にも利益をもたらすから、商標法だけが需要者の利益を目的として併記しているのである。したがって、条文上「需要者の利益」を規定するのは商標法のみであるとする枝は正しい。

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
- 商標を保護することにより:手段である。特許法1条の「発明の保護及び利用を図ることにより」と違い、「利用」を掲げない
- 商標の使用をする者の業務上の信用の維持:直接の目的である。信用は商標そのものではなく、商標を使い続けた者の業務に積み上がる
- もつて産業の発達に寄与:四法に共通する究極の目的である
- あわせて需要者の利益を保護:商標法だけが掲げる目的である
誤り。違うのは「商標の保護及び利用を図ることにより」と「あわせて需要者を保護する」の部分である。1条は「商標を保護することにより」と定め、結びは「需要者の利益」である。
商標法1条は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とすると定める。特許法1条が「発明の保護及び利用を図ることにより」と定めるのは、発明という技術的思想を公開させて第三者に利用させることが産業の発達につながるからであり、公開の代償として独占権を与える仕組みを前提にしている。商標には技術の公開という契機がなく、保護すべきものは商標に化体した業務上の信用であるから、商標法1条は「利用」を掲げず「商標を保護することにより」とだけ定める。枝は冒頭を「商標の保護及び利用を図ることにより」と特許法の形に寄せ、結びも「需要者を保護する」として「の利益」を落としており、二か所で条文と異なる。

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。




























































































































































