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条文 特許法

第7章 第七章 再審

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第171条再審の請求過去問 7

1確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

この条文が問われた枝 7問
令和5年度 第26問 枝イ
拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。
令和1年度 第12問 枝ホ
再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
平成30年度 第13問 枝ホ
当事者は、確定した審決Aが、前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合、審決Aについての審決取消訴訟においてその事由を既に主張していたとしても、その事由によって審決Aに対して再審を請求することができる。
平成30年度 第13問 枝ロ
特許異議の申立てにおいて、特許を維持すべき旨の決定の確定後に、決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立人は、当該偽造行為について有罪判決が確定したとき、当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として、再審を請求することができる。
平成28年度 第14問 枝ハ
特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、再審を請求することができない。
平成28年度 第14問 枝ホ
審判の請求人は、法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与したことを、その審決の確定後に知ったときは、そのことを理由として、確定審決に対して再審を請求することができる。
平成24年度 第15問 枝ロ
何人も、延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。
第172条過去問 3

1審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第12問 枝イ
特許権者は、その特許権について専用実施権を設定し、その登録をした。その後、特許権者は、第三者が請求した特許無効審判において当該第三者と共謀し、専用実施権者の権利を害する目的をもって特許を無効にすべき旨の審決を受け、それが確定した。この場合、当該専用実施権者は、その確定審決に対し再審の請求をすることができる。
令和1年度 第12問 枝ハ
特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
平成29年度 第20問 枝ホ
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の利益を害する目的をもって審決をさせた場合であって、その第三者が、その確定審決に対し再審を請求するときは、その確定審決の請求人及び被請求人を、その再審の共同被請求人として、請求しなければならない。
第173条再審の請求期間過去問 5

1再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。

2再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。

4取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

この条文が問われた枝 5問
令和3年度 第12問 枝ロ
確定審決に対する再審の請求は、当該再審の請求人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該再審の請求人は法律の規定に従って代理されていたものとする。
令和2年度 第5問 枝ロ
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
令和1年度 第8問 枝イ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
令和1年度 第12問 枝イ
特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
平成28年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
第174条審判の規定等の準用過去問 14

1第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

3第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

4第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

5民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

この条文が問われた枝 14問
令和7年度 第38問 枝ハ
甲及び乙の共有に係る商標権についての商標登録を無効にすべき旨の確定審決に対して再審を請求する場合、甲及び乙が共同して請求する必要がある。
令和5年度 第26問 枝ニ
再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
令和4年度 第11問 枝ニ
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。
令和4年度 第19問 枝ホ
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
令和3年度 第12問 枝ハ
特許無効審判の確定審決に対する再審においては、当該再審の請求人が申し立てない理由についても、審理することができる。
令和2年度 第5問 枝イ
確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
令和2年度 第5問 枝ニ
特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。
令和2年度 第5問 枝ハ
確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
令和1年度 第12問 枝ニ
請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
令和1年度 第12問 枝ロ
審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
平成30年度 第13問 枝イ
特許権の共有者が、その共有に係る権利について、特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
平成30年度 第13問 枝ハ
確定審決に対する再審において、審判官が当該確定審決に関与していた場合には、その職務の執行から除斥される。
平成28年度 第14問 枝ロ
拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由についても、審理することができる。
平成25年度 第14問 枝ホ
[特許無効審判Xについて特許Aを無効とする旨の審決の確定]→[当該確定審決に対する再審の請求]→[特許Aに係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求]
第175条再審により回復した特許権の効力の制限過去問 2

1取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1 当該発明の善意の実施

2 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

3 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

4 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

5 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

この条文が問われた枝 2問
令和3年度 第12問 枝ニ
無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
令和2年度 第5問 枝ホ
特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。
第176条過去問 2

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

この条文が問われた枝 2問
令和3年度 第12問 枝ホ
万年筆の製造方法に関する特許が無効になり、その特許に係る特許権が再審によって回復した場合において、特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該万年筆の製造方法を事業として実施していた者は、その特許権について通常実施権を有し、特許権の回復後も引き続いて当該万年筆を製造することができる場合がある。
平成30年度 第13問 枝ニ
特許法には、無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき、当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが、当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について、特許権者が、当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。
第177条

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