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条文 特許法

第2章 第二章 特許及び特許出願

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第29条特許の要件過去問 7

1産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第1問 枝イ
発明者甲は、発明イについて記載した私信メールを、個人の第三者である乙に送信した場合、発明イは、当該私信メールの送信により、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する。
令和8年度 第1問 枝ハ
発明イが掲載された書籍αが令和5年4月1日に多数の図書館へ納本され、その翌日から公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整った。しかしながら、実際に書籍αが最初に閲覧されたのは、同年10月1日であった。それまで、複写もされなかった。この場合、同年9月 30日までに発明イについて特許出願Aを行った場合、書籍αは特許出願Aの出願前までに閲覧されず複写もされていないから、書籍αに掲載された発明イは特許法第 29 条第1項第3号に掲げる「頒布された刊行物に記載された発明」に該当しない。
令和7年度 第2問 枝イ
特許出願に係る発明イについて、その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知っている場合、当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば、これらの者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず、当該発明イが特許法第 29 条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」に該当することはない。
令和5年度 第20問 枝イ
甲は、発明イをし、令和4年3月 22 日 15 時 30 分に、発明イについて特許出願Aをした。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、同日 10 時 30 分に特許出願Bをし、同日 14 時 30 分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法第 29 条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより、拒絶の理由を有する。また、乙の特許出願Bが、先願とはならないため、特許法第 39 条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。
令和3年度 第18問 枝イ
ウェブページへのアクセスにパスワードが必要である場合であっても、そのウェブページに掲載された発明が、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する場合がある。
令和2年度 第9問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第 41 条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。
平成30年度 第17問 枝イ
特許法第29条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に、料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない。
第29条の2過去問 38

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 38問
令和8年度 第19問 枝イ
甲は乙と共同で発明イをしたが、甲は単独で発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Aをした。甲は発明イが乙と共同でされたものであることを認め、特許出願Aの出願日後かつ出願公開前に、甲と乙は共同で発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。そして、甲及び乙は、両者が共同で発明イを完成したことを立証した。この場合であっても、特許出願Bは特許出願Aによって、特許法第 29 条の2の規定により、拒絶される。
令和8年度 第19問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした後、その一部を適法に分割して新たな特許出願Bをした。その特許請求の範囲に発明ロが記載されていた。乙は、特許出願Aと特許出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Cをした。特許出願Aは特許出願Bをした後に取り下げられて出願公開されなかったが、特許出願Bは、出願公開された。この場合、特許出願Cは、特許法第29条の2の規定及び第 39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない。
令和7年度 第3問 枝ハ
甲は、考案イ及びロをし、実用新案登録請求の範囲に考案ロを記載し、明細書に考案イ及びロを記載した実用新案登録出願Aをした。その後の日であって、出願Aについての実用新案掲載公報が発行される前に、乙は、考案イと同一の発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。出願Aについての実用新案掲載公報が発行された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
令和7年度 第3問 枝ホ
甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
令和7年度 第3問 枝ロ
甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aをし、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
令和6年度 第14問 枝イ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。乙は、発明ロをし、特許出願Aの出願の日の後であって、特許出願Aが出願公開される前に、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bをした。特許出願A及びBについて出願審査の請求がなされる前に、特許出願Bの出願人が、乙から甲に名義変更された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
令和6年度 第14問 枝ニ
甲は、発明イをし、パリ条約の同盟国であるX国において、発明イを記載した特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aに基づく優先権を主張して、日本国へ、明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明イを記載した特許出願Bをし、特許出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、特許出願Aの出願の日の後であって、特許出願Bの出願の日より前に、明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明イを記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
令和6年度 第14問 枝ハ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを分割して、明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明ロのみを記載した特許出願Bをし、特許出願Bは出願公開された。乙は、発明ロをし、特許出願Bの現実の出願の日の後であって、特許出願Bが出願公開される前に、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和6年度 第14問 枝ロ
甲は、発明イ及びロをし、明細書及び特許請求の範囲に、それぞれ発明イのみを記載した特許出願Aをした。特許出願Aの出願の日の後であって、特許出願Aが出願公開される前に、甲は明細書に発明ロを追加する補正をした。甲が明細書に発明ロを追加する補正を行った後であって、特許出願Aが出願公開される前に、乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載した特許出願Bを行い、その後、特許出願Aは出願公開された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和5年度 第17問 枝イ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。後日、甲及び乙は、発明イを改良した発明ロをしたうえで、甲及び乙共同で発明イ、ロを包含する上位概念の発明ハを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開された。この場合、特許出願Bの発明ハについては、特許出願Aを特許出願の日前の他の特許出願として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。
令和5年度 第17問 枝ハ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。その後、特許出願Aは出願公開され、出願審査の請求がされたが、特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。
令和5年度 第17問 枝ホ
甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが、明細書が添付されていなかったため、特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として、それぞれ特許法第 29 条の2の規定又は特許法第 39 条の規定による拒絶理由を有することはない。
令和5年度 第17問 枝ロ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後甲は、発明イを改良した発明ロをし、明細書に発明イ及びロを記載して特許出願Aを先の出願として優先権の主張を伴う特許出願Bを特許出願Aの 11 月後にした。他方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Cを特許出願Aの6月後にした。その後、特許出願Aは取り下げたものとみなされ、特許出願Bは出願公開された。この場合、特許出願Cの発明イについては、特許出願Bの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有する。
令和5年度 第20問 枝ロ
甲は、発明イをし、令和2年 12 月 10 日に、発明イについてインターネットを通じて公開し、令和3年3月 22 日に、発明イについて特許出願Aをし、同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、その出願の日から 30 日以内に、発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し、その後甲の特許出願Aは、出願公開された。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和3年2月 15 日に特許出願Bをし、その後、乙の特許出願Bは、出願公開された。この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また、乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。
令和4年度 第5問 枝ニ
特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが、特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには、特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず、また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず、特許出願Aは特許出願Bによって、特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
令和4年度 第5問 枝ホ
甲は、自らした発明イ及びロが明細書にのみ記載された特許出願Aをした。その日後に、乙は、自らした発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。その後、乙は、甲から特許出願Aに係る特許を受ける権利を承継し、特許出願Aの明細書から発明イを削除する補正をした。その後、特許出願Aは出願公開された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により、拒絶されることはない。
令和4年度 第23問 枝イ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、その1月後、甲のグループ企業の乙が意匠ロに係る意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて意匠登録がされて意匠公報が発行された。出願Aと出願Bの創作者が同一の場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る出願Aの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
令和3年度 第1問 枝イ
甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に、特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから、出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和3年度 第1問 枝ハ
甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
令和3年度 第1問 枝ホ
甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和2年度 第4問 枝ホ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。
令和2年度 第4問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが、出願Aの明細書には、発明イに加えて、乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに、発明ロの発明者は乙である旨、記載されていた。その後、出願Aは出願公開された。一方、乙は、出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aに発明ロが記載されていることを理由に、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和2年度 第9問 枝ハ
甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により拒絶されることはない。
令和2年度 第9問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及び発明ロを記載した特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ及び発明ハ、明細書に発明イ及び発明ハを記載した特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げたものとみなされ、出願Bについて出願公開された。乙は、出願Aの出願日後、かつ出願Bの出願日前に、発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをし、この出願Cについて出願審査の請求をした。この場合、出願Cに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一であるから、特許法第 29 条の2の規定により、特許を受けることができない。
令和1年度 第17問 枝ハ
甲は、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに、甲は、実用新案登録出願Aの出願の日後に、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し、その後、実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合、特許出願Bは、実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
令和1年度 第17問 枝ホ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。
平成30年度 第9問 枝ハ
甲が、明細書、特許請求の範囲及び図面に自らした発明イ及びロが記載された特許出願Aをした日後、乙が、自らした発明イについて、出願Aの出願公開前に特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aの出願公開前に出願Aについて補正をして特許請求の範囲から発明イを削除するとともに、出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。出願A及びCが出願公開された場合、出願Bは、出願A又はCの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)の規定に基づいて拒絶されることはない。
平成29年度 第2問 枝ハ
甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Aとして出願したが、その出願Aの、特許法第 36条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には発明イが記載されていなかったので、甲は、その後、誤訳訂正書を提出して発明イを明細書に追加する補正をした。乙は、発明イについての特許出願Bを、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前にした。この場合、出願Aが出願公開されても、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されない。
平成29年度 第2問 枝ホ
甲は、自ら発明したわけでもなく、特許を受ける権利も承継していない発明イについて特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて特許出願Bを、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に行った。その後、出願Aが出願公開された場合であっても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、出願Bが拒絶されることはない。ただし、乙は、出願Bの出願を行った時点で、出願Aの特許を受ける権利を承継していない。
平成29年度 第24問 枝イ
甲は、乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後、乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて、意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。その後、乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成28年度 第13問 枝イ
発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。
平成28年度 第20問 枝ロ
企業Xと企業Yは、発明イについて共同で特許出願Aをした。その後、企業Yは出願Aが出願公開される前に発明イについて特許出願Bをし、その後、出願Aが出願公開された。この場合に、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないこともある。
平成27年度 第57問 枝イ
甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。
平成27年度 第57問 枝ハ
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Aの実用新案掲載公報の発行前に、考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。出願Aについて実用新案掲載公報の発行後に、甲は、特許法第46条の2の規定による実用新案登録に基づく特許出願として、出願Aに係る実用新案登録に基づき、発明イを明細書に記載した特許出願Cをするとともに、上記実用新案権を放棄した。この場合、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Bは拒絶されることはない。
平成27年度 第57問 枝ロ
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
平成25年度 第37問 枝イ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イ及び発明ロが記載され、甲は平成24年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することはない。
平成25年度 第37問 枝ニ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Aに係る発明イについて特許を受ける権利が平成24年6月20日に甲から乙に相続によって承継され、出願Aは出願Bの出願後に出願公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。
平成25年度 第37問 枝ホ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Bは特許法第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外の適用を受けた特許出願であり、出願Aは出願Bの出願後に出願公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。
第30条発明の新規性の喪失の例外過去問 16

1特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

この条文が問われた枝 16問
令和8年度 第1問 枝ロ
特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面、及び、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法第 30 条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願の日から 30日以内に特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
令和7年度 第2問 枝ロ
在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、その責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」という。)を特許出願の日から 30 日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。
令和6年度 第2問 枝イ
甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
令和5年度 第20問 枝ハ
学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合、当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから、当該適用を受けたとしても、当該特許出願に係る発明は、発表した当該発明に基づく特許法第 29 条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。
令和5年度 第20問 枝ロ
甲は、発明イをし、令和2年 12 月 10 日に、発明イについてインターネットを通じて公開し、令和3年3月 22 日に、発明イについて特許出願Aをし、同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、その出願の日から 30 日以内に、発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し、その後甲の特許出願Aは、出願公開された。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和3年2月 15 日に特許出願Bをし、その後、乙の特許出願Bは、出願公開された。この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また、乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。
令和5年度 第45問 枝ホ
発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日までに限り、特許庁長官に提出することができる。
令和3年度 第18問 枝ニ
在外者である甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により、甲は、特許出願の日から 30日以内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に、その証明する書面を特許庁長官に提出すれば、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。
令和1年度 第4問 枝ハ
特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
令和1年度 第4問 枝ロ
特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。
平成30年度 第17問 枝ハ
甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをしたが、その際、特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合、甲は、発明イの発表日から6月以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして、前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば、出願Bについて、当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
平成30年度 第17問 枝ロ
甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをすると同時に前記学会における発明イの発表について特許法第 30 条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行った。さらにその3月後、発明イについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願の日から30日以内に特許法第30条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで、出願Bについて、前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
平成29年度 第7問 枝ホ
甲は、自らした発明イをテレビの生放送番組で公開し、その公開の日から4月後に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲が、出願Aの出願の日から10月後に出願Aに基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをするとき、発明イについて、特許法第30条に規定する発明の新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合はない。
平成29年度 第18問 枝イ
甲は、発明イ及びロについての特許出願Aを基礎として、特許法41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Bをした後、出願Bの発明ロを分割して新たな特許出願Cをした。甲は、出願Aの出願と同時に、発明イ及びロについて特許法第 30 条に規定する新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために同条第3項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出したが、出願Bにおいては、同項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出しなかった。この場合であっても、出願Aの出願と同時に提出された上記書面及び証明書は、出願Cの発明ロについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために提出しなければならないものとして、出願Cの出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
平成28年度 第13問 枝イ
発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。
平成27年度 第4問 枝ハ
特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。
平成25年度 第37問 枝ホ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Bは特許法第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外の適用を受けた特許出願であり、出願Aは出願Bの出願後に出願公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。
第31条

削除

第32条特許を受けることができない発明

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第33条特許を受ける権利過去問 10

1特許を受ける権利は、移転することができる。

2特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第4問 枝イ
甲及び丙は、共同して、発明イを完成した。発明イは、甲及び丙の各々にとって職務発明に当たる。乙会社が丁会社と共同して発明イについて特許出願をする場合、甲は、その特許を受ける権利の持分の乙会社への譲渡にあたり、丙の同意を得なければならない。
令和7年度 第34問 枝ホ
商標登録出願により生じた権利は、質権の目的とすることができる場合がある。
令和5年度 第3問 枝ハ
特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
令和3年度 第9問 枝ハ
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができないが、抵当権の目的とすることや譲渡担保の目的とすることはいずれもできる。
令和1年度 第14問 枝ハ
共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。
平成30年度 第6問 枝イ
1質権 2譲渡担保 3特許権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ニ
1譲渡担保 2質権 3専用実施権 4通常実施権
平成30年度 第6問 枝ホ
1通常実施権 2譲渡担保 3専用実施権 4質権
平成30年度 第6問 枝ロ
1譲渡担保 2専用実施権 3特許権 4通常実施権
平成28年度 第10問 枝ニ
使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。
第34条過去問 13

1特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

2同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

3同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

4特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

6同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

7第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第4問 枝ロ
甲は、単独で、職務発明である発明ロを完成した。乙会社は、勤務規則に従い、発明ロの特許を受ける権利を承継した。その後、甲は、発明ロが職務発明であることを知らない戊 に対し、発明ロの特許を受ける権利を譲渡した。戊は、乙会社よりも前に発明ロについて特許出願を行った。この場合、乙会社は、戊 に対し、発明ロの特許を受ける権利について対抗できない。
令和7年度 第40問 枝ニ
国際商標登録出願について、商標登録出願により生じた権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
令和4年度 第13問 枝ロ
甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした。その後に、甲は、乙及び丙に対して、発明イの特許を受ける権利の全部を譲渡する契約をそれぞれと締結した。乙は発明イについて特許出願Bをし、その日後、丙は特許出願Aについて、特許庁長官に発明イの特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合、丙は発明イの特許を受ける権利を承継できない。
令和4年度 第23問 枝ホ
甲は意匠イに係る意匠登録出願Aを日本国にした。その1月後、甲のグループ企業の乙社は、意匠ロに類似する意匠ハについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Bをし、出願Bは国際公表された。その後、出願Aについて意匠登録され、意匠公報が発行された。日本国特許庁の審査に係属中の出願Bについて、乙が出願人を甲へ変更するために、出願Bに係る意匠ハの意匠登録を受ける権利を甲に承継する届出の書面を特許庁長官に提出すれば、出願Bは、出願Aに係る意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
令和3年度 第6問 枝ニ
甲が、特許出願Aに係る発明イの特許を受ける権利を乙に譲渡し、その旨を特許庁長官に届け出た後、乙は、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願Bをすることができる。
令和2年度 第15問 枝イ
特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。
令和2年度 第15問 枝ニ
使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。
令和2年度 第15問 枝ホ
甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。
令和1年度 第14問 枝ロ
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
平成30年度 第16問 枝イ
特許出願後における特許を受ける権利の承継について、相続その他の一般承継があったときは、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが、当該届出は、かかる承継の効力発生要件ではない。
平成26年度 第25問 枝ロ
従業者等が、勤務規則の定めにより職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合であっても、従業者等がその特許を受ける権利を第三者に譲渡することにより、使用者等は、その特許を受ける権利の承継をその第三者に対抗することができないことがある。
平成25年度 第37問 枝ニ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Aに係る発明イについて特許を受ける権利が平成24年6月20日に甲から乙に相続によって承継され、出願Aは出願Bの出願後に出願公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。
平成23年度 第5問 枝ロ
甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。
第34条の2仮専用実施権過去問 9

1特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

2仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

3仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

5仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

7仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

8第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和5年度 第12問 枝ホ
特許法には、仮専用実施権に係る特許出願について特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす規定がある。また、特許法には、仮通常実施権に係る特許出願について特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす規定がある。
令和4年度 第13問 枝ハ
仮専用実施権者は、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
令和3年度 第9問 枝ロ
仮専用実施権に係る特許出願について、特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割があった場合は、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権については、新たに仮専用実施権の設定がされない限り、仮専用実施権は生じない。
令和3年度 第28問 枝ロ
甲は、意匠イについて意匠登録出願をした。甲は、意匠イについて取得すべき意匠権について、乙に仮専用実施権を設定することができる。
令和1年度 第14問 枝ニ
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
平成30年度 第16問 枝ハ
仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内において、出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合、その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは、出願Bについての仮専用実施権も消滅する。
平成29年度 第13問 枝イ
特許法第 36条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合、特許を受ける権利を有する者は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ、また、誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面を補正した場合には、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で、仮専用実施権の設定をすることができる。なお、翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内であり、また、仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。
平成26年度 第25問 枝イ
従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
平成26年度 第25問 枝ホ
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を設定することができる。
第34条の3仮通常実施権過去問 11

1特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

4仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

5第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

8実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

9意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

10仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

11前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

12第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

この条文が問われた枝 11問
令和6年度 第3問 枝ロ
甲は、自らした発明イについて特許出願をした後、乙に対し仮専用実施権を設定した。乙は、甲の承諾を得て、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、丙に仮通常実施権を許諾した。その後、特許権の設定の登録があったとき設定されたものとみなされた専用実施権につき丙が通常実施権者になるためには、改めて甲の承諾は必要ない。
令和6年度 第23問 枝ホ
仮通常実施権が許諾されている特許出願から意匠登録出願に変更された出願について意匠権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。
令和5年度 第12問 枝ホ
特許法には、仮専用実施権に係る特許出願について特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす規定がある。また、特許法には、仮通常実施権に係る特許出願について特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす規定がある。
令和4年度 第13問 枝ニ
特許を受ける権利を有する甲が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権Aについて、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、乙に仮通常実施権を許諾し、その後、丙に仮専用実施権を設定した。その後、特許権Aの設定の登録があった場合、特許権Aについて当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において専用実施権が丙に対し設定されたものとみなされるが、乙は、特許権Aについて改めて通常実施権の許諾を得る必要がある。
令和3年度 第9問 枝イ
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合又は特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、移転することができる。
令和3年度 第9問 枝ニ
甲及び乙の先の共同出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、甲及び乙が合意した上で丙が仮通常実施権の許諾を得ていたところ、出願Aに基づいて特許法第 41 条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う甲及び乙の新たな共同出願Bがされた。なお、丙の仮通常実施権の設定行為に別段の定めはない。ここで出願Bについての丙の仮通常実施権について、乙が反対の意思を表示した。この場合、出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願Aについての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
令和2年度 第15問 枝ロ
仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
令和1年度 第14問 枝ハ
共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。
令和1年度 第14問 枝ホ
仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。
平成30年度 第16問 枝ニ
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、仮専用実施権者の承諾を得さえすれば、当該仮通常実施権を移転することができる。
平成29年度 第13問 枝ロ
仮通常実施権が許諾されている実用新案登録出願を特許出願に変更した場合、当該仮通常実施権の許諾を受けていた者が当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内の事項を実施するためには、当該特許出願に係る新たな仮通常実施権の許諾が必要である。なお、当該実用新案登録出願に係る仮通常実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。
第34条の4登録の効果過去問 1

1仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第13問 枝ホ
仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ。)は、登録しなければその効力を生じないが、仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。
第34条の5仮通常実施権の対抗力過去問 1

仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第3問 枝イ
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
第35条職務発明過去問 24

1使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

この条文が問われた枝 24問
令和8年度 第4問 枝ニ
丁会社は、勤務規則における相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際し、従業者及び役員と協議を行わず、策定された基準も開示しなかった。この場合、丁会社の勤務規則により相当の利益を与えることは、必ず不合理と認められる。
令和8年度 第4問 枝ハ
甲は、乙会社の従業者である期間中に、乙会社との関係で職務発明である発明ハを完成した。甲は、乙会社が勤務規則に従って発明ハの特許を受ける権利を取得する前に、乙会社との雇用関係を終了し、丁会社の従業者となった。この場合、丁会社が、丁会社の勤務規則により発明ハの特許を受ける権利を取得する。
令和8年度 第4問 枝ホ
丁会社は、勤務規則において相当の利益として、丁会社の費用負担による留学の機会を定めておき、丙に対し適用することができる。
令和6年度 第3問 枝イ
甲株式会社では、甲の業務範囲に属する従業者がした発明の特許を受ける権利について、従業者の現在又は過去の職務に属するか否かにかかわらず、甲に取得させる旨を定めた勤務規則がある。甲の従業者乙は、甲の業務範囲に属するものの、甲における乙の現在及び過去の職務に属しない発明イをした。甲は、その勤務規則に基づき、この発明イの特許を受ける権利を取得する。
令和6年度 第37問 枝ニ
登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
令和5年度 第2問 枝ハ
特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
令和4年度 第30問 枝ホ
会社の従業者が、その性質上当該会社の業務範囲に属し、かつ、その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に、契約、就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても、当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし、意匠登録を受けたときは、当該会社は、当該意匠権について通常実施権を有する。
令和3年度 第9問 枝ホ
許諾による通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有するが、職務発明について従業者が特許を受けた場合、その特許権について使用者が有する通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有しない。
令和3年度 第15問 枝ロ
すべての通常実施権は、特許権者の承諾があれば移転することができる。
令和2年度 第15問 枝ニ
使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。
令和2年度 第15問 枝ハ
甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。
令和1年度 第14問 枝イ
使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第35条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
平成30年度 第16問 枝ホ
使用者は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる。
平成29年度 第25問 枝イ
従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その意匠の創作をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する意匠について使用者に意匠登録を受ける権利を取得させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
平成28年度 第10問 枝イ
使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。
平成28年度 第10問 枝ニ
使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。
平成28年度 第10問 枝ハ
従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。
平成28年度 第10問 枝ホ
従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。
平成28年度 第10問 枝ロ
勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。
平成28年度 第16問 枝ホ
特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
平成26年度 第25問 枝イ
従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
平成26年度 第25問 枝ニ
従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価について定める契約を締結した場合には、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められることはない。
平成26年度 第25問 枝ハ
勤務規則において相当の対価を定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。
第36条特許出願過去問 9

1特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 発明者の氏名及び住所又は居所

2願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 発明の名称

2 図面の簡単な説明

3 発明の詳細な説明

4前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

2 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

1 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

2 特許を受けようとする発明が明確であること。

3 請求項ごとの記載が簡潔であること。

4 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第1問 枝ニ
特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
令和8年度 第11問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書に記載された発明の名称についてのみ補正がなされた。この場合であっても、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
令和6年度 第45問 枝イ
国際特許出願については、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面が特許法第 36条第1項により提出した願書とみなされる。
令和3年度 第5問 枝ホ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。
令和3年度 第18問 枝ホ
特許出願人により、願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果、特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に、同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは、拒絶の理由にならない。
令和1年度 第4問 枝イ
特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。
令和1年度 第4問 枝ニ
特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
平成30年度 第17問 枝ニ
特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが、特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。
平成29年度 第7問 枝ハ
発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。
第36条の2過去問 17

1特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

6前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

7第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

8第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

この条文が問われた枝 17問
令和7年度 第2問 枝ハ
外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がない旨の通知を受け、その後、特許法第 36 条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。
令和6年度 第2問 枝ニ
外国語書面出願Aの特許出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合、外国語書面出願Aは、翻訳文を提出した時にされたものとみなす。
令和6年度 第2問 枝ホ
外国語書面出願Aの特許出願人甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため、外国語書面出願Aは、取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが、故意ではなく、甲の責めに帰することができない理由によるものである場合、甲が翻訳文を提出するためには、回復手数料を納付しなければならない。
令和5年度 第12問 枝ハ
外国語書面出願の出願人は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、外国語書面出願による出願とすることができる。
令和5年度 第20問 枝ニ
甲は、令和3年3月 22 日に発明イについて外国語書面出願Aをし、令和3年 10 月 20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし、令和4年3月 18 日に、発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして、発明イ、ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。この場合、甲は、外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
令和5年度 第20問 枝ホ
甲がした外国語書面出願Aが、所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても、故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ、翻訳文を提出することができるときがある。
令和4年度 第6問 枝イ
甲は、特許出願Aをし、その1年4月後に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その特許出願Bが外国語書面出願である場合、甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許出願Bの日と同日に特許庁長官に提出しなければならず、特許出願Bの日と同日にその翻訳文の提出がなかったときは、特許庁長官は甲に対しその旨を通知しなければならない。これに対し、甲が経済産業省令で定める期間内に正当な理由なくその翻訳文の提出をすることができなかったときは、その特許出願Bは、特許出願Aから1年4月が経過した時に取り下げられたものとみなされる。
令和4年度 第6問 枝ハ
実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で、実用新案登録に基づく特許出願は、外国語書面出願とすることも、特許法第 38 条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。
令和4年度 第6問 枝ロ
外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また、日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることは、特許法上、制限されていない。
令和4年度 第15問 枝ニ
甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。
令和2年度 第1問 枝ロ
外国語書面出願において、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は、上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り、経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
令和1年度 第4問 枝ホ
外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
平成30年度 第17問 枝ホ
外国語書面出願について、特許法第36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出がなかった場合、特許庁長官は、当該外国語書面出願の出願人に対しその旨を通知しなければならず、当該通知を受けた者は、同条第4項に規定する経済産業省令で定める期間内に限り、当該翻訳文を提出することができるが、当該経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文の提出がなかったとき、その特許出願は、当該経済産業省令で定める期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。
平成29年度 第9問 枝ニ
特許出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれについても、出願公開されることはない。
平成29年度 第13問 枝イ
特許法第 36条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合、特許を受ける権利を有する者は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ、また、誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面を補正した場合には、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で、仮専用実施権の設定をすることができる。なお、翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内であり、また、仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。
平成28年度 第13問 枝ハ
明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願について出願公開はされない。ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。
平成28年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
第37条過去問 3

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第19問 枝ハ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
令和3年度 第18問 枝ロ
特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば、特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。
令和1年度 第6問 枝イ
2以上の発明を包含する特許出願において、2以上の発明が特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、当該特許出願の一部を分割して、1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。
第38条共同出願過去問 3

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第27問 枝ハ
意匠登録出願時の共同出願違反を理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
令和2年度 第40問 枝ニ
二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
令和1年度 第13問 枝イ
発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第 38 条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
第38条の2特許出願の日の認定過去問 8

1特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

1 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

2 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

3 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

2特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。

4前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。

5第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。

6第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。

7第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。

8特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。

9特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第1問 枝ホ
特許出願に係る願書が特許庁長官に提出されたが、その願書に明細書が添付されていない場合、特許出願について補完をすることができる旨の通知を受けた後でなければ、特許を受けようとする者はその補完をすることができない。
令和7年度 第2問 枝ニ
特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出して、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の日として認定される。
令和5年度 第17問 枝ホ
甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが、明細書が添付されていなかったため、特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として、それぞれ特許法第 29 条の2の規定又は特許法第 39 条の規定による拒絶理由を有することはない。
令和2年度 第1問 枝ニ
特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。
令和1年度 第3問 枝ロ
特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。
平成30年度 第1問 枝ホ
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
平成29年度 第7問 枝ニ
特許出願について特許法第 38 条の2第2項に規定する補完をすることができる旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた者は、手続補完書の提出と同時に明細書を提出して明細書についての補完をすることができるが、手続補完書の提出と同時に要約書を提出しても要約書についての補完をすることはできない。
平成28年度 第13問 枝ロ
特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。
第38条の3先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願過去問 5

1特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。

2前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

3第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。

4前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。

5第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

6前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

この条文が問われた枝 5問
令和4年度 第6問 枝ハ
実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で、実用新案登録に基づく特許出願は、外国語書面出願とすることも、特許法第 38 条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。
令和3年度 第18問 枝ハ
甲は、外国語書面出願をするにあたり、甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、願書に明細書及び必要な図面を添付せずに、特許出願をすることができる。
平成29年度 第7問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき、乙は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。
平成29年度 第7問 枝ロ
甲が、特許出願Aをした後、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第 38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第 44 条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。
平成28年度 第13問 枝ロ
特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。
第38条の4明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等過去問 2

1特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。

3前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。

4第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。

5第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

6第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

7第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。

8前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。

9第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。

10前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第2問 枝ホ
優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠けていたため、特許法第 38 条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。
令和2年度 第1問 枝ニ
特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。
第38条の5特許出願の放棄又は取下げ過去問 1

特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第13問 枝イ
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を取り下げることができ、また、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得ていない場合であっても、その特許出願を取り下げることができる。
第39条先願過去問 27

1同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

4特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

7特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

この条文が問われた枝 27問
令和8年度 第5問 枝ロ
甲と乙とからそれぞれ、同日に同一の発明について特許出願があり、それらの特許出願日よりも後の日に、丙による実用新案登録出願があり、その実用新案登録出願に係る考案は当該発明と同一であった。甲と乙が協議をすることができず、甲と乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、丙は当該実用新案登録出願に係る考案について実用新案登録を受けることができない。
令和8年度 第19問 枝ニ
実用新案登録Aに基づく特許出願Bに係る発明イと、実用新案登録Aに係る考案ロとが同一である場合、特許出願Bは、特許法第 39条第4項の規定により拒絶される。
令和8年度 第19問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした後、その一部を適法に分割して新たな特許出願Bをした。その特許請求の範囲に発明ロが記載されていた。乙は、特許出願Aと特許出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Cをした。特許出願Aは特許出願Bをした後に取り下げられて出願公開されなかったが、特許出願Bは、出願公開された。この場合、特許出願Cは、特許法第29条の2の規定及び第 39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない。
令和8年度 第19問 枝ホ
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一であり、その特許出願と実用新案登録出願が同日にされた場合は協議により定められた者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる旨が、特許法に規定されている。
令和7年度 第3問 枝イ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官は、特許法第 39 条第 6 項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずる。
令和7年度 第3問 枝ニ
甲は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをした。乙は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、出願Aの出願日と同日に出願した。この場合、出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていないときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命ずることができない。
令和6年度 第2問 枝ハ
甲は、自ら発明イをし、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合、特許出願Aは、同一の発明について同日にされた特許出願として、特許法第 39 条の規定による拒絶の理由を有する。
令和6年度 第14問 枝ホ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。一方、乙は、発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。特許出願A及び特許出願Bがともに特許庁に係属しており、出願審査の請求がなされている場合、特許庁長官は、特許法第 39 条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない。
令和5年度 第17問 枝ホ
甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが、明細書が添付されていなかったため、特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として、それぞれ特許法第 29 条の2の規定又は特許法第 39 条の規定による拒絶理由を有することはない。
令和5年度 第20問 枝イ
甲は、発明イをし、令和4年3月 22 日 15 時 30 分に、発明イについて特許出願Aをした。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、同日 10 時 30 分に特許出願Bをし、同日 14 時 30 分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法第 29 条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより、拒絶の理由を有する。また、乙の特許出願Bが、先願とはならないため、特許法第 39 条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。
令和5年度 第20問 枝ロ
甲は、発明イをし、令和2年 12 月 10 日に、発明イについてインターネットを通じて公開し、令和3年3月 22 日に、発明イについて特許出願Aをし、同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、その出願の日から 30 日以内に、発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し、その後甲の特許出願Aは、出願公開された。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和3年2月 15 日に特許出願Bをし、その後、乙の特許出願Bは、出願公開された。この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また、乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。
令和4年度 第5問 枝イ
同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第 39 条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。
令和4年度 第5問 枝ニ
特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが、特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには、特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず、また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず、特許出願Aは特許出願Bによって、特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
令和4年度 第5問 枝ロ
甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
令和3年度 第1問 枝ニ
甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Bが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより、出願Aをした日の後に出願された出願Bも、出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。
令和3年度 第1問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は、出願Aと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願A及び出願Bは、いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。
令和3年度 第34問 枝ロ
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。
令和2年度 第4問 枝イ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。
令和2年度 第4問 枝ニ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが、出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず、取り下げたものとみなされた。この場合、甲と乙とは協議をすることができないから、出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。ただし、乙には、出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。
令和1年度 第17問 枝イ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。
令和1年度 第17問 枝ニ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
令和1年度 第17問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し、特許出願Aの出願の日後に、乙が、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合、甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき、当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
令和1年度 第35問 枝ハ
設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ、当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから、当該訴訟において、被告は、商標権者である原告に対し、当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。
平成30年度 第15問 枝ニ
甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし、その3月後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Bの出願の日前に、自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし、その後、出願Bが出願公開された。この場合、出願Cは、出願A又はBの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)の規定に基づいて拒絶されることも、先願(特許法第39条)の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。
平成28年度 第13問 枝イ
発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。
平成27年度 第57問 枝ニ
甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。
平成27年度 第57問 枝ホ
甲は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをするとともに出願審査の請求をし、乙は、出願Aと同日に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをするとともに出願審査の請求をした。特許庁長官は、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じた。この場合、乙が協議に応じないときは、出願Aについて特許査定がされ、出願Bについて拒絶の査定がされることがある。
第40条

削除

第41条特許出願等に基づく優先権主張過去問 47

1特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

1 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)

2 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

3 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

4 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

5 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

この条文が問われた枝 47問
令和8年度 第9問 枝イ
甲は、考案イが記載された実用新案登録出願Uをし、1月後に設定登録されて実用新案登録を受けた(以下、その登録を「実用新案登録Y」という。)。甲は、設定登録の日から5月後に実用新案登録Yに基づいて発明イが記載された特許出願Aを適式にした。甲が、当該特許出願Aの出願の日から5月以内に発明イが記載された特許出願Bをする場合、当該特許出願Bに係る発明イについて、先の特許出願Aに係る発明イに基づいて国内優先権を主張することができる。
令和8年度 第9問 枝ハ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、2025 年1月1日に同盟国Xで発明イが記載された特許出願Aをした。甲は、2025年8月1日にパリ優先権を主張して日本国で発明イ及びロが記載された特許出願Bをした。その後、甲は、2025 年 12 月1日に当該特許出願Bに係る発明イに基づいて、国内優先権を主張して、発明イ及びハが記載された特許出願Cをした。この場合、当該特許出願Cに係る発明イについての特許法第 29 条の規定の適用については、特許出願Cは、2025年1月1日に出願されたものとみなす。
令和8年度 第9問 枝ロ
甲は、発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、特許請求の範囲、明細書、及び図面から発明ロに係る事項を削除する補正をした。その後、甲が請求項1に発明ロ、請求項2に発明ハが記載された特許出願Bをする場合、当該特許出願Aの出願の日から1年以内であれば、当該特許出願Bに係る発明ロについて、当該特許出願Aに係る発明ロに基づいて国内優先権を主張することができる。
令和8年度 第19問 枝ロ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、特許出願Aを優先権主張の基礎とし、発明イを日本語で記載した請求の範囲を含む、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願Bをし、国際公開がされ、適式に特許出願(国際特許出願B)とみなされた。乙は、特許出願Aの出願日後国際出願Bの国際出願日前に、自ら発明イをし発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Aは出願公開されないから、特許出願Cは特許出願Aによって、特許法第 29条の2の規定により拒絶されることはない。
令和7年度 第8問 枝イ
甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。
令和6年度 第20問 枝イ
甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをした。また、甲は、発明ロについて日本国で特許出願Bをした。甲は、特許出願Aの出願日から1年以内、かつ、特許出願Bの出願日から1年以内であれば、発明イ及びロについて、特許出願Aを基礎とするパリ優先権と、特許出願Bを基礎とする国内優先権とを主張した特許出願Cを日本国にすることができる。
令和6年度 第20問 枝ホ
特許出願Aに仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得ている場合に限り、特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張する特許出願Bをすることができる。
令和6年度 第20問 枝ロ
特許出願Aの出願日から1年以内であれば、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定が確定していても、特許出願Aを基礎とする国内優先権を主張した特許出願Bをすることができる。
令和5年度 第9問 枝ロ
特許を受けようとする者が、その国際特許出願に係る発明について、その者が特許を受ける権利を有する特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるのは、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その国際特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限られる。
令和5年度 第17問 枝ロ
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後甲は、発明イを改良した発明ロをし、明細書に発明イ及びロを記載して特許出願Aを先の出願として優先権の主張を伴う特許出願Bを特許出願Aの 11 月後にした。他方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Cを特許出願Aの6月後にした。その後、特許出願Aは取り下げたものとみなされ、特許出願Bは出願公開された。この場合、特許出願Cの発明イについては、特許出願Bの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第 29 条の2の規定による拒絶理由を有する。
令和4年度 第6問 枝ハ
実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で、実用新案登録に基づく特許出願は、外国語書面出願とすることも、特許法第 38 条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。
令和4年度 第15問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その出願の日から5月後に、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。さらに甲は、特許出願Bの日から5月後に、特許出願Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの日から1年以内にされたものであるから、特許出願Cに係る発明イについても国内優先権の主張の効果が認められる。
令和4年度 第15問 枝ニ
甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。
令和4年度 第15問 枝ロ
甲は、外国語書面出願Aをし、その出願の日から1月後、外国語書面の翻訳文を提出したが、外国語書面に記載されていない発明イがその翻訳文に記載されていた。この場合、甲は、当該翻訳文に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張をすることができる場合がある。
令和3年度 第6問 枝イ
国内優先権の主張を伴う出願をする場合に、先の出願が特許法第30条第2項の規定の適用を受けているとき、この国内優先権の主張を伴う出願は、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願から1年以内に特許出願をすれば、特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を改めて提出することなく、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
令和3年度 第6問 枝ニ
甲が、特許出願Aに係る発明イの特許を受ける権利を乙に譲渡し、その旨を特許庁長官に届け出た後、乙は、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願Bをすることができる。
令和3年度 第10問 枝ニ
特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。
令和3年度 第13問 枝ホ
意匠登録出願を特許出願に変更した後、その特許出願を基礎とする国内優先権を主張することができる。
令和3年度 第13問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、甲は、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Bをした。そして、甲は、出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをした時にされたものとみなされる。
令和2年度 第1問 枝イ
甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において、当該発表をした日から1年以内に、特許法第30条第3項に規定する手続きを行い、発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後、出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行手続した場合において、出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより、出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。
令和2年度 第4問 枝ハ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは、特許法第42条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ、出願公開されることはなかった。乙は、出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Cをした。出願Cは、出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。
令和2年度 第9問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第 41 条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。
令和2年度 第9問 枝ハ
甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により拒絶されることはない。
令和2年度 第9問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及び発明ロを記載した特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ及び発明ハ、明細書に発明イ及び発明ハを記載した特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げたものとみなされ、出願Bについて出願公開された。乙は、出願Aの出願日後、かつ出願Bの出願日前に、発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをし、この出願Cについて出願審査の請求をした。この場合、出願Cに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一であるから、特許法第 29 条の2の規定により、特許を受けることができない。
令和1年度 第8問 枝ロ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第 41 条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。
令和1年度 第15問 枝イ
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において、先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには、当該特許出願の際に、当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。
令和1年度 第15問 枝ニ
意匠登録出願を基礎として、特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。
令和1年度 第15問 枝ホ
甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって、実用新案登録出願Bについて実用新案法第 14 条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に、甲は、実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。
平成30年度 第9問 枝ニ
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その6月後、発明イ及びロについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをし、さらにその5月後、発明イ、ロ及びハについて出願Bを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Cをした。出願Cに係る発明イ、ロ及びハについての特許法第29条の規定の適用については、発明イは出願Aの出願の時に、発明ロは出願Bの出願の時に、発明ハは出願Cの出願の時に、出願されたものとみなされる。
平成30年度 第15問 枝ホ
甲は、考案イ及びロについて実用新案登録出願Aをした1月後、出願Aを分割して考案ロについて新たな実用新案登録出願Bをした。さらにその1月後、甲は出願Bを特許出願Cに変更して出願審査の請求をした。甲は、出願Cの出願審査の請求後に、出願Aに基づく特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Dをすることができる場合がある。
平成29年度 第2問 枝ニ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに出願A及びBを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cを出願Aの出願の日から1年以内にした。乙は、発明イについての特許出願Dを、出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前にした。出願Cが出願公開されたとき、出願Dは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
平成29年度 第7問 枝ホ
甲は、自らした発明イをテレビの生放送番組で公開し、その公開の日から4月後に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲が、出願Aの出願の日から10月後に出願Aに基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをするとき、発明イについて、特許法第30条に規定する発明の新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合はない。
平成29年度 第9問 枝イ
甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、発明ロ及びハについて、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。
平成28年度 第3問 枝ハ
特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。
平成28年度 第3問 枝ホ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。
平成28年度 第3問 枝ロ
甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。
平成28年度 第20問 枝ニ
甲は、自らした発明イについて、平成26年2月2日に特許出願Aをし、平成26年12月9日に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ及び発明ハに係る特許出願Bをした。その後、甲は、平成27年1月29日に出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ及び発明ニに係る特許出願Cをした(ただし、出願Cの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には発明ハに係る事項は記載されていない。)。乙は、平成27年1月15日に自らした発明イ及び発明ハについて特許出願Dをした。この場合、出願Cについて出願公開がされたとき、出願Dは、出願Bが特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
平成28年度 第45問 枝ホ
国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、その者の承諾を得ることは要求されていない。
平成27年度 第4問 枝ハ
特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。
平成26年度 第1問 枝イ
特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Aは、出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。
平成26年度 第1問 枝ニ
実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。
平成26年度 第1問 枝ハ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後、甲が出願Aを放棄した場合、出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。
平成26年度 第1問 枝ホ
複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。
平成24年度 第41問 枝ハ
実用新案登録を受けようとする者は、その者がした先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合には、当該先の出願の日から1年以内に実用新案登録出願をするときであっても、当該先の出願に基づく優先権を主張することができない。
平成23年度 第5問 枝ハ
甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。
平成23年度 第5問 枝ホ
甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。
平成23年度 第5問 枝ロ
甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。
第42条先の出願の取下げ等過去問 17

1前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

この条文が問われた枝 17問
令和8年度 第9問 枝ニ
甲は、特許出願Aに記載された発明に基づいて、国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その後、当該特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定がされたものの、拒絶査定不服審判請求を行い、特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)において特許をすべき旨の査定がされた。その査定の謄本は、当該特許出願Aの出願の日から1年4月以内に送達された。この場合、当該特許出願Aの出願の日から1年4月を経過した後でも、特許権の設定の登録がされる場合がある。
令和7年度 第45問 枝ロ
国際特許出願が先の特許出願に基づく特許法第 41 条の優先権を主張した後、先の出願が経済産業省令で定める期間を経過して取り下げられたとみなされていた場合であって、その後に当該優先権を取り下げたときに、当該先の出願が復活することはない。
令和6年度 第20問 枝ニ
甲は、特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを基礎とした特許協力条約第8条に規定される優先権の主張をして、日本国を指定国として含む国際出願Bを特許出願Aの出願日から 11 月後にした。特許出願Aは、その出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に、取り下げたものとみなされる。
令和6年度 第20問 枝ハ
甲は、特許出願Aをし、特許出願Aの出願日から6月後に特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張した特許出願Bをした。その6月後に、甲は、特許出願Bについて、国内優先権の主張を取り下げた。この場合、特許出願Aは出願公開される。
令和5年度 第9問 枝イ
特許出願Bを先の出願として国内優先権の主張を伴う特許出願Aをした場合、優先権の主張の基礎とされた特許出願Bは特許出願Bの出願の日から所定の期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、特許出願Aの出願の際に、先の特許出願Bが、放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、先の特許出願Bについて査定若しくは審決が確定している場合又は先の特許出願Bに基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、取り下げられたものとはみなされない。
令和5年度 第9問 枝ニ
国内優先権の主張の基礎とされた先の出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。
令和5年度 第9問 枝ハ
国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人がその優先権の主張を取り下げることができる期間は、優先権主張を伴う特許出願が国際特許出願であるか否かにかかわらず、経済産業省令で定める期間に限られる。
令和4年度 第15問 枝ハ
甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って特許出願Bをしたが、その出願の日から1月後、特許出願Bを取り下げた。この場合、さらに甲が特許出願Bにおける国内優先権の主張も取り下げなければ、特許出願Aはその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
令和3年度 第6問 枝ハ
国内優先権の主張の基礎とされた先の国際特許出願は、国内処理基準時又は国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。
令和3年度 第6問 枝ホ
国際出願日に特許協力条約に拘束されるすべての締約国を指定した国際出願において、日本国の国内出願を基礎として優先権を主張した場合、国際出願の指定国から日本国を除外する手続を国内出願の出願日から14月以内に行ったときに限り、国内出願のみなし取下げを回避することができる。
令和3年度 第10問 枝ニ
特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。
平成29年度 第9問 枝ニ
特許出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれについても、出願公開されることはない。
平成29年度 第9問 枝ロ
甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、出願Aを基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う、発明イ、ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には、優先日から 30月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため、出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても、甲が、出願Aの出願日から30月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば、出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。なお、国際出願Bについて、出願審査の請求はされていないものとする。
平成28年度 第3問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
平成28年度 第3問 枝ニ
甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
平成26年度 第1問 枝ロ
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後、甲は、出願A及びBの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ及びハについて特許出願Cをした。この場合、出願A及びBはいずれも出願Aの出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
平成25年度 第37問 枝ロ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、甲は平成24年8月1日に特許法第41条1項の規定による優先権の主張を伴って出願Aを基礎とする発明イに係る特許出願Dをし、その後、出願Dは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。
第43条パリ条約による優先権主張の手続過去問 15

1パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

1 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

2 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。

6特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。

9第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 15問
令和7年度 第8問 枝ハ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。
令和7年度 第16問 枝ニ
パリ条約の同盟国Xへの特許出願Aに基づいて優先権を主張するために提出した特許法第 43 条第1項に規定する書面について補正をすることによって、当該優先権の主張に加えて、パリ条約の同盟国Xへの別の特許出願Bに基づく優先権の主張を追加することはできない。
令和6年度 第20問 枝イ
甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをした。また、甲は、発明ロについて日本国で特許出願Bをした。甲は、特許出願Aの出願日から1年以内、かつ、特許出願Bの出願日から1年以内であれば、発明イ及びロについて、特許出願Aを基礎とするパリ優先権と、特許出願Bを基礎とする国内優先権とを主張した特許出願Cを日本国にすることができる。
令和5年度 第23問 枝ニ
パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
令和4年度 第15問 枝ホ
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を提出しなかった場合は、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。
令和4年度 第34問 枝ニ
日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
令和2年度 第9問 枝ニ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの手続において、パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を、出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
令和2年度 第9問 枝ホ
パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は、この通知の日から2月を経過した後は、当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。
令和1年度 第15問 枝ロ
甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第 43 条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。
平成30年度 第4問 枝ホ
パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第43条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。
平成30年度 第33問 枝ハ
国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。
平成29年度 第9問 枝ハ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし、その後、世界貿易機関の加盟国であるY国で、発明ロについて特許出願Bをした。甲が、発明イ及びロについて、出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合、甲が、特許法第 43 条第2項に規定する書類(優先権書類)を提出できる期間は、出願Aについての優先権書類はX国における出願Aの出願日から1年4月以内、出願Bについての優先権書類はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。
平成29年度 第25問 枝ホ
国際意匠登録出願についてパリ条約第4条D(1)の規定により優先権の主張をしようとする者は、その旨を記載した所定の書面を国際公表の日から所定の期間内に提出することができると意匠法に規定されている。
平成27年度 第4問 枝ハ
特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。
平成26年度 第1問 枝ホ
複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。
第43条の2パリ条約の例による優先権主張過去問 2

1パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第8問 枝ニ
故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。
令和5年度 第23問 枝ホ
パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
第43条の3過去問 4

1次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)世界貿易機関の加盟国世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

3前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和5年度 第9問 枝ホ
特許出願をする場合において、世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)のみが主張することができる。
令和1年度 第15問 枝ハ
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権、及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、日本国における特許出願について、これを主張することができる場合はない。
平成30年度 第4問 枝ホ
パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第43条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。
平成29年度 第9問 枝ハ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし、その後、世界貿易機関の加盟国であるY国で、発明ロについて特許出願Bをした。甲が、発明イ及びロについて、出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合、甲が、特許法第 43 条第2項に規定する書類(優先権書類)を提出できる期間は、出願Aについての優先権書類はX国における出願Aの出願日から1年4月以内、出願Bについての優先権書類はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。
第44条特許出願の分割過去問 49

1特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

2 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

3 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

3第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

この条文が問われた枝 49問
令和8年度 第5問 枝ホ
実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更した。その後、特許出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとした。特許出願Cは特許庁に係属しており、拒絶すべき旨の査定がされていない。この場合、実用新案登録出願Aの出願の日から4年を経過したときに、特許出願Cを実用新案登録出願に変更することができる。
令和8年度 第16問 枝ハ
特許出願について、一度も拒絶の理由が通知されることなく、特許をすべき旨の査定がされた場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内であっても、当該特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができない場合がある。
令和8年度 第16問 枝ロ
拒絶理由通知において指定された期間内に分割出願をしようとしたが、期間を徒過してしまった。期間の徒過が、分割出願をしようとした者の責めに帰することができない理由による場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に、特許法第 44条第7項の規定により、その分割出願をすることができる。
令和8年度 第19問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした後、その一部を適法に分割して新たな特許出願Bをした。その特許請求の範囲に発明ロが記載されていた。乙は、特許出願Aと特許出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Cをした。特許出願Aは特許出願Bをした後に取り下げられて出願公開されなかったが、特許出願Bは、出願公開された。この場合、特許出願Cは、特許法第29条の2の規定及び第 39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない。
令和7年度 第3問 枝イ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官は、特許法第 39 条第 6 項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずる。
令和6年度 第11問 枝イ
第1年分〜第3年分の特許料の納付期間が延長された場合、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された日から 30 日を経過した後であっても、その延長された期間内であって特許権の設定の登録前であれば、特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和6年度 第11問 枝ハ
出願人甲は、特許出願Aについて、特許法第 30 条第2項の規定による発明の新規性の喪失の例外の適用を受けたい旨の書面及びその事実を証明する書面を提出した。その後、甲が、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとする場合であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたいときであっても、願書の提出と同時にその旨を記載した書面を新たに提出する必要はない。
令和6年度 第11問 枝ロ
特許出願Aの出願人甲に対し、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達がなされ、甲は、拒絶査定不服審判を請求した。その拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月が経過した後に、当該審判の審判長は、甲に対し、当該審判の請求書について補正をすべきことを命じた。この場合、甲は、当該請求書について補正をすることができる期間内に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和6年度 第14問 枝ハ
甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを分割して、明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明ロのみを記載した特許出願Bをし、特許出願Bは出願公開された。乙は、発明ロをし、特許出願Bの現実の出願の日の後であって、特許出願Bが出願公開される前に、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和5年度 第12問 枝イ
特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内であればいつでも、2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和5年度 第12問 枝ハ
外国語書面出願の出願人は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、外国語書面出願による出願とすることができる。
令和5年度 第12問 枝ロ
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合、送達があった日から 30 日以内であれば、どのような場合でも2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和4年度 第6問 枝ロ
外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また、日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることは、特許法上、制限されていない。
令和4年度 第18問 枝イ
甲は、考案イをし、考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ、登録に至った。その後、甲は、訂正書を提出して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において、特許庁長官が、相当の期間を指定して、訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき、甲は、その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。
令和3年度 第1問 枝ホ
甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和3年度 第13問 枝イ
特許出願が、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ、いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その特許出願は、出願の分割をすることができる。
令和3年度 第13問 枝ニ
甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロが記載された特許出願Aについて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるため、当該規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イ及びロが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出を適法に行った。その後、甲は、出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明イが記載された新たな特許出願Bをした。この場合、甲は、出願Bの出願と同時に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、かつ、出願Bの出願日から30日以内に、発明イが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。
令和3年度 第13問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、甲は、出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロ、明細書又は図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをし、出願Bは出願公開された。そして、甲は、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Cをし、出願Cは出願公開された。一方、乙は、出願Aと出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Dをした。この場合、出願Dは、出願Bの存在を理由にしても、出願Cの存在を理由にしても、いずれも、特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に基づき拒絶される。なお、甲及び乙は、自らがした発明のみを出願したものとする。
令和3年度 第13問 枝ロ
甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、甲は、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Bをした。そして、甲は、出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをした時にされたものとみなされる。
令和2年度 第3問 枝ハ
拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。
令和2年度 第6問 枝イ
特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から30日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。
令和2年度 第6問 枝ニ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第43条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。
令和1年度 第6問 枝イ
2以上の発明を包含する特許出願において、2以上の発明が特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、当該特許出願の一部を分割して、1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。
令和1年度 第6問 枝ニ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに、甲は、特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの時にしたものとみなされる。
令和1年度 第6問 枝ホ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし、特許出願Aの出願の日後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後、拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、特許出願Bの分割の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
令和1年度 第6問 枝ロ
特許異議の申立ての審理において、特許の取消しの理由が通知され、相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合、当該指定された期間内に、その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。
令和1年度 第17問 枝ホ
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。
平成30年度 第15問 枝ニ
甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし、その3月後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Bの出願の日前に、自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし、その後、出願Bが出願公開された。この場合、出願Cは、出願A又はBの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)の規定に基づいて拒絶されることも、先願(特許法第39条)の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。
平成30年度 第15問 枝ハ
特許出願について、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から1月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をし、その審判の請求と同時に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした。この場合、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる。
平成30年度 第15問 枝ロ
特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは拒絶をすべき旨の査定が確定したが、出願Bは特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったので、当該送達があった日から30日以内に出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされる。
平成30年度 第17問 枝ハ
甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをしたが、その際、特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合、甲は、発明イの発表日から6月以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして、前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば、出願Bについて、当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
平成29年度 第2問 枝イ
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、その後、出願Bを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、発明イについて出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、出願A及びBについて出願公開がされなくとも、出願Cについて出願公開がされたときは、出願Dは出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
平成29年度 第2問 枝ロ
発明イ及びロについての特許出願Aの出願後、出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Bをした場合、出願Bは、出願Bに係る発明ロに関して、特許法第39条の規定により特許を受けることができるか否かを判断する場合においては出願Aの出願の日になされたものとみなされ、同法第29条の2の規定により同判断をする場合においては出願Bの出願の日になされたものとみなされる。
平成29年度 第7問 枝ロ
甲が、特許出願Aをした後、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第 38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第 44 条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。
平成29年度 第14問 枝ニ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第44条の規定による特許出願の分割をすることができない。
平成29年度 第18問 枝イ
甲は、発明イ及びロについての特許出願Aを基礎として、特許法41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Bをした後、出願Bの発明ロを分割して新たな特許出願Cをした。甲は、出願Aの出願と同時に、発明イ及びロについて特許法第 30 条に規定する新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために同条第3項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出したが、出願Bにおいては、同項に規定する書面及び証明書を特許庁長官に提出しなかった。この場合であっても、出願Aの出願と同時に提出された上記書面及び証明書は、出願Cの発明ロについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けるために提出しなければならないものとして、出願Cの出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
平成29年度 第18問 枝ハ
特許出願人は、特許出願について、拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において、その送達があった日から 30日以内であっても、当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。
平成28年度 第11問 枝イ
特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
平成28年度 第11問 枝ニ
もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。
平成28年度 第11問 枝ロ
特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
平成28年度 第20問 枝イ
甲は、自らした発明イ及び発明ロについて、平成26年6月1日に特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについて、平成26年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は平成26年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願A及び出願Cは出願公開された。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。
平成28年度 第20問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、願書に最初に添付した明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して平成27年6月1日に特許出願Aをした。乙は、自らした発明ロについて、平成27年7月1日に特許出願Bをした。その後、甲は平成27年8月1日に出願Aの一部を分割して発明ロに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Bは、出願Cで拒絶されることはない。
平成27年度 第4問 枝ニ
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その仮専用実施権者の承諾を得なければ、その特許出願の変更をすることはできないが、その特許出願の分割に係る新たな特許出願はすることができる。
平成27年度 第4問 枝ハ
特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。
平成27年度 第4問 枝ホ
特許出願Aにおいて、発明イは特許請求の範囲のみに記載され、発明ロは明細書のみに記載されていた。その後、出願Aについて発明ロを特許請求の範囲に記載する補正をすることなく、発明ロを新たな特許出願Bの特許請求の範囲に記載して、出願Aの分割に係る特許出願をした。このとき、出願Bが、出願Aの時にしたものとはみなされる場合はない。
平成27年度 第57問 枝ロ
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
平成26年度 第29問 枝ホ
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。
平成26年度 第29問 枝ロ
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
平成25年度 第37問 枝イ
出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イ及び発明ロが記載され、甲は平成24年8月1日に出願Aの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Cをし、その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願A及び出願Cは、いずれも、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することはない。
第45条

削除

第46条出願の変更過去問 9

1実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。

6第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和6年度 第11問 枝ニ
実用新案登録出願人甲が、その実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更する場合、実用新案登録出願Aを放棄しなければならない。
令和6年度 第38問 枝ホ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。
令和3年度 第1問 枝ホ
甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
令和2年度 第6問 枝ハ
意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。
平成30年度 第15問 枝ニ
甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし、その3月後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Bの出願の日前に、自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし、その後、出願Bが出願公開された。この場合、出願Cは、出願A又はBの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)の規定に基づいて拒絶されることも、先願(特許法第39条)の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。
平成28年度 第11問 枝ハ
意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長されるが、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができない。
平成28年度 第11問 枝ホ
実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止されている。
平成27年度 第4問 枝ロ
意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第9条第1項又は第2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない。
平成27年度 第57問 枝ロ
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
第46条の2実用新案登録に基づく特許出願過去問 23

1実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

2 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

3 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

4 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

この条文が問われた枝 23問
令和8年度 第16問 枝ニ
甲は、自己の実用新案登録Yの請求項1に係る登録実用新案について、当該実用新案登録Yに係る実用新案登録出願の日から1年後に、実用新案技術評価の請求をした。乙は、その1年後に、当該実用新案登録Yの請求項2に係る登録実用新案について、実用新案技術評価の請求をした。甲は、特許庁長官より、実用新案技術評価の請求があった旨の通知を受け取った。この場合、甲は、当該通知から 30日を経過する前に、特許請求の範囲に請求項2に係る登録実用新案と同じ内容の発明のみを記載すれば、当該実用新案登録Yに基づく特許出願をすることができる。
令和8年度 第19問 枝ニ
実用新案登録Aに基づく特許出願Bに係る発明イと、実用新案登録Aに係る考案ロとが同一である場合、特許出願Bは、特許法第 39条第4項の規定により拒絶される。
令和6年度 第5問 枝ロ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる。
令和6年度 第11問 枝ニ
実用新案登録出願人甲が、その実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更する場合、実用新案登録出願Aを放棄しなければならない。
令和6年度 第11問 枝ホ
甲は、実用新案権Aの実用新案権者である。実用新案権Aについて実用新案法第 19条第1項の規定に基づく通常実施権者乙がある場合、甲は、乙の承諾を得なくても、実用新案権Aに関する実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
令和5年度 第5問 枝ニ
実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1〜3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。
令和5年度 第12問 枝ニ
実用新案権者は、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合において、専用実施権者があるときは、その者から、その実用新案権の放棄についての承諾と、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾を得る必要がある。
令和4年度 第6問 枝ニ
実用新案登録に基づく特許出願は、原則として、実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を実用新案権者が受けた日から 30 日の期間を経過した場合はできないが、当該実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある場合は、特許庁長官は、請求により又は職権でこの期間を延長することができる。
令和3年度 第17問 枝イ
実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
令和3年度 第17問 枝ホ
特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。
令和3年度 第17問 枝ロ
実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は、審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
令和2年度 第6問 枝ロ
甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
令和1年度 第6問 枝ハ
甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。
平成30年度 第15問 枝イ
実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合はない。
平成29年度 第18問 枝ニ
実用新案登録の請求項1〜3のうち、請求項1についてのみ実用新案技術評価の請求が、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者によってされ、当該請求に係る実用新案法第 13 条第2項に規定する通知を受けた日から 30 日を経過した場合、実用新案権者は、請求項1に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項2又は3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願についてはできる場合がある。
平成29年度 第18問 枝ホ
実用新案登録に基づく特許出願の出願後に、基礎とした当該実用新案登録が無効になった場合には、当該実用新案登録に基づく特許出願は却下される。
平成29年度 第18問 枝ロ
実用新案登録に基づく特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内でなくても、その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内にある限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。
平成28年度 第11問 枝ホ
実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止されている。
平成28年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
平成28年度 第27問 枝ハ
実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。
平成27年度 第4問 枝イ
実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。
平成26年度 第29問 枝ニ
実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。
平成26年度 第29問 枝ハ
実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過する前であっても、その実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。