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条文 特許法

第6章 第六章 審判

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第121条拒絶査定不服審判過去問 12

1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第11問 枝イ
拒絶査定に対する審判の結果について利害関係を有する者であれば、拒絶査定不服審判を請求することができる。
令和6年度 第1問 枝ハ
拒絶査定不服審判の審判請求期間経過後の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものとして、審決をもってこれを却下することができる。
令和6年度 第5問 枝ロ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる。
令和1年度 第8問 枝イ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
平成30年度 第10問 枝ロ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、特許法第 121 条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは、その理由が天災地変によるものであるときに限り、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
平成29年度 第6問 枝ロ
甲が特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後に、乙が甲から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において、乙が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は、当該特定承継の日である。
平成28年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
平成28年度 第19問 枝ニ
特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。
平成28年度 第19問 枝ホ
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。
平成27年度 第14問 枝ニ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。
平成24年度 第57問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由によりその査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求をすることができないときは、その期間の経過後6月以内でその理由がなくなった日から14日以内であれば、いかなる場合であっても、拒絶査定不服審判を請求することができる。
平成23年度 第26問 枝ニ
乙が拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け、審判請求をすることができる期間内に、特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は、承継の届出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができる。
第122条

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第123条特許無効審判過去問 33

1特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

1 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

2 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

3 その特許が条約に違反してされたとき。

4 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

5 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

6 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

7 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

8 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

3特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 33問
令和8年度 第2問 枝ホ
特許無効審判は、特許権について不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条第2項の裁定)による通常実施権に基づいて当該特許権に係る特許発明を実施する者も、請求することができる。
令和8年度 第20問 枝イ
特許法第 17 条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした外国語書面出願に対して特許がされたとき、当該要件を満たしていないことを理由として特許無効審判を請求することはできない。
令和7年度 第13問 枝ニ
特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
令和7年度 第14問 枝ロ
特許法第 36 条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)に違反した場合は、特許請求の範囲の記載形式に違反があるので拒絶の理由とされているが、特許権の内容である発明に実体的瑕疵がないため、特許の無効理由からは除かれている。
令和6年度 第4問 枝ハ
特許無効審判は特許法第 38 条(共同出願)違反を無効理由とすることができるのに対し、特許異議の申立ては同条違反を申立理由とすることができない。
令和6年度 第10問 枝イ
特許権の存続期間が満了した後は、特許権者は特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを提起することができる場合はない。
令和5年度 第11問 枝ハ
特許無効審判により、特許請求の範囲に記載されたすべての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後には、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。
令和5年度 第14問 枝ロ
審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが、当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。
令和5年度 第19問 枝ハ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
令和3年度 第5問 枝ホ
特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。
令和3年度 第7問 枝ホ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときは、そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。
令和3年度 第19問 枝ハ
特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
令和2年度 第7問 枝イ
特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。
令和2年度 第8問 枝ニ
特許法第 38 条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
令和2年度 第8問 枝ホ
実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。
令和2年度 第13問 枝ロ
特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。
令和2年度 第40問 枝ニ
二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
平成30年度 第2問 枝イ
特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第 123 条第2項に規定する利害関係人に限られない。
平成30年度 第9問 枝ロ
特許出願について、拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正のうち、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)又は同条第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たさない補正は、いずれも特許の無効理由となる。
平成30年度 第19問 枝イ
願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、特許法第165条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。
平成30年度 第20問 枝ニ
利害関係人は、特許無効審判を特許権の存続期間満了後においても、請求することができる。
平成30年度 第20問 枝ロ
特許が特許法第29条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判、及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は、いずれも利害関係人に限り請求することができる。
平成29年度 第3問 枝ハ
最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲の明りょうでない記載の釈明を目的として行われた補正が、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったということが特許査定の謄本の送達後に認められた場合、そのことを理由として特許が無効とされることはない。
平成29年度 第17問 枝ホ
2申立人 6特許付与の見直し 9利害関係人のみが
平成29年度 第17問 枝ロ
2申立人 5書面審理 10利害関係人のみが
平成29年度 第19問 枝ハ
特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。
平成28年度 第9問 枝ニ
特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
平成28年度 第16問 枝イ
特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。
平成27年度 第17問 枝イ
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その発明をした発明者でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。
平成27年度 第17問 枝ハ
請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に、請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合、その特許無効審判の請求は、審決をもって却下される。
平成27年度 第17問 枝ロ
特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することはできるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。
平成24年度 第15問 枝ニ
延長登録無効審判は、特許権が存続している期間に限り請求することができる。
平成24年度 第15問 枝ホ
特許原簿に特許権を目的とする質権の設定が登録されている場合、当該特許について特許無効審判の請求があったときは、審判長は、その旨を当該質権者に通知しなければならない。
第124条

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第125条過去問 4

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第14問 枝ハ
特許がされた後において、特許権者が特許法第 25 条(外国人の権利の享有)の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったときは、特許の無効理由となり、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、審決が確定した時点から存在しなかったものとみなされる。
令和5年度 第11問 枝ハ
特許無効審判により、特許請求の範囲に記載されたすべての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後には、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。
平成27年度 第17問 枝ロ
特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することはできるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。
平成27年度 第30問 枝ロ
特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、当該特許権の特許料を納付した者は、既納付の特許料の全額の返還を請求することができる。
第125条の2延長登録無効審判過去問 2

1第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

1 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。

2 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。

3 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

4 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。

4第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

5前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。

6第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第2問 枝イ
特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち、特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。
平成24年度 第15問 枝ニ
延長登録無効審判は、特許権が存続している期間に限り請求することができる。
第125条の3過去問 1

1第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

1 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

2 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

3 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

4 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

5 その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。

3第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第14問 枝ニ
延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされ、延長された期間の一部が延長されなかったものとみなされることはない。
第126条訂正審判過去問 35

1特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1 特許請求の範囲の減縮

2 誤記又は誤訳の訂正

3 明瞭でない記載の釈明

4 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

3二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

5第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

この条文が問われた枝 35問
令和8年度 第18問 枝ホ
特許異議申立事件において訂正の請求をした後、当該訂正を認め、取消理由を有する旨の取消理由通知があった。この場合、更に訂正の請求をするときは、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
令和7年度 第4問 枝イ
請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。
令和7年度 第4問 枝ホ
訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。
令和7年度 第4問 枝ロ
誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。
令和7年度 第13問 枝ニ
特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
令和7年度 第16問 枝ハ
特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第6項第2号に規定する要件(いわゆる明確性要件)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知を受けた後、当該通知において指定された期間内に、当該通知に係る拒絶の理由に示す事項について、明りょうでない記載の釈明のみを目的として特許請求の範囲について補正がされた。この場合、その補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、当該補正は却下される。
令和6年度 第6問 枝ロ
願書に添付した明細書の誤記の訂正のみを目的として、請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合に、明細書の訂正が複数の請求項に係る発明と関係するときは、当該関係する請求項の全てについて請求をしなければならない。
令和5年度 第11問 枝ニ
特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
令和5年度 第15問 枝イ
特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
令和5年度 第15問 枝ホ
訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。
令和5年度 第15問 枝ロ
特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について、そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき、当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において、特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。
令和5年度 第18問 枝ニ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。
令和3年度 第14問 枝ニ
特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
令和3年度 第14問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のほか、要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。
令和2年度 第10問 枝ハ
特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
令和2年度 第13問 枝イ
特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。
令和2年度 第13問 枝ニ
訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。
令和1年度 第3問 枝ホ
実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。
令和1年度 第18問 枝ロ
2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
令和1年度 第19問 枝ニ
訂正審判は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず、特許権を単位として請求をすることはできない。
令和1年度 第19問 枝ロ
外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成30年度 第1問 枝ハ
特許出願について、最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、その補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされ、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であり、かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったとしても、当該補正が却下される場合がある。
平成30年度 第19問 枝ニ
請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については、特許法第 126 条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。
平成29年度 第6問 枝ホ
拒絶査定不服審判の請求と同時に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がされた場合において、当該補正が誤記の訂正のみを目的とするとき、審判官は、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができるか否か判断しなければならない。
平成29年度 第19問 枝イ
請求項の数が1の特許についての訂正審判において特許法第 165 条第1項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、特許権者が、当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに、当該特許につき、別途、訂正審判を請求することは、特許法上、禁止されていない。
平成29年度 第19問 枝ニ
特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、無効とされなかったその他の請求項を訂正することについて訂正審判を請求することができる。
平成29年度 第19問 枝ホ
特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項について特許異議の申立てがされているとき、特許異議の申立てがされていない請求項については、その特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定が確定するまでの間であっても、訂正審判を請求することが、特許法上、認められている。
平成28年度 第6問 枝ハ
最後の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合、審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかを判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときには、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成28年度 第16問 枝ニ
訂正審判において、明瞭でない記載の釈明を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
平成28年度 第16問 枝ハ
特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成28年度 第16問 枝ロ
訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。
平成27年度 第44問 枝イ
特許無効審判が請求されていない請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
平成27年度 第44問 枝ロ
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判について訂正を認める審決が確定した後、誤記の訂正を目的とする訂正審判が請求された場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成25年度 第14問 枝イ
[特許無効審判Xについて特許Aを無効とする旨の審決]→[当該審決に対する訴えの提起]→[特許Aに係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判の請求]→[上記訴えについての判決]
平成25年度 第54問 枝ホ
訂正審判において、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、また、その訂正は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
第127条過去問 4

特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第2問 枝ホ
特許権者は、訂正審判を請求するにあたり、原則として当該特許権についての通常実施権者の承諾を得る必要はないが、当該通常実施権者がいわゆる独占的通常実施権者である場合は、その者の承諾を得る必要がある。
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
平成28年度 第16問 枝ホ
特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
平成25年度 第54問 枝ニ
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際、現にその特許権についての専用実施権を有していた者であって、同法79条の2第1項の規定により通常実施権を有するとされたものがある場合、その者の承諾がなければ当該特許の特許権者は訂正審判を請求することはできない。
第128条

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

第129条

削除

第131条審判請求の方式過去問 2

1審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 審判事件の表示

3 請求の趣旨及びその理由

2特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

3訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

4訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成25年度 第54問 枝イ
訂正審判の請求書における請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならないが、請求の理由についての請求書の補正は、その要旨を変更するものであっても認められる。
第131条の2審判請求書の補正過去問 17

1前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

2 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

3 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

1 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

2 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が問われた枝 17問
令和8年度 第20問 枝ロ
特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に請求の理由の要旨を変更する手続補正書が提出された場合、当該補正は許可されることがある。
令和7年度 第19問 枝イ
無期限・無制限に 理由を追加 職権探知 合理的理由
令和7年度 第19問 枝ニ
無期限・無制限に 要旨を変更 職権探知 合理的理由
令和7年度 第19問 枝ハ
審判長の許可なく 理由を追加 職権進行 不責事由
令和7年度 第19問 枝ホ
無期限・無制限に 要旨を変更 職権進行 不責事由
令和7年度 第19問 枝ロ
審判長の許可なく 要旨を変更 職権探知 不責事由
令和4年度 第20問 枝ハ
特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
令和4年度 第39問 枝ハ
商標登録の無効の審判においては、請求の理由の要旨を変更する補正は一切認めらない。
令和3年度 第14問 枝イ
訂正審判の請求書における請求の理由を、誤記の訂正を目的とする訂正から、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は、認められない。
令和2年度 第8問 枝イ
審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。
平成30年度 第28問 枝ハ
拒絶査定不服審判では、審判請求書の請求の理由の補正は、要旨の変更にあたるものであっても認められる。
平成29年度 第15問 枝イ
請求項イ及びロに係る特許に関し、甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき、請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は、特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは、請求人として、請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて、特許無効審判Xに参加することができる。
平成29年度 第20問 枝ハ
特許無効審判において、訂正の請求により、当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合、審判長は、当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが、このとき、その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして、訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。
平成28年度 第7問 枝ハ
特許無効審判において、請求人が請求の理由の要旨を変更する補正を行った場合、審判官の合議体は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該補正を許可することがある。
平成28年度 第7問 枝ロ
延長登録無効審判の請求人は、請求書の補正において、新たな延長登録の無効理由を追加することができる。
平成25年度 第14問 枝ニ
[特許法第134条第1項の規定による請求書の副本の送達]→[請求の理由の補正であって、その要旨を変更する補正に係る手続補正書の提出]→[審判長による補正の許可の決定]
平成25年度 第54問 枝イ
訂正審判の請求書における請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならないが、請求の理由についての請求書の補正は、その要旨を変更するものであっても認められる。
第132条共同審判過去問 9

1同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

4第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第38問 枝ハ
甲及び乙の共有に係る商標権についての商標登録を無効にすべき旨の確定審決に対して再審を請求する場合、甲及び乙が共同して請求する必要がある。
令和6年度 第1問 枝ロ
特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
令和2年度 第29問 枝イ
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。
令和1年度 第7問 枝ホ
特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
平成29年度 第15問 枝ロ
甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判手続を続行することができる場合はない。
平成29年度 第28問 枝ロ
共有にかかる意匠権の場合、無効審判請求にあたっては、共有者全員を被請求人としなければならない。
平成28年度 第2問 枝ハ
実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない。
平成26年度 第23問 枝イ
特許を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定不服審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、各共有者は単独でその審決に対する訴えを提起することができる。
平成26年度 第23問 枝ニ
複数人が共同して特許無効審判を請求し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決に対する訴えは、その特許無効審判の請求をした者全員が共同して提起しなければならない。
第133条方式に違反した場合の決定による却下過去問 11

1審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

2審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

1 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

3 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

3審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

4前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第15問 枝ロ
前置審査において、その審判の請求書に記載した請求の趣旨が不明であるとき、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判の請求書について補正をすべきことを命ずることができる。
令和7年度 第1問 枝イ
委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。
令和6年度 第11問 枝ロ
特許出願Aの出願人甲に対し、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達がなされ、甲は、拒絶査定不服審判を請求した。その拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月が経過した後に、当該審判の審判長は、甲に対し、当該審判の請求書について補正をすべきことを命じた。この場合、甲は、当該請求書について補正をすることができる期間内に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和6年度 第12問 枝ニ
手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定された期間内にその補正をしない場合に、特許庁長官以外の者が、その手続を却下することができるときがある。
令和5年度 第11問 枝イ
審判長は、特許無効審判に係る請求書が特許法に定める方式の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならず、その補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもって当該請求書を却下することができる。
令和4年度 第8問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず、当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは、審判長は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また、前置審査においては、特許庁長官は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
令和4年度 第38問 枝ハ
登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして、その補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、審判長は決定をもってその手続を却下することができ、その決定に対しては、不服を申し立てることができない。
令和3年度 第7問 枝イ
審判長は、特許異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは、当該特許異議申立人にその申立てを却下する理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
平成30年度 第14問 枝ホ
特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成23年度 第26問 枝ハ
前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。
第133条の2不適法な手続の却下過去問 4

1審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

2前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第2問 枝ハ
特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
令和4年度 第16問 枝ニ
拒絶査定不服審判に係る手続において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。
令和3年度 第7問 枝イ
審判長は、特許異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは、当該特許異議申立人にその申立てを却下する理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
令和1年度 第7問 枝ニ
審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
第134条答弁書の提出等過去問 5

1審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第11問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、審判長は審尋することができるが、そのときは口頭審理によりしなければならない。
令和6年度 第18問 枝ニ
答弁書の提出に関する規定(特許法第 134 条第1項)
令和4年度 第11問 枝ハ
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
平成29年度 第20問 枝ニ
審判長は、特許無効審判において、審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合であって、当該補正を許可するときは、当該補正後においても無効審判請求に理由がないと認められる場合であっても、当該補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第134条の2特許無効審判における訂正の請求過去問 20

1特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1 特許請求の範囲の減縮

2 誤記又は誤訳の訂正

3 明瞭でない記載の釈明

4 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 20問
令和6年度 第8問 枝イ
特許無効審判において、願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求があった場合に、当事者又は参加人が申し立てている理由により、当該訂正の請求が認められないときは、特許法第 134 条の2第5項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)をしなければならない旨が特許法上、規定されている。
令和6年度 第8問 枝ニ
特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、当該一群の請求項についての訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。
令和5年度 第11問 枝ニ
特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
令和3年度 第14問 枝ハ
二以上の請求項に係る特許について、特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合、一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは、当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和3年度 第19問 枝ロ
一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がなされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。
令和2年度 第13問 枝ハ
特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
令和2年度 第20問 枝ロ
特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
令和1年度 第19問 枝ホ
特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
令和1年度 第19問 枝ロ
外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成30年度 第19問 枝ニ
請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については、特許法第 126 条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。
平成30年度 第19問 枝ホ
特許無効審判における訂正の請求は、訂正の請求をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。
平成28年度 第16問 枝ハ
特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成27年度 第44問 枝イ
特許無効審判が請求されていない請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
平成27年度 第44問 枝ニ
請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項3〜5に対して訂正の請求がされた後、請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合、訂正の請求がされた一群の請求項である請求項3〜5に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。
平成27年度 第44問 枝ハ
訂正の請求において、特許法第134条の2第5項に規定する通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、請求人及び被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会が与えられるが、被請求人は当該指定された期間内に新たな訂正の請求をすることはできない。
平成25年度 第14問 枝ホ
[特許無効審判Xについて特許Aを無効とする旨の審決の確定]→[当該確定審決に対する再審の請求]→[特許Aに係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求]
平成25年度 第14問 枝ロ
[当事者が申し立てない理由について審理]→[審理の結果の審判長による当事者への通知]→[訂正の請求]
平成25年度 第54問 枝ロ
訂正審判の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることができないが、特許法第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。
平成24年度 第15問 枝ハ
ある特許について、特許権侵害訴訟が裁判所に係属しているとともに、特許無効審判が特許庁に係属している場合、特許権者が当該審判において当該特許に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求をしたときは、審判長は、訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を当該訴訟の被告に送達しなければならない。
第134条の3取消しの判決があつた場合における訂正の請求過去問 2

審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

この条文が問われた枝 2問
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和2年度 第20問 枝ハ
特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に限り、被請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
第135条不適法な審判請求の審決による却下過去問 10

不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

この条文が問われた枝 10問
令和7年度 第17問 枝ロ
期限を徒過した不適法な審判の請求は、その補正をすることができないものであるから、決定をもってこれを却下することができる。
令和6年度 第1問 枝ハ
拒絶査定不服審判の審判請求期間経過後の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものとして、審決をもってこれを却下することができる。
令和5年度 第14問 枝ニ
不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについては、決定により却下することができるが、この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。
令和5年度 第28問 枝ハ
不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。
令和2年度 第29問 枝イ
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。
令和1年度 第19問 枝ハ
特許無効審判において、訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。
平成30年度 第14問 枝ホ
特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
平成30年度 第28問 枝ニ
不適法な審判の請求について、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、直ちに審決をもって却下することができる場合がある。
平成30年度 第40問 枝ホ
不適法な登録異議の申立てであって、その補正をすることができないものについて、登録異議申立人に意見を述べる機会を与えることなく決定をもって却下された場合には、その申立人は当該却下に対して不服を申し立てることができる。
平成29年度 第19問 枝ハ
特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。
第136条審判の合議制過去問 3

1審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3審判官の資格は、政令で定める。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第20問 枝ニ
特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
令和1年度 第7問 枝ロ
訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
平成30年度 第8問 枝ハ
拒絶査定不服審判において特許庁長官は、審判長を指定し、審判長は、合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。
第137条審判官の指定過去問 1

1特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

2特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第8問 枝ハ
拒絶査定不服審判において特許庁長官は、審判長を指定し、審判長は、合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。
第138条審判長

1特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

2審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

第139条審判官の除斥過去問 9

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

1 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。

2 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。

3 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

4 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

5 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。

6 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

7 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

8 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第11問 枝ロ
審査官甲は出願人乙の特許出願Aの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、乙は甲の叔父であることが判明したため、除斥の原因のない審査官丙が出願Aの審査をすることとなった。この場合、審査官丙は改めて拒絶の理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
令和7年度 第38問 枝ロ
判定は何ら法律的な拘束力を有するものでないことから、当事者は、判定をする審判官の除斥又は忌避の申立をすることはできない。
令和5年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
令和5年度 第19問 枝イ
弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
令和2年度 第20問 枝ニ
審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。
平成30年度 第13問 枝ハ
確定審決に対する再審において、審判官が当該確定審決に関与していた場合には、その職務の執行から除斥される。
平成30年度 第14問 枝ホ
特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
平成29年度 第10問 枝ホ
前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
平成27年度 第14問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
第140条

前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。

第141条審判官の忌避過去問 7

1審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

2当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 7問
令和5年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
令和4年度 第16問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし、口頭審理においては、口頭をもってすることができる)、除斥又は忌避の原因は、当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。
令和3年度 第7問 枝ニ
特許権者又は参加人は、取消理由通知に対して意見書を提出した後であっても、審判官を忌避することができる場合がある。
令和1年度 第1問 枝イ
拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。
平成28年度 第18問 枝ニ
特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭で行うことができる。
平成27年度 第14問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
平成24年度 第15問 枝イ
特許無効審判の請求人が、事件について審判官に対し陳述をした後に、当該審判官が被請求人を補助するための参加人と婚約関係にあることを理由に当該審判官に対する忌避の申立てをした場合、これを認める決定がされることはない。
第142条除斥又は忌避の申立の方式

1除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

第143条除斥又は忌避の申立についての決定

1除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第144条過去問 1

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

この条文が問われた枝 1問
平成26年度 第5問 枝イ
口頭審理による審判手続において除斥の申立てがあった場合は、急速を要する行為を除き、その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。
第144条の2審判書記官過去問 2

1特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2審判書記官の資格は、政令で定める。

3特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

この条文が問われた枝 2問
令和1年度 第1問 枝ハ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
平成23年度 第26問 枝ロ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について審判書記官を指定した上で、審査官にその請求を審査させなければならない。
第145条審判における審理の方式過去問 17

1特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

3審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

5呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

6第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

7審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。

8第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。

この条文が問われた枝 17問
令和8年度 第11問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、審判長は審尋することができるが、そのときは口頭審理によりしなければならない。
令和6年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判において、口頭審理による審判をするときは、審判書記官は、調書の作成に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる場合がある。
令和6年度 第1問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人の申立て又は職権により、審判長の判断で、口頭審理期日に審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システムを利用して当該期日における手続を行うことはできない。
令和6年度 第4問 枝ロ
特許無効審判の審理は原則として口頭審理によるのに対し、特許異議の申立ての審理は原則として書面審理による。
令和4年度 第2問 枝ニ
審判長は、当事者双方から申立てがあれば、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。
令和4年度 第11問 枝イ
審判長は、特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で、特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。
令和4年度 第16問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、審判長は、職権で口頭審理によるものとすることができ、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、口頭審理によるものとしなければならない。
令和4年度 第20問 枝ホ
審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、口頭審理の期日における手続が行われた場合、当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものと推定する。
令和3年度 第20問 枝イ
特許無効審判における口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで行うことができる。
令和3年度 第29問 枝ハ
判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
令和2年度 第3問 枝ホ
拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
令和1年度 第7問 枝イ
拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
平成29年度 第17問 枝ニ
1第三者 5口頭審理 7弁論主義
平成29年度 第17問 枝ロ
2申立人 5書面審理 10利害関係人のみが
平成28年度 第18問 枝イ
口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
平成26年度 第5問 枝ニ
審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当該期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によって行われる。
平成26年度 第5問 枝ホ
訂正審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第146条

民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。

第147条調書過去問 3

1第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

2審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

3民事訴訟法第百六十条第三項及び第四項(口頭弁論調書)並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定は、第一項の調書に準用する。この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判において、口頭審理による審判をするときは、審判書記官は、調書の作成に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる場合がある。
平成28年度 第18問 枝ハ
審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
平成26年度 第5問 枝ロ
審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。
第148条参加過去問 11

1第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

4前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

5第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第2問 枝イ
特許無効審判の請求が取り下げられた後において、当該特許無効審判の参加人が審判手続を続行することができる場合はない。
令和6年度 第4問 枝イ
特許無効審判では、審判の結果について利害関係を有する者は、特許無効審判請求人を補助するためその審判に参加することができ、特許異議の申立てにおいても、特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議申立人を補助するためその審理に参加することができる。
令和6年度 第18問 枝ハ
参加に関する規定(特許法第 148 条)
令和5年度 第15問 枝ニ
訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
令和4年度 第16問 枝ハ
拒絶査定不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に至るまでは、当該審判に参加することができる。
令和3年度 第7問 枝ロ
特許権に関し利害関係を有する者は、当該特許権に係る特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができ、その参加人は当該特許異議の申立てについての一切の手続をすることができる。
平成30年度 第11問 枝ロ
審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するため特許法第 148 条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ、当該参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
平成29年度 第15問 枝イ
請求項イ及びロに係る特許に関し、甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき、請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は、特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは、請求人として、請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて、特許無効審判Xに参加することができる。
平成29年度 第15問 枝ホ
特許無効審判Xについて、特許無効審判Xに係る特許権と同一の特許権について特許無効審判を請求することができる甲が請求人として特許無効審判Xに参加した場合、甲は、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができ、特許無効審判Xの結果について利害関係を有する乙が当事者の一方を補助するために特許無効審判Xに参加した場合、乙も、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができる。
平成29年度 第15問 枝ロ
甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判手続を続行することができる場合はない。
平成29年度 第28問 枝ホ
無効審判において審判の対象となっている意匠権の通常実施権者も、意匠権者を補助するため、その審判に参加することができる。
第149条過去問 11

1参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。

4前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第14問 枝イ
特許無効審判の被請求人は、通常実施権を有すると自称する者が参加を申請し、この参加を許可する旨の決定がされた場合、当該決定に対して、不服を申し立てることができる。
令和4年度 第7問 枝ハ
特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は、通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には、当該決定に対し、裁判所に訴えを提起することができる。
令和4年度 第16問 枝ハ
拒絶査定不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に至るまでは、当該審判に参加することができる。
令和3年度 第7問 枝ハ
特許異議の申立ての審理への参加の申請についての審判による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
令和3年度 第14問 枝ニ
特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
令和3年度 第20問 枝ニ
特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
令和2年度 第20問 枝ホ
特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。
平成30年度 第14問 枝ホ
特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
平成29年度 第15問 枝ハ
特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。
平成28年度 第5問 枝ホ
特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は、参加の申請についての決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
平成24年度 第24問 枝イ
甲は、実用新案権の通常実施権者であると主張して、当該実用新案登録についての実用新案登録無効審判に参加を申請したが、通常実施権者であると認められないとして参加を許さない旨の決定がされた場合、甲は、その決定に対し、東京高等裁判所に訴えを提起することができない。
第150条証拠調及び証拠保全過去問 7

1審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

2審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

3前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

5審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

この条文が問われた枝 7問
令和7年度 第5問 枝ハ
審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
令和7年度 第5問 枝ロ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
令和6年度 第4問 枝ニ
特許無効審判において、利害関係人は、審判請求前に証拠保全を申し立てることができるのに対し、特許異議の申立てにおいて、特許異議の申立ての前に証拠保全を申し立てることができない。
令和5年度 第4問 枝ホ
審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
令和3年度 第20問 枝ロ
審判の結果について利害関係を有する者は、当事者又は参加人に該当しない場合であっても、審判の係属中、証拠保全の申立てをすることができる。
令和2年度 第20問 枝イ
2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。
平成30年度 第5問 枝ロ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
第151条過去問 12

第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項、第二百二十八条、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)並びに第二百七十八条第一項(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第20問 枝ハ
特許無効審判の口頭審理において、証人は、離婚した元配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができない。
令和7年度 第5問 枝イ
審判において提出された文書は、その成立が真正であることを証明しなければならないが、外国の官庁または公署の作成に係るものと認めるべき文書について、その方式及び趣旨により当該外国の公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。
令和7年度 第5問 枝ニ
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
令和7年度 第5問 枝ホ
審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。
令和7年度 第5問 枝ロ
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
令和5年度 第4問 枝イ
証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
令和5年度 第4問 枝ニ
顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。
令和5年度 第4問 枝ハ
被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
令和5年度 第4問 枝ロ
証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。
令和4年度 第20問 枝イ
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
令和4年度 第20問 枝ロ
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
平成26年度 第5問 枝ハ
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においては、することができない。
第152条職権による審理過去問 7

審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第2問 枝ニ
特許無効審判は、請求の認諾によっても終了する。
令和5年度 第4問 枝ハ
被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
令和5年度 第4問 枝ロ
証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。
令和3年度 第12問 枝ハ
特許無効審判の確定審決に対する再審においては、当該再審の請求人が申し立てない理由についても、審理することができる。
令和3年度 第20問 枝ハ
審判長は、当事者又は参加人が、法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても、審判手続を進行することができるが、当該審判手続を進行するに際し、当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
平成29年度 第40問 枝ロ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続を進行することができる。
平成28年度 第18問 枝ホ
特許無効審判において、当事者は口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
第153条過去問 13

1審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第2問 枝ニ
特許無効審判は、請求の認諾によっても終了する。
令和7年度 第19問 枝ハ
審判長の許可なく 理由を追加 職権進行 不責事由
令和6年度 第4問 枝ホ
特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても、当事者や参加人が申し立てない理由を審理することができない。
令和5年度 第13問 枝ハ
特許権に関する審決に対する訴えにおいては、裁判所は当事者が申し立てない理由についても審理することができる。
令和5年度 第26問 枝ニ
再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和3年度 第20問 枝ハ
審判長は、当事者又は参加人が、法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても、審判手続を進行することができるが、当該審判手続を進行するに際し、当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
令和2年度 第10問 枝ロ
特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。
令和2年度 第20問 枝イ
2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。
令和1年度 第7問 枝ハ
特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
令和1年度 第12問 枝ニ
請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
平成30年度 第11問 枝ハ
審判においては、職権により、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。
平成25年度 第14問 枝ロ
[当事者が申し立てない理由について審理]→[審理の結果の審判長による当事者への通知]→[訂正の請求]
第154条審理の併合又は分離過去問 7

1当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

2前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

この条文が問われた枝 7問
令和7年度 第38問 枝ホ
同一の商標権に係る2以上の商標登録の無効の審判については、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合される。
令和6年度 第19問 枝ロ
同一の実用新案権に対する二以上の実用新案登録無効審判については、その審理の併合をすることができない。
令和5年度 第15問 枝ハ
同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
令和3年度 第12問 枝ハ
特許無効審判の確定審決に対する再審においては、当該再審の請求人が申し立てない理由についても、審理することができる。
令和2年度 第20問 枝イ
2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。
平成30年度 第11問 枝イ
乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と、丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については、無効を求める請求項が異なるものであるため、その審理の併合をすることができない。
平成29年度 第20問 枝ロ
訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については、審理の併合をすることができる。
第155条審判の請求の取下げ過去問 12

1審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

4請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第15問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求は、請求人に審決の謄本が送達された後でも、取り下げることができる場合がある。
令和6年度 第6問 枝イ
請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求は、当該請求項ごとに取り下げることができる。
令和6年度 第38問 枝ホ
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。
令和5年度 第16問 枝ハ
審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
令和4年度 第16問 枝イ
拒絶査定不服審判において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消して特許をすべき旨の審決があった後、特許権の設定の登録をする前であれば、審決が確定しても、当該審判の請求を取り下げることができる場合がある。
令和3年度 第14問 枝ロ
訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。
令和1年度 第1問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。
平成30年度 第35問 枝ニ
2以上の指定商品に係る商標法第50条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において、請求人は、被請求人の承諾があれば、審理終結の通知があるまで、審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合がある。
平成28年度 第7問 枝イ
特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを提起することができる期間内であっても、特許権者が東京高等裁判所に当該審決に対する訴えを提起した場合でなければ、当該審判の請求を取り下げることができない。
平成28年度 第7問 枝ニ
特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ、又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。
平成27年度 第17問 枝ニ
特許無効審判では、被請求人が答弁書を提出した後であっても、被請求人が承諾すれば、審理の終結の通知がされるまで審判の請求を取り下げることはできるが、審理の終結の通知がされた後は審判の請求を取り下げることはできない。
平成27年度 第44問 枝ホ
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。
第156条審理の終結の通知過去問 12

1審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

3審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第2問 枝ロ
特許無効審判において、審判長は、審決の予告をし、被請求人が訂正の請求をした。その後、事件が審決をするのに熟した場合であって、審決の予告をしないときは、審判長は、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。
令和8年度 第38問 枝ホ
拒絶査定に対する審判において、審判長が審理の終結の通知をした後に拒絶理由を解消するための補正がされた場合は、審判長が審理の再開をするときがある。
令和6年度 第6問 枝ハ
訂正審判において、請求人は、特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)を受けた後は、同条の規定により指定された期間内に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和2年度 第8問 枝ハ
特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。
令和2年度 第17問 枝ハ
訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。
令和2年度 第39問 枝ロ
審判長は、登録異議の申立てについての審理においては、事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
令和1年度 第12問 枝ロ
審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
平成30年度 第11問 枝ニ
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。
平成30年度 第20問 枝イ
特許無効審判の事件が審決をするのに熟したとして、審決の予告がされ、被請求人が訂正の請求をした後、再び事件が審決をするのに熟した場合において、審決の予告がされないときは、当事者及び参加人に審理の終結が通知される。
平成30年度 第20問 枝ホ
特許無効審判において、審判長は、審理の終結を通知した後であっても、当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは、必ず審理を再開しなければならない。
平成29年度 第20問 枝イ
訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、審理の再開はされていないものとする。
平成28年度 第18問 枝ロ
実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
第157条審決過去問 5

1審決があつたときは、審判は、終了する。

2審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

1 審判の番号

2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3 審判事件の表示

4 審決の結論及び理由

5 審決の年月日

3特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第2問 枝ハ
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
令和5年度 第16問 枝ニ
審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
令和3年度 第20問 枝ホ
審決の謄本は、審判長が、当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
平成29年度 第15問 枝ニ
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者及び参加人に送達しなければならないが、審判に参加を申請してその申請を拒否された者には送達する必要はない。
平成28年度 第7問 枝ニ
特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ、又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。
第158条拒絶査定不服審判における特則過去問 3

審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第20問 枝ニ
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
平成30年度 第8問 枝ロ
審判請求人が、審査段階において、実験成績証明書を提出し、それに基づいて行った主張を、拒絶査定不服審判において再度主張する場合、当該実験成績証明書を再度提出しなければならない。
平成25年度 第50問 枝ニ
前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
第159条過去問 16

1第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3第五十一条、第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。

この条文が問われた枝 16問
令和7年度 第17問 枝ホ
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見されたときは、特許庁長官から拒絶の理由が通知される場合がある。
令和6年度 第9問 枝ハ
審査官に限り特許出願について拒絶の理由を通知することができる。
令和6年度 第18問 枝ホ
補正の却下に関する規定(特許法第 53 条)
令和6年度 第18問 枝ロ
特許査定に関する規定(特許法第 51 条)
令和5年度 第8問 枝ハ
審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第 37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。
令和5年度 第8問 枝ホ
拒絶査定不服審判の請求後に拒絶理由の通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正には、特許法第 17 条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られるという補正の制限が課されることはない。
令和4年度 第8問 枝ホ
特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aとは異なる拒絶の理由bを発見したので、その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合において、審判官は、拒絶の理由aが依然として解消していないと判断したとき、請求人に対して再度拒絶の理由aについて拒絶の理由を通知することなく、当該理由aに基づいて審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
令和3年度 第4問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時に、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき、当該決定について不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。
令和2年度 第3問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
令和2年度 第17問 枝イ
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。
平成30年度 第10問 枝ハ
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aのみを通知し、その後、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合、審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。
平成29年度 第6問 枝イ
審判官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判の請求に理由があり、他に拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
平成27年度 第14問 枝ハ
外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合がある。
平成27年度 第14問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。
平成25年度 第50問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
平成24年度 第57問 枝ニ
ある特許出願について、理由aにより拒絶理由通知を受け、理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、拒絶査定不服審判において、審判官は、理由aと異なる理由bにより拒絶をすべきものと判断した。請求人が、これまで、理由aについてのみ意見を述べ、理由bについては何ら意見を述べていなかった場合でも、請求人に意見書を提出する機会が与えられることなく、審判請求は成り立たない旨の審決がされることがある。
第160条過去問 8

1拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第15問 枝ホ
拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。
令和5年度 第12問 枝ロ
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合、送達があった日から 30 日以内であれば、どのような場合でも2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和4年度 第39問 枝ニ
拒絶査定に対する審判において、当該審判の請求を理由があるとする場合であって、政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
平成30年度 第10問 枝ニ
ある特許出願について、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき、審査官は、当該審決における判断に拘束され、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。
平成29年度 第40問 枝イ
拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。
平成28年度 第19問 枝イ
拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。
平成25年度 第50問 枝ハ
拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべき旨の審決をするときに、査定を取り消さない場合がある。
平成25年度 第50問 枝ロ
拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
第161条

第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

第162条過去問 20

特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

この条文が問われた枝 20問
令和8年度 第11問 枝ニ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書に記載された発明の名称についてのみ補正がなされた。この場合であっても、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
令和8年度 第15問 枝ロ
前置審査において、その審判の請求書に記載した請求の趣旨が不明であるとき、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判の請求書について補正をすべきことを命ずることができる。
令和6年度 第1問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正がされなかった場合、審査官がその請求を審査することはない。
令和6年度 第18問 枝イ
審査官の除斥に関する規定(特許法第 48 条)
令和5年度 第1問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
令和5年度 第1問 枝ハ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
令和5年度 第1問 枝ロ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
令和4年度 第8問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず、当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは、審判長は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また、前置審査においては、特許庁長官は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
令和4年度 第8問 枝ハ
特許出願の審査においてした補正が、その補正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでないとして決定をもって却下され、それとともに当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後、当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求がなされ、その請求と同時になされた補正が、当該決定をもって却下された補正と全く同じ内容である場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
令和3年度 第39問 枝ホ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
令和2年度 第3問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。
令和1年度 第1問 枝ハ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
令和1年度 第1問 枝ロ
拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
平成30年度 第10問 枝イ
拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した要約書のみについて補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
平成29年度 第10問 枝イ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
平成28年度 第19問 枝ハ
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
平成25年度 第50問 枝イ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、審査官にその請求を審査させなければならない。
平成25年度 第50問 枝ニ
前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
平成24年度 第57問 枝ハ
2以上の請求項に係る特許出願についての前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正された請求項のみが審査の対象となる。
平成23年度 第26問 枝ロ
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について審判書記官を指定した上で、審査官にその請求を審査させなければならない。
第163条過去問 22

1第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

この条文が問われた枝 22問
令和8年度 第11問 枝ハ
前置審査において、審査官は、拒絶をすべき旨の査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見したので、請求人に対して特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をした。しかし、当該通知に対して請求人がした補正は、特許法第 17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていなかった。この場合、審査官は、決定をもって当該補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
令和8年度 第15問 枝ロ
前置審査において、その審判の請求書に記載した請求の趣旨が不明であるとき、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判の請求書について補正をすべきことを命ずることができる。
令和6年度 第18問 枝ホ
補正の却下に関する規定(特許法第 53 条)
令和6年度 第18問 枝ロ
特許査定に関する規定(特許法第 51 条)
令和5年度 第8問 枝イ
審査において、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定による拒絶をすべき旨の査定がされ、その後の前置審査において、審査官は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した。この場合、審査官は上記の異なる拒絶の理由を出願人に通知することなく、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
令和5年度 第8問 枝ニ
特許法第 50 条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は、前置審査には準用されない。
令和5年度 第8問 枝ロ
審査官は、前置審査において、拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならず、当該審決において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
令和5年度 第12問 枝ロ
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合、送達があった日から 30 日以内であれば、どのような場合でも2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和4年度 第8問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず、当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは、審判長は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また、前置審査においては、特許庁長官は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
令和4年度 第8問 枝ロ
拒絶査定不服審判において必要があると認めるときは訴訟手続が完結するまで当該拒絶査定不服審判に係る手続を中止することができるが、前置審査においてはその手続を中止することはできない。
令和3年度 第13問 枝イ
特許出願が、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ、いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その特許出願は、出願の分割をすることができる。
平成30年度 第8問 枝イ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成30年度 第10問 枝ホ
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し、審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが、審査官は、拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成29年度 第10問 枝ハ
前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
平成29年度 第10問 枝ホ
前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
平成29年度 第10問 枝ロ
前置審査において、審査官は、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、請求人に対してその拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において、その期間内に請求人からなんら応答がなく、特許をすべき旨の査定をすることができないとき、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。ただし、期間の延長は考慮しないものとする。
平成29年度 第14問 枝ロ
審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第 163 条第2項において準用する同法第 50条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
平成28年度 第19問 枝ロ
前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。
平成27年度 第14問 枝イ
拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
平成27年度 第14問 枝ロ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成26年度 第29問 枝ホ
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。
平成26年度 第29問 枝ロ
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
第164条過去問 13

1審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

3審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第11問 枝ハ
前置審査において、審査官は、拒絶をすべき旨の査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見したので、請求人に対して特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をした。しかし、当該通知に対して請求人がした補正は、特許法第 17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていなかった。この場合、審査官は、決定をもって当該補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
令和8年度 第11問 枝ロ
前置審査において、審査官が審査の結果を特許庁長官に報告する場合、その審査の結果を請求人に通知しなければならない。
令和5年度 第8問 枝ロ
審査官は、前置審査において、拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならず、当該審決において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
令和4年度 第8問 枝ニ
前置審査において、審査官は、特許出願について拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消されたと判断し、かつ新たな拒絶の理由を発見しないとき、当該査定を取り消して、特許をすべき旨の査定をするとともに、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成30年度 第10問 枝ホ
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し、審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが、審査官は、拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成29年度 第6問 枝ハ
審査官は、特許出願について、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないこと(拒絶の理由1)、及び特許出願前に日本国内において公然知られた発明であること(拒絶の理由2)を理由に、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由2はなくなったが、拒絶の理由1があると判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合、審判官は、拒絶の理由2によって、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
平成29年度 第10問 枝ニ
審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正があり、当該補正が当該特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認めた場合であって、その補正を却下すると特許をすべき旨の査定をすることができないときは、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
平成29年度 第10問 枝ロ
前置審査において、審査官は、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、請求人に対してその拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において、その期間内に請求人からなんら応答がなく、特許をすべき旨の査定をすることができないとき、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。ただし、期間の延長は考慮しないものとする。
平成27年度 第14問 枝ロ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成25年度 第50問 枝イ
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、審査官にその請求を審査させなければならない。
平成25年度 第50問 枝ホ
前置審査において、審査官が特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。
平成23年度 第26問 枝イ
前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断したときは、決定をもってその補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
平成23年度 第26問 枝ホ
前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断しても、その補正を却下できる場合はない。
第164条の2特許無効審判における特則過去問 9

1審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和6年度 第8問 枝ハ
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときに限り、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
令和6年度 第19問 枝ハ
審判長は、実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
令和5年度 第11問 枝ホ
審判長は、特許無効審判又は延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、いずれの審判事件においても審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
令和3年度 第19問 枝イ
特許無効審判において、審決の予告をするときは、審判長は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和2年度 第40問 枝ハ
審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
平成30年度 第20問 枝ハ
実用新案登録無効審判において、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合、審判長は、被請求人における訂正の機会の確保を目的として、審決の予告をすることがある。
平成28年度 第18問 枝ロ
実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
平成27年度 第17問 枝ホ
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。
第165条訂正審判における特則過去問 3

審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第6問 枝ハ
訂正審判において、請求人は、特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)を受けた後は、同条の規定により指定された期間内に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
平成30年度 第19問 枝イ
願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、特許法第165条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。
平成29年度 第19問 枝イ
請求項の数が1の特許についての訂正審判において特許法第 165 条第1項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、特許権者が、当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに、当該特許につき、別途、訂正審判を請求することは、特許法上、禁止されていない。
第166条過去問 1

第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第14問 枝ニ
特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
第167条審決の効力過去問 6

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

この条文が問われた枝 6問
令和6年度 第8問 枝ロ
延長登録無効審判において、審判の請求に理由がないとする審決の謄本の送達後は、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて、延長登録無効審判を請求することができない。
平成30年度 第28問 枝ホ
意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると、以後は何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。
平成29年度 第19問 枝ハ
特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。
平成29年度 第19問 枝ロ
特許無効審判において、当該審判の請求に理由がない旨の審決がされた場合であって、当該審判の請求人が、審決の謄本の送達があった日から30日を経過するまでに当該審決に対する訴えを提起したとき、当該請求人は、その訴えに対する判決が確定するまで、その特許に対して、同一の事実及び同一の証拠に基づく新たな特許無効審判を請求することが、特許法上、認められている。
平成28年度 第9問 枝ニ
特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
平成23年度 第46問 枝ハ
特許発明の技術的範囲についての判定があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たな判定を請求することはできない。
第167条の2審決の確定範囲過去問 2

審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

1 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと

2 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと

3 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第14問 枝イ
2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合、審決は常に当該請求項ごとに確定する。
令和6年度 第6問 枝ホ
請求項ごとにされた訂正審判において、二以上の請求項に係る特許のうちの一部の請求項を削除する訂正Aを認めるとともに、その余の請求項に係る訂正Bについての審判の請求に理由がないとする審決がされた。この場合、訂正Bについての審決が確定するまで、訂正Aについての審決が確定することはない。
第168条訴訟との関係過去問 3

1審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第16問 枝イ
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
令和5年度 第16問 枝ロ
甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
令和2年度 第8問 枝ロ
1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。
第169条審判における費用の負担過去問 5

1特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第三項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。

5審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第15問 枝ニ
拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人が負担する。
令和8年度 第20問 枝ホ
特許無効審判に関する費用の負担及びその額は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
令和5年度 第16問 枝ホ
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。
平成30年度 第8問 枝ニ
特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判が請求された場合、当該審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
平成24年度 第57問 枝ホ
拒絶査定不服審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
第170条費用の額の決定の執行力

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。