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条文 特許法

第1章 第一章 総則

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第1条目的過去問 2

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

この条文が問われた枝 2問
令和2年度 第31問 枝イ
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。
平成30年度 第31問 枝ハ
この法律は、商標の保護及び利用を図ることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者を保護することを目的とする。
第2条定義過去問 7

1この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

2 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

3 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第3問 枝イ
特許法において、「プログラム」の発明は、「物」の発明に含まれる。
令和7年度 第22問 枝イ
意匠法第2条第2項第3号イ及びロに規定する意匠の実施の定義における画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものが含まれる。
令和3年度 第3問 枝イ
プログラムの発明について、当該プログラムを記録した CD-ROM を輸出したとしても、その行為は、当該発明の実施にあたらない。
令和2年度 第16問 枝ハ
特許イは、製品Bを製造する方法の発明の特許であり、丁は製品Bを販売しているだけであるため、甲は、丁に対して製品Bの在庫の廃棄を請求することができない。
令和2年度 第16問 枝ホ
丙は、特許イの方法を用いて外国で製品Bを製造し、丁は、業として、当該製品Bを輸入して日本国内の顧客に販売している場合、甲は、丁に対して当該製品Bの輸入の差止を請求することができない。
平成28年度 第4問 枝ニ
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
平成24年度 第5問 枝ロ
発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。
第3条期間の計算過去問 3

1この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

1 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第3問 枝ロ
特許権の存続期間の末日が、某年の1月1日に当たる場合、当該某年の1月4日が日曜日であれば、その特許権の存続期間は当該某年の1月5日に終了する。
令和3年度 第3問 枝ロ
拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月16日(金)午前10時に送達され、その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合、その期間の起算日は同年7月17日(土)となり、その起算日に応当する日は同年10月17日(日)となる。
平成29年度 第14問 枝ハ
特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日となる。
第4条期間の延長等過去問 9

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第3問 枝ハ
特許法第173条第1項に基づき再審を請求する者は、同条項に規定する再審を請求できる期間が経過した後であっても、特許法第4条の下、請求により、遠隔又は交通不便の地にある者であることを理由として、特許法第 173条第1項に規定する再審を請求できる期間の延長を受けることができる。
令和7年度 第17問 枝イ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。
令和6年度 第5問 枝ロ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる。
令和4年度 第38問 枝イ
在外者が登録異議の申立てをする場合は、当該申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。
令和1年度 第8問 枝イ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
平成28年度 第11問 枝ロ
特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
平成28年度 第13問 枝ホ
外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。
平成27年度 第14問 枝ニ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。
平成24年度 第41問 枝イ
特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、いかなる場合であってもその特許出願を実用新案登録出願に変更することはできない。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。
第5条過去問 3

1特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

3第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第3問 枝ハ
特許法第173条第1項に基づき再審を請求する者は、同条項に規定する再審を請求できる期間が経過した後であっても、特許法第4条の下、請求により、遠隔又は交通不便の地にある者であることを理由として、特許法第 173条第1項に規定する再審を請求できる期間の延長を受けることができる。
平成29年度 第14問 枝ロ
審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第 163 条第2項において準用する同法第 50条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
平成28年度 第18問 枝イ
口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
第6条法人でない社団等の手続をする能力過去問 4

1法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

1 出願審査の請求をすること。

2 特許異議の申立てをすること。

3 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

4 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第5問 枝イ
法人でない社団は、代表者又は管理人の定めがあったとしても、当該社団の名において特許異議の申立てをすることができない。
令和3年度 第3問 枝ハ
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において出願審査の請求をすること、及び訂正審判を請求することができる。
平成30年度 第4問 枝ハ
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。
平成30年度 第40問 枝ロ
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがある場合に限り、登録異議の申立てをすることができる。
第7条未成年者、成年被後見人等の手続をする能力過去問 4

1未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第5問 枝ハ
特許権者である成年被後見人につき成年後見監督人が選任されている場合、当該特許権に係る特許無効審判についての被請求人としての手続を法定代理人である成年後見人がするには、当該成年後見監督人の同意を得なければならない。
令和6年度 第5問 枝ホ
すべての未成年者は、法定代理人によらなければ、特許出願をすることはできない。
令和4年度 第1問 枝イ
被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、他人が保有する特許権に係る特許異議の申立てについて手続をすることができる。
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
第8条在外者の特許管理人過去問 7

1日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

2特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 7問
令和7年度 第1問 枝ロ
特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときであっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることができない。
令和4年度 第6問 枝ホ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできないが、在外者の特許管理人は、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときを除き、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
平成30年度 第4問 枝ロ
日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。
平成30年度 第32問 枝イ
商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第 103 条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。
平成29年度 第14問 枝イ
特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者本人が、特許管理人によらないで手続をし、又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。
平成25年度 第1問 枝ホ
日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ、特許無効審判を請求することができない。
第9条代理権の範囲過去問 6

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第3問 枝ニ
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくとも、特許法第41 条第1項の優先権の主張をすることができる。
令和7年度 第1問 枝イ
委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。
令和4年度 第6問 枝ホ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできないが、在外者の特許管理人は、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときを除き、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
令和1年度 第8問 枝ロ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第 41 条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。
平成29年度 第14問 枝ニ
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第44条の規定による特許出願の分割をすることができない。
平成25年度 第1問 枝ハ
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、復代理人の選任をすることができない。
第10条

削除

第11条代理権の不消滅過去問 4

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

この条文が問われた枝 4問
令和4年度 第1問 枝ホ
特許出願人が死亡した場合であっても、審査手続についての委任による代理人があるときは、審査は中断しない。
令和4年度 第1問 枝ロ
手続をする者の委任による代理人である弁理士の代理権は、本人の死亡、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によって消滅する。
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
平成25年度 第1問 枝イ
本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに、法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。
第12条代理人の個別代理過去問 1

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第4問 枝ニ
出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。
第13条代理人の改任等過去問 3

1特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

2特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

3特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。

4特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第1問 枝ロ
特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときであっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることができない。
令和1年度 第8問 枝ハ
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。また、改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人が特許庁に対してした手続は、特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
第14条複数当事者の相互代表過去問 6

二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第1問 枝ハ
共同出願人である甲、乙、丙の3者のうち、甲及び乙を代表者として定めて特許庁に届け出たときであっても、丙は単独で明細書の補正をすることができる。
令和6年度 第5問 枝ニ
2人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても、その代表者が代表者のみの名において当該特許出願の取下げを行うことはできない。
令和4年度 第1問 枝ハ
甲及び乙が共同して特許出願をしたときは、当該特許出願についての出願公開の請求は、甲及び乙が共同してしなければならない。ただし、甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは、当該特許出願についての出願公開の請求は、甲が代表してすることができる。
令和1年度 第7問 枝ホ
特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
平成29年度 第6問 枝ニ
共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶をすべき旨の査定に対し、共有者全員で拒絶査定不服審判を請求した場合において、当該特許出願を取り下げるとき、共有者の各人が全員を代表することはできない。
平成26年度 第1問 枝ホ
複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。
第15条在外者の裁判籍過去問 1

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第1問 枝ニ
特許管理人がない在外者の特許権については、特許庁の所在地をもって裁判籍を定めるにあたっての財産の所在地とみなす。
第16条手続をする能力がない場合の追認過去問 5

1未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

2代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

3被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

4後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
平成30年度 第4問 枝イ
成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。
平成29年度 第14問 枝ホ
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第 18条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認することができる。
平成28年度 第46問 枝ハ
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした国際出願の手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
平成25年度 第1問 枝ロ
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。
第17条手続の補正過去問 15

1手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

3 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

この条文が問われた枝 15問
令和7年度 第16問 枝イ
外国語書面出願の出願人は、最初の拒絶理由通知において指定された期間内に外国語書面について補正をすることができる場合がある。
令和7年度 第36問 枝イ
商標登録出願をした者が商標法第 76 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、特許庁長官により手続の補完をすべきことが命じられる。
令和4年度 第10問 枝ニ
手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
令和4年度 第10問 枝ロ
特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合があり、外国語書面出願にあっては、外国語書面についても補正をすることができる場合がある。
令和2年度 第17問 枝ニ
特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。
令和2年度 第17問 枝ホ
特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
令和2年度 第24問 枝ホ
日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。
令和2年度 第38問 枝ロ
地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
令和1年度 第13問 枝イ
発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第 38 条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
平成29年度 第20問 枝イ
訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、審理の再開はされていないものとする。
平成28年度 第6問 枝ロ
外国語書面出願の出願人は、外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には、外国語書面の補正をすることができる。
平成25年度 第23問 枝ホ
特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
平成25年度 第31問 枝ニ
願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
平成25年度 第31問 枝ハ
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、当該補正は却下される。
平成24年度 第57問 枝ロ
前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることを発見した場合、その審査官は手続の補正を命ずることができる。
第17条の2願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正過去問 58

1特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

1 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

2 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

4 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

2 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

3 誤記の訂正

4 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

6第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

この条文が問われた枝 58問
令和8年度 第8問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願に対して、最初の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第17条の2第5項各号に規定する事項に、その目的が制限されることがある。
令和8年度 第8問 枝ニ
特許出願人は、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達されて、拒絶査定不服審判を請求した後に、当該拒絶査定不服審判が係属中であり、かつ当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、いつでも補正をすることができる。
令和8年度 第8問 枝ホ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正が、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
令和8年度 第20問 枝イ
特許法第 17 条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした外国語書面出願に対して特許がされたとき、当該要件を満たしていないことを理由として特許無効審判を請求することはできない。
令和7年度 第16問 枝ハ
特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第6項第2号に規定する要件(いわゆる明確性要件)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知を受けた後、当該通知において指定された期間内に、当該通知に係る拒絶の理由に示す事項について、明りょうでない記載の釈明のみを目的として特許請求の範囲について補正がされた。この場合、その補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、当該補正は却下される。
令和7年度 第16問 枝ロ
最初の拒絶理由通知を受ける前の特許請求の範囲について補正をするときは、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明と、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第 37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
令和6年度 第11問 枝ロ
特許出願Aの出願人甲に対し、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達がなされ、甲は、拒絶査定不服審判を請求した。その拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月が経過した後に、当該審判の審判長は、甲に対し、当該審判の請求書について補正をすべきことを命じた。この場合、甲は、当該請求書について補正をすることができる期間内に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
令和6年度 第12問 枝イ
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であり、最初の拒絶理由通知を受ける前に、特許法第 48 条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合は、同条の規定により指定された期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。
令和6年度 第12問 枝ホ
最初の拒絶理由通知において指定された期間内における特許出願人による特許請求の範囲についての補正の要件は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないという要件のみである。
令和6年度 第12問 枝ロ
外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として、特許請求の範囲の補正をすることができるときがある。
令和5年度 第8問 枝ハ
審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第 37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。
令和5年度 第8問 枝ホ
拒絶査定不服審判の請求後に拒絶理由の通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正には、特許法第 17 条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られるという補正の制限が課されることはない。
令和5年度 第15問 枝ホ
訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。
令和5年度 第18問 枝イ
特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。
令和5年度 第18問 枝ニ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。
令和5年度 第18問 枝ハ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。
令和5年度 第18問 枝ロ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第 36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。
令和4年度 第10問 枝イ
特許出願Aは、拒絶理由の通知を受けることなく、審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ、特許をすべき旨の査定の謄本は同月13日に特許出願人に送達された。一方、同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合、その手続補正書による手続の補正は、特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって、特許庁長官は、特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で、この手続の補正を却下することができる。
令和4年度 第10問 枝ニ
手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
令和4年度 第10問 枝ハ
拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して、明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合、その補正は、拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが、この拒絶の理由は、いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。
令和4年度 第10問 枝ホ
特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和3年度 第10問 枝ハ
2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、出願Bについて最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の規定による通知を受け、特許出願人が特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をするとき、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
令和3年度 第10問 枝ホ
外国語書面出願の出願人は、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において、再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。
令和2年度 第17問 枝イ
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。
令和2年度 第17問 枝ロ
拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。
令和1年度 第3問 枝ニ
出願人は、特許法第29条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。
令和1年度 第3問 枝ハ
出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。
平成30年度 第1問 枝イ
特許出願について、拒絶理由通知を受け、指定された期間の経過後に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合には、同条の規定により指定された期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。ただし、前記特許法第48条の7の規定による通知の後に拒絶理由通知を受けたり拒絶査定不服審判を請求することは考慮しないものとする。
平成30年度 第1問 枝ハ
特許出願について、最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、その補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされ、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であり、かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったとしても、当該補正が却下される場合がある。
平成30年度 第1問 枝ロ
パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国において、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された最初の特許出願Aをし、その6月後、日本国において、出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明イのみが記載された特許出願Bをした。その後、甲が、出願Bについて、発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に追加する補正を行った場合、当該補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)を満たす。
平成30年度 第8問 枝イ
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成30年度 第9問 枝ホ
甲は発明イ及びロに係る特許出願Aについて拒絶理由通知aを受けた際に、出願Aを分割して発明ロのみに係る新たな特許出願Bをするとともに、出願Bについて出願審査の請求をした。その後、甲は出願Bについて拒絶理由通知bを受けるとともに「出願Aに対して既に通知された拒絶の理由と同一である」旨の通知を併せて受けた。甲が拒絶理由通知bにおいて指定された期間内に出願Bの特許請求の範囲についてする補正は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正と同じ事項を目的とするものに限られる。
平成29年度 第3問 枝イ
特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが、最初の拒絶理由通知とともに特許法第50条の2に規定する通知(出願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がされていない場合において、最初の拒絶理由通知に対する補正を、出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で指定された期間内にしたときでも、その補正が認められない場合がある。
平成29年度 第3問 枝ニ
第1回目の拒絶理由通知を受けた後、第2回目の拒絶理由通知を受けた場合において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第 17条の2第5項各号に規定する事項を目的とするものでなくても、そのことを理由として却下されないことがある。
平成29年度 第6問 枝ホ
拒絶査定不服審判の請求と同時に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がされた場合において、当該補正が誤記の訂正のみを目的とするとき、審判官は、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができるか否か判断しなければならない。
平成29年度 第13問 枝イ
特許法第 36条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合、特許を受ける権利を有する者は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ、また、誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面を補正した場合には、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で、仮専用実施権の設定をすることができる。なお、翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内であり、また、仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。
平成29年度 第46問 枝イ
特許協力条約第 34 条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
平成28年度 第6問 枝イ
最初の拒絶理由通知と共に特許法第50条の2の規定による通知(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)を受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、特許法第17条の2第3項の規定(いわゆる新規事項の追加の禁止)に加えて、同条第4項の規定(発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止)に反するものでない限り認められる。
平成28年度 第6問 枝ニ
外国語書面出願において、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。このとき、手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてする場合に限られる。
平成28年度 第6問 枝ハ
最後の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合、審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかを判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときには、決定をもってその補正を却下しなければならない。
平成28年度 第6問 枝ホ
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲に発明イ及び発明ロが記載されている特許出願について、出願審査の請求と同時に発明イに係る請求項を削除する補正をした。その後、最初の拒絶理由通知を受けた場合、発明ロに係る請求項を削除して、発明イに係る請求項を加える補正をすることができる。ただし、発明イと発明ロは特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する。
平成28年度 第6問 枝ロ
外国語書面出願の出願人は、外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には、外国語書面の補正をすることができる。
平成28年度 第8問 枝ニ
最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第2項の規定(いわゆる進歩性)により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。
平成28年度 第8問 枝ハ
最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
平成28年度 第12問 枝イ
外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。
平成28年度 第19問 枝ハ
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
平成27年度 第14問 枝ハ
外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合がある。
平成27年度 第51問 枝イ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が、特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合、当該補正は、審査官により却下されることがある。
平成27年度 第51問 枝ニ
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。
平成27年度 第51問 枝ハ
特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれにおいても、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。
平成27年度 第51問 枝ホ
最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。
平成27年度 第51問 枝ロ
最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。
平成26年度 第29問 枝ロ
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
平成25年度 第23問 枝ロ
特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。
平成25年度 第31問 枝イ
最初の拒絶理由通知を受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。
平成25年度 第31問 枝ホ
最初の拒絶理由通知を受ける前に、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。
平成23年度 第51問 枝イ
審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、請求人は、その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。
平成23年度 第51問 枝ロ
特許出願人は、出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合、その補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
第17条の3要約書の補正過去問 6

特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第8問 枝ロ
特許出願人は、特許出願の願書に添付した要約書について、適式に出願公開の請求をした後であっても、特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができる。
令和6年度 第5問 枝ロ
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる。
令和5年度 第18問 枝ホ
特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。
平成30年度 第1問 枝ニ
特許出願の願書に添付した要約書については、特許出願人は、特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができるが、出願公開の請求があった後は補正をすることができない。
平成25年度 第31問 枝ロ
出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。
平成23年度 第51問 枝ハ
特許出願人は、出願公開の請求があった後であっても、特許出願の日から1年3月以内であれば、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
第17条の4優先権主張書面の補正過去問 3

第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第9問 枝ホ
パリ条約同盟国の国民である甲は、パリ条約同盟国Xにおいて出願された出願Aと出願Bに基づいて、日本国において優先権を主張する特許出願Cをした。この場合、優先権主張書面から、出願Bについての優先権主張の記載を削除する補正をすることができる。
令和7年度 第16問 枝ニ
パリ条約の同盟国Xへの特許出願Aに基づいて優先権を主張するために提出した特許法第 43 条第1項に規定する書面について補正をすることによって、当該優先権の主張に加えて、パリ条約の同盟国Xへの別の特許出願Bに基づく優先権の主張を追加することはできない。
平成23年度 第51問 枝ニ
特許無効審判の被請求人が、特許法第134条第1項に基づいて指定された期間内に、答弁書を提出するとともに、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求した場合、特許法第134条の2第3項に規定される通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定される期間内でなければ、当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。
第17条の5訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正過去問 10

1特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

3訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第8問 枝ハ
訂正審判の請求人は、特許法第 165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間であれば、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和6年度 第6問 枝ハ
訂正審判において、請求人は、特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)を受けた後は、同条の規定により指定された期間内に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和6年度 第12問 枝ハ
特許異議の申立てにおいて、特許権者は取消理由通知(同法第 120 条の5第1項)又は訂正拒絶理由の通知(同条第6項)において指定された期間内に限り、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和4年度 第19問 枝イ
特許権者は、特許法第 120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
令和3年度 第10問 枝ロ
訂正審判の請求人は、審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合、その後更に審理の終結が通知される前はいつでも、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお、特許異議の申立てはされておらず、特許無効審判は請求されていないものとする。
令和3年度 第19問 枝ホ
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
令和2年度 第17問 枝ハ
訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。
平成29年度 第20問 枝イ
訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、審理の再開はされていないものとする。
平成27年度 第44問 枝ハ
訂正の請求において、特許法第134条の2第5項に規定する通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、請求人及び被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会が与えられるが、被請求人は当該指定された期間内に新たな訂正の請求をすることはできない。
平成27年度 第44問 枝ホ
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。
第18条手続の却下過去問 5

1特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

この条文が問われた枝 5問
令和2年度 第17問 枝ニ
特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。
令和2年度 第17問 枝ホ
特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
令和2年度 第38問 枝ロ
地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
平成29年度 第14問 枝ホ
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第 18条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認することができる。
平成25年度 第31問 枝ハ
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、当該補正は却下される。
第18条の2不適法な手続の却下過去問 4

1特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

2前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

この条文が問われた枝 4問
令和2年度 第17問 枝ホ
特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
令和1年度 第3問 枝ロ
特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。
平成30年度 第1問 枝ホ
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
平成25年度 第31問 枝ニ
願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
第19条願書等の提出の効力発生時期過去問 4

願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第1問 枝ニ
特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到達したものとみなされる場合がある。
令和3年度 第3問 枝ニ
特許無効審判を請求する者が、その請求書を郵便により提出する場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは、その日時に、当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。
令和1年度 第8問 枝ホ
拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後12時に特許庁に到達したものとみなされる。
平成28年度 第45問 枝ニ
特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を基準として、特許法第17条の2第3項の規定による、いわゆる新規事項の追加であるか否かの判断が行われる。
第20条手続の効力の承継過去問 1

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
第21条手続の続行

特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

第22条手続の中断又は中止過去問 2

1特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和3年度 第3問 枝ホ
審決の謄本の送達後に中断した手続について、受継の申立てがあった場合、特許庁長官又は審判官は、受継を許すときを除き、当該受継の申立てについての決定をしなければならない。
平成25年度 第1問 枝ニ
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
第23条過去問 1

1特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

2特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

3特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第8問 枝ニ
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。
第24条過去問 2

民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第3問 枝ホ
当事者が不定期間の故障により審査の手続を続行することができないときは、特許庁長官は、決定で、その中止を命ずることができる。
令和4年度 第1問 枝ホ
特許出願人が死亡した場合であっても、審査手続についての委任による代理人があるときは、審査は中断しない。
第25条外国人の権利の享有過去問 5

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

2 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

3 条約に別段の定があるとき。

この条文が問われた枝 5問
平成28年度 第15問 枝イ
AαAは「相互主義」が入り、正しい順序はB→C→A→D
平成28年度 第15問 枝ニ
AαAは「最恵国待遇」が入り、正しい順序はB→C→A→D
平成28年度 第15問 枝ハ
AαAは「相互主義」が入り、正しい順序はB→D→C→A
平成28年度 第15問 枝ホ
AαAは「内国民待遇」が入り、正しい順序はB→D→C→A
平成28年度 第15問 枝ロ
AαAは「内国民待遇」が入り、正しい順序はA→C→B→D
第26条条約の効力

特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第27条特許原簿への登録過去問 1

1次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

4 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第1問 枝ホ
特許原簿に、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項が登録される場合がある。
第28条特許証の交付過去問 2

1特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第6問 枝ロ
実用新案法の規定により実用新案権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、特許法の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者と異なり、刑事罰が課されることはない。
令和6年度 第6問 枝ニ
訂正審判において、願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決の確定の登録があった場合、特許権者に対し、特許証は交付されない。