裁定実施権(83条・92条・93条・183条・184条)さいていじっしけん
裁定実施権とは、特許権者との協議が成立せず又は協議をすることができないときに、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定により設定される通常実施権です。不実施の場合(83条)と自己の特許発明の実施をするための利用・抵触の場合(92条)は特許庁長官が、公共の利益のため特に必要な場合(93条)は経済産業大臣が裁定します。
特許は発明を公開してもらう代わりに独占を認める制度なので、特許権者が何年も実施せず他人にも使わせないままでは、公開した技術が社会で生かされません。自分の特許発明が他人の先願の特許を利用する関係にあると、相手が許さない限り自分の発明すら実施できません。公共の利益のために特に必要な場面もあります。こうした場面で当事者の協議がまとまらないときに、国が間に入って通常実施権を設定するのが裁定の制度です。行政の判断で生まれる実施権なので、移転や対価の争い方にも普通の通常実施権と違う決まりがあります。

不実施の裁定は、継続して3年以上の不実施に加えて特許出願の日から4年を経過していることが要り、協議の後に特許庁長官に請求します
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は特許権者又は専用実施権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができますが、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは求められません(83条1項)。審査に時間がかかる以上、出願から間もない時期に不実施を責めるのは酷だからです。したがって、継続して3年以上実施されていなければ「いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる」という枝は誤りです。4年の起算日はその特許発明に係る特許出願の日で、国内優先権の主張を伴う出願では、41条2項が先の出願の時にしたものとみなす規定に83条は含まれていないので、後の出願の現実の出願日から数えます。先の「出願Aの出願の日から4年を経過していれば」協議を求められるという枝は誤りです。協議が成立せず又は協議をすることができないときは、特許庁長官の裁定を請求します(83条2項)。特許庁長官は請求書の副本を特許権者、専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達して答弁書を提出する機会を与えます(84条)。通常実施権者は登録した権利を有する者ではなく、その期間内に意見を述べることができるだけなので(84条の2)、「請求書の副本を甲及び乙に送達し」答弁書を提出する機会を与えなければならないという枝は誤りです。不実施に正当な理由があるときは裁定できません(85条2項)。裁定後に裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は設定を受けた者が適当に実施しないときは、利害関係人の請求により又は職権で裁定を取り消すことができ(90条1項)、取消しがあったとき通常実施権はその後消滅します(91条)。遡って消えるのではないので、「通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる」という枝は誤りです。

利用・抵触の場合の裁定は特許庁長官に請求し、相手方は答弁書の提出期間内に限り逆の裁定を請求できます
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が72条の利用・抵触の関係に当たるときは、その他人に対し、自己の特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権・意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができます(92条1項)。協議を求められた他人は、相手が実施しようとする特許発明の範囲内で、逆に通常実施権の許諾について協議を求めることができます(92条2項)。協議が成立しないときは特許権者等が特許庁長官の裁定を請求でき(92条3項)、他人の側は、その裁定の請求があったときに、答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り裁定を請求できます(92条4項)。特許庁長官は、通常実施権の設定が相手の利益を不当に害するときは裁定できず(92条5項)、3項の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、4項の請求についても設定すべき旨の裁定をすることができません(92条6項)。先願の権利者に実施権を与える理由は、後願の権利者が自分の発明を実施できるようにすることにあるからです。甲の請求に裁定をしなかった後に「その後に乙からの裁定の請求があっても、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない」という枝は正しいです。92条3項の裁定による通常実施権は、通常実施権者の特許権等が実施の事業とともに移転したときはそれに従って移転し、事業と分離して移転し又は消滅したときは消滅します(94条4項)。したがって、特許権Aが「特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合」に特許権Bについての通常実施権も丙に移転するという枝は誤りです。
公共の利益のための裁定だけ経済産業大臣に請求し、裁定では範囲と対価の額・支払の方法及び時期を定め、対価を払わなければ裁定は効力を失います
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は特許権者又は専用実施権者に協議を求め、協議が成立せず又は協議をすることができないときは経済産業大臣の裁定を請求できます(93条1項・2項)。公共の利益の判断は特許の技術的な審査を超えるので、産業政策を担う経済産業大臣に委ねられています。協議が成立しないときは「経済産業大臣の裁定を請求することができる」という枝は正しく、公共の利益のための裁定を「特許庁長官に対し」請求できるという枝は誤りです。請求できるのは実施をしようとする者で、協議を求められた特許権者の側ではありません。不実施の裁定の手続は92条・93条にも準用され、通常実施権を設定すべき旨の裁定では、設定すべき範囲と、対価の額並びにその支払の方法及び時期を定めなければなりません(86条2項)。設定を受けようとする者が裁定で定める支払の時期までに対価(定期又は分割のときは最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、裁定は効力を失います(89条)。「通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う」という枝は正しいです。対価を受けるべき者が受領を拒んだとき、受領できないとき、183条の訴えの提起があったとき、特許権等に質権が設定されているときは供託しなければならないので(88条)、特許権者が不在で受領できない場合に「甲は対価を供託する必要がない」という枝は誤りです。

3つの裁定
| 不実施(83条) | 利用・抵触(92条) | 公共の利益(93条) | |
|---|---|---|---|
| 要件 | 継続して3年以上の不実施で、出願の日から4年経過後です | 72条の利用・抵触関係です | 公共の利益のため特に必要なときです |
| 請求できる者 | 実施をしようとする者です | 特許権者・専用実施権者で、相手方は答弁書提出期間内に逆の裁定を請求できます | 実施をしようとする者です |
| 裁定する者 | 特許庁長官です | 特許庁長官です | 経済産業大臣です |
| 裁定できない場合 | 不実施に正当な理由があるときです(85条2項) | 相手の利益を不当に害するときです(92条5項) | 準用はありません |
| 移転 | 事業とともにする場合に限ります(94条3項) | 特許権等が事業とともに移転すれば従って移転し、分離すれば消滅します(94条4項) | 事業とともにする場合に限ります(94条3項) |
対価の額についての不服は裁定の謄本の送達から6月以内に相手方当事者を被告として訴えで争い、審査請求の理由にはできません
裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができます(183条1項)。この訴えは裁定の謄本の送達があった日から6月を経過した後は提起できません(183条2項)。「裁定の謄本の送達があった日から6月以内に限り、訴えを提起して、その減額を求めることができる」という枝は正しいです。対価の額は当事者間の金銭の問題なので、審決取消訴訟のような東京高等裁判所の専属管轄の定めはなく、通常の民事訴訟として地方裁判所に提起します。「東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる」という枝は誤りです。被告は裁定をした特許庁長官や経済産業大臣ではなく相手方の当事者で、83条2項・92条4項・93条2項の裁定では通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者、92条3項の裁定では通常実施権者又は72条の他人です(184条)。特許権者が対価の額を争うときに「乙は、特許庁長官を被告としなければならない」という枝は誤りです。対価について訴えで争う道がある以上、裁定についての行政不服審査法の審査請求では、対価についての不服を理由にできません(91条の2)。時期についての不服は理由にできるので、「その時期及び対価の額の両方についての不服を」審査請求の理由にできるという枝は誤りです。

裁定実施権は承諾があっても事業と切り離して移転できず、質権も設定できません
通常実施権は特許権者の承諾を得れば移転できますが、94条1項は裁定による通常実施権を除いています。裁定実施権は不実施の解消や自己の発明の実施、公共の利益という目的のために国が設定したものなので、その事業から切り離して売買する理由がないからです。83条2項・93条2項の裁定による通常実施権は実施の事業とともにする場合に限り移転でき(94条3項)、92条3項の裁定による通常実施権は特許権等が事業とともに移転したときに従って移転します(94条4項)。したがって、公共の利益のための裁定による通常実施権を、特許権者の承諾を得れば「実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる」という枝は誤りです。質権についても、94条2項は裁定による通常実施権を除いているので設定できません。
特許法83条1項特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
特許法93条2項前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
特許法183条1項第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
試験ではこう問われる
- 不実施の裁定は継続3年以上の不実施に加えて出願の日から4年経過が要る。「いつでも」協議を求められるという枝は誤り。国内優先権の後の出願では後の出願の日から数える
- 請求書の副本の送達と答弁書の機会は特許権者・専用実施権者・登録した権利を有する者だけで、通常実施権者は意見を述べられるにとどまる
- 裁定の取消しがあれば通常実施権は「その後消滅する」。裁定のときからなかったものとみなすという枝は誤り
- 利用・抵触の裁定は特許庁長官。相手方の逆の裁定は答弁書提出期間内に限り、本体の裁定をしないときは逆の裁定もできない(92条6項)
- 公共の利益の裁定だけ経済産業大臣。請求できるのは実施をしようとする者。裁定では範囲と対価の額・支払の方法及び時期を定め、期限までに支払又は供託がなければ効力を失う(89条)。受領できないときは供託が要る(88条)
- 対価の額の不服は謄本送達から6月以内の訴え(183条)。地方裁判所で、東京高等裁判所の専属ではない。被告は相手方当事者で長官ではない(184条)
- 審査請求では対価についての不服を理由にできない(91条の2)。時期は理由にできる
- 裁定実施権は事業とともにする場合に限り移転でき(94条3項)、92条3項の裁定実施権は特許権が事業と分離して移転すれば消滅する(94条4項)。質権は設定できない
この用語が問われた枝
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。
特許発明イに係る特許権Aを有する甲は、特許権Aが設定登録された令和元年に乙に対して通常実施権を許諾した。一方、丙は、特許発明イは実施されていないとして、令和5年から特許権Aの通常実施権の許諾について甲と協議を重ねたものの、協議が整わず、令和6年に特許庁長官の裁定を請求した。この場合、特許庁長官は、請求書の副本を甲及び乙に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
特許庁長官は、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定をした後で、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。