願書と図面・ひな形・見本(6条)がんしょとずめんひながたみほん
願書と図面・ひな形・見本とは、意匠登録を受けようとする者が特許庁長官に提出する願書の記載事項と、願書に添付して意匠を現す書面・物を定めた6条の仕組みです。願書には出願人・創作者と、意匠に係る物品又は建築物若しくは画像の用途を記載し、図面を添付しますが、経済産業省令で定める場合は図面に代えて写真・ひな形・見本を提出できます。
新しい形の水筒を作った甲が意匠登録出願をするとき、特許庁に出すのは願書と、その意匠を記載した図面です。意匠は文章では特定できず、形状・模様・色彩を図で見せて初めて権利の範囲が決まるので、6条は願書に何を書き、図面の代わりに何を出せるかを細かく定めています。図面だけでは材質や大きさが分からず意匠を認識できないときは願書に書き足し、白か黒の一色は塗らずに済ませ、透明な部分はその旨を書く、という決まりはすべて「紙の上の絵で意匠を正確に特定する」ためのものです。

願書には出願人と創作者のほか、意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を記載し、図面を添付します
6条1項は、願書の記載事項を三つ定めています。意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所、そして意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途です。三号の読み方に注意が要ります。物品の意匠は「意匠に係る物品」を書けば足り、「用途」を書くのは建築物と画像だけです。令和元年改正で建築物と画像が意匠の対象になったとき、物品名のような区分の無い建築物・画像は用途で特定することにしたからです。「物品の意匠の出願人は、当該物品の用途を願書に記載しなければならない」という枝は誤りです(物品について書くのは意匠に係る物品であり、用途ではないからです)。
- 出願人意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所です(1項1号)
- 創作者意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所です(1項2号)
- 意匠の特定意匠に係る物品、又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途です(1項3号)
- 添付するもの意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面です(1項柱書)
経済産業省令で定める場合に限り図面に代えて写真・ひな形・見本を提出でき、そのときは写真・ひな形・見本の別を願書に記載します
6条2項は、経済産業省令で定める場合に、図面に代えて意匠を現わした写真、ひな形又は見本の提出を認めます。ひな形は意匠を模した模型、見本は意匠に係る物品そのものです。省令は、こわれにくく変形・変質しにくいこと、取扱いや保存に不便でないこと、所定の大きさ・厚さ以下であることを求めているので、どんな物でも出せるわけではありません。形状の「細かな凹凸が分かりにくいときは、いかなる場合であっても、図面に代えて見本を提出することができる」という枝は誤りです(省令で定める場合に限られるからです)。「図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる」という枝も同じ理由で誤りです。図面以外を出すときは、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならないので、「願書に写真、ひな形又は見本の別を記載する必要はない」という枝は誤りです。

物品又は建築物の材質・大きさは、当業者がそれを理解できないため意匠を認識できないときに願書に記載し、画像には記載の義務がありません
6条3項は、意匠に係る物品若しくは建築物の用途の記載や図面・写真・ひな形によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときに、材質又は大きさを願書に記載させます。判断の主体は当業者であり需要者ではないので、「需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないため」記載が要るとする枝は誤りです。当業者が意匠を認識できるなら記載は要りません。対象は物品と建築物だけで、画像は含まれません。画像は機器の画面や投影面に表示されるもので、大きさが意匠の特定に関わらないからです。「路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合」に画像の大きさを願書に記載しなければならないという枝は誤りです(3項は画像を対象にしていないからです)。

機能に基づいて変化する意匠は、その旨と当該機能の説明を願書に記載すれば、変化の前後にわたる意匠として一つの出願で登録を受けられます
6条4項は、物品・建築物の形状等や画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合に、変化の前後にわたる意匠について登録を受けようとするときの手続を定めています。願書に記載するのは「その旨」と「当該機能の説明」の二つです。図面で変化の前後を表すことは4項の要件ではないので、願書に記載すれば「必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない」という枝は正しいです。反対に、「その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない」という枝は誤りです(変化の前後にわたる意匠である旨の記載も要るからです)。令和元年改正で画像が意匠になったことに伴い、4項は画像が機能に基づいて変化する場合も対象にしています。
彩色は白色又は黒色のうち一色だけ省略でき、省略する旨と透明である旨は願書に記載しますが、見本は彩色の省略も透明の記載も対象外です
6条5項は、図面、写真又はひな形に色彩を付するとき、白色又は黒色のうち一色について彩色の省略を認め、6項はその旨を願書に記載させます。省略できるのは一色なので、白色の水玉と黒色の水玉を持つマフラーについて「図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる」という枝は誤りです。対象は図面・写真・ひな形で、見本は列挙されていません。見本は物品そのものなので、塗っていない色を省略したものと読む余地が無いからです。「願書に添付する図面に代えて提出する見本において、白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで、当該色を省略することができる」という枝は誤りです。7項の透明も同じ組み立てです。図面に記載し、又は写真若しくはひな形に現す意匠について、物品・建築物・画像の全部又は一部が透明であるときはその旨を願書に記載しなければならないので、「その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなくてもよい」という枝は誤りです。一方、見本は7項の対象外なので、「図面に代えて見本を提出する場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても、その旨を願書に記載しなくてもよい」という枝は正しいです。
- 彩色の省略(5項・6項)図面・写真・ひな形が対象で、白色又は黒色のうち一色に限ります。省略する旨を願書に記載します
- 透明の記載(7項)図面・写真・ひな形が対象で、物品・建築物・画像の全部又は一部が透明ならその旨を願書に記載します
- 見本5項から7項のいずれにも列挙されていないので、彩色の省略も透明の記載もありません
図面の不備は6条違反ではなく3条1項柱書の工業上利用できる意匠に当たらないとして拒絶され、参考図だけに現れた意匠は分割できません
各図の記載が不正確で形状が特定できない出願をどの条文で拒絶するかは、17条1項の列挙で決まります。17条1項各号には3条・3条の2・5条・7条・8条などが並びますが6条はありません。そのため図面の不備は、意匠が特定できず工業上利用することができる意匠に当たらないものとして、3条1項柱書で拒絶されます。「図面の記載が不備であるとして」6条1項の要件を満たさないことを理由に「拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある」という枝は誤りです。願書に添付する図面のうち、意匠を特定する図(必要図)に現れていない意匠は出願の意匠ではありません。使用状態を示す参考図は、意匠の認定で考慮されない説明用の図なので、そこにだけ現れた別の物品の意匠を10条の2の分割で「新たな意匠登録出願とすることはできない」という枝は正しいです。願書の記載や図面の要旨を変える補正は17条の2で却下されますが、これは補正と要旨変更の語で扱います。
意匠法6条1項意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
意匠法6条2項経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
意匠法6条3項第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
意匠法6条7項第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
試験ではこう問われる
- 願書の1項3号は、物品なら意匠に係る物品、建築物・画像なら用途を書く。「物品の意匠の出願人は、当該物品の用途を願書に記載しなければならない」という枝は誤り
- 図面に代えて写真・ひな形・見本を出せるのは経済産業省令で定める場合だけ。「いかなる場合であっても」「いかなるひな形又は見本でも」という枝は誤り。出すときは写真、ひな形又は見本の別を願書に記載する
- 材質又は大きさの記載(3項)は、当業者が理解できないため意匠を認識できないときに限る。主体を「需要者」とする枝は誤り。当業者が認識できるなら記載しなくてよい
- 3項の対象は物品と建築物だけ。画像の大きさを願書に記載しなければならないという枝は誤り
- 機能に基づいて変化する意匠は、その旨と機能の説明を願書に記載する(4項)。図面で変化の前後を表すことは要件ではない。「機能の説明のみ」という枝は誤り
- 彩色の省略は白色又は黒色のうち一色(5項)で、その旨を願書に記載する(6項)。白と黒の両方を省略する枝、見本について省略する枝は誤り
- 透明の記載(7項)は図面・写真・ひな形が対象。図面で一部が透明なら記載が要り、見本なら記載しなくてよい
- 図面不備の拒絶は3条1項柱書(17条1項に6条は無い)。使用状態を示す参考図のみに記載された意匠は分割できない
この用語が問われた枝
物品の意匠の出願人は、当該物品の用途を願書に記載しなければならない。
意匠登録出願において、図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸が分かりにくいときは、いかなる場合であっても、図面に代えて見本を提出することができる。
意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出する場合であっても、意匠登録出願の願書に写真、ひな形又は見本の別を記載する必要はない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。