外国登録商標のそのままの保護(6条の5)がいこくとうろくしょうひょうのそのままのほご
外国登録商標のそのままの保護とは、本国において正規に登録された商標は、パリ条約6条の5に定める留保の下に、他の同盟国においてもそのままその登録を認められかつ保護されるという仕組みです。テル・ケル条項とも呼ばれ、本国で登録された形のままの商標が他の国の登録要件に合わなくても、第三者の既得権、識別性の欠如、道徳や公の秩序の三つの場合を除いて拒絶や無効にされません。
日本で登録した立体的な形や色だけの商標を外国でも登録しようとすると、その国の法律では商標として認められない形かもしれません。国ごとに商標の登録要件が違うと、同じ商標を世界で使う企業は困ります。そこでパリ条約6条の5は、本国で正規に登録された商標は、他の同盟国でも「そのまま」登録を認めて保護すると定めました。ただし、他の同盟国の既存の権利や公の秩序まで曲げることはできないので、拒絶や無効にできる場合を三つに限って留保しています。

本国において正規に登録された商標は、6条の5の留保の下に他の同盟国でもそのまま登録を認められ、本国は営業所・住所・国籍の順で決まります
6条の5A(1)は、本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の同盟国においてもそのままその登録を認められかつ保護されると定めます。前提は本国での「登録」なので、本国で出願しただけではそのままの登録を求めることはできません。留保があるので、「常にそのままその登録を認められかつ保護される」という枝は誤りです。他の同盟国は確定的な登録をする前に本国の権限のある当局が交付した登録の証明書を提出させることができますが、その証明書にはいかなる公証も必要としません。証明書の提出を求められるのは確定的な登録の前であって、出願そのものを本国の登録の後にする要件はないので、「本国において正規に登録された後に行われなければならない」という枝は誤りです。A(2)は本国の決め方を定め、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国、そのような営業所を同盟国に有しない場合にはその住所がある同盟国、同盟国の国民であって同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国を本国とします。「その国籍がある国をいう」という枝は正しいです。営業所も住所も無い同盟国の国民でも国籍国が本国になるので、他の同盟国に営業所も住所も無い出願人の商標を「そのままその登録を認めなければならない場合がある」という枝は正しいです。
- 本国の決め方現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所がある同盟国、無ければ住所がある同盟国、無ければ国籍がある国の順です(A(2))
- 前提本国での正規の登録です。出願中では足りません(A(1))
- 証明書確定的な登録の前に本国の登録証明書を提出させることができますが、公証は不要です(A(1))
- 利益を受けられない者保護を要求している商標が本国で登録されていない者です(D)
拒絶・無効にできるのは第三者の既得権を害する場合、識別性を欠くか記述的・常用的な記号のみからなる場合、道徳又は公の秩序に反する場合の三つだけです
6条の5Bは、この条に規定する商標が登録を拒絶され又は無効とされることがあるのは三つの場合に限るとし、10条の2の不正競争の防止の適用は妨げられないとします。第一は、保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合です。第二は、識別性を有しない場合、又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語やその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもって構成されている場合です。「他の同盟国において、そのままその登録を認められないことがある」という枝は正しいです。第三は、道徳又は公の秩序に反する場合、特に公衆を欺くようなものである場合ですが、商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く)に適合しないことを唯一の理由として公の秩序に反するものと認めてはなりません。国内法令への不適合だけを理由に公の秩序違反とすることを認めると、そのままの保護が骨抜きになるからです。法令に「適合しないことを唯一の理由として、公の秩序に反するものと認め、その登録を拒絶し又は無効にすることができる」という枝は誤りです。C(1)は、商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たっては、すべての事情、特にその商標が使用されてきた期間を考慮しなければならないと定めます。「特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない」という枝は正しいです。この考慮は識別性の判断だけでなく、既得権を害するかの判断にも及びます。日本では商標法3条の識別性と4条1項7号の公序良俗がこれに当たります。

構成部分の変更は、識別性に影響を与えず、かつ同一性を損なわない場合に、その変更を唯一の理由として拒絶されないだけで、他の理由による拒絶は妨げられません
6条の5C(2)は、本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわない場合には、他の同盟国においてその変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはないと定めます。各国の言語や取引に合わせた小さな手直しを許す趣旨です。要件は二つとも必要なので、識別性に「影響を与える場合であっても」同一性を損なわなければ拒絶されないという枝は誤りです。効果は変更を唯一の理由とする拒絶の禁止にとどまるので、Bの三つの場合など他の理由では拒絶されます。識別性に影響を与えなければ「いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない」という枝は誤りです。
本国における登録の更新は他の同盟国における更新の義務を生じさせず、優先期間内の出願は本国の登録が優先期間の満了後でも優先権を失いません
6条の5Eは、いかなる場合にも、本国における商標の登録の更新は、その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせないと定めます。6条(3)の商標独立の原則のとおり、登録後は各国の登録が独立して存続するからです。本国で更新された場合に他の同盟国の「登録も更新しなければならない」という枝は誤りです。Fは、4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が優先期間の満了後にされた場合にも優先権の利益を失わないと定めます。商標の優先期間は6箇月と短く、本国の登録を待っていては優先権を使えなくなるからです。「本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない」という枝は正しいです。

パリ条約6条の5A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。
試験ではこう問われる
- そのまま保護されるのは本国で正規に「登録」された商標。出願中では足りず、「常に」「いかなる場合にも」という枝は誤り
- 本国は営業所のある同盟国→住所のある同盟国→国籍国の順。営業所も住所も無くても国籍国が本国になるので、そのまま登録を認めなければならない場合がある
- 確定的な登録の前に本国の登録証明書を提出させることができるが公証は不要。他の同盟国への出願を本国の登録後にする要件はない
- 拒絶・無効は三つの場合だけ。識別性を欠く、記述的・常用的な記号のみからなる商標は「そのままその登録を認められないことがある」
- 国内の商標法令に適合しないことを唯一の理由として公の秩序に反するとは認められない
- 保護の適否はすべての事情、特に使用されてきた期間を考慮する。既得権の判断でも考慮する
- 構成部分の変更は識別性に影響せず、かつ同一性を損なわない場合に「その変更を唯一の理由として」拒絶されないだけ。「いかなる場合においても」拒絶されないという枝は誤り
- 本国の更新は他国の更新義務を生じさせない(E)。優先期間内の出願は本国の登録が満了後でも優先権を失わない(F)
この用語が問われた枝
本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を、出願人が同盟国の国民であって同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与える場合であっても、商標の同一性を損なわないときには、他の同盟国において、その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。
パリ条約第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない。
商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。