出願審査請求(特許法48条の3)|3年・30日・取下げ擬制と救済を整理
弁理士試験短答式の出願審査請求(特許法48条の3)を整理。出願日から3年・何人も請求可・取り下げられない、期間経過で出願の取下げ擬制、分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願の30日の特例、正当な理由による救済(平成26年改正)、審査請求料の返還、優先審査(48条の6)まで扱います。
特許出願は、出願しただけでは審査されません。出願審査の請求があって初めて審査官が審査を始めます(48条の2)。この審査請求制度は、特許法に固有の仕組みで、実用新案法にも意匠法にも商標法にもありません。短答では、期間の数字、誰が請求できるか、請求しなかったときの効果、分割出願などの特例が、毎年どこかで問われます。
結論から言うと、出願審査請求の枝は「3年・何人も・取下げ不可・取下げ擬制」の4つの原則と、「30日の特例」「正当な理由による救済」「審査請求料の返還」の3つの例外で読むと整理できます。出願の日から3年以内に請求がなければ出願は取り下げたものとみなされ、一度した請求は取り下げられません。分割出願や変更出願は、元の出願から3年を過ぎていても新しい出願の日から30日以内なら請求できます。
条文はe-Gov法令検索の特許法原文で確認しています。
審査請求制度の位置づけ(48条の2)
48条の2は、特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求を待って行うと定めます。出願人が本当に権利化したい出願だけを審査の対象にし、特許庁の審査負担を抑える制度です。出願公開(64条)は出願から1年6月で請求なしに行われるので、「公開はされたが審査は請求されていない出願」が存在します。
| 手続 | 起算点と期間 | 請求の要否 |
|---|---|---|
| 出願公開 | 出願の日から1年6月を経過したとき | 不要(出願公開の請求で早めることはできる) |
| 出願審査 | 出願の日から3年以内に請求 | 必要 |
条文:特許法48条の2、48条の3第1項、64条(e-Gov法令検索)

審査請求の期間は、平成11年改正で7年から3年に短縮されました。古い教材に7年と書かれていることがあるので注意します。
4つの原則(48条の3第1項・3項・4項)
出願の日から3年以内
特許出願があったときは、その日から3年以内に出願審査の請求ができます(1項)。起算点は「特許出願の日」です。優先権を主張した出願でも、起算点は優先日ではなく現実の出願日です。国際特許出願では、国際出願日が特許出願の日とみなされる(184条の3第1項)ので、国際出願日から3年です。ただし国際特許出願の審査請求には、国内書面提出期間の経過後など、別途の時期の制限があります(184条の17)。
何人も請求できる
請求できるのは出願人に限られず、「何人も」です(1項)。他人の出願が特許になるかどうかを早く確定させたい第三者も請求できます。出願人以外の者が請求したときは、特許庁長官はその旨を出願人に通知します(48条の4)。請求があったことは公報に掲載されます(48条の5)。
請求は取り下げられない
出願審査の請求は、取り下げることができません(3項)。第三者が請求した後に出願人が取り下げることも、出願人自身が請求した後に撤回することもできません。審査に着手する前提を安定させるためです。
期間内に請求がなければ取下げ擬制
1項又は2項の期間内に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げたものとみなされます(4項)。拒絶査定ではなく取下げの擬制なので、拒絶査定不服審判の対象にはなりません。取り下げたものとみなされた出願は、先願の地位も失います(39条6項)。
| 原則 | 条文 | 短答での差し替え |
|---|---|---|
| 出願の日から3年 | 1項 | 優先日から3年、出願公開から3年 |
| 何人も | 1項 | 出願人に限る、利害関係人に限る |
| 取下げ不可 | 3項 | 出願人の同意があれば取り下げられる |
| 取下げ擬制 | 4項 | 拒絶査定とみなす、放棄とみなす |
条文:特許法48条の3(e-Gov法令検索)
30日の特例(48条の3第2項)
分割出願(44条1項)、変更出願(46条1項・2項)、実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項)は、元の出願の日にしたものとみなされます。そのため、元の出願から3年を過ぎた後にこれらの出願をすると、1項の期間がすでに経過していることになります。

2項は、これらの出願については、3年の期間の経過後であっても、分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求ができると定めます。
| 出願の種類 | 根拠 | 審査請求の特例 |
|---|---|---|
| 分割出願 | 44条1項 | 分割出願の日から30日以内 |
| 変更出願 | 46条1項・2項 | 変更出願の日から30日以内 |
| 実用新案登録に基づく特許出願 | 46条の2第1項 | その特許出願の日から30日以内 |
条文:特許法48条の3第2項(e-Gov法令検索)
元の出願から3年以内に分割した場合は、1項の期間がまだ残っているので、その残りの期間内に請求すればよいことになります。30日の特例は、3年を過ぎてから分割等をした場合の救済です。分割の要件と時期は「分割出願の要件」で、実用新案登録に基づく特許出願は「実用新案法と特許法の違い」で整理しています。
正当な理由による救済(48条の3第5項〜8項)
5項・6項:救済の要件と効果
平成26年改正で、期間内に審査請求ができなかったことについて正当な理由がある場合の救済が設けられました。取り下げたものとみなされた特許出願の出願人は、正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求ができます(5項)。この請求は、1項又は2項の期間内にされたものとみなされます(6項)。
救済を受けられるのは出願人だけです。原則は何人も請求できますが、期間経過後の救済請求は出願人に限られます。「正当な理由」は、相当な注意を払っていたにもかかわらず期間を守れなかった場合を想定した要件で、単なる失念は含まれないと考えられています。
7項・8項:期間経過中に実施していた第三者の保護
いったん取り下げたものとみなされた出願が復活すると、その間に「この出願はもう審査されない」と信じて発明を実施した第三者が不利益を受けます。そこで、5項の請求により審査された出願について特許権の設定登録があったときでも、その特許権の効力は、期間の経過後、審査請求があった旨が公報に掲載される前に、善意で輸入・製造・取得した物には及びません(7項)。また、その間に善意で日本国内でその発明の実施である事業をしている者やその準備をしている者には、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で通常実施権が認められます(8項)。

| 項 | 内容 |
|---|---|
| 5項 | 正当な理由があれば、省令で定める期間内に出願人が審査請求できる |
| 6項 | 5項の請求は期間内にされたものとみなす |
| 7項 | 期間経過後、審査請求の公報掲載前に善意で取得等した物には特許権の効力が及ばない |
| 8項 | その間の善意の実施者・準備者に通常実施権 |
条文:特許法48条の3第5項〜8項(e-Gov法令検索)
8項の通常実施権は、先使用権(79条)や冒認出願人等の通常実施権(79条の2)と並ぶ法定通常実施権の1つです。法定通常実施権の全体は「特許法の実施権」で整理しています。
審査請求料の返還(195条9項・10項)
出願審査の請求には手数料がかかります。審査請求をした後で、審査官による審査が始まる前、具体的には拒絶理由の通知や特許査定の謄本の送達などがされる前に、その出願を放棄し又は取り下げたときは、納付した審査請求料のうち政令で定める額が、納付した者の請求により返還されます(195条9項)。返還の請求は、出願の放棄又は取下げの日から6月以内にしなければなりません(同条10項)。

請求そのものは取り下げられない(48条の3第3項)のに対し、出願を取り下げることはできるので、審査が始まる前に出願を取り下げれば手数料の一部が戻る、という関係です。「出願審査の請求を取り下げたときは、審査請求料が返還される」という枝は、取下げができない時点で誤りです。
優先審査と早期審査
優先審査(48条の6)
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業としてその出願に係る発明を実施していると認める場合に、必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができます。出願公開後の第三者の実施が要件で、出願公開前には使えません。出願公開と補償金請求権の関係は「出願公開と補償金請求権」で整理しています。

早期審査は法律上の制度ではない
早期審査は、特許庁の運用として、一定の要件を満たす出願について申出により審査を早める取扱いです。条文に根拠があるのは優先審査で、早期審査は条文にありません。短答で「早期審査は特許法第48条の6に基づく」のような枝が出たら、条文の制度と運用を区別します。
| 項目 | 優先審査 | 早期審査 |
|---|---|---|
| 根拠 | 48条の6 | 特許庁の運用 |
| 要件 | 出願公開後に第三者が業として実施していること | 運用で定める要件に該当する出願人の申出 |
| 判断 | 特許庁長官が必要と認めるとき | 申出に基づく |
条文:特許法48条の6(e-Gov法令検索)
他の法律との違い
| 法律 | 審査請求制度 | 審査の有無 |
|---|---|---|
| 特許法 | あり(48条の3) | 請求があった出願だけ審査 |
| 実用新案法 | なし | 実体審査をしない(無審査登録)。技術評価書の請求(12条)は審査請求ではない |
| 意匠法 | なし | 全件を審査 |
| 商標法 | なし | 全件を審査 |
実用新案法の技術評価書の請求は「何人も」できる点で審査請求に似ていますが、登録の可否を決める審査ではなく、権利行使の前提となる評価を求める手続です。意匠法では、特許法48条の2から48条の7までの規定は準用されておらず、出願があれば審査請求なしに審査されます。この違いは「実用新案法と特許法の違い」でも扱っています。

短答の枝ではこう問われる
本試験と同じ形の枝を、条文から書き起こしました(過去問そのものではありません)。
例題 出願審査の請求に関し、正しいものの数はいくつか。
- イ 出願審査の請求は、特許出願人に限り、することができる。
- ロ 出願審査の請求をした者は、その請求を取り下げることができる。
- ハ 特許出願の日から3年の期間の経過後にされた分割出願については、その分割出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
- ニ 出願審査の請求をすることができる期間内にその請求がなかった特許出願は、取り下げたものとみなされる。
- ホ 特許庁長官は、出願公開前であっても、特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合には、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
正しいのはハ・ニの2つです。イは何人も請求できるので誤り、ロは48条の3第3項により取り下げられないので誤り、ホは優先審査の要件が出願公開後の実施なので誤りです。
学習の進め方
48条の3は1項から8項までを通して読み、原則(1項・3項・4項)、特例(2項)、救済(5項〜8項)の3層に分けて覚えます。数字は「3年」「30日」の2つだけです。期間の起算点が「出願の日」であることと、「何人も」が原則、「出願人」が救済の請求人であることを、条文の主語に線を引いて確認します。
そのうえで、出願公開(1年6月)、国内優先権の先の出願の取下げ擬制(1年4月)など、出願日から数える他の期間と並べて1枚の表にします。期間の一覧は「条文の覚え方」に整理しています。過去問を解くときは、48条の3のどの項を聞いているかを枝ごとに書き込むと、問われ方の型が見えてきます。進め方は「短答式の過去問の使い方」を参照してください。
まとめ
- 特許出願は出願審査の請求を待って審査される(48条の2)。請求は出願の日から3年以内に何人もでき、取り下げられない。期間内に請求がなければ出願は取り下げたものとみなす(48条の3第1項・3項・4項)
- 分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願は、3年経過後でも新しい出願の日から30日以内に請求できる(2項)
- 正当な理由があれば、出願人は期間経過後も省令で定める期間内に請求できる(5項・6項)。その間の善意の取得物には効力が及ばず、善意の実施者には通常実施権(7項・8項)
- 審査着手前に出願を放棄・取り下げれば、審査請求料の一部が6月以内の請求で返還される(195条9項・10項)
- 優先審査(48条の6)は出願公開後の第三者の実施が要件。早期審査は運用で条文にない
- 審査請求制度は特許法だけ。実用新案法は無審査、意匠法・商標法は全件審査
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